農会
ナビゲーションに移動
検索に移動
農会(のうかい)とは、
1899年6月9日、農会法が公布、1900年4月1日、施行された。農商務大臣が補助金を農会に交付し得ることをさだめた。
1900年2月12日、農会令が公布され、4月1日施行された(勅令)。農会法にもとづき農会の区域・組織・権限を規定した。
1902年12月27日、農商務省は、農会は毎年農事統計にかんする報告書を地方長官に提出すべき旨公布した(省令)、1903年1月1日施行。
1910年(明治43年)、系統農会の中央機関として帝国農会が法制化された。
1922年(大正11年)4月12日、新農会法の公布、1923年1月1日の施行によって、会費の強制徴収が可能となる。また補助金が増加し、小作調停仲裁事業が公認された。
1943年(昭和18年)3月11日、農業団体法が公布され、産業組合などの農事諸団体とともに農業会に統合された。9月11日一部施行、9月27日中央農業会、9月30日全国農業経済会が設立された。