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教授会は、一つの大学に対して唯一設けられるというわけではなく、大学内の[[学部]]・[[研究科]]ごとに置かれることが多く、大学内の[[研究所]]などにも置かれることがある。このように複数の教授会を有する場合は、大学全体に対応する[[評議会]]などが設けられることがある<ref>国立大学には、「[[教育研究評議会]]」という組織が必ず設けられる。</ref>。 |
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教授会は、[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の[[職員]]を加えることができる(学校教育法第93条第2項)。各大学によって異なるが、[[准教授]]や専任[[講師]]は、教授会の構成者であることも多い。 |
教授会は、[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の[[職員]]を加えることができる(学校教育法第93条第2項)。各大学によって異なるが、[[准教授]]や専任[[講師 (教育)|講師]]は、教授会の構成者であることも多い。 |
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教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される[[代議員会]]、[[専門委員会]]等を置くことができる([[学校教育法施行規則]]第143条第1項)。また、教授会は、その定めるところにより、代議員会、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる(同規則第143条第2項)。 |
教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される[[代議員会]]、[[専門委員会]]等を置くことができる([[学校教育法施行規則]]第143条第1項)。また、教授会は、その定めるところにより、代議員会、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる(同規則第143条第2項)。 |
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* [[職員会議]] |
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2015年5月31日 (日) 00:34時点における版
教授会(きょうじゅかい)とは、重要な事項を審議するために、大学の学部・研究科などに置かれる機関のことである。教授会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条に基づいて置かれている。
概要
教授会は、一般的に教員人事、教育課程、学生関連などの重要な事項を審議する。
学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める(学校教育法施行規則第144条)。
私立大学において、大学の設置者たる学校法人の理事会と大学内の教授会は、異なる組織である。多くの場合、学校法人の理事会が最終的な決定権を保持している。国立大学でも法人化以後、学長権限が強まり、各教授会の権限は弱まっている場合がほとんどである。
組織
教授会は、一つの大学に対して唯一設けられるというわけではなく、大学内の学部・研究科ごとに置かれることが多く、大学内の研究所などにも置かれることがある。このように複数の教授会を有する場合は、大学全体に対応する評議会などが設けられることがある[1]。
教授会は、教授をもって構成されるが、准教授やその他の職員を加えることができる(学校教育法第93条第2項)。各大学によって異なるが、准教授や専任講師は、教授会の構成者であることも多い。
教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を置くことができる(学校教育法施行規則第143条第1項)。また、教授会は、その定めるところにより、代議員会、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる(同規則第143条第2項)。
1973年(昭和48年)に新構想大学として設置された筑波大学には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である学群・学系などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。
脚注
関連項目