Wikipedia‐ノート:著作権/ログ/2005年1月25日まで

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システム上の理由によるGFDL不適合[編集]

この節の内容は、今までノート:フォークランド諸島で話し合われてきたものの続きです。

元は、Wikipediaでは削除された記事の履歴が残らないから、削除された記事を再執筆する際に削除された過去の記事と同じ文を使うことはできないはずだ、という主張からはじまりました。この主張は、GFDLが履歴の保存を義務付けていることを根拠としています。しかし、これに対し、そもそも削除された記事の著者は、GFDLのもと、自分の記事が広く再配布・改変されることを望んでおり、著作権その他の問題のない部分の再利用はなんら問題がないはずだ、という主張が行われました。

また、そもそも、Wikipedia内では、履歴はシステム側が自動集計することになっており、ユーザーは履歴を編集できないことは明白であること、システム上の理由によりWikipedia内ではGFDLの一部の項目が制限されていることは明白であり、それらの制限については、システムを利用しているからには予見でき、投稿者は暗黙のうちに承認しているはずだ、という主張も行われました。

これに対し、システム上の制限でGFDLに完全に合致しない部分があるのは明白だが、それが投稿ページを押すときの警告に記載されていないのは問題だ、という主張が行われました。

これに対し、記事の移動は、記事名、という、記事の一部が書き換えられる行為であり、GFDLではそのような記事の変更は必ず履歴を残さなければならない、とあるのに、システム上、記事の移動の履歴は表示されていないこと、この不具合に関しては、投稿時に警告がないという指摘がありました。

いずれにしても、システム上、大量のGFDL不適合があるにもかかわらず、投稿時の警告になんら表示がない、ということに対しては異議が唱えられなかったため、何らかの警告文を Wikipedia:著作権 ページに表示したほうがよい、ということでは一致しました。

下記はひとまず書き上げた警告文の草案です。もし特に異議が出ないようでしたら、どなたか管理者の方が Wikipedia:著作権内にこの文言を挿入してください。(追記)何もなければ一両日中に私が挿入します。Modeha 10:08 2004年6月21日 (UTC)

異議)形式上の疑問であり、内容に関わるものではありません。ただ、プロジェクト全体に影響を与える重要な議案であるにも関わらず、このような議論が行われていることが周知されているかどうか明らかでない状態で、「一両日中に」変更を行うことには賛成できません。Wikipedia:合意形成の提案でも、重大な案件には168時間程度(1週間)を掛けることが提案されています。私としては、合意形成のプロセスを明確にするためにも、Wikipedia:コミュニティ・ポータルほかで公告した上で、異論がないかどうか、もう少し時間をかけて待つことを提案します。KIZU 10:38 2004年6月21日 (UTC)

では、Wikipedia:コミュニティ・ポータルで告知をします。一両日中というのは撤回いたしまして、168時間待つことにします。議論が進むことを期待します。Modeha 11:25 2004年6月21日 (UTC)

Modehaさん、oxhopさん、活発な議論ご苦労様です。ノート:フォークランド諸島を読みながら、今年の始めからT.NakamuraさんとTomosさんほかで議論を続けてこられたWikipedia内部のコピーペーストの件、何とかして最終的な合意形成に持っていきたいとあらためて感じました。

Modehaさんがすでに議論参加の呼びかけをしてくださいましたが、ちょっと心配もあります。あちこちでWikipedia:著作権(およびこのノート)に言及される場合、何やら難解なものというような印象をお持ちの様子がうかがえることが多く、議論参加に敷居が高いような気がするのです。何より、難解(と感じさせる)な法律用語が並びますし、議論の量も長くなっているのが原因かと思います(これはまあ、私が1,2月の議論について行けてないだけかもしれませんので余り一般化する積もりもありませんが)。

とりあえず、Modehaさんご提案の議論と平行して対策として以下をやってはどうかと思います。

  1. 2月までの議論(Wikipedia:著作権が今の形になるまでの議論)の過去ログ移動
  2. 移動した議論をリファクタリングしてここに残す

このような整理をすることで、議論が試行錯誤を含んでいるため提案があとで取り消されたり、方向転換されたりしていることによって生ずるわかり難さは解消できそうです。

このためには以前の議論の発言者の投稿を改変したりコピーペーストしたりする必要がありますので、今まさに問題になっているところを考慮して実施したいと考えます。 さしあたり、このノートを「Wikipedia‐ノート:著作権/過去ログ1」などに移動したあと、現在の議論に関わる部分をここにコピー・ペーストする方法が考えられますが、もしそうするならば、発言者のかたの許可を得る必要がありそうです(Modehaさん、oxhopさん、KIZUさん)。また、過去の議論の部分も上記2項のためにコピー許可を得る必要があります(「3 ウィキペディア内のコピー&ペーストについて」から「5 解釈宣言の推敲」にかけてのT.Nakamuraさん、Tomosさん、Falcosapiensさん(少量ですが)、Ronaさんの書きこみ)。 まあ、こういう面倒を避けたいための議論ではありますが、まさにその理由で手続きを踏んでおきたいと思います。

現状の議論の保存は履歴の過去版に任せて、他の人の発言であってもリファクタリングのため編集するという方法もあるかと思いますが、これはこれまでの慣習に反しますし、別なところ(Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼)で今まさに禁止と違反者のブロックの議論も始まっていますので、躊躇するものであります。

さて、手続きの件はこれだけにしましてModehaさんの提案の件ですが、TomosさんとT.Nakamuraさんの過去の方針では、履歴を伴わないコピーペーストをWikipedia:著作権の解釈宣言ではなく、Wikipedia:利用規約で利用者間の了解事項として許可し合うという予定であったと思われます。利用規約の第三条第3項がそれにあたります。したがって、提案されたまま宙ぶらりん状態の利用規約の実施の合意を得るという方法もあります。実際、Wikipedia内のコピーフリーの許諾は、GFDLの解釈ではなく、利用者間の合意にしたほうが整合性が取れるのではないかと考えます。

なお、利用規約の合意形成ができていない理由ですが、私が理解する限りでは以下の通りであったと思います。

  1. 手続き上、合意形成の前に既定事項であるかのように提示されたことに対する疑問
  2. 第五条の「(あらし行為の禁止)」にある罰金規定への反対意見
  3. 利用規約の法的拘束力に対する疑問
  4. 削除関連だけに関し利用者に求める法的拘束力ではなく、管理者相互の免責契約としてはどうかという代替提案

他にも議論はありましたが、主として1と 5 2に関する議論が紛糾して合意形成が立ち消えになったように思います。その後別な理由により推進者であったT.NakamuraさんがWikipediaでの活動を中止されましたので、再度議論に掛けない限り進捗はなさそうです。この際ですから、問題になった点の吟味とどういう方針でいくかを議論して、コピーペースト問題をそろそろ収束させたいというのは欲張りすぎでしょうか。

  • しかし、これ以外にも「引用」「画像のライセンス」「GFDLのバージョン」など懸案事項が残っていますので、なんとか議論を進めたいところです。とはいえ私は法律に関しては素人なのでT.Nakamuraさんの代わりはまるで無理ですが。

ともかく、取りかかれるところからだけでも知恵を出し合いませんか? >Wikipedianの皆様 sphl 13:11 2004年6月21日 (UTC)

既にこちらは始まってしまったので、もし過去ログ化とかするならあと160時間ばかり待っていただきたいと思います。他にも問題が山積していることは認識していますが、セットで討論を始めるより個別の案件についてまず1つ1つ同意を得ていったほうが結果的には早いと考えます。Modeha 23:01 2004年6月21日 (UTC)

過去ログ化ですが、過去の版のコピペ+履歴サブページの付加、という形でもいいかも知れませんね。あるいは、単に過去の版へのリンクを付すという形での過去ログ化でも。いずれの場合もリファクタリングは問題なくできるようになるかと思います。後者の方が簡単ですし、必要とあればコピペ型のログ化は後からでもできるので、とりあえず過去版へのリンク型のログ化だけでもいいかな、と思いました。Tomos 09:59 2004年6月22日 (UTC)

sphlさんの提案について。これまでの議論をリファクタリングした後で、Modehaさんの提案を検討した方が、もっと多くの方からのご意見を伺えると思うのですが、Modehaさんは反対ですよね。Tomosさんの提案される過去ログ化方法は、個人的に好きではありません。「/履歴」方式だと、そのページからは過去の差分が見られなくて不便ですし、過去の版へのリンク形式は履歴がごちゃごちゃする感じがするので、移動ログ化が一番シンプルで好きです。oxhop 10:31 2004年6月23日 (UTC)

投稿者の権利が限定される場合(草案)[編集]

ウィキペディアでは、GFDLのすべての条項を完全な形で履行することができません。これは、ウィキペディアのシステムが、GFDL文書の収集のために作られたものではないことに起因します。システムに起因する制限により、GFDLが保証する著作者の権利の一部が限定されることがありますが、投稿者はこれらの制限については投稿時に同意したとみなされます。現在のところ、明らかになっている制限事項は次のとおりです。この制限事項は、今後システムの改変などにより変更される場合があります。

  • 記事を移動させたときに、移動させたという履歴が残りません。
  • 投稿者が履歴を編集することができません。
  • 過去の版は誰でも閲覧でき、管理者以外は削除できません。

これらのシステムの仕様により制限されるのは、主に著作者の名誉にかかわる部分です。たとえば、記事の移動により、執筆したこともない名の記事の執筆者になっていたり、削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり、ウィキペディア内の他の記事で引用・複写されたにもかかわらず、それが古い版には明示されていなかったりすることがあります。ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます。もちろん、可能ならば、記事の最新版や編集内容の要約で原著作者名への言及や引用・複写元記事へリンクすることは認められ、むしろ推奨されます。

Modeha 01:58 2004年6月19日 (UTC)

草案の強調のためdivを追加しました。sphl 2004年6月28日 (月) 10:56 (UTC)[返信]

草案についての議論[編集]

草案部分のみ、とりあえず、パッと読んでの感想です。

  • 記事名を移動させた時に、移動させたという履歴は残ってますよ。例えば、Aさんが「山」という記事名で、海についての記事を投稿したが、これは不適切な記事名なので、Bさんが「海」という記事名に移動をしたとします。「海」の履歴には、Aさんがあたかも最初から「海」という記事名で投稿したような履歴があります。しかし、「山」の履歴には、移動した日時、人の情報と共に「山 を 海 へ移動」と自動的に記録されます。問題にすべきなのは、この両者の履歴が分断されるケースです。
  • 過去の版は誰でも閲覧でき、管理者以外は削除できないのは、GFDLに基づく利用許諾を与えた投稿である以上、正当な取扱いであって、GFDLが保証する権利の制限ではないと思います。問題にすべきは、記事を削除することで、本来削除される必要のなかった版を自由に閲覧できなくなってしまうことです。oxhop 12:10 2004年6月19日 (UTC)

「山」の履歴には残りますが、「川」の履歴には移動したという事実すら一切保存されません。またどっちにしろ、履歴は分断されるということをoxhop氏は認めていますので、システムに起因する理由により履歴や著作者名が保存されないことがある、という事実に変わりはありません。また、何度も書きますが、WikipediaはGFDL文書の保存庫ではなくて百科事典です。執筆者が目指すものは、GFDLに適合しているかどうかではなく、記事の内容が百科事典として正当なものであるかどうか、であって、GFDLに適合しているかどうかは実はどうでもいい問題です。よくよく読んでみると、投稿された記事は、GFDLの定めに従って再配布・改変されることがある、とは書いてありますが、文書がWikipedia内でGFDLのすべての条項に完璧に適合する形で保存され続けることを保証するとはどこにも書いてありません。自分のつけた名称の記事と全く同じ名称の記事を勝手に作成することはできない、というのも、GFDLに定められている著作者の権利の1つですが、Wikipediaは既にシステム上の理由によりこの権利が制限されることは表記してあります。「記事を削除することで、本来削除される必要のなかった版を自由に閲覧できなくなってしまうこと」が問題だとおっしゃられていますが、たとえばフォークランド諸島の削除される前の版は、すべての版に削除されるべきである理由を含んでいました。削除された版は、異議が唱えられた場合には限定的に再復活できることになっています。そのような場合、まずは削除された記事の一時的な復活を請求するのが筋でしょう。というわけで指摘の2項目とも、単にシステム上の(あるいはもっと拡張して運営上の)理由により、履歴の保存や著作者名表記という著作者の権利が限定される場合の例示だと考えますので、この警告文の内容に特に大きな変更を付け加える必要はないと判断します。oxhopの発言は、警告文の内容を変更すべき、という主張ではないですよね?Modeha 14:52 2004年6月19日 (UTC)

追記:過去の版が誰でも閲覧できることが、どうして「著作者の権利の制限」になるのかはっきり説明していなかったのでお答えします。たとえば、ある人が、英語版のYamaという記事を翻訳して日本語版に「ヤマ」という記事を作りました。ところがうっかりして、初版では英語版へのinterwikiを張ることを忘れてしまいました。別人が少し編集したあと、初版執筆者がこれに気付き、第3版でinterwikiを貼りました。GFDLを厳格に適応しようとすると、初版と第2版は誰でも見られる上に、翻訳の最低条件を満たしていないので削除しなければなりませんが、最新版でちゃんとリンクが貼ってあれば、古い版に少々問題があっても文句を言うのはやめておきましょう、という意味です。もしこれで初版と第2版を削除すべきというのを本則とすると、またややこしい問題が生じる可能性があります。Modeha 08:56 2004年6月20日 (UTC)

現在の案に比較的無理なく追加できそうなものだけ、とりあえず提案してみます。

  • 記事などの本文の一部をノートに引用すること
  • ノートにある改定案を記事に転載すること
  • テンプレートや決まり文句など、ウィキペディア内での複製を前提に作成されたものを利用すること。

などもGFDLに沿わずに行えるようになっている方が便利だと思います。

ただ、現在ある草案をWikipedia:著作権 にそのまま付け加えても整合性がとれないような気もするので、それをどうしたらいいか、もう少し考えて見ます。

Tomos 09:59 2004年6月22日 (UTC)

前のほうにも書いておきましたが、そういうことにするのならこちらも直さねば、あっちも一緒に直したほうがいいみたいな話になるとどんどん大掛かりになってまた(規約のように)収拾がつかなくなりそうなので、ひとまず、履歴が完全に残らない場合がある、というのを前提にして(というか、前提にすべきかどうか討議して)、それでよい、となったら、来週以降に書き改めるべき部分を探して一括して再度討議したほうがいいかと思います。ひとまずTomos氏が気にしておられる例は後から編集の要約欄に元記事へのリンクを貼れば今の案でもひとまずは解決できそうですし。それに、一度合意が得られれば、次からはわざわざ168時間も討議する必要もないでしょうし。Modeha 23:06 2004年6月22日 (UTC)

文章を変更すべき点。まずModehaさん提案部分。

  • 前段2文目。「これは、ウィキペディアのシステムが、GFDL文書の収集のために作られたものではないことに起因します。」→「これは、ウィキペディアのシステムが、GFDLが要求する条件の具備につき全ての場合において投稿者に代行することを目的としていないことに起因します。」※開発者としては、GFDL文書の収集という目的も考慮してるからこそ、例えば履歴の自動生成という機能がついていると思うので。
  • 前段4文目。「現在のところ、明らかになっている制限事項は次のとおりです。」→「現在のところ明らかになっている、GFDLと矛盾するシステムの仕様は次のとおりです。」※以下に列挙されている事項は、システムまたは権利の「制限」という観点からの記述ではなく、矛盾を生み出すシステム上の原因の列挙であるため。
  • 列挙事項1つめ。「記事を移動させたときに、移動させたという履歴が残りません。」→「記事名変更のため記事を移動させたときに、移動の履歴が移動先に記録されません。」
  • 列挙事項3つめ。現段階では、管理者も過去の版だけを削除することはできません。また、私の「本来削除される必要のなかった版」を問題として挙げた点に対して、フォークランド諸島を例示されていますが、これはModehaさんがご自分で明らかにされているように、本来削除されるべき版しかなかったものですから、例としては不適切で、どういう趣旨の反論なのか理解できませんでした。さらに、翻訳の例について、その場合に削除を回避するのは賛成します。しかし、削除しないことによって権利が制限されるというModehaさんのお考えがうまく理解できません。最後に、過去の版が自由に閲覧できることがGFDLに矛盾する、そして投稿者の権利を侵害するというのは、やはり理解できないです。
  • 後段最後。「推奨されます。」→可能な範囲では義務とすべき。

次に、Tomosさん提案部分。

  • 1つめ。引用は、著作権法上認められた「引用」であればGFDLは無関係ですから、ここではその要件をみたさない形での部分的なコピペということでよろしいでしょうか。日本語版だけでなくWikipedia内の全ての記事を、日本語版Wikipediaの全てのノートに引用可としておいて欲しいです。
  • 2つめと3つめは、賛成です。コメント欄に、その旨を記述するということで、GFDLの条件をみたすものとすれば良いと思います。コメント欄の基本書式も用意した方が、混乱回避できそうです。

列挙事項の文章ですが、Modehaさんの草案のように、システムの側から見たものではなく、Tomosさんのように投稿者の行動の側から見た書き方の方が、分かりやすいかもしれません。例えば、システムが作成した履歴を、投稿者が自らの権利行使として編集できるべきなのに、それができない場合というのはどういう事例なのか? を挙げておくということです。記事名変更の場合は、「将来、他の人によって記事名を変更される場合、あなたははじめからその変更された記事名で投稿したものと扱われます。」みたいになります。このようにするなら草案の前段4文目は、修正の必要なしです。oxhop 10:28 2004年6月23日 (UTC)

oxhop氏の案のうち、1つ目から3つ目まではそう変えてもよいかと思います。ただ、1つ目だけはちょっとくどいので、「ウィキペディアがGFDL文書の収集のために…」のほうがすっきりするかもしれません。記事名の変更部分については、「4文目の変更」で対処したほうがいじる場所が分散しなくていいのでよいと思います。

過去の版が見られることが何故GFDL不適合となるか、についてですが、前回の私の説明に追加する形で説明しますと、「ヤマ」の初版はGFDL文書としていったん公開されており、GFDL文書であることを取り消すことができません。ところが、この初版には、英語版の筆者についての記述がどこにもありません。Wikipediaでは筆者名がなくても、オリジナル記事へのリンクさえあればいいと解釈していますので、第3版は問題ありません。でも、初版と第3版を見比べて、初版のほうを使いたい、という利用者がいて、そのままその初版が外部でGFDL文書として流通をはじめると、英語版へのリンクが途切れた(つまり、原著者名表記のない)GFDL文書が流通することになってしまいます。GFDLでは、原著者名表記を義務付けていますので、リンクのない状態で文書が流通するとGFDL違反となってしまいます。私の案は、旧版を使うときは履歴だけは最新のものを使ってもらい、版の名を明記して利用してもらうことにより、この元記事へのリンクが破損した文書も(履歴の表示によって)元記事や原著者名が分かるようにすることによってこの不整合は勘弁してもらおうということ、そして、Wikipediaで記述した文書は、いつか著者名表記が失われた状態で流通することがあることをあらかじめ承諾しておいてもらおう、ということです。

あと、何故システムを解釈変更の主な理由に挙げたか、ということですが、これは Wikipedia:著作権 で、GFDLの解釈については、システムの都合で解釈を変更することがあると明記してあったため、それを理由にするのが利用者の同意が得られやすい、と考えたためです。実際的には、Wikipedia内部からWikipedia内部への記事内容の移動・複写はGFDLの適用外とする、という了承ができれば(2004年1月段階での解釈に戻る)よいのですが、それをいきなりやるとかなり大掛かりな変更が必要(2004年1月以降の合意事項すべてが無効化される可能性もある)になり、討議だけでかなりの長い時間がかかり実際的でないと考えました。Modeha 12:08 2004年6月23日 (UTC)

議論を受けて草案を書き換えて見ました。oxhopさんとModehaさんの議論を踏まえて列挙の第3文を書き直し、Tomosさんの提案も盛り込んでいます。Modehaさんの原案は残しましたので、以後こちらを直接書き換えると良いと思います。

投稿者の権利が限定される場合(草案2)[編集]

ウィキペディアでは、GFDLのすべての条項を完全な形で履行することができません。これは、ウィキペディアのシステムが、利用者のあらゆる編集に対してGFDLの要求を自動的に提供できるとは限らないからです。システムに起因する制限により、GFDLが保証する著作者の権利の一部が限定されることがありますが、投稿者はこれらの制限については投稿時に同意したとみなされます。現在のところ明らかになっている、GFDLと矛盾するシステムの仕様は次のとおりです。この制限事項は、今後システムの改変などにより変更される場合があります。

  • 記事名変更のため記事を移動させたときに、移動の履歴が移動先に記録されません。
  • 投稿者が履歴を編集することができません。
  • GFDL違反の記事を編集することによりGFDLに適合させたとしても、過去の版は管理者が記事全体を削除しない限り誰でも閲覧できてしまいます。

また、ウィキペディア内部の編集において、GFDLの条文に完全に従うことが事実上困難かつ非効率的である次のような場合にも、履歴保存などの義務が履行されないことがあります。

  • 記事などの本文の一部を議論のためノートにコピー・ペーストすること。
  • ノートにある改定案を記事にコピー・ペーストすること
  • テンプレートや決まり文句など、ウィキペディア内での複製を前提に作成されたものを利用すること。

これらのシステムの仕様により制限されるのは、主に著作者の名誉にかかわる部分です。たとえば、記事の移動により、執筆したこともない名の記事の執筆者になっていたり、削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり、ウィキペディア内の他の記事で引用・複写されたにもかかわらず、それが古い版には明示されていなかったりすることがあります。ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます。もちろん、可能ならば、記事の最新版や編集内容の要約で原著作者名への言及や引用・複写元記事へリンクすることは認められ、むしろ推奨されます。

枠内自由に編集願いますsphl 2004年6月28日 (月) 10:56 (UTC)[返信]

メーリングリストへ移行の提案[編集]

この問題はもっと根本的に議論すべきだと思います。そこで、この議論をメーリングリストへ移行することを提案します。メーリングリストへ移行するメリットについてはWikipedia:井戸端#メーリングリストのメリットと議論移行の提案をご覧ください。Tietew [Talk] 12:14 2004年6月23日 (UTC)

この案件については、すべてのWikipedia日本語版の利用者が見える形で議論を進めたほうが合意が得られやすいと考えます。あとから「メーリングリストで議論したからこのとおりにしてくれ」というのよりは反発も少ないでしょう。もちろん、メーリングリストで同じ問題について討議することを妨げるつもりはありませんし、ここで何らかの合意が得られた場合、その合意に基づいてサイト内の警告文や告知文をどう変えるべきか、という議論をメーリングリストで行うのを妨げるものでもありません。Modeha 12:26 2004年6月23日 (UTC)

「すべてのWikipedia日本語版の利用者が見える形」ならメーリングリストも同じです。参加していない人でもアーカイヴから見ることが出来ますし、最近にサーバがとまっていたときもメーリングリストは動いていました。Suda(ウィキペディアサーバ)が必ずしも安定していないことを考えると、インタフェースの良し悪しとは別に、メーリングリストを議論の場として使うことにはメリットがあるかとも考えます。もちろんこちらで議論を行うことを妨げるつもりはありませんが。KIZU 12:39 2004年6月23日 (UTC)
私は以下の理由によってメーリングリストで議論することとノート上で議論することによる合意形成力の差は無いと考えます。勿論、メーリングリストで議論中の話題についてノートに意見を記載することを妨げるものではありません。
  • メーリングリストも全ての利用者に見えます(アーカイブは公開されています)し、誰でも参加できます
  • 告知(場所を決める必要はあるでしょう)することによってWikipedia上から誘導できます
  • 当然ながら一定期間Wikipedia上に結果を告知し、意見を募集します
如何でしょうか。Tietew [Talk] 12:49 2004年6月23日 (UTC)

環境[編集]

Wikipediaへのアクセスは許可されているが、すべてのメール(Webメールを含む)の利用が完全に封鎖されている環境は存在し、そう珍しいものではありません。たとえば、地方公共団体が設置した公衆端末などにはそのような設定がされていることが多いです。いずれにしてもこの問題について、議論の場所を移動することには反対します。Modeha 13:06 2004年6月23日 (UTC)

私としてはML移行に賛成です。正直言って、これだけ膨大なログを毎回読み出して編集・書きこみするのはナローバンドな環境では辛く、今朝MLへの移行を提案しようとしましたがうまく書き込めずに断念したくらいです。まあ、環境は個人的な事情なので押し付ける積もりは毛頭ありませんが、MLへ移行しないのであれば、少なくとも今回の議論と2月までのログを分離してもらえたらと切に願います。
そうはいってもノート:フォークランド諸島も64k超えましたのでいずれは長くなることは避けられませんが。sphl 13:17 2004年6月23日 (UTC)

結局、環境は個々人それぞれ違いますから、環境の好都合はすべての人が容易に参加できる議論の場を決めるのためには根拠になりにくいということのようですね。Modehaさんも MLでの議論を妨げるものではないと上でおっしゃっていますので、ML のほうが好都合だと思う方は ML を使うのでよいのではないかと思います。このページが長くなっているのは事実なので、MLへ移行するしないに関わらず、ログの整理はしていただけるとありがたく存じます。KIZU 16:29 2004年6月23日 (UTC)

6月28日以降の議論について[編集]

168時間が経過しましたが、解釈を変更するという案に対しては異議が唱えられなかったため、草案部分をWikipedia:著作権に移しました。sphlからは内容を若干変えたほうがいいという指摘があり、どなたか1名以上(私を含む)から同意が得られて異議が唱えられなかった部分についても付け加えた形にしてあります。

sphl氏が繰り入れてくださったTomos氏の主張部分は、提案からまだ1時間ということもあるので今回は追加は見送りました。また、Tomos氏自身がどういう形で Wikipedia:著作権 ページに繰り入れるかもう少し考えてみるとおっしゃられていますので、それを待ってからでも遅くはないと考えます。もちろん、同意されあれば、sphlの文面にそのまま差し替えられることにも異議はありません。

さて、書き換えが完了した直後ではありますが、議論の追加と、議論をする場の変更について、ご意見を伺いたいと思います。この議論に参加されている方はほぼ全員が承知されていると思いますが、今回の変更部分をそのまま Wikipedia:著作権 ページに繰り入れても、内部で整合性がない部分がとれていません。解釈変更をするという同意がとれた時点で、洗い出しのほうをはじめたいと以前言いましたが、それが、 Wikipedia:著作権 ページの書き換えだけでなく、他の部分にまで及ぶ可能性があります。そうすると、このノートページでの討論は不適当だとも考えられます。

もし話題をここでいったん打ち切り、修正が必要な場所の洗い出しに話題を移す、という場合は、井戸端に移行するか、この場とメーリングリストで平行して討論するかどちらかにしたいと考えますが、どういたしましょうか。異議がなければ、メーリングリストでも話題をふってみることにします。Modeha 2004年6月28日 (月) 12:26 (UTC)[返信]

特に異論がないようなので、こことメーリングリストで話題をふることにします。ただしメーリングリストは入会手続きに若干時間がかかるようなのでまだ発言できていません。


かなり幅広い論議になっていますが、「システムを理由としたGFDL不整合は容認する」という解釈が成立したということで、これを前提として残りの部分の変更すべき点を整理します。


sphlから解釈変更ではなく、利用規約で書くべきではないか、という意見がありました。ただし、GFDLについて、利用規約の草案と著作権ページ両方にあることから見ても、両方に記述があっても別段困らないと私は考えます。また、利用規約をどうにかしなければならないのは明白ですが、それは利用規約のノートページかメーリングリストなどで少し長く煮詰める必要があるでしょう。

次にTomos氏の言うような、システムの都合以外の理由(記事を書く上での利便性)でGFDL不整合が生じるのも容認しよう、という意見があります。ただ、これは今のところ、Tomos氏がどの部分をどの程度書き換えるかお考えを聞いてからにしたほうがよいと思います。

私からの新たな提案としては、そもそもほとんど誰も使っていない「/履歴」による履歴複写は制度から除外すべきではないか、と考えます。内容としては立派なのですが、立派なルールでも誰も使っていないのでは宝の持ち腐れで、もっと使用者にとって使い易いルールを用いるべきだと考えます。また、このシステムには問題点があることが既に指摘されています。(最大の問題点は、記事を移動したときに、「/履歴」ページは自動では移動されないということです)いつか原著作者としての自分の名が消えるかもしれないことを容認しつつ記事を編集しているのだから、他記事から文章を挿入する場合は「編集の要約」にその記事名(旧版からの場合は、版の名も)を入れるだけで十分だと考えます。

あとは、現在の Wikipedia:著作権 ページは、GFDLについての説明が非常に長く、著作権警告というよりGFDL警告になってしまっているのですが、そもそも、Wikipedia内部でGFDLによる履歴の保存が厳格にできない以上、再利用者に対してだけそのような厳格な扱いを求めるのも問題がありそうです。正直に言うと、今の表示は、GFDLを盾に、Wikipedia内文書の外部利用を極端に制限(実質的に不可能に)しているようにしか見えません。たとえば、古い全部の版へのリンクを全部貼れ、とかいうのはかなり無茶にしか見えません。この部分は思い切ってばっさり削除して、外部利用の際の履歴表示は、Wikipedia内部の分については、「xxxx年xx月xx日、Wikipedia日本語版○○の記事より転載。これ以前の履歴はWikipediaに行って見てください」だけでよい、くらいにしないと、Wikipedia記事の外部利用は全く進まず、Wikipedia日本語版がすばらしいという評判も立たず、そして、日本語版Wikipedia完成というプロジェクトの最終目的も自然と遅延することになるでしょう。実際、日本語版は、他記事からの文章の移入は、履歴で(つまり、編集内容の要約で)、「○○の記事から一部を複写」と1行書けばよいことにしたのだから、外部利用者に対してもその程度の簡便な記述は認めるべきだと考えます。(ただし、著者名5名くらいは記述して欲しい、程度は書いておいたほうがよいかとも思いますが)Modeha 2004年6月29日 (火) 13:01 (UTC)[返信]

約1日ほど経ちましたが、ここでもメーリングリストでも特に異議がなさそうなので、これを前提とした新たな提案をいたします。

今回、Wikipedia:著作権 ページから削除されなければならない(と思われる)部分は、「/履歴」サブページに関するすべての部分です。これを、「編集内容の要約」に、元記事へのリンクを張ることで代替したいと考えます。元記事が削除された場合、現著作者名は消滅しますが、Wikipediaの全投稿者が、将来そうなるかもしれない(著作者名表示が失われるかもしれない)ことを前提の上で記事を編集しているので何の問題も生じません。また、可能ならば、後に「編集内容の要約」欄に、失われた現著作者名表示を入れることにより、原著作者の名誉を復活させることもできます。

(日本時間)昨日行った新たな提案は、Wikipedia外でWikipedia内の記事を再利用する場合に、GFDLに定められた履歴を厳格に保存しなければならないという条項を削除すべきだ、という内容です。おおげさなことを言えば、Wikipedia内で、外部利用の際は、履歴欄には編集者WikiMedia財団と1行書けばいい、という合意が得られれば、別にそうしたっていいわけです。もちろん私はそこまでの提案は今の段階ではしません。わざわざ記事を編集した人物の名が残るシステムにしてあるのだから、可能な限り、原著作者名は保存されるべきだ、というのが現時点での私の考えです。ただし、不可抗力により失われた原著作者名表示は、失われた状態での流通をも(ある限定した条件のもとで)認めよう、という主張を行っています。

私が前日行った提案は、Wikipedia内では、他の記事からの内容の複写は、その記事へのリンクを張ればよいことで合意が成立したのだから、外部で利用する際にも、Wikipediaの該当記事へのリンクがきちんと張ってあれば(印刷物の場合は、「Wikipedia日本語版 ○○の記事xx年xx月xx日の版より」という文言を挿入さえすれば)、流用や改変してもよいのではないか、ということです。この場合、現時点では、利用者がきちんと元記事へのリンクを張ってされいれば、原著作者はたどってさえいけばいつかは分かるしくみです。もちろんこれはGFDLに相反するものではありません。GFDLが大好きな人は、GFDLに完璧にしたがい、すべての版へのリンクを完璧に張った履歴を残したままで別のサイトなどで記事を流用してもよいわけです。GFDLは、同じ文書がGFDLでない別のライセンスで提供されることを容認しています。 b このような提案をするのは、あまり書きたくはないですが、WikiMedia財団がいつか活動を停止した場合に備える意味もあります。現段階での日本語版の著作権表示では、WikiMedia財団が活動を停止した場合、記事の再利用は実質的に不可能です。Wikipediaへのリンクを張ることを最低条件にすれば、Wikipediaが存在を停止したときも、履歴が残らないのは、別に自分のせいではなく、WikiMedia財団の財政上(あるいは政治的)の理由であると理由をつけることができます。現在、日本語版Wikipediaの利用者全員は、著者名表示がいつかは失われるかもしれないということをあらかじめ承認した上で投稿しています。したがって、もし、WikiMedia財団が活動を停止しても、記事本文のアーカイブさえ残っていれば、すぐにそれを基にして新たなフリー百科事典の編纂をただちに始められるようにしても、特に問題はないでしょう。もちろん、その百科事典の記事の履歴の最初のページには、「フリー百科事典Wikipedia日本語版○○の記事より転載」という文章が挿入されることを前提としています。Modeha 2004年6月30日 (水) 13:14 (UTC)[返信]

提案などありがとうございます。うかうかしていると置いてかれそうなのでいくつか追加、コメントなど書いてみます。

  • ウィキペディア上での画像の扱いは、GFDLに沿っているといえるのか言えないのかよくわからない点があるので、それについてもシステムの仕様からGFDLに厳密に沿わない例として盛り込むとよいかと思います。
  • 現在のWikipedia:著作権 では画像については触れていませんが、画像がメインテクストで、画像情報ページの内容や、その履歴ページなどがひとつは問題かと思います。
  • 財団が解体したとしても履歴は依然として残ります。データベース(ここには削除されていないの過去の版が全て含まれています)のコピーを誰でもダウンロードできるようになっていて、現にダウンロードしている個人や業者は多数いるようですから。データベースのコピーは不定期で更新されていますので、財団とプロジェクトが突然活動を停止する、というような事態(ある日サーバが差し押さえられてそれきりプロジェクトが再開しないとかでしょうか?)が起これば、最後の数日分の編集は失われてしまうかも知れませんが、それ以外は誰か(多くの人)の手に残りますし、依然としてGFDL下にあります。
    • 大量の著作権侵害などが含まれていることがわかって、それをふるい分けないとうかつに公開や配布もできない、というような状況になるとちょっと大変かも知れませんが。
  • ネットワークロケーションの保存(4条のj)は、リンクを義務づけているのではなく、URIのデータをとっておけ、ということかと思います。これについては、「ウィキメディア財団」をGFDLで言うところのPublisherだと位置づけた上で、過去の版へのリンクは不要だということを財団から宣言してもらうというのがいいかと思いますがどうでしょうか。Publisherがいいと言えばURIは省略していい、と4jに書いてありますので。
    • ただ、この条項についてはよくわからない点がいろいろありますのでもう少し考えるとまた考えが違ってくるかも知れませんが。。
  • 4条の第一文目にありますが、これまでにウィキペディアに投稿されている文書はGFDLによって提供されたもので、ライセンスを変更するのは問題かと思います。そこで、Wikipedia:著作権はライセンスの「解釈」という形になっているわけですから。
  • そこで、大きな変更を施す場合には、GFDLがウィキペディアにどう適用されるかについての「解釈」の変更、いわば不明瞭な点や曖昧な点についての合意ではなくて、GFDLとは別のライセンスとの併用、という形にするのが安全かと思います。
  • それから、いずれの場合にも、「ある時点以降に投稿されたものについては」これこれの扱いでよい、という形での書き方がよいと思います。これまでウィキペディアに投稿され、既にウィキペディアにいらしていない方は、今ここで行っている議論については知らないし、合意もしていない、ということになるように思うので、GFDLで行くほかはないでしょう。これはGFDLの改訂とか、CC-byとの互換性の確立のようなものを待った方がよいのではないかと思います。
  • ページ名のつけ方、レイアウト、相互のリンクなどから生じる可能性がある編集著作権、データベースの著作権については、そもそもライセンスの対象になってるのかが曖昧なように思います。これについてもどこかで何らかの形で取り扱うのがいいと思います。

Tomos 2004年7月1日 (木) 01:01 (UTC)[返信]

GFDLとの不適合(6月28日以後)[編集]

長くなりそうなので新たに節を建てました。外部での履歴参照については、WikiMedia財団が何らかの宣言をすれば回避できるということなのでひとまずこの場では提案を取り下げて、財団の出方を見守ろうと思います。ただ、えらく長くかかりそうですが。あと、データベースがダウンロード可能だというのは承知しています。ただし、WikiMedia財団がなくなったときに、誰かがそのデータを無償でダウンロードできる状態にしてくれる保証はありませんし、また、そのころのWikipediaは個人がデータをダウンロードや公開できないほど肥大化しているでしょう。そうすると、各人が持つ断片的な最新版の本文データだけが、単に履歴が不完全だという理由で、再利用できずに永遠にうち捨てられることになります。また、そもそもGFDLはバージョンが変わったりします。日本語版以外は1.1から1.2に変わりましたが(日本語版はどうなったんでしょう?)、では、1.1時代に作られた文章は1.1だけが適用されるのかというとどうもそうではなさそうです。ので、ライセンスの変更(というか追加)には問題はないと考えます。まあどちらにしても、この件は財団の出方を見守ってからでも遅くなさそうなので、ひとまず提案はひっこめます。

あと、「/履歴」サブページシステムは不完全な上に不要だという点にはどなたも異議を唱えられていませんが、これは合意がなされたと考えてよろしいでしょうか? これは、このノートページをごらんの全員にお聞きします。

また、著作権警告のうち、GFDLに従え、という部分が冗長な上にしつこいので削除したい、という点も異議がありませんが、削除してよろしいでしょうか?冗長だと考える部分はなお、あなたの著作物において「タイトル・ページ」がどこであるかは、GFDL1条の定義によって判断してください。という文からはじまって、GFDLへの直接のリンクを文書中に含めることでもみたすことができます。 というところまでです。ここまでの部分は、GFDL内に明記してあるし、WikipediaはGFDLの公式な日本語での解釈を設定する場所ではないからです。ほかにもえらく冗長な部分が多いのですが、なんだかすぐには手がつけられそうにありません。(特に、投稿者の権利でキャンディ・キャンディ事件事件控訴審判決のあたりのくだりは不要だと思います)

Tomos氏の主張する、画像にはGFDLが適用されていない可能性があるという主張には同意しますが、説明は、どこにどのような形で挿入したほうがよいでしょうか?Modeha 2004年7月2日 (金) 12:17 (UTC)[返信]

MLのほうに履歴表示の簡略化に関してコメントを出しておきました。 そのなかでも書きましたが、Wikipedia:著作権の説明文を削るのではなく、利用者がすべきことを解釈宣言(解説)と分離するほうがよいと考えます。なぜそうなるか、という解説はどこかにあるべきですから、結果だけ欲しい人向けと、理由を詳しく知りたい人向けにわけるのが情報量を減らさずに済みます。

画像については、画像+文章をどう扱うかでGFDLの適用条文が違うのでT.NakamuraさんとTomosさんとで議論して、まだ結論が出ていないと思います。その議論は井戸端BBSの「古い絵画を云々」というMiyaさんが立てたスレッドの後半にあります。sphl 2004年7月2日 (金) 12:43 (UTC)[返信]

「/履歴」サブページの作成は、正直言って面倒なので、できることなら他の方法でGFDLの条件を満たすことはできないものでしょうか? 今までの議論を読む限りでは、「/履歴」サブページの作成が最も適切な方法だということについて説得力があります。これに負けないぐらいの説得力のある論拠に基づく代替案があれば、それを支持したいと思っているのですが、何かありますか? oxhop 2004年7月2日 (金) 13:30 (UTC)[返信]

すいません。さっきメーリングリストを見てコメントを投げたとこです。あちらで書いたことを要約しますが、

  1. 記事の移動はGFDL違反だが、移動元には移動の履歴は残り、移動先からは移動元にリンク(このページへのリンク)でたどれるから、GFDL違反ではないのでは?という主張がされている。
  2. ならば、記事の引用や翻訳も、リンクをきちんとしてあってそこからたどれれば、そもそも履歴を別にとる必要はないのでは?

ということです。リンク元記事が削除されたらリンクは途切れますが、それは、移動記事の移動元記事が削除されたときも同様に起こります。そして、2004年7月現在、日本語版Wikipediaでは、記事の削除によって著作者名表示が欠落することがあるというのは全利用者があらかじめ承認していますのでどちらにしても問題はありません。いずれにしても、引用元へのリンクさえきちんと貼ってあればいいことで合意ができたので、リンクのほかに「/履歴」サブページシステムを残す必要はないと考えます。

また、「/履歴」サブページシステムは、そもそも設定者が全く使用していないくらいなので、内容的には立派には見えますが、利用価値はないと考えます。というか、実際に提案者が使える(使いやすい)システムを提起すべきだったでしょう。実際、「/履歴」サブページシステムは、提起された2004年2月に既に問題が生じ、その後ほとんど使われていません。また、そもそもWikipediaではサブページは使わないことになっています。Modeha 2004年7月2日 (金) 14:19 (UTC)[返信]

議論が分散し過ぎないように、基本的にMLで議論したいと思っていますが、本筋とややはずれるのでこちらに。
/履歴のしくみは、別に提案者だけで決めたわけではなく、このページの過去版でのいろいろな議論の中からでてきたものを明文化したものだと理解しています。それが使いやすいものではないと認識していたからこそ利用規約の改訂で緩和しようという試みもありました(これはMLでも触れました)。よって、提案者云々という個人の行動に理由を依存すべきものではないと思います。
なお、今回の合意が実際どの程度の利用者にとって合意であるか、その程度は不明です。/履歴 追加に関する議論も今回のフォークランド諸島のノート以来の一連の議論に劣らない期間rcで見られたものですが、それでも(当時の私を含め)異論を挟む人がでなかったわけです。その状況は今回もそれほど変わっているとは思えません。sphl 2004年7月3日 (土) 23:45 (UTC)[返信]

僕も少し前にメーリングリストの方に意見を書きました。[1]

それから、財団が明言することで回避できるのは4jの過去の版のURLの要求のみだと思います。

4i の履歴保存の要求は財団の明言では回避できないのではないかと。これは条文を素直に読んでの判断ですが。Tomos 2004年7月3日 (土) 03:14 (UTC)[返信]

英語版のen:Wikipedia:Copyrightsを見たところ、外部利用には履歴全部を残せ。ただし、Wikipediaの該当記事へ直接リンクしてある場合は、履歴保存は省略できるよ。でも、WikiMedia財団は、Wikipedia内部の履歴を全部残し続けるという保証は一切していないから、外部利用の際はできれば履歴は全部コピーしてもらいたいんだけど。と書いてあるように見えます。(こういう、法律的に厳密性を要求される文章の翻訳は正直苦手です。誰か訳しなおしてください)もし私の理解が正しければ、既にWikiMedia財団は、該当記事へのリンクを貼れば履歴は写さなくてよし、という解釈をとった、と見てよいかと思います。あとに掲示してある外部利用時の表示例は、GFDLの原文へのリンクと、記事の最新版へのリンクが張ってあって、このほかに主な著者名5名を表記せよ、とだけ書いてあります(のように私には読めます)。まあ、WikiMedia財団は履歴を完璧に保存することは保証してない、ということと、履歴が完璧でないかもしれない記事がGFDL文書として流通することを(少なくとも)英語版Wikipediaは容認しているらしい、ということが漠然と分かった、ような気がしますが私の誤訳かもしれません。財団の名に言及した文書である上にロックがかかっていることからして、WikiMedia財団に無断でこの英語版のWikipedia:著作権ページが造られたとは考えにくいです。もし私の解釈が正しければ、英語版は私の主張に似た形で運営されているようです。財団の名を使った文書ですし、この内容は日本語版にも繰り入れるべきだと考えますがどういたしましょう?(追記:この部分は英語版でもあとから書き加えられた内容のようです)Modeha 2004年7月3日 (土) 11:21 (UTC)[返信]

ここも議論のメインではないのでこちらでひとこと。
Wikimedia財団の名前を使ってはいますが、ルールを作ったり換えたりしている実態はアクティブに活動しているWikipedianに他なりません。必要なら書き換えを提案できるのも日本語版と同じです。あと、Tomosさんが以前書かれていましたが、日米の法律の違いから、GFDLの条文に厳密にそっていなくても米国法の場合許容されそうだが、日本法で考えた場合条文のみで判断される可能性がある、という違いがあることを意識して英語版との比較が必要なようです。sphl 2004年7月3日 (土) 23:45 (UTC)[返信]

「/履歴」サブページシステム廃止の発案[編集]

ひとまず、「/履歴」サブページシステムの使用を推奨している部分を消した内容をつくってみました。これも、異議ないときにはこの形でWikipedia:著作権ページに入れようと思います。

私が「/履歴」サブページシステムが不要だと主張する理由は以前に書いたとおりですが、まとめて列挙すると次のとおりです。

  • 日本語版だけで独自システムを使用すべきではない。
  • 使い勝手が悪く、誰も使用していない。
  • 編集内容の要約欄で元記事へのリンクがあれば、履歴もたどれるのだからそれでよい。
  • 「/履歴」サブページはサブページとしては扱われず、記事が移動されたときにはサブページだけ元の記事名で残ったままになる。また、移動先の記事に既に「/履歴」サブページが存在した場合、「/履歴」サブページを移動することがそもそも不可能。
  • そもそも、日本語版Wikipediaでは(利用者ページ以外では)サブページは使用しないことになっている。


次の水平線からその次の水平線までがその内容です。数日待ってから以前のようにコミュニティ・ポータルで告知をして、異議なきときは72時間後に書き換える、などという告知をします。Modeha 2004年8月5日 (木) 07:34 (UTC)[返信]

予告どおり、ただいまから72時間の告知期間を経て、異議なき場合はWikipedia‐ノート:著作権ページを書き換えます。意見のある方はこのページ(Wikipedia‐ノート:著作権ページ)で発言してください。72時間では短いという意見が72時間以内にあった場合は、168時間に延長いたします。Modeha 2004年8月7日 (土) 09:02 (UTC)[返信]


以前MLで少し触れましたが、著作権関係の話題は周知に時間がかかり、議論している中でも相互に理解がきちんとできてない場合が多々ありますので、時間制限をつけることに反対します。内容についてはWikipedia‐ノート:履歴にて、ここでModehaさんが述べておられる以上のことを説明していますのでそちらを参照ください。--Suisui 2004年8月7日 (土) 21:55 (UTC)[返信]

私も時間制限をつけることに反対します。(私の場合は著作権関係の話題に限った考えではないのですが。)ちょうど夏期休暇を取る方も増える時期ですし。- Kk 2004年8月8日 (日) 03:05 (UTC)[返信]

私がこのページで「あと、「/履歴」サブページシステムは不完全な上に不要だという点にはどなたも異議を唱えられていませんが、これは合意がなされたと考えてよろしいでしょうか? これは、このノートページをごらんの全員にお聞きします。」と質問をしてから1ヶ月以上わざわざ待ちましたので時間的には何の問題もないと思います。また、Suisui氏の提案は書き換えるべきではないという意味なのかどうかわかりませんがどういたしましょう? 今この場で私が書き換えて、それについての異議はあとで受け付けるということでよろしいでしょうか? いずれにしても、突然書き換えるか、ある程度待ってから書き換えるしか方法はありませんので。Kk氏の発言は私の7月の発言を前提にしていないように見えます。もし、時期的に8月はいかんとかそういうことでしたら、それはあらかじめルール化すべきで、始まってから理由をつけるのは逆に問題があると考えます。8月だって5月だって問題は発生するわけですし。また、時間制限をつけて提案するというのはWikipedia日本語版のルールですので、それに問題があるのでしたらあらかじめそちらで提案を行ってください。Modeha 2004年8月8日 (日) 09:43 (UTC)[返信]

Kkです。
> 時間制限をつけて提案するというのはWikipedia日本語版のルールです
こちらの不勉強で申し訳ありません。そのルール、知りませんでした。m(_ _)m ルールを読んだら前言を撤回しようと思ってガイドブックなどを探したのですが、見つけられませんでした。ルールが書かれている場所をお教えいただけると有り難いです。- Kk
Kkです。Modehaさん、↓に返答ありがとうございました。ですが、素案に過ぎないものをルールだとおっしゃられていたのだとは...。さて、私は前言を撤回すべきでしょうか? それともせざるべきでしょうか? どなたかアドバイスをお願いいたします。(^^) - Kk 2004年8月13日 (金) 01:12 (UTC) # まあ、私の返答など待たずにことは動いているようではありますが...[返信]

Wikipedia:合意形成に、T.Nakamura氏による「素案」という形で提示されています。素案ですが、明示化されたルールがほかにないため、実質的にこの方式が使われています。Wikipedia日本語版ではそういう暫定運用みたいなものは多いです。また、このような時限付きの提案を行うべきだという主張をこの Wikipedia‐ノート:著作権 ページで行ったのは私ではありません。そのときは私はでは提案どおり168時間待ちましょう。その後の細かい変更は72時間待つことにしましょう。と申し上げ、それに関しては異議は唱えられませんでした。今回の分はその細かい変更部分のため、予告どおり期限を72時間にしています。参考のため、それ以前に使われていた方式は、Wikipedia‐ノート:合意形成のTomos氏の発言によれば次の引用のような感じだったようです。(以下、二重かぎかっこ部分は、該当ページからの引用です)もし、このTomos氏の発言のルールに従うとすると、既に合意は形成されていることになります。(もちろん、ここではそのような主張は行いません)

引用はじめ『ちなみに、以前Wikipedia:井戸端で議論をしていたとき(BBSがなく、参加者もずっと少なかった時)には、「異論などがないまま一週間経過したら議論が終わる」という原則でやっていたように思います。異論が出れば誰かが妥協案なり反駁なりを提示し、その妥協案に異論が出るかどうかまた一週間待つ、というような形ですね。Tomos 2004年7月7日 (水) 21:21 (UTC)』引用おわり

特に改変内容に関する異議が唱えられないまま予告期間が終了しましたので、Wikipedia:著作権ページを書き換えました。なお、何度も書きますが、私よりもよい提案をお持ちの方が今後、私の提案部分をさらに改定することを提案することを妨げるものではありません。今後も議論が進むことを期待します。なお、今回、発案からわざわざ1ヶ月待ちましたが、これは明らかに待ちすぎで、今後この時間が前例とならないことを求めます。Suisui氏がもっと待ったほうがよいという提案を行ったために今回、敢えて待ちましたが、氏からは新たな提案は行われませんでした。今後、私の発案に対し、同様に「もっと待ったほうがよい」という提案が行われても、これまでと同様に1週間程度対案などが出ない時点で、承認のための手続きを開始しようと思います。なお、下記の提案部分について少しスタイルを変更しました。Modeha 2004年8月10日 (火) 09:28 (UTC)[返信]

Doraと申します。議論はここに書き足せばよいのでしょうか? 完全に出遅れてしまいました。必要な議論であることはよくわかるのですが、どうも敷居が高くて。内容についても履歴の保存について意識したのが最近で、理解不足のままだと思います。すみません。
「/履歴」というページは確かに最近見ませんので、うまく機能していないのかなと思います(おそらく面倒くさいから?)。Modehaさんの挙げられた提起の理由は、「/履歴」をつくるのは、いくつかの理由でよくないというものですが、私には、代案としての「要約欄への記入」というのも逆の理由で運用上難しいかもと感じています。これは私に限ったことかもしれませんが、要約欄への記入はよくミスをします。編集中に文字を確定しようとしてEnterを押すと、2回押してしまい、投稿してしまう、ということとか、要約欄のリンクも確認して投稿したはずが、投稿後に赤リンクになってガックリとか(要約欄のプレビューってないんですよね)。また、ページのコピペ移動とか大きな編集をするときには、内容のことで頭がいっぱいで、要約欄の記述を忘れることとか、想像してしまいます。要約欄は後で変更できないので、記述の不備がなあなあで日常化する可能性を秘めていると思います。
それで、これは別の疑問なのですが、私が覚えている別の方式は、和歌山毒物カレー事件ノート)の削除後の処理です。削除前の版の履歴が、新しいノートに貼り付けられています。これは最近なされたものだと思いますが、削除後になされる、ということは一定数以上の方の目に触れている方法といえると思うのですが、このやり方はどこかに明文化されてはいないのでしょうか? あるいは、こういう「ノートへ履歴を貼り付ける」という方法についての議論(よい点、悪い点)はどこを見れば書いてあるか、どなたかおわかりでしょうか? この方法は現時点では、もしかしたら元のページ削除に伴う苦肉の策なのかもしれませんが、方法としてそんなに悪くないと感じます。具体的には、modehaさんが「/履歴」の欠点として、ページの移動時に自動的に移動されないことを挙げておられるので、ノート方式ならそれをクリアするし、要約欄と違い、私のような慌て者でもプレビューして内容を確認できる点、「/履歴」をつくるより「ノートに履歴をコピペ」という行為はきっと敷居が低いので、みんなやってくれそうな点、そして、「/履歴」同様、コピー元が削除されたときに、履歴情報が失われない点など、いいことずくめのように見えております。Dora 2004年8月10日 (火) 14:31 (UTC)[返信]
(Modehaさん付記)一番下に新たに節を立てましたのでそちらをごらんください。

単純に「/履歴」の廃止に賛成ですが、導入時にも充分な合意が得られたとも思われず、履歴自体の理解も利用者の全体的には不充分なようです。Suisuiさんの提案のCCの個別導入はされる方はされればいいでしょうが別のようにも思います。(クリエイティブ・コモンズについて私は理解不足ですが、どちらかと言えば利用規約の発効の方が先のような気がします。)johncapistrano 2004年8月15日 (日) 10:03 (UTC)[返信]

私も「/履歴」の廃止には賛成です(使い方が分かりませんし)。しかし、現状でその部分を撤去してしまうと、履歴情報不備であるとしてGFDL違反を誘発してしまう虞もあるので、本文書き換えは待ったほうが良いと思います。GFDLの上に成り立つ現状のWikipediaは、GFDLの要求に従って履歴情報を備えなければならないというのは動かしがたい事実ですし、また、履歴に関する記述は本来、Wikipediaの記事が著作権侵害によって汚染されてしまった状況ではなく、Wikipedia外のGFDL文書を内部に取り込む際の状況を想定しているはずですから。
(代案)私なりに過去の議論に目を通してきましたが、分量が多いため正確に理解しているかどうかに疑問がありますが、とりあえずWikipedia‐ノート:履歴にあるような、(1)履歴をノートページに記述するのには問題がある。(2)しかし、「/履歴」には問題がたくさんある。・・・ということで良いのでしょうか?。であるならば、履歴をノートページではなく記事本体の方に1回だけ掲載し、後の版ではその履歴を掲載した版へのリンクを掲載することで回避できるような気もするのですが(間違っていたらゴメンナサイ)。Rigel 2004年8月18日 (水) 01:55 (UTC)[返信]

これについての返答を末尾に記しました。Modeha 2004年9月10日 (金) 11:47 (UTC)[返信]

該当部分の文案(Modeha)[編集]


ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト[編集]

ウィキペディアの或る記事からコピー・アンド・ペーストして他の記事を作成する場合には、「ウィキペディアにおける編集」とは、次の点で異なります。

  • 元の記事と他の記事の記事名が異なります。この点は、いずれにせよGFDLの義務をみたしているので、GFDL上の結論に影響は与えません。
  • 履歴が自動的に保存されません。このため、必ず、当該記事内または編集内容の要約欄に必ずコピー・アンド・ペースト元の記事へのリンクを張ってください。当該記事の履歴(自動的に更新されます)と元の記事の履歴を併せ読むことにより、4条1項2文I号、B号、C号及びJ号の義務をみたしているものとみなします。あなたが、その時点での最新版からコピー・アンド・ペーストした場合には、履歴の年月日と時間によりどの版からコピー・アンド・ペーストしたかを確定することが可能ですが、もし過去の版からコピー・アンド・ペーストした場合には、元の版を確定できるように、その版の年月日と時間を明記してください。

コピー・アンド・ペーストは「移動」に較べて、執筆者としてなすべきことがらが増えます。そこで、日本語版ウィキペディアにおいては、単なるログ化の場合には、「移動によるログ化」が推奨されています。これは、次のような手続を践むことにより、「ページの移動」によってログ化を行うものです。

  1. ログ化したいページを、ログ化先の名前をつけて移動する。
  2. ログ化元のページのリダイレクトを外す。
  3. ログ化元のページに、新たな内容を書き込む。
  4. これをログ化の度に繰り返す。

ウィキペディアにおけるカット・アンド・ペースト[編集]

ウィキペディアにおけるカット・アンド・ペーストは、事実上、カット・アンド・ペースト元の記事の編集行為と、カット・アンド・ペースト先へのコピー・アンド・ペースト行為により成り立ちます。それぞれの行為について対応する義務を果たしてください。


ウィキペディアにおける翻訳[編集]

ウィキペディアにおいて他言語のウィキペディアの記事を全部又は部分的に翻訳する場合には、理論的には、翻訳のためのコピー・アンド・ペーストが行われ、かつ、翻訳が行われたと分析されます(実際にコピー・アンド・ペーストをしたかどうかは関係ありません)。前者の行為に対しては、GFDL4条が適用され、後者の行為には、GFDL8条によりGFDL4条が準用されます。結局、みたさなければならない義務は、GFDL4条の義務です。

この場合、コピー・アンド・ペーストの場合と同様の理由で、元の記事への言語間リンク(いわゆる「interwiki」)を設置することにより、上記の義務がみたされたと考えます(言語間リンクは、タイトル・ページに含まれます)。翻訳を行う方は、必ず言語間リンクを設置してください。


特に関連のある議論[編集]

ログ化については、要望と、待って欲しいという要望、ログ化の方法についても異なる意見がいろいろ出ていますが、一番取り返しがつきそうなところで、とりあえず過去の版へのリンクにしました。

あとは、このページを丸ごとどこか別ページへ移動ログ化して、このページに最近書き込みをしたModehaさん、Oxhopさん、Sphlさん、KIZUさん、Tietewさん、Tomosが合意して、6月分のみをコピペするというのが簡単で、異論が少ないところかと思います。(Tomosの分はこの案に賛成ですし、GFDL上の諸要求を満たすことないコピペで構いません。)


さて、これまでの議論のうち特に今回の件に関連があるものについて、以下にまとめを書いてみます。Q&A風にまとめます。

  • コピー&ペーストはGFDLに反する行為か?
    • その可能性がある。(本人が自分の投稿分をコピペした場合など、問題のないものもある。)
  • けれども、GFDLでは、文書の改変、複製などを許可しているのだから、問題ないのではないか?
    • GFDLでは履歴の保存などを文書の改変にあたって要求しているので、その要求を満たさない点が問題になる。
  • GFDLで要求されているその履歴は、きちんとコピー元のページの履歴に残っているから、やはりコピペは問題がないのではないか?
    • GFDLでは、文書とか作品を基本的な単位として扱っていて、ウィキペディアにおける文書が何かを考えると、履歴情報が別のコピー元の履歴ページにしかなく、ペースト先の履歴ページにはない、という点が問題。
  • では、そのGFDLで言うところの文書や作品というのは、ウィキペディア日本語版では何に相当するのか?
    • 基本的には、記事やノートやWikipedia名前空間など、編集可能なテキストを含むメインのページと、それに付随する履歴ページ、場合によりメインのページに付随するサブページからなる。
  • 例えばウィキペディア日本語版全体、あるいはウィキペディア全言語版全体という風に考えることもできるのではないか? そう考えると、コピー元とペースト先は、同じ文書の一部分ということになって、それならば履歴がそれぞれのページに分割されて存在していても、問題はないんじゃないか?
    • その可能性はあり、また、他言語版で活動している人との議論の中では、そのような発言も聞くことがあった。けれども、著作権をめぐる基本的な国際条約であるベルヌ条約の定義や、ウィキペディアのソフトウェアの仕様などを考えると、上述のような形で記事やノートなどをそれぞれ個別の文書と考える方がよさそう。 ちなみに、履歴は一箇所にまとまっていなければならないなど、GFDLのほかの要求を満たさなくなるという問題もある。
  • ウィキペディア内で行われるあれこれの行為、あるいはソフトウェアの処理は、GFDLに合っていないように思える部分があるが、具体的にどの行為・処理に問題があるだろうか? それにどのように対処するべきだろうか?
    • (問題部分の一覧は省略)このページ(「Wikipedia:著作権」)を書き換え、投稿ボタンを押す際にこのページの内容にも同意してもらうことで対処する。
  • GFDLの内容を変えることは問題があるのではないか?
    • Wikipedia:著作権で記す内容は、GFDLの内容を変えることではなく、GFDLの解釈について、当事者(GFDLの許諾を与える人それに基づいてページを改変し投稿する人)が合意を形成することに相当する。

Tomos 2004年6月28日 (月) 05:29 (UTC)[返信]

Tomosさん、ログ化ありがとうございます。とりあえずお礼まで。私の編集の履歴を伴わないコピペには異議ありません。Modehaさんの提案に関する議論は上の議論のあとに追加します。sphl 2004年6月28日 (月) 10:56 (UTC)[返信]

ログ化の方法について、Tomosさんの提案に同意します。このノートにおける私の投稿についても、GFDLの条件を満たすことなくコピペしていただいて結構です。oxhop 2004年7月1日 (木) 15:35 (UTC)[返信]

ログ化の方法について、私も異存ありません。KIZU 2004年7月2日 (金) 22:06 (UTC)[返信]

編集ウィンドウ下部でのGFDLへの言及[編集]

Modehaさんの

また、著作権警告のうち、GFDLに従え、という部分が冗長な上にしつこいので削除したい、という点も異議がありませんが、削除してよろしいでしょうか?

この部分、見落としていました。これは編集ウィンドウの下部に示される「■投稿する前に以下を確認して下さい■」以下の4項目からなる文章のことでしょうか? そうだとすれば、私はその部分の削除には反対します。著作権遵守とライセンス遵守とはそれぞれ別の話ですので、冗長だとも考えません。ウィキペディアへの投稿が著作権法を遵守すべきことのほうがむしろ常識の範疇に属し、GFDLによってリリースされることを意識する利用者のほうがむしろ少数であって、これを明記することは寄稿者への必要な情報提供の範疇に属するのではないでしょうか? 別の場所について述べておられるのでしたら、ご海容の上、参照個所をご教示いただければ幸いです。KIZU 2004年7月2日 (金) 22:20 (UTC)[返信]

違います。Wikipedia:著作権ページ内にある、「複製、改変、再配布などの利用をされる方へ」>「利用者の権利と義務」内にある記述の一部です。このノートページで私が論議する対象は、特に断りがなければWikipedia:著作権ページの記述内容に限定されます。Modeha 2004年7月2日 (金) 22:42 (UTC)[返信]

8月11日以降[編集]

Dora氏の、履歴をノートページに貼り付けるという案は実は2004年2月に既にTomos氏により提案されましたが使われなかった案です。詳しくは2004年2月2日から3日ごろの更新履歴をごらんください。Tomos氏によるその理由は、そうすると、記事とノートページは一体化した1つの記事として扱うことになり、ノートのみ、記事のみの削除ができなくなる、というものでした。何故できないかというと、ノートの削除とともに、ノートの履歴も削除されてしまうから、だそうです。サブページにしたのは、そういう問題を回避するためだったようですが、サブページ自体、実は発案から明文化まで18時間で何の討議もなく本文中に繰り入れられてしまった、という問題がありました。まあ繰り入れられた時点で突っ込みをいれなかった私も悪いのですが。

また、ノートページに履歴を貼り付けることによる問題はこれ以外にも多く存在します。かいつまんで説明しますと、たとえば、移動がいつもできるとはやはり限りません。たとえば、同じ名前のノートページが既に存在した場合、やはり移動はできません。これは、削除されたページへ移動をかけたときに生じます。また、移動は「しないこともできる」のもまた問題です。もっと重要な問題は、そもそも日本語版Wikipediaでは、履歴はシステムが自動集計することになっており、そうして作られた履歴(のようなもの)は、そもそも正当な履歴としては認められないのです。このほかにもたくさん問題が生じるのですが、それは割愛します。

そんなわけで、ノートページに履歴をつけることは別に禁ずるべきものではないと考えますが、それを義務化するような表記はできません。もしそうすると、ノートページに履歴がない、とかいう理由をつけて、正常な記事の削除とかがまかり通ることになってしまいます。削除された記事は、削除前の履歴がWikipediaのサーバー内に残っていないことは多いのです。(全部残っていると主張されている方もいらっしゃいますが、そういう方が削除された記事の過去の履歴の復元に成功したことは私の知る限りありません)もし、そういうルールを作ると、削除された記事は永遠に復元できないことになります。

今回廃止された「/履歴」サブページでも同様のことが生じました。つまり、過去に削除された、フォークランド諸島という記事を復元したときに、「/履歴」サブページによる過去の履歴がないことが問題とされかかったのです。しかし、履歴は既に失われたあとでした。Wikipediaは、2週間前に削除された記事のそれ以前の記録さえ、残していないことがあることが判明したのです。

日本語版Wikipediaでは、日本語版Wikipediaの他記事から内容の一部をコピーする場合は、記事内に元記事へのリンクを貼るか、編集内容の要約欄にリンクを書けばよいことになっています。また、うっかり忘れたら次の編集のときに直せばよいことになっています。これはあなたのように、うっかりリンクを張るのを忘れてしまったとかいう方を保護するための追加規定です。わざわざ作ってありますので安心してください。うっかり忘れたら、まずご自分でいったんRevertして、再度編集を行い、そこであらためて編集内容の要約欄に書き足せばよろしい。という具合にしてあります。ので安心して編集を行ってください。それ以前には確かに、リンクを張り忘れたとかいう理由で削除依頼が出されることもたびたびあったのです。しかしそれでは、執筆者もそれをわざわざ削除する管理者も大変すぎます。また、実質的にそのようなことをやってもあまり意味はないのです。というのは、リンクを貼ったあとで、別の執筆者がリンクを削除したり、そもそもリンク元が移動とか削除とか繰り返しているうちになんだかわかんなくなっちゃったみたいことが多いのです。Modeha 2004年8月10日 (火) 23:47 (UTC)[返信]

Doraです。わかりやすく丁寧な解説をありがとうございます。遅くなりましたが、お礼申し上げます。加えて、関連する議論にざっとではありますが目を通しました。これだけの議論を裏でこつこつと積み重ねてくださってる方々には本当に頭が下がります。私が目を通したのは、ノート:フォークランド諸島Wikipedia‐ノート:履歴Wikipedia:履歴(草案)、Wikipedia‐ノート:著作権 (2004年3月29日 (月) 04:05の版) などです。これを読んで、私がよく理解していないことが実にたくさんあることがわかりましたので、現時点で提案などをするのは差し控えたいと思います(というかできません)。
とりあえず、関連の議論の結論が定着するまでの当座の間、自分で記事を分割するときには、元記事の履歴を「/履歴」ページ(新規)とノートページにコピーし、要約欄にはコピー先とコピー元の情報を確実に残すのをやろうと思います(できることは全部という意味です)。履歴をコピペするのは義務化はされていないとのModehaさんの解説ですが、「履歴が必要だ」という主張を軸に展開されている議論もあるようですので、念のため、自衛のためです。あとでそれらを削除するのは簡単とのことですので。
一つだけ補足をお願いできますでしょうか。「要約欄にリンク貼り忘れのときに、あとで追記すればよい」という「追加規定」のご説明は非常に私にはうれしかったのですが、どこにあるのか見つけられませんでした。その項目をポイントしていただけないでしょうか? お手数おかけします。Dora 2004年8月15日 (日) 19:14 (UTC)[返信]

Dora氏へのお返事。

この部分です。「GFDL違反の記事を編集することによりGFDLに適合させたとしても、過去の版は管理者が記事全体を削除しない限り誰でも閲覧できてしまいます。」この内容を認めた上で全員が投稿していますので、うっかりリンクを張り忘れても(もちろんそれは厳密にはGFDLには抵触するわけですが)、それについてGFDL違反だと主張する著作権所有者はいません。主張できる者がいない以上、それは、(軽微な抵触事項であることは確実ですが)問題がなくなる、という意味です。もちろん、リンク貼り忘れのまま長い期間置いたらそれはそれで問題でしょうが。Modeha 2004年9月10日 (金) 11:47 (UTC)[返信]

Rigel氏へのお返事。

ですから、日本語版Wikipediaでは正当な履歴は履歴ページのみと宣言していますので、たとえノートページだろうと記事本文だろうと、そこに履歴「のようなもの」をいくら記載しても、それはGFDLに定める履歴とは認められないのです。従って、そのような行為はいくら行っても無駄だということになります。Modeha 2004年9月10日 (金) 11:47 (UTC)[返信]

再提案:GFDL1.2への移行[編集]

以下の内容は、以前出した件なのですが、結局合意のないまま削除された議論です。

最近よく目にするのがGFDL1.2の画像(英語版からの転載も多いですね)。でも現在当ウィキペディアはGFDL1.1。これではGFDLバージョンの問題(1.2の画像が1.1のコンテンツに入っているのはライセンス違反では?)から大量に削除依頼を出さなければならないという事になると思います。

ここはそろそろ腰を上げて、当ウィキペディアもGFDL1.2に移行すべきではないでしょうか。 PiaCarrot 09:54 2004年3月22日 (UTC)

--PiaCarrot 2004年10月16日 (土) 14:00 (UTC)[返信]

私は実質的に1.2に移行したものと理解していましたが(この文書との整合性には問題がありますが……むしろこの文書を訂正してアップデートする必要があるというのが実情に近いと思います)。ともあれこのあたりは法律やライセンスに通じた方が議論に参加してくださるのを待つのがよいかと。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月8日 (月) 07:51 (UTC)[返信]

これは是非実現して欲しいのですが。。詳しい方がいないのが今のウィキペディアの泣き所ですね。。

おおよそ考えたことを書いて見ます。

  1. Wikipedia:著作権の中にあるライセンスノーティスを書き換える必要がある。
  2. 日本語版としての免責事項を導入する必要がある。(たぶんこれが一番大変)
  3. Wikipedia:Text of GNU Free Documentation License の本文を1.2の方に入れ替える必要がある。
  4. 画像のテンプレなどで1.1だとしつつ、リンク先が1.2になっているものがあれば(ありましたっけ?)それを修正する。
  5. もしかすると、履歴とあるリンクを 履歴(History)と書き換える方がよい。
  6. 履歴ページの冒頭にある「改訂履歴」の部分も改訂履歴(History)または履歴(History)と書き換えるとたぶんよい。
  7. 他にも、セクション名を日本語訳(英語の元の名)という形に書き換えた方がよい部分があるかも知れない。(たぶんなかったと思いますが、ライセンスをもう一度読むとわかると思います。)
  8. MediaWiki:Copyrightwarning にある日本語非公式訳へのリンクは、単に非公式訳ではなくて1.1の訳だということを明記する。(またはリンクを外す)

免責事項の導入が一番大変だと思いますが、原稿はT. Nakamuraさんが利用規約の原稿として作成してくださったものがあるので、その中から、投稿・編集者と、そのコンテンツを利用する人との関係を規定する部分を免責として導入することができればそれがいいのではないかと思いました。

また、この際、英語版との兼ね合いをどうするかなのですが、日本語版では、ある文書(GFDLで許諾の対象となっている著作物の基本的な単位)は、単に本文と履歴ページなどの付随ページだけではなくて、翻訳を含んでいたら元のページの履歴や、そのページに付随する免責事項も含む、とあります。そこで、英語版の方から持ってきたコンテンツについてはそういう免責がついていて、かつ、日本語版独自の免責もついています、という風にするといいのかな、と思いました。

現在のWikipedia:著作権 を見るとだいたいそういう風に読めるのですが、もう少し明記するのがいいかなと思います。

とりあえず考えたことは以上です。僕一人の考えたことだけだと、この問題は結構不安なので他の方の検討結果・意見などが出ることを願います。。Tomos 2005年1月18日 (火) 00:45 (UTC)[返信]

問題提起とまとめ、いつもながらありがとうございます。1.2への移行は他国語版との整合面から懸案でしたので賛成です。まだ、じっくり考えていないのですが、一つだけ質問を先行させてください。
免責事項、というか「disclaimer」についてですが、英語版ではen:Wikipedia:General disclaimerにリンクしていて、これはWikipedia:免責事項に近いものと思うのですが、これを見なおすということでよろしいでしょうか。それとも合意にいたらず案文状態のWikipedia:利用規約(英語版の上記にあたる位置のリンクは後者ですが)でしょうか。一般的なdisclaimerとしては前者がふさわしいように考えるものの、これらが入れ替わった経緯がちょっと思い出せなくなっていまして。。
早速お返事を頂いてどうもありがとうございます。Sphlさんに参加していただけると心強く思います。
1)経緯としては、おおよそ次のような形だったと思います。
  1. 2003年11月:Tomosがごく一般的な免責事項を導入したいと考えた(Wikipedia:免責事項
  2. 2004年1月:Wikipedia:著作権での長い議論が行われ、T. NakamuraさんがGFDLについて詳細な理解を得た。
  3. 2004年2月:T. Nakamuraさんの考えでは(僕の予想ですが)GFDLに規定されているところの免責事項では幾つかの点で十分な対処がしづらいと考え、より包括的な利用規約を起草した。
  4. 十分な合意が得られず、導入が見送られた。
2)当初の免責事項という形でなく利用規約で扱うことにしたのは、免責事項で扱いづらい点がいくつかあったためだと思います。裁判管轄や準拠法といった点がひとつにはあり、もうひとつ、より一般的に、そもそもGFDLの免責事項は投稿者(ライセンサー)が利用者(ライセンシー)に対して許諾の条件の一部として提示するものという形をとっているのに対して、ウィキペディアにおける法的なトラブル防止などを考えた場合には執筆者の読者に対する免責、管理者や財団の読者やその他の利用者に対する免責、といったものも考えた方がよい、ということだろうと思います。僕が11月時点で考えていたのは読者の方に注意を呼びかけるものでしたが、その後、他の免責についても考えるようになり(例えばある人が著作権侵害にあたる文章を投稿し、それを知らずに別の投稿者が編集してしまった場合など)、T. Nakamuraさんの案はそれもくみ上げた形のものになっています。
だいたいの議論は、井戸端BBSのこちらのスレッドで見ることが出来ます。[2]
3)ではこれからどう進めていくとよいか、というと、詳しく調べたわけではないのでやや覚束ないところもあるのですが、経緯が以上のようなものであるとして、利用するページとしては「Wikipedia:免責事項」または、「Wikipedia:免責事項(Warranty Disclaimers)」というような名前がいいかなと思います。起草の経緯を考えると、僕が書いたものよりは、T. Nakamuraさんが起草してくださったものの方が役に立つのではないかと僕は思います。
免責事項は「リファレンスによって」ライセンスと一緒に提供するとあるので、基本的には例えばライセンスノーティスなどの部分に免責事項としてこちらの条件がついていますよということを述べるのがいいと思います。
4)英語版についてですが、en:Wikipedia:Copyrightsで掲示しているライセンスノーティスのところで、Sphlさんが挙げられたGeneral Disclaimersへのリンクを張っていますから、これが英語版の免責事項なのだと考えるべきだと思いました。但し、ここに記されている内容は、一般読者への注意も含め、GFDLの免責で本来カバーするであろうものとは必ずしも一致しないものも含まれているという印象を僕は持ちました。
もう少し調べてみると、1月20日頃の時点では、英語版は、General disclaimerは読者への一般的な注意ですが、[3]からのリンクは張られていません。管理者の免責などについても特に言及がありません。当時のT. Nakamuraさんは英語版のこれらのページのほかに、利用規約、投稿者規約の草案などを見た上で(どこかで紹介したはずなので、ご覧になったことは間違いないと思います)、それらをまとめる形で利用規約を起草した、だからより包括的なものになっている、ということだと思います。英語版は主にAlexさんなどが起草したものがこちらにあります。(他のバージョン・草案もありますが。)en:Wikipedia:Terms of use (proposal), en:Wikipedia:Submission Standards
以上、ちょっとあわただしくなってしまいましたが僕のわかっている点はその程度です。Tomos 2005年1月18日 (火) 14:45 (UTC)[返信]
さっそく教えてくださりありがとうございます。以前読んだときは履歴の引継ぎに関する件が関心の中心だったため表面的な理解にとどまっていましたので、もう少し時間をかけて確認してみます。ただ、文書はWikipedia:著作権も含めもう少し再構成したほうが良いという考えです。とくにWikipediaの文書を使う(複製・翻案)する場合や、企業・団体からWikipediaに寄稿する場合のライセンスの解釈などに配慮して具体的に示すことが必要だと思います。もちろん、法的にもしっかりした規定を作り上げることが今の話題では優先されるべきではありますが。いずれにせよ、少し読みこんでみますね。他の方のご参加にも期待したいところです>皆様。sphl 2005年1月19日 (水) 03:54 (UTC)[返信]
他の方々の参加、是非お願いしたいところです。(個人的には、どうも議論についていけない部分もあるけれども興味はある、という方に入っていただいてあれこれ質問してもらえるとそれで後から他の方が見てもわかりやすいものになるのではないか、ということも思います。)
再構成については賛成ですが、GFDL 1.2への移行とは切り離してやってもいいかな、とも思ったのですがどうでしょうか? (これは、後回しにしよう、ということではなくて、同時並行的にやってもよいけれども別件として扱えるのでは、という意味です。念のため。)
ただ、移行が望ましい理由については、日ごろライセンスについて余り考えていない方々にも広くお伝えして、移行することに合意を得る必要がありますね。。 思い当たる理由は、1)他言語版、特に英語版が移行済みなので、移行しないと最新版などを翻訳したものがやや問題になる。2)免責がつけられる。という2点です。これを説明して、他にQ&Aを兼ねた議論のようなものをどこかでやってみて、異論がなければ移行、という形がよいでしょうか。Tomos 2005年1月19日 (水) 18:41 (UTC)[返信]
再構成案は忘備的に書いたのと(書いておくと、興味を持っておいでの方にもつたわりますし)、文書を見なおす際に内容だけでなくあとの使い勝手も考慮したかったというところなので、基本は別な案件ということでよいと思います。あと、Q&Aをたたき台に議論するのは良さそうですね。関連質問という形で議論にはいることがしやすくなるように思います。sphl 2005年1月20日 (木) 03:42 (UTC)[返信]
ライセンス記述とGFDLライセンス原文についてはまず更新が必要であるというのは同意です。
で、必要ではないかと思った事が私としてもあるので追記しておきます。
  1. 画像ライセンス:GFDL1.1用のTemplateを作成する({{GFDL}}と別とし、1.1の画像と1.2の画像を分類する。1.2用のTemplateを新規に作成することでも代用可)。
  2. 適用以前のGFDL1.2画像の扱いを決める(削除か否か)
--PiaCarrot 2005年1月25日 (火) 16:25 (UTC)[返信]

テンプレートを読まないで編集する人が…[編集]

テンプレートを読まないで編集する人がいるようです。せめてテンプレート上の

「著作権侵害のおそれが強い場合には削除されることになりますが、ウィキペディアの削除機能の都合上、該当部分だけでなく、それ以前の編集および今後加えられる編集も含めて一括して削除されることになります。したがって、この記事を問題の無い記述に書き換えたとしても、問題のある部分と一緒に削除されてしまう可能性がありますので、結論が出るまで編集はお控えください。」

の部分だけでも強調できないでしょうか。竹麦魚 2004年10月28日 (木) 13:16 (UTC)[返信]

一般論として、強調部分が多いと、逆に焦点がぼけることがあります。これだけの文章を強調するとそうなるのではないでしょうか。なお英語版などでは、削除するかどうか決まる場合、著作権侵害の場合は侵害している文面を隠した上で代替テキストを入れる場合があります。この注意は編集をさせないためにあるのではなく、せっかくの編集が失われてしまうことに気がつかないで編集する人がいないように注意を促すためのものと理解しています。しかしいまのような、削除依頼に出した後テンプレートしかない状況では、重要事項や基礎事項を検索する人にとっては不便な状況になります。テンプレートが貼ってあっても編集する人がいること自体は特に問題のある行為だとは思いませんし、禁止するほどのことではないと思いますがどうでしょう。「控えてください」というのはどだい禁止ではないわけですし。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月28日 (木) 15:41 (UTC)[返信]
大体は分かりました。しかし、「控えてください」は日本語の場合、婉曲な禁止表現です(原語ではどのような表現になっているか分かりませんが)。現実問題として日本語版ではrevertされていることを考えると、そこの部分に何らかの方策があると無用の手間をかけずに済むのではと思うのです。竹麦魚 2004年10月28日 (木) 21:26 (UTC)[返信]
お話がよく見えないのですが、竹麦魚さんが問題視しているのは何なのでしょうか。
  • 削除依頼中の項目が編集されること自体
  • 削除依頼のテンプレートが議論の終了宣言がないにもかかわらず(編集により)除去されること
  • その他
なにを問題にされているか分からなければ方策のたてようもないと存じます。またそもそも方策を立てて解消する必要がない問題の可能性もあります(たとえば記事編集自体には私のように問題を感じないものもいるでしょう)。ご返答をいただければ幸いです。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月29日 (金) 11:56 (UTC)[返信]
せっかくの編集が無駄になること&そのために手間をかける人がいること、でしょうか。よけいな作業は少なくするにこしたことはありません。そのために「編集をお控えください」という文言が入っているのに気づかないのはお互いに不幸かと思いますが。(言っている意味が分かりますでしょうか。)竹麦魚 2004年10月29日 (金) 13:29 (UTC)[返信]

インデント戻しました。では「編集をお控えください」を強調してはいかがですか?ちなみにそのことを分かった上で編集する人にはご指摘は妥当しないと思いますがいかがでしょう。手間をかけること自体はその人の自由ですし、一週間であっても読者に情報を提供しようというのは咎められる筋合いのことではないですよね。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月29日 (金) 15:35 (UTC)[返信]

それでは、そこの部分だけ強調させていただきます。ありがとうございました。皆さんの負担が少しでも減ることを願っています。竹麦魚 2004年10月29日 (金) 15:39 (UTC)[返信]

orig. Wikipedia:井戸端

著作権について[編集]

author: けんち、Suisui

最近の著作権関係の議論を読んでいて、わからないことがあったので、初歩的な質問をさせていただきます。

一般に記述を行なおうとすれば、自分の体験、聞き取り、伝聞に基づくもの以外は、すべて出典がある筈です。専門家以外の投稿はほとんどが当てはまるでしょう。Wikipedia:あなたが精通していること、または学習しようとしていることについて寄稿するにあるように、一般人が調べて投稿するのは奨励されていると思います。

しかし、著作権がWikipediaにとって重要であることは理解できますが、Wikipedia:著作権#他人の著作物を使うとき剽窃および公正使用は赤リンクであり、Wikipedia:著作権問題#コピー&ペーストしたものを多少変えた記事・一部利用した記事についてにおいては(当然のことながら)参考例は削除されているなど、必ずしも境界の説明がわかり良いとは言えません。

特に年表や一覧表に関して、

  1. 年表や一覧表全体を一つの著作物とみなして、追加・抹消は行なうべきではないのでしょうか。それとも、自分で取捨選択して、オリジナルなものにするべきでしょうか。
  2. 年表や一覧表の各項目毎の記事それぞれを一つの著作物とみなして、それらと同じ、あるいは似た表現を避けるべきでしょうか。それとも一連の議論は単に、表全体が他の元資料に依拠しているかどうかの検証の手段に過ぎないのでしょうか。
  3. 年表でなく、地の記事になってさえいれば、表現の違いとして許されるのでしょうか。それとも、やはり上記のように各項目毎のオリジナル性が問われるのでしょうか。

他のサイトに関して、

  1. 記事本体からの大量のリンクは避けるべきと理解していますが、他のサイトを参考にした場合、参考文献の記載は記事本体に必要でしょうか。
  2. 他のサイトを参考にした場合、どんなに僅かな部分であっても、記事のノートなどに参考文献として記すべきでしょうか。
  3. 年表や一覧表同様、他のサイトの中の1文と同じ、あるいは似た表現を避けるべきでしょうか。これは、ある事実について言及しているそのサイト以外のサイトが見つからない場合でも同様でしょうか。あるいは、単なる事実の記載として認められるのでしょうか。(ノート:サトウハチローノート:林柳波

その他

  1. ノート:村上幸子に拠れば、他にも広く使われている言い回しであれば歌詞の一部の引用も構わないとのことですが、冒頭の出だしの記述は許されるのでしょうか。(鯉のぼりなど)
  2. 画像でのロゴの使用は戒められていますが、画像や記事での商品名や登録商標名は問題無いのでしょうか。(対局時計など。)

宜しくお願いします。 けんち 2004年8月8日 (日) 00:14 (UTC)[返信]

一覧に関してノート:細川護熙/削除ノート:森喜朗/削除ノート:小泉純一郎/削除のうち、各ノートでの議論が参考になると思います。歌詞は、歌として成立する以前から広く使われているものであれば平気です。cf いろはにほへと~とか (そんな歌があるかどうか知りませんが)それ以外ではまず無理と考えたほうがよいと思います。JASRACは某ディズニーと同様に無断使用に対して強硬な姿勢をとることで有名ですし、実際に請求が着ますので。画像のロゴで問題となるのは商標権ではなく著作権のうちの同一性保持です。GFDLでは「自由な」加工が認められるため、同一生保持あるいはロゴの商標保持者に著しいイメージダウンを行うような改変も可能となってしまうため、GFDLでリリースできない、というものです。文字に関してもおなじことで、名誉毀損に当たるような改変が行われたときには削除されています。ノート:鈴木宗男などが参考になるでしょうか。ちょっと足りてない気もしますがこのくらいで。--Suisui 2004年10月7日 (木) 12:22 (UTC)[返信]


セリフ等の扱いについて[編集]

authors: Kzy,Gombe,Aphaia,Monami,霧木諒二 et al.

漫画のセリフやテレビドラマのナレーションが記載されている記事が存在します。著作権上問題は無いのでしょうか?--KZY 2004年9月25日 (土) 04:11 (UTC)[返信]

他のメディアの台詞や文言・文章を記載することについては、引用が成り立つ条件を満たしていないなど適法な引用でないことが多く、またウィキペディアでは引用自体がGFDLの保証する「改変の自由」と相性が悪いため、適法な引用であってもされるべきではないという意見があります。ですから、基本的には台詞(やナレーション)は記載されるべきではないでしょう。なお、既にそのような判断の下に運用されていると思います。それらを見かけたら、その編集の執筆者の方へお問い合わせなどしていただけますと幸いです。 - Gombe 2004年9月25日 (土) 13:53 (UTC)[返信]
杉本清に名台詞がありますが、実況中継には著作権はあるのでしょうか?らりた 2004年9月25日 (土) 13:55 (UTC)[返信]
番組の終わりにクレジットが出ますから、番組自体には(映像作品としての)著作性があるし、製作者もそれを主張していると見ていいでしょう。実況のアナウンスはそれの一部なわけですが(複合著作物になるのかなこの場合は)、公正な引用の範疇なら構わないのではないかと個人的には思います。ただ出典をつけることが望ましいですし、Gombeさんのいわれるとおり日本語版には引用自体を自粛しようと考える人もいますね。--Aphaea 2004年9月26日 (日) 03:56 (UTC)[返信]
とりあえず把握しているのは北斗の拳スクール☆ウォーズです。本件について当該記事のノートには既に書き込まれているのですがノートでは誰も食いついてこないのですね...--KZY 2004年9月26日 (日) 07:59 (UTC)[返信]
伝説の教師もそうですね。語録となっていますが。Monami 2004年10月1日 (金) 02:36 (UTC)[返信]
こういうのが記載された記事を見つけた場合、削除依頼をするべきでしょうか?それともその部分の白紙化で十分でしょうか?―[[利用者:霧木諒二|霧木諒二]] 2004年10月23日 (土) 04:54 (UTC)[返信]
便乗質問ですが、すでに有意義な記事が追加されている場合ですが、その部分を白紙化して投稿後、問題のある版から直前の版までを「特定版削除」という対応はできないでしょうか?Ligar 2004年10月23日 (土) 10:14 (UTC)[返信]

その他に同種のものとして、コントの決めゼリフや企業のキャッチコピー、この辺も著作権的に危うい気がします。--KZY 2004年10月23日 (土) 08:05 (UTC)[返信]

議論内容を/クリエイティブ・コモンズへ移動しました。

コピー・アンド・ペーストの際に履歴を保存しなくてよいという規定[編集]

現在このページの「ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト」の部分にある規定によれば、ある記事の一部または全部をコピー・アンド・ペーストで他のページに持っていっても、要約欄でコピー元のページを明示すればよい、ということになっているようです。

このアイディア自体は、合意がとれるならば、ウィキペディア内での文章の扱いを簡便にするという利点があってよいものだと思います。また、Modehaさんが提案された時(には僕は居合わせていませんでしたが)にもそういう主旨だったと思いますし、英語版でもほぼ同じ慣行があります。

ただ、これを全てのページに適用するのは非常に問題があるかも知れないと思いますので、変更を提案します。これは少し前にWikipedia‐ノート:記事の分割と統合で書いたこととほぼ同じなのですが、そもそもこの変更が行われる前に参加していた人でもう参加しなくなった人などがいるので、そういう人たちにしてみれば、履歴をきちんと保存しないというGFDLにかなり抵触しそうな形での文章の扱いに合意した覚えはない、ということになる部分があると思います。実際に誰かから文句が出るか、というのはまた別ですが、一応慎重に扱った方がいいかな、と思います。

そこで、期日を特定して、「A年B月C日以降に活動している人の編集のみからなる文章については」そのように扱ってもいいが、それ以前のものはGFDLにしなければならない、という限定をしておくのがいいと思います。

他にも、Wikipedia‐ノート:記事の分割と統合に書いたのと同じような、以下のようなことを思います。

  • もう少しきちんと周知をした方がいいんじゃないか
  • これまでの議論で出た件を考えたら、これはGFDLからの逸脱に相当するので財団に連絡をとる方がいいかも知れない
  • ここから生じかねない混乱(この規定に反した単なるコピペの増加)をどう処理するかについて考えた場合、必ずしも削除しなくても管理者は責任を追及されないという類の免責がある方がいいのではないか
  • 手続きを間違えた場合は次の版なり、ノートなりで断ればいいという形で、ミスを訂正できるような規定を入れておいた方がいいのではないか

ちょっと一度には片付かない話だと思いますが、とりあえず、この規定を取り消すか、そうでなければ上記の限定を導入する、というのがいいと思います。

Tomos 2004年11月14日 (日) 07:53 (UTC)[返信]

前述したとおり、Wikipediaには移動機能があり、この機能を1度でも使うとGFDL違反になります。たぶん財団としては、そこまで形式的にGFDLの一句一句に縛られたシステムを構築するつもりはなかったのでそういう機能をつけたのでしょう。財団に聞いてみる、というのは、確か前にMLで誰かが聞いてみる、と発言されていたように記憶していますが、私はその後、MLには出入りしなくなったので後の経過がわかりません。それと、私の解釈は、いったんWikipediaに投稿された文章は、「(1)Wikipedia内部での利用に関してはGFDLには縛られない」「(2)Wikipedia外部で利用する場合はGFDLライセンスに従う」という解釈でいます。これは、Wikipedia文書の中に、Wikipediaに投稿された文章を使って新たにWikipedia内に文書をつくれる、(そしてそのときに、行わなければならない手順は表示されていない)と記されていることを解釈の根拠にしています。移動に関しても同様で、今のところ、コピーアンドペーストによる移動は推奨されていないだけで(できるだけ移動機能を使えというだけで)禁止にはなっていなかったと思います。また、「(1)」は人によって解釈が分かれても、著作権ページの断り書きで特に問題はなくなったと考えます。

また、古い記事はGFDLに厳格に従うべきだという主張ですが、そもそも「Wikipedia:著作権」ページには、GFDLライセンスの解釈に関して今後合意の上で変更を行う可能性がある、という断り書きがあり、現在残っている記事のほとんどはこの断り書きがついたあとで初版が執筆されているので、合意さえ得られれば特に問題にはならないだろう、という主張が、私でない方によってされています。ので、その点も特に問題にはならないだろうと考えます。まあ、心配しすぎると、たとえば、突然「Wikipediaの全文書は自分が執筆したものの無断複製だ」とか主張する人が出てこないとも限らない、とかいう心配までしなければならなくなって面倒なので、可能な限りのことはやっていた、ということさえ分かれば不法行為にはならないとも考えます。免責事項は、Wikipedia:免責事項あたりに書いたほうがいいのかもしれませんが、それはTomos氏におまかせします。「次の版の要約で断り書きを追加すればよいことにする」というのは、そう解釈できるので問題ない、というのが私の考えです。(このノートでそういう発言をしました)が、これも追加したほうがいいというのでしたらおまかせします。告知についてですが、少なくとも私はポータルには掲示しました。Modeha 2004年11月14日 (日) 08:28 (UTC)[返信]

Modehaさんの解釈がそのようなものである、というのはよくわかっているつもりです。また、それが全く根拠がないものとも思いません。具体的に問題だと感じたのは、以下のような点です。

  • 他の方が同じ解釈を採用している保証がないこと、特に、Wikipedia:著作権はGFDLの解釈を示しているのであって、履歴を保存しないことはGFDLの解釈と呼んでよいかどうか、問題がありそうに思うこと。
  • GFDLの目的が、自由利用を許諾しつつ、作者や出版者にクレジットを与えることだ(ライセンス中の説明から)とされていることや、Modehaさんがそもそもウィキペディア内での扱いはGFDLを適用しなくてよいとされていることからすると、履歴を保存しないことは、GFDLの解釈というよりもGFDL以外のライセンスによる扱いに思えること。
  • 日本の著作権法でいわゆる氏名表示権と呼ばれる人格権をライセンスが保証していて、著作権法上もかなり重要な権利なので、今回の改変は、通常の移動の問題とは同格扱いしない方がいいかも知れないこと
  • 記事を利用する方々(ウィキペディア以外の日本語版プロジェクト、日本語版以外の他言語版ウィキペディア、それ以外の、財団とのプロジェクトとは関係のない利用者)にとって何がGFDLの履歴にあたるかがわかりにくいこと
  • 記事Aから記事Bに一部の文章が移動し、後に記事Aに問題のある文章が記述されてしまったために、記事Aが削除され、結果として記事Bの履歴情報の一部が失われる、といった可能性があること
  • 記事Aから記事Bの一部の文章が移動し、後に記事Aが他の記事と統合される、他の記事へ移動される、などが生じた場合に、どの記事の履歴が何にあたるのかがわからなくなること

などです。

誤解のないようにもう一度書いておきますが、これまでのような履歴保存ではなくて、リンクによる言及を導入しようという案自体は賛成です。それについて、現時点で参加していない方の合意がある、という点が危ういと思います。

財団が何を考えていたか、という点ですが、スタートした時点では深く考えていなかたと思います。財団はスタートしてからだいぶ経って設立されたものなので、正確にはプロジェクトの出資・主宰者であるジンボ・ウェールズさんが何を考えていたかですが。

また、Modehaさんは既にご存知の点ですが、アメリカでの裁判の文脈では、契約の類は厳密に解釈しなくても、合理的に実施可能な範囲で従っていて、契約の主旨に外れなければ法的には問題がないそうです。日本語版は日本法と日本の裁判所の管轄も考慮に入れていますし、コピペ移動の類もこの例外と考える理由はありませんから、英語版をそのまま真似るわけにも行かない、と僕は思います。

最後に、最近改めて条文を読んだので、移動に関してのModehaさんの意見について考えたのですが、記事名を変更する場合には履歴に変更者の名前を記載しない、という旨の解釈を記せばいいように思いました。

  • 記事名のみを変更することで、その記事の執筆者に生じる被害はほぼ皆無だと思います。
  • 不適切な移動が行われた場合には他の方が修正することも容易です。
  • 移動が行われ、かつ、移動を行った方が記事の内容も修正した場合には、GFDLと実質的に整合性がとれることになります。

そこで、移動については移動をした人の名前が履歴に記載されないという解釈は、GFDLにおける解釈としてそれほど無理がないように思いました。

Tomos 2004年11月28日 (日) 00:17 (UTC)[返信]

書体の見本について[編集]

RfD 2004 Oct. 24日分にツァッフィーノの書体見本の削除依頼が提出されました。下はそこからの議論です。


同書体の著作権は放棄されていないようです。侵害に当たると思われ、削除が妥当かと思われます。Faso 2004年10月24日 (日) 07:26 (UTC)[返信]

上記の件、私もいろいろと調べたり考えたりしているのですが、よろしければもう少し詳しく書体著作権に関するご意見がいただければ今後の参考になると思います。 Cimiquin 2004年10月24日 (日) 10:54 (UTC)[返信]

削除保留: ツァッフィーノ以外。まず、書體に關することですが、歐米ではタイプフェイスの保護の條約がありますので、そちらのはうは詳しく存じてをりませんが、大體一般の著作物と同樣な扱ひを受けてゐるもの、と見てよいやうです[4]。ツァッフィーノの作者たるヘルマン・ツァップはドイツで作品を發表してゐる(w:en:Hermann Zapf)やうなので、ドイツの著作權法(或いはタイプフェイス特別法)が適用されると思はれます。彼はまだ生きてをりますし、發表から10年と經つてゐません(保護の條約は、外部リンクによると最低15年の保護を必要とするさうですし)。よつて、本畫像群は削除されるべきであるとの結論です。 Kzhr 2004年10月28日 (木) 13:48 (UTC) -- 下のほうに議論沸き起こつたので、勘違ひされないやうに保留にしておきます。 Kzhr 2004年11月1日 (月) 12:25 (UTC)[返信]
(コメント):僕の把握する限りでは、日本の著作権法はタイプフェイスに対する著作権を無理解にも/そして幸いなことに、認めていない筈だと思います。社会の共有財産(キャラクタ/グリフ)とシームレスであるがゆえに(これを誰かの専有物と認定することが出来ない)。←このため(?)日本は条約に署名しておらず、またその条約自体は結局発効したのでしたでしょうか?(記憶の範囲では未発効) そのためモリサワなども、データとしてのフォントファイル(これはプログラムの著作物として保護される)の著作権を使って戦っているのではありませんでしたでしょうか? アメリカでさえも数年前にアドビが裁判でノックオフ・フォント(加工してあるけれども、ほとんどそのまま)を廉価で売っている業者に、ようやく勝訴したぐらい(DMCA以降の直近の状況は知りませんが……)ですが、低解像度の書体見本の掲出となると、フォントファイルですらないことから、さらに少し違う気がします。フェアユースが認められないとしても。 タイプラボの佐藤氏なども「他の著作物同様に権利がみとめられるべきだ」といったことを、ことあるごとに書いておられますが、「べき」という主張であって現在の法判断ではなく、また実際の裁判(判例)でも書体そのものに著作権を認めることはできない、とされていたと思います。これについては「裁判官が字体と書体の違いを理解していないからだ」という批判も多いわけですが……。(しかしこの判断は、僕の理解する範囲の著作権法の趣旨と、認めた場合の影響などを考慮すると、妥当なようにも思います。) 判例でも書体に著作物制を認めない(ゴナ裁判とか)だけではなく、創作性を認めているものもあるわけでややこしいのですが。 なお出力センターetcが再配布可、として自社がライセンスを受けている書体見本帳を各方面に配って(何冊か手元にあります。これは営業ツール=営利目的ですね。そのものの販売ではないですが)問題になったという話は寡聞にして知りません(これについてはメディアの中心地に棲息していないので、実際寡聞なだけかもしれませんが)。←あ、書体作家とベンダーのいざこざはありますが。 ベンダーからライセンスを受けた企業が、文字を主題とした商品を作っても、実際にベンダーからクレームがついた案件としては、たしかフォントを使ってシールを作り販売した事例があった程度と思いますが、これは文字として使う為の/そして「使える品質の」商品の販売ですね。文字種が一定程度揃っていることも一つの条件だったようです。(ユニクロのフォントTシャツはライノタイプ社と共同制作なので今回は関係なし) また、ふと思うのですが、GFDLリリースするということは、確かにこれをベースに別のフォントを作ることを許可する、ことも意味するかと思います。それは欧文とは言え(というかスクリプト体だと漢字以上にですが)ベクトルデータでもないですから大変に困難で、かつその利用者はこの画像からフォントファイルを起こした場合、GFDL制約下でリリースする必要が生じるのではないでしょうか? つまりツァップ氏の名前や元の製品名、そして書体見本画像を作った人物、WikipediaにUploadした人物の名前なども「履歴」として保存する必要があるという……(消せない"謝辞"を入れると一層ややこしい、というか面白いことになりそうですが) なお「だからいいじゃん」とは申しませんが、実際に素材として使おうとすると実質的・法律的にどうなるかは考えてみると面白そうではありますね。無論、無体物(このあたり日本の著作権法と相性が悪いようですね)とはいえども著作物であり、書体作家の努力の結晶です。それを第三者が勝手に「使って良いよ」と許諾を出すことは一般論から言って問題あるとは考えることはできますし、GFDLと著作権法の整合性の(根本的な)問題もつきまといます。……地図に著作権が認められるのに書体は駄目というのはおかしな話だと思いはするのですが。 冗長ですが、以上文責FeZn 2004年10月28日 (木) 18:15 (UTC)でした。[返信]
(コメント):いわゆるフォントに関する著作権上の考え方は FeZn さんのご説で間違いないと思います。日本の著作権上のフォントの扱いはフォントをイコール文字として置き換えて点画による記号の組み合わせたものを指しており、デザイン的要素をもつタイプフェースには言及していないです。文字は万民の物であり点画をデザインしたものに著作権を認めてしまうと排他的独占権を主張されて文字が書けなくなってしまう、という理由からです。話しを戻して画像の件ですが、判断が難しいですね。画像:Zapfino_1.pngについてはZapfinoと打ち込むとディスプレイ上で同じ形状になるのでしょうか。この画像そのものが文字間を詰めてデザインされたものなのでしょうか。画像:Zapfino_2.pngについてはスキルのある人なら切り貼りしてZapfino_1.pngと似たようなものを作ることはできそうです。記事への対処法としてフォントをインストールした人だけの特権になりますが<font face="Zapfino">Zapfino</font>のような表現はできないのでしょうか。あと、地図と著作権については『行政書士業務と地図の著作権との関わり』が実務レベルの話しとして参考になるかもしれません。Koba-chan 2004年10月28日 (木) 19:37 (UTC)[返信]
  • (コメント)上のコメントは睡魔に襲われていて投稿は明日にしようと思ったのに、Enterを押してしまっていたようです。まあ文章の推敲だけですが……。Zapfino_2.pngのほうですが、約物以外揃っていますのでグレーに近いという判断もできるかもしれませんが、解像度も低くこれを元に何かを作るとしても、侵害するとしたらスクリプト体全般に対する著作権というレベルになってしまわないでしょうか。特に小文字は判読可能ギリギリのレベルではないかと。Zapfino_1.pngについて、このフォントは持っていないのですが、たぶんそのまま打てば詰めが効いてくると思います(だからこそ活版の時代には製品化できなかった→そのまま切り貼りではツァッフィーノというフォントの特性を再現しない)。地図の件のリンク先、興味深く拝読しました。fontタグを使うというアイディアは、画像を消すにしても残すにしても採用できる、良案だと思います。自機内に許諾済みのフォントを持っている人には自由なサイズで見えるわけですし。全文字見本がNGだとしたらこれでの対応が(いちおう)できますよね。FeZn 2004年10月29日 (金) 05:30 (UTC)[返信]
  • (コメント)この議論がリバースエンジニアリングやハックを助長する場ではないことをあらかじめお断わりしておき、BSDライセンスで提供されているFontForge日本語解説)を紹介します。FontForge はビットマップ画像を元にアウトラインフォントを作成するソフトウェアです。ビットマップグリフビューの解説ではアンチエイリアス表示のグリフへの対処方法が記されています。フォントのデザイナーの素晴らしさは画像:Zapfino_2.pngのように一見すると小さく潰れているように見えても、今回で言えばそれがツァッフィーノであることを伝える術をもっているという点だと思っています。FeZnさんが書かれたように『スクリプト体全般への著作権レベルと判断』するか、『小さくても識別できる若しくは識別できそうなのでそれを元にして何かを作った場合にそれがツァッフィーノであると判断』するかは各人の判断に委ねますが、画像処理の手順さえ覚えれば姫路城の模型のようなことも可能です。削除の判断は権利の侵害や許諾の有無について論じて結論付けるのが最短距離ですが、前記のような技術的な裏付けや可能性について考察することが必要になるかもしれませんね。Koba-chan 2004年10月29日 (金) 06:41 (UTC)[返信]
  • コメント: フォントファイルは著作物といふことになつてゐますから、その利用條件を侵害している可能性も考へられます。また、保護の條約があるといふのはうそでした。訂正します。
  • この場合、發表した場所が問題になると思ひます。独逸なら著作權が認められ、「明らかにツァッフィーノであると認識できる」以上侵害の可能性が非常に強く(Zaphinoの販賣をしてゐるLinotype社は独逸の会社ですね)、
  • アメリカ合衆国なら著作物として認められないので著作權はなく、このままでもOKなのでせう。ただし、フォントファイルの利用條件を侵害してゐる可能性は否定できません。
  • 他國で認められたものを他の國に持ち込んだときに無效になるといふのは、著作權では考へられないように思ふので、日本のことは、考慮に入れる必要はないと思ひます。 Kzhr 2004年10月30日 (土) 04:33 (UTC)[返信]
  •  FeZnです。Koba-chanさんが紹介してくださったリンク先を見てみました。例の4000個のブックマークの方(←POV)のサイトだったんですね。フォント(著作物。クロ)から作った総数見本(k20くらい?)から、元のフォントと同等のものが復元できるなら許諾的にクロでしょうから、フォントとして使うためのペアカーニングとか字形選択(?)機能とかが無いと機能しないといっても引っかかるとも思えますので、感想としては総数見本についてk50かな……といったところです。
 確かに日本とドイツはベルヌ条約で相互保護関係にありますから、ドイツで発表された作品は自動的に日本でも著作権が保護(万国著作権条約だけの国に持って行く場合、著作権表示が無いと駄目とか、あったりするようですが)されます、が、両国で著作物の定義が異なる場合、属地主義(でしたっけ? 逆?)に基づき、発表した国の法律が適用されるわけでしょうか? 外国の著作物も「内国民同様もしくはそれ以上に保護される」のがこの場合どうなるのか判りません。
 ただそうなりますと、モリサワなどにしても保護の厚い国で書体を発表すれば保護される→タイプフェイスそのものが保護される? →ダイナコムウェアのような複数の国にまたがる企業はどうなるのか……(まああそこはあまり強行にタイプフェイスそのものの保護を主張しないでしょうけれど)。でもそうすると英語版で日本の著作物のフェアユースで使っているのはOKなのでしょうか? w:en:RX-78 mobile suit seriesにある画像とか、発表国の基準ではNGなんじゃないかと思うのですが。
  • そして何にしても、Kzhrさんの仰るとおり、元のフォントファイルの許諾条件に引っかかるならアウトですね。たぶんk100。FeZn 2004年10月31日 (日) 09:45 (UTC)[返信]
  • (コメント)議論が長大になっており、ノートに移すべき段階に疾うに達していること、依頼三件のうち特定のノートに移動することはたぶんなじまないこと、フォントの著作権をめぐる一般的な議論となり後日参照する可能性もあることを考えると、コメント部分をWikipedia:著作権のノートに移動するのがよいと考えますが、いかがでしょうか。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月11日 (木) 07:14 (UTC)[返信]
    • Co: よいと思います。なお、MS WinのPalatinoもLinotype社の製品であり、それにはドイツの著作権で保護されている旨書かれていますね。 Kzhr 2004年11月14日 (日) 07:01 (UTC)[返信]

これはGaramondなど、海外のフォント全般に言える事例ですのでWP:著作権のノートへ移動しました。 Kzhr 2004年11月20日 (土) 06:48 (UTC)[返信]

井戸端より移動 2(2004年10月)[編集]

orig. Wikipedia:井戸端 よりコピー&ペーストにより移動

  1. 模型の著作権: author: まるゆ、Mishika, Suisui, Tomos
  2. 著作権とGFDL(上記に関連して)author: らっぱ、March, nnh


模型の著作権[編集]

某所でもネタになってましたが、自分で買って来て組み立てたorシュリンクなり中の袋を開封した物のUPはどうなるんでしょうか?(パーツでの公開が出来ると、メーカー毎の設計思想の違いの比較やただ単にコピーしただけじゃない証拠になるので)まるゆ 2004年9月26日 (日) 04:13 (UTC)[返信]

やっはり、著作権の侵害になるのではないかと思います。商品ですし、商品を作った会社の著作権が生きてるはずです。開封、未開封を問わず同じだと思います。できれば、言葉でその設計思想の違いを説明いただけると良いかと思います。Mishika 2004年9月26日 (日) 05:19 (UTC)[返信]
補足です。まるゆさんがおっしゃるような買ったものはいうまでもなく、自作(買ってきたものでなく)でもアニメや映画の登場人物をモチーフにしていた場合通常でも著作権保持者の了承が要りますし、GFDLには到底できません。--Suisui 2004年10月1日 (金) 07:32 (UTC)[返信]
例えば、とかの建造物の模型はどうなのでしょうか?著作権法により保護されるのでしょうか?城などの建造物の模型がもし駄目なら、城の写真も駄目になりそうですが・・・。kaz 2004年10月24日 (日) 04:36 (UTC)[返信]
××が作った○○の模型(1/Nスケール)としての著作権で引っかかる見たいです。まるゆ 2004年11月5日 (金) 15:59 (UTC)[返信]
それほど自信があるわけではないのですが、少し考えてみましたので一応。古い城などであれば、建築物としては著作権が切れている可能性も十分ありそうですね。その場合、城だけを撮影するのは、特に問題ないと僕は思います。周りの木だとか、建物の外装だとかにあれこれ手入れが施してあった場合にどうなるか、というのがちょっと気になる程度でしょうか。それも、著作権法でいう「屋外に恒常的に設置されている美術作品」とかいうものに相当するので、GFDLの解釈の仕方次第によってはあるいは問題がないということになるのかも知れません。が、今のところその解釈が日本語版として安定していないので、当面は見合わせた方がいいかとも思いますが。。Tomos 2004年11月7日 (日) 17:31 (UTC)[返信]

著作権とGFDL(上記に関連して)[編集]

「△△の名簿」とか「○○名鑑」などからコピーしたような人物記事がWikipedia内にはたくさんあるけれど、こういうのは著作権違反にはならないのか。また、改変が自由だから年齢や体重などが勝手に変更できるし、何時のものかもわからない。こういうことなら本人にGFDLの説明をして了解をとっておく必要があると思う。いかがでしょうか--らっぱ 2004年9月30日 (木) 15:44 (UTC)[返信]

  • 名鑑などから人物紹介をコピーした場合は著作権侵害となります。見つけられた場合は、削除依頼に出してください。詳しい手続きの仕方はWikipedia:削除依頼Wikipedia:削除の方針などを参照してください。
  • 年齢や体重は基本的には書かないことになっております(変動するものですし、体重を書かれて本人が嬉しいものではありません/年齢に関しては生年月日を書くので必要ありません)。しかし、年齢や体重は著作物ではないため、著作権は発生せず、GFDLはそれに対して何の効力も持ちません。
説明下手ですみません… --March|Talk 2004年9月30日 (木) 17:04 (UTC)[返信]
>年齢や体重は基本的には書かないことになっております
とはいっても、体重を書いた記事はいくつもあったし。「書かないことになっております」という規定はどこに書いてあるのですか?らっぱ 2004年10月10日 (日) 06:19 (UTC)[返信]
少し意味合ひが違ひますが、Wikipedia:すぐに古くなる表現は使わないが一番近いかと思ひます。年齢は必ず毎年変はりますし(「永遠の18歳」なんて言つてゐる人もゐますが^^)、体重も、大人ではそんなに急激な変化はしないとは言へ、何十年も経てば変はるでせう。どうしても書きたい場合は「(○年現在)」とでも書き添へるべきですが、そこまでして書く必要があるものかどうか。nnh 2004年10月13日 (水) 07:13 (UTC)[返信]

特定版削除に向けて[編集]

今IRcで聞いた話なんですが、どうやらあのパッチが実装された状態のMediaWiki1.4がwqに入ったそうです。そこで、一つそのパッチの利用方針もかねて、入れて欲しい文言がありますので提案します。

外部からの転載があった場合、それ以降の版にも著作権上の問題が継承されることになりますが、問題の転載が行われる前の版にrevertされた場合、そのrevertによりそれ以降の編集は転載以前の版の状態を継承することになります。

……この文の意図してることですが、当該転載からその前の版にrevertするところまでのみを削除したままにすればいいと言うことです。そのためには、一度転載前に戻す必要があると思います。--PiaCarrot 2004年12月17日 (金) 10:53 (UTC)[返信]

……このページ込み入ってるので/特定版削除向けrevertに移動します。--PiaCarrot 2004年12月17日 (金) 11:20 (UTC)[返信]