「草加事件」の版間の差分
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少年達が事実上無罪になった後、被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、結果この事件は不可解な結論のまま、[[2000年]][[7月19日]]に時効期限を迎えている。<!--少年たちが保護処分の取り消しを請求する理由は、公式には真犯人は逮捕された少年たちとなっている事--> |
少年達が事実上無罪になった後、被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、結果この事件は不可解な結論のまま、[[2000年]][[7月19日]]に時効期限を迎えている。<!--少年たちが保護処分の取り消しを請求する理由は、公式には真犯人は逮捕された少年たちとなっている事--> |
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==関連項目== |
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*[[大出峻郎]] |
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==外部リンク== |
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*[http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/nin/nin01.htm 草加事件] |
*[http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/nin/nin01.htm 草加事件] |
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*[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE516ED2F8BBB67449256CB600058EFF.pdf 損害賠償請求訴訟における最高裁判決主文] |
*[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE516ED2F8BBB67449256CB600058EFF.pdf 損害賠償請求訴訟における最高裁判決主文] |
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[[Category:昭和時代の殺人事件 (戦後)]] |
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2008年9月10日 (水) 12:32時点における版
草加事件(そうかじけん)とは、1985年7月19日に埼玉県草加市の残土置き場で同県八潮市在住の中学3年女子生徒の絞殺体が発見され、その容疑者として草加市在住の13~15歳の少年5人が逮捕、1人が補導された事件の通称である。
逮捕された5人は少年審判で犯行を否認したが、浦和家庭裁判所は同年9月、5人を初等・中等少年院へ送致し、1人を児童相談所に送るという保護処分を出した。少年らは抗告したが東京高等裁判所は抗告を棄却、最高裁判所も1989年7月に再抗告を退け、同処分が確定した。少年らは一般の刑事裁判での再審請求に当たる「保護処分の取消し」を3度申し立てたが、保護処分が既に終了した(訴えの利益がない)ことなどを理由にいずれも退けられた。
被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)体液の血液型がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。事実、後年被害者少女の親が少年らを相手取って起こした損害賠償請求訴訟が「少年らの犯罪を裏付けるに足りる証拠が無い」として棄却(浦和地方裁判所の判決を最高裁判所が支持)されたことから、事実上無罪(冤罪)であると評価して、当時の検察の主張・姿勢を批判する意見もある。
ちなみに、「検察側が被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になったとの科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」というのは正確な認識とはいえない。
検察側の主張は「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の混合試料がAB型と判定される可能性があるのは理論的に言って正しい。
事実、損害賠償請求訴訟における最高裁判決においては、A型とB型の混合試料がAB型と判定される可能性自体は認められた上で、「捜査官は体表面から試料を採取する際に体垢との混合を避けるように指導されており、試料も複数の箇所から採取している。そのいずれもが判定結果に影響するほどの体垢を含んでいたという事は想定できず、本件においては血液型はAB型であったと認められる」という判断がくだされた。
少年達が事実上無罪になった後、被害者中学3年女子生徒側の親は『埼玉県警は何をしていたのか、直ちに再捜査し真犯人を一刻も早く捕まえて欲しい』と訴えたが、結果この事件は不可解な結論のまま、2000年7月19日に時効期限を迎えている。