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乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号)第12条及び第13条の規定により市町村が乳幼児に対して行う健康診査。乳幼児健康診断、乳幼児健診とも称される。
よく「乳幼児検診」と誤った記述がなされている場合があるが、この場合正しくは「健診」である。
- 乳児(1歳未満)
- 幼児(1歳6か月〜2歳)
- 幼児(3歳〜4歳)
- 1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(母子保健法施行規則第2条第1項)
- 満3歳を超え満4歳に満たない幼児(母子保健法施行規則第2条第2項)
- 身体発育状況
- 栄養状態
- 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 皮膚の疾病の有無
- 眼の疾病及び異常の有無
- 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
- 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 四肢運動障害の有無
- 精神発達の状況
- 言語障害の有無
- 予防接種の実施状況
- 育児上問題となる事項
- その他の疾病及び異常の有無