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諸士法度

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諸士法度(しょしはっと)とは、江戸幕府の法令の一つで、寛永9年(1632年)に奉行物頭を対象とした9か条[1]寛永12年(1635年)に23ヵ条[2]として3代将軍徳川家光によって発布された。江戸幕府旗本御家人を対象として出した法令。寛文3年(1663年)に改訂される[3]。1万石以上の大名を対象とした武家諸法度と対応する法令であり、旗本法度(はたもとほっと)ともいう。

内容

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23条の内容は、忠孝、軍役、兵具、嫁娶、振舞、音信、喧嘩口論、跡目、徒党、火事、百姓訴論、知行所務などにわたっている。大名には認められた末期養子を旗本・御家人には認めないなど、大名と旗本・御家人との身分区別を明確にする規定が設けられる一方で、武家の統制を目的にした法令という意味では大名を対象とした武家諸法度とは変わりがなく、両者の内容に似通った部分もあったため、第5代将軍徳川綱吉天和3年(1683年)に武家諸法度を改正した際に諸士法度を統合した。

脚注

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参考文献

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関連項目

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