民法 (満洲国)
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民法 | |
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原語名 | 民法 |
通称・略称 | 満洲国民法 |
国・地域 | 満洲国 |
形式 | 勅令 |
日付 | 1937年6月17日(康徳4年勅令第130号) |
効力 | 失効(国家消滅) |
種類 | 私法、民事法 |
主な内容 | 私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続) |
条文リンク | 国立国会図書館デジタルコレクション |
民法(みんぽう)とは、私法の一般法(総則、物権、債権、親族、相続)を定めた満洲国の法令。
概要
[編集]満洲国建国直後は、暫定的に中華民国の民法を用いてきたが、対日治外法権撤廃のためには、独自の民法典制定が必要不可欠であった。
1935年(康徳2年)より準備を進め、1937年6月17日に公布された。
特徴
[編集]- 債権については日本民法の10年から20年に、それ以外の財産権については日本民法の20年から30年にするなど長期に設定していた。
- 不動産登記に公信力を認定
- 登記をもって不動産物権変動の発生要件とした。
- 伝統的物権の明記
- 「典権(中国独特の物権で、一種の用益物権。韓国の伝貰権に類似する。)」も明記していた。
構成
[編集]- 第1編 総則
- 第1章 通則
- 第2章 人
- 第3章 物
- 第4章 法律行為
- 第5章 期間
- 第6章 消滅時効
- 第2編 物権
- 第1章 総則
- 第2章 占有権
- 第3章 所有権
- 第4章 地上権
- 第5章 耕種権
- 第6章 地役権
- 第7章 典権
- 第8章 留置権
- 第9章 質権
- 第2編 債権
- 第1章 総則
- 第2章 契約
- 第3章 事務管理
- 第4章 不当利得
- 第5章 不法行為
参考文献
[編集]- 国務院法制処編『満洲国法令輯覧』満洲行政学会、1936年