生活排水

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生活排水(せいかつはいすい)とは、炊事洗濯など一般的な人間の生活に伴って生じ、排出される水。日本において通常は、水質汚濁防止法第2条第8項における前述の定義が用いられる。

概要

人間の生活に伴うものであれば、一般家庭からの排水に限らず、事業所等からの排水も含まれる。いわゆる家庭ごみとともに、廃棄物処理法における一般廃棄物に分類される。いわゆる都市部では、狭義の下水道である公共下水道により処理され、その他の地域では、集落排水施設およびコミュニティプラント、各家庭に設置される合併処理浄化槽等により処理されたのち、河川等の公共用水域に排出される。いずれにも該当しない場合、屎尿(しにょう)については、汲み取りまたは単独処理浄化槽による処理が行われるが、生活雑排水は無処理で公共用水域に排出される。

工場排水のように一時に大量に出て、特定の成分が集中するものではないが、恒常的に排出され、個々の量は少なくとも、全体としては多量となる。

各々の排出源が小規模で、効果的な廃水処理が難しいため、結果的にはその影響は大きく、水系の富栄養化に大きく働く。現在の水質汚濁の原因の7割近くは生活排水によるものであるとも言われる。

主要な内容としては二つある。

ひとつは、生活雑排水と呼ばれる台所、風呂および洗濯等の排水で、食品の残渣、洗剤および衣服の汚れ等が含まれ環境負荷(BOD換算)で約70%である。もう一つはし尿と呼ばれるトイレからの排水で、環境負荷で約30%である。

生活排水を適正に処理している人口

生活排水を適正に処理している人口は、毎年、国などから発表されている。国からは、「適正に処理を行っている人口」の定義の違いにより、2種類の数字が発表されている。

汚水処理人口普及率

汚水処理人口普及率(%)=(下水道処理人口+集落排水施設等処理人口+合併処理浄化槽人口+コミュニティプラント処理人口)/住民基本台帳人口×100

下水道、集落排水施設等処理人口は、供用開始されている区域の人口であり、実際に利用しているかは問わない。また、合併処理浄化槽人口には、下水道、集落排水施設等の供用開始区域の人口を含まない。毎年8月ごろに、国土交通省農林水産省環境省の連名で発表されている。令和元年度末現在の全国平均は91.7%である[1]

汚水衛生処理率

汚水衛生処理率(%)=(下水道処理人口+集落排水施設等処理人口+合併処理浄化槽人口+コミュニティプラント処理人口)/(住民基本台帳人口+外国人登録人口)×100

下水道、集落排水施設等処理人口は、実際に利用している人口である。毎年3月ごろに、総務省から発表されている。平成30年度末現在の全国平均は91.9%である[2]

脚注

  1. ^ 令和元年度末の汚水処理人口普及状況について”. 農林水産省. 2020年12月7日閲覧。
  2. ^ 汚水衛生処理率”. 総務省. 2020年6月29日閲覧。

関連項目

外部リンク