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'''電気工事士法'''('''でんきこうじしほう''';[[1960年|昭和35年]][[8月1日]][[法律]]第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている[[日本]]の[[法律]]である。 |
'''電気工事士法'''('''でんきこうじしほう''';[[1960年|昭和35年]][[8月1日]][[法律]]第139号)とは、[[電気工事]]に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている[[日本]]の[[法律]]である。 |
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* [[認定電気工事従事者]] |
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*[[特種電気工事資格者]](非常用予備[[発電]]装置、[[ネオン]]工事) |
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== 概要 == |
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本法は[[昭和35年]]に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用電気工作物([[住宅]]や小規模[[店舗]]など)の工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみであった。 |
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しかし、次第に中小規模のビルや工場等において、施工不良に起因する事故が発生するようになったことから、[[昭和62年]]に大規模な改正がなされ、500kw未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。 |
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なお、[[平成19年]]現在においても、500kw以上の自家用電気工作物の電気工事においては本法の適用範囲外であり、電気工事士などの資格は不要である。 |
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※500kw以上の自家用電気工作物の電気工事については、[[電気事業法]]に基づく自主保安体制の下、[[電気主任技術者]]等が工事にあたる業者の選定や実際に工事にあたる作業者の指揮監督を適切に行えるものと解釈されている。 |
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*''資格の内容については[[電気工事士]]・[[特種電気工事資格者]]・[[認定電気工事従事者]]を参照'' |
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== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
2007年9月21日 (金) 11:34時点における版
電気工事士法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和35年法律第139号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年7月15日 |
公布 | 1960年8月1日 |
施行 | 1960年10月1日 |
主な内容 | 電気工事の作業に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について |
関連法令 | 電気事業法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品安全法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
電気工事士法(でんきこうじしほう;昭和35年8月1日法律第139号)とは、電気工事に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている日本の法律である。
資格
概要
本法は昭和35年に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用電気工作物(住宅や小規模店舗など)の工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみであった。
しかし、次第に中小規模のビルや工場等において、施工不良に起因する事故が発生するようになったことから、昭和62年に大規模な改正がなされ、500kw未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。
なお、平成19年現在においても、500kw以上の自家用電気工作物の電気工事においては本法の適用範囲外であり、電気工事士などの資格は不要である。
※500kw以上の自家用電気工作物の電気工事については、電気事業法に基づく自主保安体制の下、電気主任技術者等が工事にあたる業者の選定や実際に工事にあたる作業者の指揮監督を適切に行えるものと解釈されている。