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[[豊臣秀吉|豊臣時代]]、[[天正]]15年([[1587年]])、[[京都]][[柳の馬場]]に[[遊廓]]が設けられ、ここに公娼の営業形態が[[散娼]]から[[集娼]]へと改められはじめた。
[[豊臣秀吉|豊臣時代]]、[[天正]]15年([[1587年]])、[[京都]][[柳の馬場]]に[[遊廓]]が設けられ、ここに公娼の営業形態が[[散娼]]から[[集娼]]へと改められはじめた。


[[江戸時代]]、麹町道三町、麹町八丁目、神田鎌倉海岸、京橋柳橋に[[遊女屋]]が営まれた。[[江戸幕府]]は、散在する遊女屋を特定地域に集合させるために、[[元和 (日本)|元和]]3年([[1617年]])、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、ここを「吉原」と命名した。ここに、公娼と私娼とを区別する公法上の体制が整った。[[吉原遊廓]]のほかで売春を行う娼婦を淫売女と称し、要するに公許の場所以外で売春を行う娼婦は私娼である。
[[江戸時代]]、麹町道三町、麹町八丁目、神田鎌倉海岸、京橋柳橋に[[遊女屋]]が営まれた。[[江戸幕府]]は、散在する遊女屋を特定地域に集合させるために、[[元和 (日本)|元和]]3年([[1617年]])、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、ここを「吉原」と命名した。ここに、公娼と私娼とを区別する公法上の体制が整った。[[吉原遊廓]]のほかで売春を行う娼婦を淫売女と称し、要するに公許の場所以外で売春を行う娼婦は私娼である。文久1年3月16日、幕府は江戸および関東八州の宿屋料理屋などにたいし私娼を置くことを禁止した<ref>法令全書</ref>


[[明治維新]]ののち、[[明治]]6年([[1873年]])12月、公娼取締規則が施行された。ここに[[警保局|警保寮]]から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令された。娼妓以外で売春をなす者は取締り、処罰された。臨時的娼婦はもちろんのこと、職業的娼婦であっても、娼妓でなければ私娼である。
[[明治維新]]ののち、[[明治]]6年([[1873年]])12月、公娼取締規則が施行された。ここに[[警保局|警保寮]]から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令された。娼妓以外で売春をなす者は取締り、処罰された。臨時的娼婦はもちろんのこと、職業的娼婦であっても、娼妓でなければ私娼である。1876年1月27日、東京警視庁は、売淫罰則をさだめた<ref>警視庁史 警視庁史編さん委員会編</ref>


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2020年9月8日 (火) 14:44時点における版

私娼(ししょう)は、娼婦のうち公に営業の許可を与えられた公娼に対し、公の営業許可を与えられていない者をいう。

日本における私娼

日本における私娼の歴史は、必ずしも明らかではない。奈良時代天平年間に遊行女なるものがあったことが知られ、これを私娼とする向きがある。『万葉集』には、大宰帥大伴卿が都に上るときに卿に侍した遊行女、児島の、「やまと路は雲かくれたりしかれどもわがふる袖をながしと思ふな」という歌もある。のちに娼婦は遊行女のほかに、白拍子遊女、傾城、傀儡女などに分かれたが、鎌倉時代は遊女と呼ばれるようになった。

それまでは売春はいわば自由業で、取締などが行われた形跡がみえないが、建久4年5月15日(1193年)に、遊女屋および遊女を取り締まるために、源頼朝里見義成を遊女別当を命じ、諸国に散在する娼婦の訴願を取りさばかせたことが史実に見える(『吾妻鏡』)。

足利氏は大永8年(1528年)、傾城局をもうけ、竹内新次郎を公事に任じ、娼婦から税金を徴収した。

豊臣時代天正15年(1587年)、京都柳の馬場遊廓が設けられ、ここに公娼の営業形態が散娼から集娼へと改められはじめた。

江戸時代、麹町道三町、麹町八丁目、神田鎌倉海岸、京橋柳橋に遊女屋が営まれた。江戸幕府は、散在する遊女屋を特定地域に集合させるために、元和3年(1617年)、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、ここを「吉原」と命名した。ここに、公娼と私娼とを区別する公法上の体制が整った。吉原遊廓のほかで売春を行う娼婦を淫売女と称し、要するに公許の場所以外で売春を行う娼婦は私娼である。文久1年3月16日、幕府は江戸および関東八州の宿屋料理屋などにたいし私娼を置くことを禁止した[1]

明治維新ののち、明治6年(1873年)12月、公娼取締規則が施行された。ここに警保寮から貸座敷渡世規則と娼妓渡世規則が発令された。娼妓以外で売春をなす者は取締り、処罰された。臨時的娼婦はもちろんのこと、職業的娼婦であっても、娼妓でなければ私娼である。1876年1月27日、東京警視庁は、売淫罰則をさだめた[2]

関連項目

  1. ^ 法令全書
  2. ^ 警視庁史 警視庁史編さん委員会編