母子保健法
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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母子保健法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和40年法律第141号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1965年8月11日 |
公布 | 1965年8月18日 |
施行 | 1966年1月1日 |
所管 | こども家庭庁 |
主な内容 | 母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進について |
関連法令 | 児童福祉法、健康増進法、成育基本法など |
条文リンク | 母子保健法 - e-Gov法令検索 |
母子保健法(ぼしほけんほう、昭和40年8月18日法律第141号)は、母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性ならびに乳児および幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することに関する法律である。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第8条の3)
- 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
- 第三章 母子保健施設(第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第28条)
- 附則
養育医療
[編集]未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。