「婚前交渉」の版間の差分

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2007年2月25日 (日) 03:14時点における版

婚前交渉(こんぜんこうしょう)とは婚姻前のカップルが性行為をすること。

日本では13才以下の児童を除いては、相手の同意があれば婚前交渉が刑法上の罪になることはない。
ただし、18歳未満の児童・少年との性行為は、その態様などにより、児童福祉法違反、又は各地方自治体の条例違反の罪に問われることはある(淫行条例を参照)。また、18歳未満の児童・少年との対価を伴う性行為(いわゆる買春)も、児童ポルノ禁止法違反の罪として、処罰の対象となる。

日本では婚前交渉は黙認されていることが多いが、その結果妊娠が発覚した場合、「男性が結婚という形で責任を負うべき」と考えられ、できちゃった結婚を強いられる。結婚をせず母がシングルマザーとなった場合は男性が非難を受け、結婚をせず中絶をした場合は恋人たち双方が社会的な非難を受けることが多い。

海外では、アメリカの一部の州ではいかなる場合でも婚前交渉は強姦罪となる。

イスラム教国では戒律によって婚前交渉が禁止されている。特に、女性に対しての処罰は厳しく、婚前交渉を行った娘は家の恥とされ、身内(たいていの場合兄弟)による処刑が正当化されている地域もある。


婚前交渉が認められていないアメリカの州

関連項目