ノート:小泉純一郎/削除

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このページは小泉純一郎の過去の版について削除依頼の議論内容を保存した物です。

現在の記事へのご意見はノート:小泉純一郎にて行ってください。

下記の議論により、このページは削除されました。このノートを編集/削除しないようお願いします。

関連項目 : Wikipedia:削除の過去ログ

削除依頼での議論[編集]

  • 細川護熙 - ノート:細川護熙に書きましたが、初版このページにある文章の一部と同一です。これも簡単なケースではありませんので、削除すべきかどうかについて、ノートのページでご意見をお願いします。Tomos 23:47 2003年10月21日 (UTC)
  • 森喜朗初版このページのコピーです。mameneko 00:27 2003年10月22日 (UTC)(関連する部分へ移動 mameneko 02:31 2003年10月22日 (UTC))
  • 小泉純一郎初版小泉総理プロフィールのコピーです。これらは似たケースなのでまとめて方針を決めた方がよいと思います。mameneko 02:35 2003年10月22日 (UTC)
  • 政治家ではないのですが、神奈川中央交通の沿革が、会社概要(神奈川中央交通)の沿革の文章と全く同じです(ノート:神奈川中央交通で指摘済み)。似たケースだと思いますので、こちらに書きました。nnh 04:56 2003年10月26日 (UTC)
    • 森喜朗、小泉純一郎、神奈川中央交通については、改めて考えてみた結果、一応削除しておく方がよいのではないかと思いました。2、3日待ってみて反論などが出なければ削除しようと思います。詳細は各記事のノートに書きました。細川護熙は、僕が依頼を出したものですので、他の管理者の方にお願いします。Tomos 20:32 2003年11月22日 (UTC)
    • 報告が遅れましたが、神奈川中央交通については、08:28 2003年11月25日に削除しました。
    • 小泉純一郎については削除しなくてもよいのでは、という意見が出、それとの関連で森喜朗についても削除を送らせましたが、改めて考えてみるとやはり削除が適当のような気もしたので、ノートに書いておきました。他の方のご意見などをしばらく待ってみます。Tomos 20:39 2003年11月27日 (UTC)
      • ノート:細川護熙の通り、いずれも削除に賛成します。Suisui 02:04 2003年12月15日 (UTC)
        • 「細川護煕」「森喜朗」は削除しました。小泉純一郎、(下の)麻生区については、ノート:小泉純一郎で行なわれた問い合わせを検討して判断したいと思います。Michey.M 14:39 2004年1月17日 (UTC)
        • 削除を実行しました。Michey.M 14:34 2004年1月18日 (UTC)


ノート:小泉純一郎より[編集]

初版小泉総理プロフィールのコピーです。 mameneko 02:12 2003年10月22日 (UTC)

この件は細川護熙で見つかった同様の問題と一緒に処理するのが適当、ということでまとめて削除依頼に出されていますが、「ノート:細川護熙」の方では基本的に削除に賛成する意見だけが出、ここ2週間以上書き込みのない状態が続いています。それにひきずられたまま放置しておくのも何なので、改めて考えてみました。

外部ページが著作物である可能性があるかどうか(創作性があるかどうか)が考えどころだと思うので、それについて。

まず、百科事典の記事としては、小泉純一郎について非常にいろいろな書き方があるわけで、この特定の職歴を持って記述にあてることは、小泉純一郎がどのような人物であるかについてかなり特定の解釈、見方をし、それを表現していると言えると思います。

また、百科事典の記事であるという点を除いて、単に小泉純一郎の経歴の紹介として見ても、外部ページで選択されている事実は歴任した役職の列挙に終始している面が強く、彼の評判、特に貢献した政策分野、交流の深い人や組織の紹介、その時々の政情や社会情勢、私生活面での主な出来事などについての諸事実を選択していれば違った人物像が浮かび上がってきたことだろうと思います。そこで、誰がやっても同じもの(あるいはよく似たもの)にしかならないような、創作性を欠いた文章である、とは言えない可能性があると思いました。

以上のような理由から、とりあえずもう2、3日待ってみて、特に反論などが出ないようであれば削除しようかと思います。Tomos 19:47 2003年11月22日 (UTC)

「小泉支持者」ですが、現在の記述「クリーンなタカ」とか(消されたんでしたっけ)「小泉ホークス」とかの内容は面白いと思うのに、安易に盗作する阿呆のせいで・・・

■□■□

「クリーンなタカ」なる記述を加筆した者です。面白いと言っていただき、光栄に思いましたので、削除反対の立場から以下、反論を試みておきます。

創作性については Tomos さまのご指摘は納得できる説明になっています。しかし、コピー元となっている小泉総理プロフィールの URL をよくご覧ください。kantei.go.jp とは、我が国の内閣総理大臣官邸ですね。これは「官公文書」に準ずるものだといえるのではないでしょうか。著作権法第十三条によれば、

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの

わたくしには、二項の「これらに類するもの」に少なくとも準じているように思われます。実際の判決をお目にかけます。

これらページの「龍渓書舎事件」(S57.4.22 東京高裁 昭和52(ネ)827 著作権 民事訴訟事件)の判決理由をご覧ください(以下、主要部分を抜粋します)。

  • 旧著作権法第一一条第一号の「官公文書」とは、現行著作権法第一三条第二号、第三号の規定で具体的に列挙されている如き官公庁が公務上作成する文書のうち一般公衆に公示する目的の文書をいうものと解すべきである。
  • 官公庁が作成する文芸学術又は美術の範囲に属する著作物は、原則として著作権の目的となり、旧法による保護の対象であつたのであるから、旧法第一一条第一号に定められた著作権の目的となりえない「官公文書」は、官公庁が作成する一切の文書を意味するものではなく、同条に定められた法律命令あるいはその他新聞の時事の記事等と趣旨を同じくするもの、すなわち、官公庁の訓令、通牒、告示、布告又は裁判所の判決、決定、命令等のように主として一般に公示する目的で作成され、それ故に例外的に自由利用を許すべきものに限られ、主に部内の執務資料とする目的で作成されたものは、これに当たらないと解すべきであり、旧法時代の通説も著作権の目的とならない官公文書の意義を前記の如く限定的に解していたのである。

この判例によれば――一般公衆に公示する目的の文書、同条に定められた法律命令あるいはその他新聞の時事の記事等と趣旨を同じくするもの――つまり政府公報に類するものは、「例外的に自由利用を許すべきもの」にあたると言えます(この高裁の「許すべき」なる高踏的な言葉遣いは気に入らないうえ、最高裁判例は未読、もしこの通りの判決ならば到底承伏承服できませんが)。

従って、記事『小泉純一郎』の初版としてコピーされた記事は、総理大臣官邸の広報の一種であり、たとえそこに創作性が認められても、自由利用は「許され」ています。「盗作」でも「著作権の侵害」でもありません。

従って、以上の理由から削除には及ばないと考えますが、いかがでしょうか?

- Opponent 02:07 2003年11月23日 (UTC)
- Opponent 02:13 2003年11月23日 (UTC)(一語、誤字訂正)

■□■□

ご意見ありがとうございます。毎度のことながらあれこれ勉強になりました。

英語版は著作権が切れたブリタニカ(1911年版だか)や、CIA FACTBOOK、その他パブリックドメインの資料を活用した面もあるようですから、日本語版でもそれができればよいだろうと思います。例えば首相官邸のページにある(あるいはそれに限らず政府サイトの)文章の内、国民一般に向けて発信されたものは全て自由に利用してよい、(たとえば白書なども含め)ということになれば、充実した記事を書く際に大きな助けになるように思います。

日本語版でもNnhさんのように、かなりの情報量を擁したサイトの制作者で、ウィキペディアへの転載などを許可して下さっている例がありますし、ドイツ語版はどこかの報道機関/ニュースサイトから利用許諾をもらったというような話も聞いたことがある気がします。

それを考えると、どこか適当なところに問い合わせてみて、どのページのものなら利用してよいのかをはっきりさせるも一案ではないか、と思いました。(手始めにASKACCSでも試してみようか、と思ったのですが、タイミングが悪いことに個人情報漏洩のトラブルがあったためにサービスが閉鎖中でした。。)

さて、挙げて頂いたリンク先などを読んで考えてみたのですが、これまでのところ、やや悲観的です。

基本的には、著作権法の13条と32条の線引きの問題が大きな問題だと思います。

13条は、一定の著作物が著作権保護の対象にならないことを明記したもので、法律の条文、判例などと共に、国、地方公共団体の機関、独立行政法人の発行する「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」を挙げています。

32条は、国や地方公共団体の著作として発表されるものの一部について、「転載」してよいことを認めたものです。具体的には「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」について、とされています。また、「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とも。

告示、訓令、通達の類であれば保護を受けず、広報資料、調査統計資料などであれば著作物ではありうるが、特に禁止する旨の断りがなければ転載してよい、ということになります。

この記事の元になった首相官邸のプロフィールは、「告示」よりも「広報資料」の類に近いように思いました。で、広報資料でも「転載」だけ(複製のみ)ならよいわけですし、首相官邸のサイトのあちこちを見た限りでは特に転載を禁止する旨は明記されていないのですが、それをGFDLでリリースしてしまうということは問題がありそうです。「転載」ではなく、改変や翻案になってしまい、それはどうやら32条で認められている範囲ではないようだからです。

(何故、政府はこんな風に情報の利用を制限しているのか? という疑問は残りますし、特にアメリカ政府の態度との比較でがっかり来るわけですが、まあそれは別件なので、とりあえずおいておきます。)

また、あまり直接的なものではありませんが、政府広報サイト内の以下のページでも、ごく一部のページ以外は政府系のページは各作成者の著作物で、無断で改変してはならないとの断り書きがあります。(転載してはならない、とは書いていないのは上記の32条があるからだろうというのが僕の予想です。) 「このサイトのご利用にあたって」(政府広報オンライン 内)

以上から、残念ですが、この記事は削除するべきではないか、と考えました。

もちろん、僕の知識は付け焼き刃なので、異論、反論などある方がいましたら、是非知りたく思います。

関連しそうな記事のノートへとりあえずリンクしておきます。
ノート:森喜朗ノート:麻生区ノート:拡大生産者責任

#最後のものは、削除依頼にも出していませんでしたが、どうやら削除した方がよい可能性もありそうです。。

Tomos 08:40 2003年11月27日 (UTC)

それほど悲観的になる必要もないと思います。楽観論でいくらでも論理を展開することは可能ですが、もっとも手っとり早い方法として、内閣官房内閣広報室インターネット担当に電話しました。ことの顛末を説明したところ、担当の方は「個人的にはまったく問題はないと思う。すべて公開されている情報だから」と意見を述べられたんですが、念のため、その担当者に「記事」と、このページ、そして問題になっている「初版」を見てもらったところ、部内で検討したいとのこと。数日後わたくしに返事をいただけることになりました。乞うご期待。
- Opponent 07:24 2003年12月12日 (UTC)
【追記】感触としては、削除の必要はない、という印象を持ちました。
- Opponent 09:26 2003年12月12日 (UTC)
朗報待っています。出典なし、改変ありなわけですが、それでもよいなら上の僕の意見はあてはまらないということになりそうですね。 :) GFDLでよいのか(営利販売なども構わないのか)も尋ねました? Tomos 09:47 2003年12月12日 (UTC)
「GFDLでよいのか(営利販売なども構わないのか)も尋ねました?」これは特に訊ねませんでしたが、大丈夫のはずです。上に書きましたように、Wikipediaのページを実際にお目にかけましたから、おそらく内閣広報室の方々は細部まで(つまりこのページでわたくしが判例を挙げたことを含め)検討なさるはずですから。さらに、わたくしが Opponent なるハンドルで書いたことも率直に申し上げました。
- Opponent 13:19 2003年12月12日 (UTC)
さらに一言余談ですが、件(くだん)の担当者の方が気になさっていたのは、万が一誤字があったらどうしようか? という心配を漏らしていらっしゃいました(笑)。さすがお役人さまのお考えになることは少し一般と違いますね(笑)。ここまで書いたらダメッって言われるかな? そんなことはないと信じておりますけれども>ご担当者様。少なくとも今後、この記事は内閣広報室からウォッチされることは確実です。
- Opponent 13:40 2003年12月12日 (UTC)

公的な組織から転載を許可された場合に、そのことを示すかどうかは別として、「誤字があった場合」、「意図的に書き換えられた場合」、それをきちんと監視して正しいものに修復する責任が、wikipediaに期待されるわけではないでしょうか。政府公式サイトでさえ不正な書き換えなどの攻撃にさらされていたりしますが、ここはもっと無防備です。2ちゃんねるの書き込みをまるきり信じ込むのは、その本人の資質を疑われますが、一応真面目な情報を提供している(かのように見える)サイトwikipediaにおいて、TBSが行ったような、ごく僅かの書き換えによる、全く事実に反する伝達行為の片棒を担ぐことになるのは道義的責任があるかもしれません。 個人の著作による記述ならともかく、いかにも公式発表の引用とわかる記述は、許可を得る得ないは別として、それなりに腹をくくってかかる必要があるかもしれませんね。 監視の義務を内閣広報室だけに押しつけるわけには行きますまい。

「監視の義務を内閣広報室だけに押しつける」わけではありません。ここで問題となっているのは、「初版」が記録に残ってしまうことについて、担当者にこれでよいのかとお訊きしたところ、しばし絶句され、「このようなこと(事例)は想定外なので……」と漏らされたわけです。「この記事は内閣広報室からウォッチされる」と書きましたが、それは、その問題について内閣広報室が精査なさる期間中は何度かアクセスなさるだろうということを指摘したにすぎません。内閣広報室の方々に、監視の義務はありませんし、また、それほど暇なお仕事でもないと思います。
- Opponent 23:45 2003年12月12日 (UTC)

内閣官房内閣広報室インターネット担当にお問い合わせした結果はどうでしたでしょうか。一ヶ月経過しておりますので、正式な承諾が得られたのでなければ削除が適切と思います。方針が定まらないままでは、編集をしにくくなるなど支障がでるのがその理由です。Michey.M 14:04 2004年1月17日 (UTC)

 はあ。困りましたねぇ。でも、連絡はまだ来ないんです。感触から申し上げますと、担当の方のご意見としては差し支えない、ということだったのは確実なんです。でも、留守番電話にもまったく返事をもらえないので、どうしましょうか……。もう一度連絡してみますので、しばらくご猶予を。

 というか、担当者の方との話では、この程度のものならば大丈夫という回答を一旦はもらったんです。そこで、「Wikipedia に OK という回答をもらったと報告を書くため、差し支えない範囲で、職名、ご担当部署名、できればお名前ををお聞かせいただけませんか」、と尋ねたのが問題だったようで、それから30分以上待たされて、「部内で検討したいという話になりました」という説明があって、向こうから連絡をもらう手はずになったんです。このあたりの経緯を明かしてもいいものだろうか、ということもあって書きませんでしたが、これだけ待たされると書かざるを得ません。たぶん責任問題になることを恐れての措置だったと思いますが、お役人さまの世界は、そういう具合になっているようで……。
- Opponent 14:32 2004年1月17日 (UTC)

削除依頼に出されています、の表示はユーザー向けの物なので元に戻しました。Suisui 15:06 2004年1月17日 (UTC)

正式な回答がまだ得られていませんか……。残念ですが、回答がないのも一つの回答と考え、削除を実行しました。理由はGFDLの条件にて利用可能かどうか判断がつかないこと、削除依頼からすでに三ヶ月近く経過しており、ここでなんだかの処置が必要なことです。

管理者は一度削除したページを閲覧・復帰することができます。ですので、良好な回答を得られましたら、「削除したページの復帰」を提案願います。Michey.M 14:15 2004年1月18日 (UTC)

連絡しようとした矢先、削除実行を発見いたしました。問題になっていたのは、すでに削除してしまった初版だけのはずでした。この「初版」が消滅してしまった以上、管理者による「一度削除したページを閲覧・復帰」操作が可能ならば、もう連絡の必要はなくなったと理解してよろしいですね?

 「初版」以外は、ノー・プロブレムでしたので、管理者もしくは保存されていた方が、問題のない部分の復活を実行なさればよいということになりますから(わたくしは保存しておりませんけれども)。
- Opponent 03:54 2004年1月19日 (UTC)
初版だけではありません。初版以降のほぼすべての版に影響があります。というのは、ここでは首相官邸のホームページから転載した文章が「GFDLの条件下」で利用可能かどうかが問題点であったからです。2版以降は初版の文章をGFDLの条件のもと改変して利用しています。ですから、もしも、改変が認められない場合は2版以降も当然問題となります。また、問題のない部分の復活も難しいです。というのは、投稿者は「GFDLの条件下」での再利用に承諾しているからです。GFDLでは、他の投稿者の文章を利用するには履歴を残す必要があります。しかし、履歴には問題があり削除しなければなりません。履歴が残っていないのではGFDLで利用できません……。別の事例での、これらの議論のやりとりについては、Wikipedia:削除依頼の過去の版に残されています。
ほかの人の文章を削除するのは正直言って心苦しいです。しかし、放置しておいて削除の巻き添えを食う人がこれ以上増えるのも問題だと思い削除を実行しました。
連絡についてですが、どちらでもかまいません。削除となった版が必要であればメールで送信します。Michey.M 06:35 2004年1月19日 (UTC)
 『GFDLでは、他の投稿者の文章を利用するには履歴を残す必要があります。しかし、履歴には問題があり削除しなければなりません。履歴が残っていないのではGFDLで利用できません』……諒解。
 『放置しておいて削除の巻き添えを食う人がこれ以上増えるのも問題だと思い削除を実行』……同意。
 『削除となった版が必要であればメールで送信します』……現在のところメールアドレスをお知らせするのは、特定できる少数に限っておりますのでメールの受信は不可です。
 『連絡についてですが、どちらでもかまいません』……、ということで、連絡はやめておきます。前回の連絡の際も、部内をたらい回しにされ、最終的に話がついたと思えば、(部署、氏名を聞くなど、余計なことを言ったために)えんえん三十分以上待たされ、全部で四時間近く時間がかかりました。おそらく連絡がないのは、部署、氏名を明かせないからでしょう。部署、氏名、(そして連絡した時刻など)を特定できなければ、連絡して了解をもらった根拠にはなり得ないと思いますので。
- Opponent 08:17 2004年1月19日 (UTC)