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中間法人法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
中間法人法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 平成13年法律第49号
種類 民法
効力 廃止
成立 2001年6月8日
公布 2001年6月15日
施行 2002年4月1日
所管 法務省
主な内容 中間法人の組織および運営等
関連法令 民法会社法特定非営利活動促進法
条文リンク 衆議院HP、制定法律
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中間法人法(ちゅうかんほうじんほう、平成13年6月15日法律第49号)とは、中間法人の組織および運営について定める日本法律である。2001年平成13年)6月15日公布、2002年(平成14年)4月1日施行。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)1条の規定により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)に廃止された。

構成

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