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*[[鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律]] |
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2009年3月1日 (日) 12:12時点における版
害獣(がいじゅう)とは、人間活動に害をもたらす哺乳類に属する動物一般をさす言葉である。人間の多い地域では、家畜などの飼育動物以外はほとんどがこれに含まれる可能性がある。
哺乳類から受ける人間の被害には様々なものがある。日本で考えても、直接に人間が肉体的被害を受ける場合(ヒグマなど)、畑を荒らすなど農作物が被害を受ける場合(ニホンジカ、ニホンザル、イノシシなど)、家畜や養殖魚などが被害を受ける場合(オオカミ、タヌキ、イタチなど)、芝生が荒れるなど景観の被害(モグラなど)、糞尿による汚染(コウモリ、ネコなど)があげられる。そのため、場合によっては地域のあらゆる哺乳類はその名を挙げられる可能性がある。