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昭和女子大事件

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最高裁判所判例
事件名 身分確認請求事件
事件番号 昭和42(行ツ)59
1974年(昭和49年)7月19日
判例集 民集28巻5号790頁
裁判要旨

 一、私立大学において、その建学の精神に基づく校風と教育方針に照らし、学生が政治的目的の署名運動に参加し又は政治的活動を目的とする学外団体に加入するのを放任することは教育上好ましくないとする見地から、学則等により、学生の署名運動について事前に学校当局に届け出るべきこと及び学生の学外団体加入について学校当局の許可を受けるべきことを定めても、これをもつて直ちに学生の政治的活動の自由に対する不合理な規制ということはできない。
二、学校教育法施行規則一三条三項四号により学生の退学処分を行うにあたり、当該学生に対して学校当局のとつた措置が本人に反省を促すための補導の面において欠けるところがあつたとしても、それだけで退学処分が違法となるものではなく、その点をも含めた諸般の事情を総合的に観察して、退学処分の選択が社会通念上合理性を認めることができないようなものでないかぎり、その処分は、学長の裁量権の範囲内にあるものというべきである。

三、学生の思想の穏健中正を標榜する保守的傾向の私立大学の学生が、学則に違反して、政治的活動を目的とする学外団体に無許可で加入し又は加入の申込をし、かつ、無届で政治的目的の署名運動をした事案において、これに対する学校当局の措置が、学生の責任を追及することに急で、反省を求めるために説得に努めたとはいえないものであつたとしても、他方、右学生は、学則違反についての責任の自覚歩うすく、学外団体からの離脱を求める学校当局の要求に従う意思はなく、説諭に対して終始反発したうえ、週刊誌や学外集会等において公然と学校当局の措置を非難するような行動をしたなど判示の事情があるときは、学校教育法施行規則一三条三項四号により右学生に対してされた退学処分は、学長に認められた裁量権の範囲内にあるものとしてその効力を是認すべきである。
第三小法廷
裁判長 坂本吉勝
陪席裁判官 関根小郷 天野武一 江里口清雄 高辻正己
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
学校教育法11条、学校教育法施行規則13条3項4号
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昭和女子大事件(しょうわじょしだいじけん)は、保守的・非政治的学風で知られる私立大学退学処分を受けた学生が、処分が憲法違反であることを理由に身分の確認を求めて争った事件。日本国憲法に定められた人権規定の私人間効力について争われた。最高裁判所1974年7月19日判決

概要

被告である昭和女子大学によれば、1961年10月20日頃から、学内で無届の政治署名運動を行ったり、無許可で学外団体に加入した学生がいることが判明した。昭和女子大学は本人および保護者などに連絡をとりながら3ヶ月余にわたって説諭を続けたが、当該の学生の態度は変わらず、そのうえ週刊誌や放送あるいは公会堂で事実を歪曲した手記を発表したり、事実無根のことを訴えるなど、公然と昭和女子大学を誹謗する活動を続けたので、1962年2月12日、2名の学生を退学処分にした。

昭和女子大学は、穏健中正な校風を持つ大学として学生指導を行い、学則の細則として「生活要録」を定めていた。その中には、「政治活動を行う場合は予め大学当局に届け、指導を受けなければならない」旨の記載があったため、原告の学生2名はこれに抵触した。これに対して原告2名が昭和女子大学の学生の身分確認を求める訴えを起こしたのがこの事件である。

一審は請求を認容したが、二審は一審判決を取り消し、請求を棄却した。そこで、学生側は、昭和女子大学の「生活要録」そのものが、思想や信条の自由を謳った日本国憲法に違反すること、退学処分が違憲であることなどを理由に上告した。

裁判において、原告の元学生側では84人もの弁護士などが上告代理人を務めた。

最高裁判決

最高裁判所第三小法廷は、全員一致で上告を棄却した。判決では三菱樹脂事件を引いて、憲法の規定は私人間に類推適用されるものではない(間接適用説)とし、退学処分は懲戒の裁量権の範囲内である、とした。なお、これらの判決に示されたこの種の事案に関する法解釈等は実務・学説とも一般的に主流となっているが、一方で思想・良心の自由を謳った日本国憲法の精神に反するという批判も一部でなされている[1]

脚注

  1. ^ 批判として、例えば高田敏「大学在学関係と基本的人権」行政判例百選I第4版40頁。これに対しては、例えば、多種多様な私立大学における在学関係において、そこまで人権の読み込みをする必要はないとする批判が妥当する(高橋正俊「私立大学と基本的人権」憲法判例百選I第4版26頁)。

関連項目

外部リンク