裁判上の和解
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裁判上の和解(さいばんじょうのわかい)とは、訴訟手続に関連して特別の要件のもとに成立する和解をいう[1]。
裁判上の和解の種類
[編集]裁判上の和解とは、裁判所が関与する和解のことをいい、訴え提起前の和解(起訴前の和解)と訴訟上の和解(訴訟上の和解)に分かれる[2][3]。なお、裁判上の和解ではない通常の和解を裁判外の和解(私法上の和解、民法上の和解)という[1]。
訴訟上の和解
[編集]訴訟上の和解とは訴訟係属中の期日に当事者が互譲し自主的に紛争を解決することをいう[4]。これが調書(和解調書)に記載されたときは確定判決と同一の効力を有する(民事訴訟法267条)[4]。
訴訟上の和解の対象は原則として当事者が自由処分できるものでなければ許されず、公序良俗に反するものであってはならない[5][3]。
訴え提起前の和解(起訴前の和解)との均衡などから訴訟要件を満たしていなくても訴訟上の和解は成立する[5]。当事者は実在していることを要し、当事者能力や訴訟能力が必要である[5][3]。
和解調書については、口頭弁論期日で成立した和解を除いて、当事者及び利害関係を疎明した第三者を除いて閲覧謄写の対象とされない。
訴え提起前の和解
[編集]民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる(民事訴訟法275条第1項)。民事訴訟法275条による和解を訴え提起前の和解(起訴前の和解)という[2]。
裁判上の和解の性質
[編集]法的性質に関しては、私法行為説、訴訟行為説、併存説、両性説がある[5]。
和解の法的性質が、私法行為か訴訟行為かが問題とされている。これによって、訴訟上の和解に、民法の規定の適用があるかが決せられるからである。しかし、このように法的性質論から結論を導くのではなく、訴訟上の和解にいかなる効果を与えるのが適切かを論じるべきだとする見解が有力である[6]。
判例は、両性説に立っているもの(大判大9.7.15民録26-988、大判昭7.11.25民集11-2125、最判昭33.6.14民集12-9-1492)と、併存説に立っているもの(大決昭6.4.22民集10-380、最判昭10.9.3民集14-1886)がある。
A 私法行為説
訴訟上の和解は、民法上の和解契約である。訴訟終了効が問題となるが、「訴訟内で裁判所の面前で締結される実体的和解と裁判所による確認・公証行為からなる」として、訴訟終了効は、この裁判所の確認・公証行為に基づくとする[7]。しかし、単なる私法上の和解契約の確認・公証が訴訟終了効を持つのか説明できないと批判がある[8]
B 訴訟行為説
訴訟上の和解は、私法上の和解とは別個の訴訟上の合意である。その内実は、「訴訟係属中になされた訴訟物に関する権利関係についての私法上の和解の内容を両当事者が一致して裁判所に陳述し、これによって訴訟終了の効果(および給付を内容とする場合には執行力)を生ぜしめる合同訴訟行為」とする見解[9]、訴訟係属中に、当事者双方が訴訟物につき実体上の処分をすることによって訴訟を終了させる旨の訴訟上の合意または契約とする見解[10]がある。
この見解は、訴訟上の和解には、実体法上の規律は及ばず、私法上の和解は訴訟上の和解に効力は及ばないとする。もっとも、本来の訴訟行為と異なりむしろ私法行為に類することから、私法上の規律の準用を認める見解がある[10]。
C 併存説
訴訟上の和解には、訴訟の終了を目的とする訴訟上の契約と、私法上の和解契約が併存しているとする。理由づけとして、「両当事者が裁判外で交渉を積み重ねて私法上の和解が成立し、裁判所の面前でその結果を陳述して、訴訟上の和解が成立する」ことを合理的に説明するには、両者は別個の存在であり、訴訟上の和解の概念の下に統合される必然性はない、とされる[11]。この見解の原型では、私法上の和解と訴訟上の和解の効力も、実体法と訴訟上で別個に判断されるため、私法上の和解は無効だが、訴訟上の和解は有効であることがあり得る。しかし、近時の併存説は、原則として一方がが有効であることを条件にしているとする(新併存説)[12]。そのため、両性説と結論においてほとんど異ならない。
これに対しては、条件や行為基礎論など両者を架橋する方法を明らかにすることなく両者の間に牽連性を認めることには疑問がある、とするものがある[8]。
D 両性説
訴訟上の和解は、私法上の和解と訴訟上の和解の性質を同時に有する[8]。訴訟上の和解は、処分権主義に基づく訴訟当事者の自主的紛争解決方式であり、その本質は当事者意思及びその合意にあり、私法行為としての性質を有する。他方で、訴訟上の和解は訴訟終了効を有し、調書への記録は「確定判決と同一の効力」を有することから、これらの訴訟法上の効果を生じさせる訴訟行為としての性質も有する。しかも、訴訟上の和解に、私法行為と訴訟行為の両者が併存していると解することは、経験的事実に反し、新併存説には前述の批判が妥当する[13]。この見解では、訴訟上の和解は、実体法と訴訟法のいずれの適用も受けるから、併存説のように、訴訟上の和解は有効であるが、私法上の和解は無効であるというようなことは生じない。しかし、和解の解除の場合に、訴訟上の和解の訴訟終了効は消滅しないとする判例の立場を説明するのが困難である。
この見解に対しては、一個の行為が両方の性質を有するという説明は、場当たり的説明であると指摘がある[10]。
裁判上の和解の効果
[編集]裁判上の和解の効果には訴訟法上の行為としての側面(訴訟の終了など)があり、判例は私法上の行為としての側面もあるとする(最判昭和33年6月14日)[14]。
裁判上の和解の既判力の有無に関しては見解が分かれる[15]。判例は制限的既判力肯定説をとる(最判昭和33年6月14日)[15]。
脚注
[編集]出典
[編集]- 1 2 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 第6版 総則・物権・債権』日本評論社、2019年、1375頁
- 1 2 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 第6版 総則・物権・債権』日本評論社、2019年、1377頁
- 1 2 3 三谷忠之『民事訴訟法講義 第3版』成文堂、2011年、256頁
- 1 2 林屋礼二、吉村徳重『有斐閣新書 民事訴訟法』有斐閣、1982年、177頁
- 1 2 3 4 林屋礼二、吉村徳重『有斐閣新書 民事訴訟法』有斐閣、1982年、178頁
- ↑ 新堂幸司『新民事訴訟法〔第6版〕』、375頁。
- ↑ 石川明『訴訟上の和解の研究』慶應通信、1996年、24頁。
- 1 2 3 松本博之=上野康男『民事訴訟法〔第8版〕』弘文堂、2015年、561頁。
- ↑ 三ヶ月章『 民事訴訟法〔第2版〕』弘文堂、1985年、508頁。
- 1 2 3 中野貞一郎=松浦馨=鈴木正裕『民事訴訟法講義〔第3版〕』有斐閣、1995年、403(松浦馨)頁。
- ↑ 新注釈民訴(4)1292頁(中西正)。
- ↑ 新注釈民訴(4)1292頁(中西正)、条解1475頁、伊藤・519-530頁、瀬木・594頁〔518〕。
- ↑ 岡伸浩「訴訟上の和解の効力と承継人への拡張(1)」慶應法学44号(2020)23-28頁。
- ↑ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 第6版 総則・物権・債権』日本評論社、2019年、1378頁
- 1 2 三谷忠之『民事訴訟法講義 第3版』成文堂、2011年、257頁