母子保健法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 母子保健法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和40年法律第141号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1965年8月11日 |
| 公布 | 1965年8月18日 |
| 施行 | 1966年1月1日 |
| 所管 |
(厚生省→) (厚生労働省→) こども家庭庁 [児童家庭局→雇用均等・児童家庭局→子ども家庭局→成育局] |
| 主な内容 | 母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進について |
| 関連法令 |
成育基本法 母体保護法 児童福祉法 健康増進法 など |
| 条文リンク | 母子保健法- e-Gov法令検索 |
母子保健法(ぼしほけんほう、昭和40年8月18日法律第141号)は、母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性ならびに乳児および幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することに関する法律である。
所管官庁
[編集]- こども家庭庁成育局母子保健課
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第8条の3)
- 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
- 第三章 母子保健施設(第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第28条)
- 附則
養育医療
[編集]未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。