ノート:司法書士/過去ログ1

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保護しました[編集]

編集合戦状態にあると判断しまして、保護しました。期間は1ヶ月間に設定しています。編集合戦にする前に、このノートを利用して対話を試みて下さい。--はるひ 2007年12月23日 (日) 07:54 (UTC)

はじめに、マナーを熟知しないまま、このような編集合戦に加担してしまったことをお詫びします。私としては司法書士のページを充実させることを目的として、客観的な事実のみを載せたつもりだったのですが、理由がわからないまま元に戻っていたので、多少ムキになってしまったところがあります。 ですので、この場を借りて反省するとともに、私が書き込んだ項目について、みなさまのご意見を伺いたいと思います。もし偏っている書き込みでしたらご指摘お願いします。

多重債務に苦しんでいる人の相談に応じる債務整理も、近年司法書士の業務として重要なものとなっている。債務整理には相談者に代わって債権者と制限利率への引き下げ交渉等を行う任意整理のほか、裁判所を利用して債権者と交渉する特定調停個人再生及び破産といった手続があり、個々の事情に応じた解決方法を選択する。また、利息制限法による制限利率を超えて支払った場合には、債権者との交渉もしくは訴訟により、過払い金の返還を請求することができる。

債務整理業務は、現在多くの司法書士にとって比較的大きなウェイトと占める業務であるという事実は問題ないと思います。各司法書士会でも無料相談会を開いており、多くの司法書士が年に数件から数十件の債務整理案件を処理しています。消費者金融やクレジット契約問題の増加、地方の弁護士不足などとも相俟って、司法書士の債務整理業務は貸金業者はもちろんのこと、一般の方にも広く認識されつつあります。これまでこの業務についての記述がなかったことから、必要性を感じて掲載しました。

成年後見人等と本人の関係別割合

これは、最高裁判所事務総局家庭局編成年後見関係事件の概況が2005年度のデータだったところ、2006年度のデータが見つかったので載せたものです。1年度だけではなく何年分かの数字を表にして載せた方がわかりやすいかと思ったのでそのようにしました。実際に載せた表は以下のとおりです。

成年後見人等と本人の関係別割合
2005年度 2006年度
家族親族  77.4%  82.9%
 司法書士   8.2%   6.3%
弁護士   7.7%   5.2%
社会福祉士   3.3%   2.9%
法人   1.0%   1.2%
友人・知人   0.5%   0.4%
その他   1.9%   1.2%

(最高裁判所事務総局家庭局編成年後見関係事件の概況より)

簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定

これは自分でも非常に細かいと思うのですが、認定司法書士とそうでない司法書士とでは、債務整理業務などでできることに大きな違いがあります。ですが、一般の方はそういった区別をせずに、司法書士であれば誰でも、債務整理や簡裁訴訟代理をできるものだと思っているかも知れません。なので、あえて「認定司法書士と呼んでいる。」と言い切った表現にしました。

これ以外にも、試験制度や関連項目などでやりとりがあるようですので、どういった意図で書き込んだのかぜひ、みなさまの考えを聞いてみたいです。--222.13.101.93 2007年12月26日 (水) 02:45 (UTC)

1.成年後見に関する家裁に提出する書類を代書することは司法書士業務であるが、家裁手続きを代理することや、成年後見人になることは司法書士法に定める司法書士業務ではないことから、成年後見に関する詳細な情報は司法書士に書くことではなく、成年後見制度に書くべきことである。

2.自己破産や個人再生手続については、司法書士は地裁に提出する書類を代書することはできるが、地裁の手続きを代理することや、これらに関する法律相談はできないのであって、簡裁代理の認定を受けた司法書士であれば代理できるかのような誤解を招く表現をするべきではない。 また、簡裁代理の認定を受けた司法書士は、140万円までの事件に限られる。

3.「認定司法書士」は単なる俗称であるので、正式な表現かのような用い方は誤りである。

4.簡裁代理業務について詳細に述べるのであれば、京都において賃貸物件の更新料返還訴訟を簡裁に提起したところ、家主側の弁護士が地裁への移送を申し出て、あっさりと地裁へ移送されることとなり、その時点で司法書士は訴訟代理から外れることになったことについても記載をするべきである。--218.130.239.6 2007年12月31日 (月) 11:22 (UTC)

事務弁護士[編集]

司法書士(Solicitor)=事務弁護士(Solicitor)

I request to merge. -- WonRyong 2009年3月3日 (火) 15:51 (UTC)

Shihoshoshu isn't solicitor. Shihoshoshi is a variationo of civil law notary.[1]Vapour 2009年11月14日 (土) 00:34 (UTC)

司法書士会の不法行為と商標登録の議論[編集]

私は原則として司法書士の解説に不必要と考えています。評価を毀損するだけですので--さんたあな 2010年3月28日 (日) 09:21 (UTC)

拒絶査定の件は必要ないかと。登録済みのものだけ記載すればいいかと--さんたあな 2010年3月28日 (日) 09:25 (UTC)

「司法書士会の不法行為」の記述は荒らしだと思います。司法書士の本質とは無関係ですから別途項目を立てるべきです--さんたあな 2010年3月28日 (日) 09:41 (UTC)

商標登録については司法書士の名称変更に係る重大な歴史的資料となる事実である。拒絶査定の件についても、そのような名称が具体的に検討されたとする資料として有益である。 また、司法書士会の不法行為についても、司法書士会内の問題ではなく、まだ司法書士となっていない登録希望者に対する不法行為であり、司法書士に関する資料として有益である。 もっとも、さんたあな氏は、行政書士のカテゴリにおいても、議論なく司法書士との業際に関する記載を一方的に削除しており、最終的に指摘に従った経緯がある。--プチトマト 2010年3月28日 (日) 10:27 (UTC)

【プチトマト氏への御返事】 プチトマト氏は行政書士の編集で私が不当な編集をしたとおっしゃているかのようで大変残念です。行政書士の代理権の範囲がせばめられかねない内容であったので差し戻しをいたしました。また最近の行政書士試験受験者の増大が一漫画に負うかのような印象をもたれかねないので漫画の記述のない前版が優れていると考えました。行政書士試験の難易度についても国家2種試験と同等との記述があり一定の難易度を有してると読者に理解され差し戻し前の版より優れていると考えました。司法書士の業務に関する記載を一方的に削除していた認識はまったくありません。たまたま、前版を一方的に差し戻しする方がおられまして、その行為が不適当と考え私が再びさしもどしをしたところ、たまたま司法書士との業際に関する記述が消えてしまったということです。そのような記述があること自体めを通してておらずこちらの不手際であり、それを指摘されたため従いました。私が、行政書士が市民の権利を保護する重要な職業であると読者に伝わるよう編集した事をどうかご理解ください。--さんたあな 2010年3月30日 (火) 11:43 (UTC)

【プチトマト氏への提案】 プチトマト氏が一方的に差し戻しをするため私が有益と考えた記述が全滅していることをまずはっきりさせておきたいと思います。強く抗議します。プチトマト氏がこだわる記述が司法書士の負の側面ばかりであるのに対し、私が加筆した部分はすべて+になることばかりです。 http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB&oldid=31260069 私の2010年3月28日 (日) 10:28 の版(上記)にプチトマトさんの商標と徴収問題についての記述を付加することで妥協案としてはどうでしょうか。ただし商標については、7司法書士の徽章の項目の前後どちらかに独立してたててください。レイアウトとして商標の記事が見出しにくるのはおかしいので。司法書士会の負の側面を強調されるプチトマト氏が潔白であることを証明するべくあなた自身が編集してください。もし司法書士を貶めるのが目的の人間でないのであれば、プラスの評価もお書きになることができるはずです。--さんたあな 2010年3月30日 (火) 11:43 (UTC)

【プチトマト氏への提案(レイアウトの変更)】 今の司法書士の項目はレイアウトが雑然としていて見づらいです。そこで見出しと概要をあらたに設けることを提案します

『司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする法律職。を見出しとする。 概要 司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする。』--さんたあな 2010年3月30日 (火) 14:48 (UTC)

【プチトマト氏への提案(章立て)】 目次 [非表示] 1概要 2 歴史 3司法書士又は司法書士法人の業務 3.1 簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定 3.2 業務制限 3.2.1 弁護士法との関係 4司法書士資格の取得 4.1 司法書士試験 4.2 職務従事経験者 4.3 資格取得後 5 罰則 6 諸外国の類似する法律職 7 英語表記 8 司法書士に関する商標 9 司法書士の徽章 10 司法書士会無認可負担金徴収問題

このような章立てでいかがでしょうか--さんたあな 2010年3月30日 (火) 14:58 (UTC)

【プチトマト氏へのご意見】 上記の記述内容でしたらプチトマトさんも納得していただけると思うのですが。私のプチトマトさんへの考えが杞憂であることを願っています。--さんたあな 2010年3月30日 (火) 15:03 (UTC)

プチトマト氏は某掲示板で大暴れの法務博士と芸風がそっくりですね。誹謗中傷は人として最低ですね。--Sinanoma 2010年3月28日 (日) 11:34 (UTC)

[2]の差分を見た限りですが、「徴収問題」は毎日新聞の出典付きですし記載してよいかと。「商標問題」は出典がないので出典を明記することが先決です。特許庁のデータベースではなく、信頼できる情報源が必要でしょう、例えば、大手新聞で報道されたなど。--fromm 2010年3月29日 (月) 04:17 (UTC)

記事の根拠となる日本司法書士会連合会が特許庁に対して行った商標出願番号は以下の通りです。

商願2005-114861 LegalConsultant

商願2005-114862 LegalCounselor

商願2005-114863 LegalConcierge\リーガルコンシェルジェ

商願2005-114864 Solicitor\ソリスター

商願2005-114865 JudicialAgent

商願2005-114866 JapanSolicitorsAssociation

商願2005-114867 法務士

商願2005-114868 司法士

商願2005-114869 法理士

商願2006-005196 Solicitor\ソリシター

--プチトマト 2010年4月2日 (金) 19:43 (UTC)

司法書士に対して敵意も好意も特段ありません。好意を持つことは差し支えありませんが、プラスになる内容ばかりを記載して、都合の悪い記事を削除するとした「さんたあな」氏の編集方針は支持できません。--プチトマト 2010年4月2日 (金) 20:16 (UTC)

「プチトマト」氏の司法書士の負の側面ばかりを記述される編集方針に対しても賛同致しかねます。しかしプチトマトさんが善意の人と信じ不法行為と商標登録について全面的に取り入れましょう。 【プチトマト氏の意見を全面的に取り入れた新案】

【見出し】『司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする法律職。を見出しとする。 【概要】 司法書士法に基づき他人の依頼を受けて登記又は供託に関する手続きの代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成等の法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度である。さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額(140万円)を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること等の法律事務を業とする。』

目次 [非表示] 1概要 2 歴史 3司法書士又は司法書士法人の業務 3.1 簡易裁判所訴訟代理関係業務の認定 3.2 業務制限 3.2.1 弁護士法との関係 4司法書士資格の取得 4.1 司法書士試験 4.2 職務従事経験者 4.3 資格取得後 5 罰則 6 諸外国の類似する法律職 7 英語表記 8 司法書士に関する商標 9 司法書士の徽章 10 司法書士会無認可負担金徴収問題

「都合の悪い記事」は削除されておりませんのでプチトマトさんの賛同を頂けるかと。

--さんたあな 2010年4月5日 (月) 16:41 (UTC)

関連団体、関連項目、外部リンクの項目を残すべき。また、英語表記については司法書士の名称に関する項目であるため、概要か、概要の次に挿入すべき。また、英語表記については、その根拠を示すため、日本司法書士会連合会が所有している商標(Japan Solicitors Association)等についても同じ項目内に併記すべき。--プチトマト 2010年4月7日 (水) 13:45 (UTC)

英語表記は翻訳の問題にすぎません。優先順位は低いのでは。6諸外国の類似する法律職の前後が妥当かと。英訳と商標の関連はよく解りませんが併記したければどうぞ。ただより雑多な記述となりますので注釈でもいいかと。--さんたあな 2010年4月11日 (日) 17:06 (UTC)

英訳と商標は統合させました。6諸外国の類似する法律職の前におき私ができるかぎりの譲歩をしました。合理性をたもてるぎりぎりのレイアウトかと。プチトマト氏も歩み寄りをお願いします。--さんたあな 2010年4月14日 (水) 08:26 (UTC)

「司法書士会無認可負担金徴収問題」は「へーこんなことがあったんだ」と思いました。有用な内容だと思います。(それだけです)Suzukitaro 2010年5月31日 (月) 14:30 (UTC)

隣接法律専門職の表記について[編集]

日本司法書士会連合会は、司法書士を隣接法律専門職と認めている。http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=17 --プチトマト 2010年4月24日 (土) 17:33 (UTC)

法律専門職は普通名詞。隣接法律専門職種とは定義の曖昧な用語であり意味が通じない。--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 12:31 (UTC)

〔出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令平成二年五月二十四日法務省令第十六号〕 「申請人が弁護士司法書士土地家屋調査士外国法事務弁護士公認会計士外国公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。」 これらが法務省の定める法律家であり法津専門職か隣接法律専門職を使うかは好みによる。劣る用語をもちいるのは荒らしであり認められない。 --Sinanoma 2010年4月25日 (日) 12:42 (UTC)

プチトマト氏は法律職、国家資格者、法律専門職のいずれも隣接法律専門職ないし隣接法律職と隣接と書き換えるのに固執している。弁護士以外の法律従事者への強い侮蔑が感じられ不愉快--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 13:05 (UTC)

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&diff=21189669&oldid=21189589 プチトマト氏は過去の投稿で「司法書士ベテラン受験生の荒らし行為からの回復について」などと題名をつけ司法書士と行政書士の仲をいたずらに険悪にしようとの作為がうかがえる。公正な記述など望めない。荒らし行為をやめよ--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 13:25 (UTC) http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Kurihaya&diff=prev&oldid=21027640 さらにこのような発言もしている。一方的な思い込みで自身が荒らしをしている。--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 13:30 (UTC)

【プチトマト氏の発言】「司法書士受験生は行政書士の中傷をストレス発散の的にしていて,常に2ちゃんねるの資格試験板で荒らし回っていて,通称「書士ベテ」と呼ばれて有名になっています。wikiの2ちゃんねる化がニュースにでたりしますが,荒らされたままの保護は2ちゃんねる化に拍車をかけるので,とりあえずは半保護でお願いします。」このような意識でプチトマト氏は編集をしている。行政書士に司法書士が敵対していると思い込んでいるのか、ひょっとすると行政書士をかたっているだけの愉快犯かもしれないが、このような不真面目な編集をする人は退場してもらいたい。--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 13:46 (UTC) http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB&diff=prev&oldid=31223756 このように司法書士会無認可負担金徴収問題に固執していたのも上記発言から敷衍すると荒らし目的であろう。愉快犯か逆恨みかしらないが荒らしはやめてください(--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 13:55 (UTC)

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Kurihaya&diff=prev&oldid=21478651 さらにこのような発言も。--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 14:14 (UTC)

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&diff=prev&oldid=21189589さらにこの発言--Sinanoma 2010年4月25日 (日) 14:24 (UTC)

プチトマト氏は司法書士と行政書士を仲たがいさせようとしてるのではありませんか?今後一切書き込みはしないでください。あまりにもひどすぎると思います --Sinanoma 2010年4月25日 (日) 14:18 (UTC)

難民認定法のカテゴリに法律専門家とは記載されていない。そもそも公認会計士が法律専門家でないことは明白。法律家である法曹に隣接する専門職種であり、日本司法書士会連合会においても、法務省においても、司法書士が隣接法律専門職であることを認めている。--プチトマト 2010年4月26日 (月) 13:02 (UTC)

あなたは私がブロック依頼を提出しているのにまた差し戻しをする。あなたが議論が必要というのは自身の荒らしを永続させるための方便にすぎない。強く抗議する。--Sinanoma 2010年4月26日 (月) 14:58 (UTC)

守秘義務をもち罰則規定を有する業法のもと法律事務を行う者はすべて法律家とみなせるというのが定説だったとおもいますが。法律専門職は一般名詞わかりやすい言葉と思いますが、  http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2008/html/honpen/part3/s3_2_6_05.html 内閣府のものですが一般的に使われる言葉です。隣接は法律用語ですからつかわれるのはあたりまえでは。法律専門職、隣接法律専門職どちらも選択可能です。どちらをつかうかは意図によるでしょうね。プチトマト氏にききますが法律専門職の表現のなにがいけないのですか、司法書士会無認可負担金徴収問題を記述する意義はなんですか、意義があるとして不祥事を記述した損失を上回る利益がなんなのですか、上記の過去の行政書士ノートでの罵詈雑言ともとれる記述はなんなのか、そうした発言をしたうえで公平なたちばで司法書士を記述することができる理由などをお手数ですがお答えください。--Sinanoma 2010年4月27日 (火) 19:03 (UTC)

なおあなたは編集合戦にもちこみ自身の記述を全保護によって保存しようとするくせがある。今回もブロック依頼や保護以来をだしたあとで編集をおこなっている。このことについてご説明ください--Sinanoma 2010年4月27日 (火) 19:07 (UTC)

「司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする法律職。を見出しとする」前回の全保護の時ノートでの合意事項だったはず。なぜそれをやぶってへんこうしたのか、理由をご説明ください--Sinanoma 2010年4月27日 (火) 19:12 (UTC)

プチトマト氏からの上記返答を得られないので回答意思なしとみなし変更します。--Sinanoma 2010年5月12日 (水) 16:32 (UTC)

あくまで傍観者的な立場からの意見ですが,Sinanomaさんとプチトマトさんがそれぞれの主張を整理されたうえで合意形成のためのコメント依頼をされてはいかがでしょうか。Suzukitaro 2010年5月31日 (月) 14:30 (UTC)

司法書士会の不法行為の削除[編集]

司法書士会の不法行為について削除することをプチトマト氏に提案します。ご賛同頂けますように。--Sinanoma 2010年5月12日 (水) 16:57 (UTC)

理由なく有益な情報を削除することは、wikiの目的に反する荒らし行為である。 また、すでに述べたが、司法書士が隣接法律専門職であることは、日本司法書士会連合会においても自認しているところである。--プチトマト 2010年5月13日 (木) 12:39 (UTC)

【回答】先の会長声明について私のの考えを述べさせていただきます。、-- 日本司法書士会連合会のホームページ 【会長談話】日弁連の「法曹人口問題に関する緊急提言」について『法律事務を担う法律専門家としては、狭義の法曹三者だけではなく、いわゆる隣接法律専門職者が』との表現がなされています。いわゆる隣接法律専門職者、と限定詞がついてることから積極的に称してるとは思われません。その前段の法律事務を担う法律専門家との表現が「いわゆる隣接法律専門職者」を包括していることから、「法律事務を担う法律専門家」がこの文脈での司法書士の表現であると考えております。          http://hyogo-shihoushoshi.jp/pg450/

            http://niigata-shiho.net/about

またこのように法律専門職の表現を使用している単位司法書士会の例が複数みられます。法律専門職との表現は普通名詞でありもっともわかりやすいものだと考えております。どうぞ宜しくご理解戴きますようお願いいたします。--Sinanoma 2010年5月14日 (金) 10:08 (UTC)

プチトマト氏への質問[編集]

プチトマト氏にお聞きします。①法律専門職の表現のなにがいけないのでしょうか、②司法書士会無認可負担金徴収問題を記述する意義はなんでしょうか、意義があるとして不祥事を記述した損失を上回る利益は何ですか、③過去の行政書士ノートでの罵詈雑言ともとれる記述はどのような意図で発言されたのでしょうか、そうした発言をした上でなお公平な立場で司法書士を記述することができる理由は何なのですか、④「司法書士(しほうしょし)とは、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与する事を目的とする法律職。を見出しとする」前回の全保護の時ノートでの合意事項だったはずです。なぜそれを破って変更したのかご説明ください。お手数ですが以上の質問にお答えください。--Sinanoma 2010年5月14日 (金) 10:22 (UTC)

まず、ノートでの合意なくリバースする行為は荒らしである。また、「法律専門職」との表記について、個別具体的に合意した事実はない。

そもそも、「法律職」「法律専門職」との記載は、法曹と誤解を招くため正確ではない。

次に、司法書士が隣接法律専門職であることの記述、無認可負担金徴収問題に関する記述は、司法書士を具体的に、客観的資料に基づき説明しているものであって、これを理由なく削除又は変更することは、百科事典であるwikiの記述内容を「より詳しく、より客観的資料基づき正確に記述する」ことから遠ざける行為に当たり、貴殿の主張は失当である。

なお、司法書士が隣接法律専門職であることは、すでに述べた通り日本司法書士会連合会においても自認しているところである。

もっとも、「法律専門職」「隣接法律専門職」の記載を、「国家資格」と置き換えて記載するならば、文章の正確性は担保できるため、折衷案として提案する。--プチトマト 2010年5月14日 (金) 13:59 (UTC)

まず公正中立の立場での記述をもとめます。他者の名誉を貶めるのはあらしにすぎない。

法律職との記述に異議を出していない。すなわち合意破りである。いま『法律職との記載は法曹と誤解を招くため』とは後付けにすぎない。

「法律職」「法律専門職」との記載が法曹と混同される恐れはない。

司法書士が隣接法律専門職であると日本司法書士会連合会は自認していない。

司法書士は法律専門職であると司法書士会が明示している。

③過去の行政書士ノートでの罵詈雑言ともとれる記述はどのような意図で発言されたのでしょうか、そうした発言をした上でなお公平な立場で司法書士を記述することができる理由は何なのですか、  について回答していない、回答を求める。

無認可負担金徴収問題に関する記述は公平を失する。

概要の家庭裁判所に関する記述が削除されている。理由を伺う。

当方は無認可負担金徴収問題に関する記述をいかなる場合も削除していない。あなたへの誠意は尽くしている。

現全保護時記述を妥協案とすることを提案します。--Sinanoma 2010年5月16日 (日) 18:55 (UTC)

法務省が所管する総合法律支援法の第1条において、「弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者」を隣接法律専門職者と規定しており、その1つとして司法書士が挙げられている。

すでに述べた通り、日本司法書士会連合会も司法書士が隣接法律専門職であることは自認している。

当然のことながら、百科事典であるwikiに、「法律専門職」などと法曹と誤解を招く曖昧な表現を残すべきでなく、客観的に正確な表記として「隣接法律専門職」と記載することが望ましい。

また、無認可負担金徴収問題に関しては、新聞記事としてニュースに取り上げられた客観的事実であり、法務省のサイトにおいても公表されている。

法務省【司法書士会による入会費の徴収に関する質疑】 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/kaiken_point_sp080311-01.html

当然のことながら、法務省サイトにも記載されている事実であることから、wikiに入会金に関する記事を載せていることをもって、公平でないとする根拠はどこにもない。--プチトマト 2010年5月17日 (月) 13:44 (UTC)

まず当方の質問にすべて答えるように求めたい。議論をたてにリバースしながら不愉快。また過去の行政書士ノートでの罵詈雑言ともとれる記述はどのような意図で発言したのか回答をもとめる。

【回答】

①何度も述べたが「弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者」と弁護士中心の用語【隣接法律専門職】で司法書士を説明するのは不適当であり正確さを欠く。主体的な記述でなければ司法書士の項目にふさわしくなく公平性が担保できない。

②司法書士が隣接法律専門職であると日本司法書士会連合会は自認していない。

③法律専門職との用語は普通名詞であるから弁理士・行政書士・社会保険労務士など法律職すべてに適用可能。

④司法書士は法律専門職であると司法書士会が明示している。   http://hyogo-shihoushoshi.jp/pg450/             http://niigata-shiho.net/about

よって司法書士会が明示し、普通名詞である法律専門職との用語がもっとも辞書の記述にふさわしい。隣接法律専門職の表記は認めがたい。法曹との混同はありえない、いいがかりに等しい。なぜ司法書士の評価を毀損しようと血道をあげるのか、理解に苦しむ。当方は無認可負担金徴収問題に関する記述をいかなる場合も削除していない。あなたへの誠意は尽くしている。

⑤司法書士の不法行為のみを記述するのは不当であり、辞書の充実に資する信念に基づく行為であるならばその他法律職の不法行為も糾弾しなければ整合性に欠ける。ただし当方はそのような行為は悪辣であり避けるべきと考ていることを明言しておく。悪意ある人物による記述を放置することは正義に反する。辞書に記載する価値はないと考える。

ただし事実であるならばこの部分に関してのみ妥協の余地がある。

【質問】当方はあなたに司法書士について記述する資格があるのか、あなたの発言の意図、公平性の確保の課題、道義上の問題、など質問する。今回は無視せず回答願いたい。

【①】『司法書士ベテラン受験生の荒らし行為からの回復について』

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB&diff=21189669&oldid=21189589

【質問①】2008年に悪意ある記述をした前科があり公平性を確保する事は不可能であり記述をやめるべきと考えるが回答を求める。

【②】『2ちゃんねるで荒らしを画策しているスレッドがあり,全く議論をする気もない人たちが荒らしているので,半保護にしてもらえないでしょうか。特に,司法書士受験生は行政書士の中傷をストレス発散の的にしていて,常に2ちゃんねるの資格試験板で荒らし回っていて,通称「書士ベテ」と呼ばれて有名になっています。wikiの2ちゃんねる化がニュースにでたりしますが,荒らされたままの保護は2ちゃんねる化に拍車をかけるので,とりあえずは半保護でお願いします--プチトマト 2008年8月1日 (金) 04:44 (UTC)http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Kurihaya&diff=prev&oldid=21027640

【質問②】司法書士にたいして憎しみないし行政書士をかたる愉快犯的な行為であり司法書士と行政書士関係者双方に猜疑の念と不和の種をまく悪辣な記述だと考えるがどのような意図によるものなのか、道義上どう責任をとるのか回答を求める。

【③】『行政書士のノートを見ればわかるように,議論しようにも議論にならない状態です。荒らしているのは2ちゃんねらーの司法書士ベテラン受験生で,単に嫌がらせで行政書士の項目をいじっているだけなので,半保護が効果的と思います。』 http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E2%80%90%E4%BC%9A%E8%A9%B1:Kurihaya&diff=prev&oldid=21478651

【質問③】司法書士を嫌がらせないし愉快犯的に荒らしているが道義上許されることなのか?。このような発言や編集態度は敵意や疑心暗鬼を喚起させWikipediaの質の向上に寄与しないと考えるがどうか?あなたが『単に嫌がらせで司法書士の項目をいじっているだけ』でないとどうやって証明できるのか?回答を求める。

【④】概要の家庭裁判所に関する記述が削除されている。理由も明示せずなぜ削除したのか回答を求める。

【⑤】2008年ごろからすでに上記の通り悪意ある記述をしている。2年にわたって司法書士の項目が邪まな動機をもつ者の影響下にあったと見るべきだがその損害をどうつぐなうつもりなのか?

【当方の結論】 司法書士会無認可負担金徴収問題に固執していたのも、あなたよれば「司法書士会内の問題ではなく、まだ司法書士となっていない登録希望者に対する不法行為であり、司法書士に関する資料として有益である。」としている。また隣接法律専門職にこだわるのも邪まな動機に基づき編集しているとみるのが自然である。当方は無認可負担金徴収問題に関する記述をいかなる場合も削除していない。あなたへの誠意は尽くしている。法律専門職との表記、不法行為の表記をする現全保護時記述を妥協案として提案する。これ以上の妥協は不可能である。--Sinanoma 2010年5月24日 (月) 09:57 (UTC)

Sinanomaさんはもう少し論理的に説明したらどうでしょう。個々人の感情でやり合う場でもないし、プチトマトさんも妥協案を出しているのだから、法律専門職という言葉に固執することもないでしょう。 プチトマトさんの編集が客観的に見ると妥当で、司法書士会サイト、法務省サイト、ウィキの隣接法律専門職の記事にも実際に書いてあって、その理由も納得ができるけど、Sinanomaさんが隣接という言葉に感情的になるのだったら、国家資格とか国家資格者という書き方でいいかなと思います。--61.213.137.38 2010年5月25日 (火) 03:47 (UTC)

「行政書士」や「2ちゃんねる」に話が広がっているところがありますが,ここでの議論は「司法書士」にかんする「事」に限定していただいて,それ以外の議論はそれぞれの場所で行なうのがよいと思います。ざっと見た所,Sinanomaさんとプチトマトさんの主な対立点は「法律専門職 VS 隣接法律専門職」と「司法書士会の不法行為掲載の可否」の2つのようです。どちらも上にセクションがあるので先に書いた観点から見るとこのセクションはあまり意味がないと思います。Suzukitaro 2010年5月31日 (月) 14:30 (UTC)

日弁連サイトの定款作成に関する資料のリンクを消すなど、客観的資料が消されており、主観的な編集がなされているため差し戻しとのことですが、以下の点につき、回答していただけますか。

1.日弁連サイトの定款作成に関する資料のリンクを消すなど、客観的資料が消されているとのご指摘ですが、当方ではもともと記載されていた「弁護士と司法書士との職域限界に関する声明」の記載及びリンク先の削除をしておりませんが、何をもって日弁連サイトの定款作成に関する資料のリンクの削除、客観的資料の削除と指摘しているのか。

2.主観的な編集がなされているとのことですが、「概要」のところに「登記申請の際に添付を要する書類の作成」を記載しましたが、司法書士法第3条第1項第2号及び昭和39年9月15日法務省民事局長回答により客観的に明らかな事柄ですが、これがなぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。

3-1.主観的な編集がなされているとのことですが、「概要」のところを含め成年後見人等の業務をおこなうことを記載しましたが、司法書士法第29条第1項第1号、司法書士法施行規則第31条、注釈司法書士法(第三版)、平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答などにより客観的に明らかな事柄ですが、これがなぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。

3-2.上記3-1に関連し、今までの記載において司法書士法第29条第1項第1号である「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部」の記載がありませんでしたが、この規定は司法書士個人も当然ながら成年後見人等の業務をおこなうことができるとする根拠となる重要な条文であるが、これを記載することが、なぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。また、司法書士・司法書士法人の業務のセクションで司法書士法の条文をそのまま記載している体裁をしているのに、司法書士法第29条第1項第1号のみ条文をあえて記載していないのはなぜか。当方が記載したとおり司法書士法、司法書士法施行規則双方を記載するほうが司法書士・司法書士法人の業務のセクションの体裁にあうと思うが、いかがか。

4.第三者後見人の内訳について、公表されている最新の2009年の最高裁判所事務総局家庭局編成年後見事件の概況をもとに客観的に明らかな事柄を記載したが、これがなぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。

5-1.定款の作成について、弁護士法違反の指摘についての記載を併記しながら、実務上司法書士による定款作成が常態化していることを資料を提供して記載したが、これがなぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。

5-2.当方で「現状、司法書士による定款作成について、明確な業務制限が存在しているとは言い切れない。」と記載したが、それは客観的な資料により司法書士による定款作成が常態化していること、司法書士による定款作成が違法であるとの確たる司法判断が無いこと、司法書士による定款作成が違法であるとの司法書士に対する懲戒処分が無いこと、日本司法書士会連合会の立場が司法書士法第3条第1項第2号の規定もあって司法書士による定款作成について問題視していないことなどの客観的な事実を考慮して、業際問題はあっても明確な業務制限が存在していないとするのが適当だと考えるが、いかがか。また、他士業、例えば行政書士の項に記載されている弁護士と競合についての項は、司法書士による定款作成の場合と異なり、違法との裁判例が多数あるにもかかわらず、なおも、法律事件にかかる競合として記載されているのであるから、他士業との整合性を考えると司法書士による定款作成について業際問題はあっても明確な業務制限が存在していないとしても問題は無いのではないか。

6.商標について、客観的事実があることについては異論は無いが、そもそも、日本司法書士会連合会が特許庁に対して行った行為についての事柄のため、日本司法書士会連合会の項目に記載すべき事柄ではないのか。また、記載の可否についても、あなたの「商標登録については司法書士の名称変更に係る重大な歴史的資料となる事実である。拒絶査定の件についても、そのような名称が具体的に検討されたとする資料として有益である。」として記載すべきであるとする持論について、もうすでに世間一般的に名称変更の司法書士法改正の事実が周知されているのであれば別だが、いまだ司法書士法改正の具体的な話が出ているわけでもない現時点で、「名称変更に係る重大な歴史的資料となる事実である」との評価はあなたの極めて主観的な評価でしなく、その側面を評価して記載することは不適切ではないか。また、「そのような名称が具体的に検討されたとする資料」とする評価についてもあなたの極めて主観的な評価であり、日本司法書士会連合会が公表している資料の中には、名称変更についてもっと具体的、直接的に名称変更が検討されていることがわかる資料が数多くあることから、商標拒絶査定の件をもって「そのような名称が具体的に検討されたとする資料」としての側面を評価して記載することも不適切ではないか。あなたの持論に基づき記載するのであれば、名称変更の法改正が現実化したときや、法改正の議論が国会等で行なわれた以降に名称変更の経緯の中で記載するのが適切であると考えるが、いかがか。

7.司法書士会無認可負担金徴収問題について、客観的事実があることについては異論は無いが、司法書士会、登録希望者(有資格者)という極めて限定的な範囲の事件を記載する有益性があるのか。あなたは「司法書士会内の問題ではなく、まだ司法書士となっていない登録希望者に対する不法行為であり、司法書士に関する資料として有益である。」としているが、あなたにとって有益性がある、ないの話ではなく、この辞典を利用する人にとって、具体的にどのような点で有益性があるのか回答ください。

8.関連項目について、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士を記載したが、弁護士、弁理士、公認会計士は本項目の本文中に出てくる事項であり、税理士については税理士の項目で関連項目としてあげられている事項であったため記載したが、これがなぜ主観的な編集となり、記載の差し戻しとなるのか。

以上、雑駁な内容となりましたが、以上の点お願いします。--124.25.175.92 2010年10月6日 (水) 07:40 (UTC)

客観的資料を削除する理由がない。また、議論なく削除すべきでない。--プチトマト 2010年10月13日 (水) 05:28 (UTC)

上記の事項に、すべて回答してください。--124.25.175.92 2010年10月13日 (水) 06:42 (UTC)

司法書士制度について知る上で必要な客観的事実、特に司法書士にとって不都合な部分のみ消し去って、情報操作をすることはwikiの趣旨に背く行為である。--プチトマト 2010年10月13日 (水) 07:22 (UTC)

上記の事項について、すべて回答する考えはないのですか?--124.25.175.92 2010年10月13日 (水) 08:47 (UTC)

客観的事実を削除する件について、それを正当化する十分な説明がなされていない。説明をした上で、議論をしてから、客観的事実については記事を残すことがwikiの趣旨に合致する。商標申請の内容や、新聞記事等は、司法書士制度を知る上で有益であることはいうまでもない。都合の悪い事実を削除して、司法書士制度の美化や歪曲化はなされるべきでない。--プチトマト 2010年10月13日 (水) 09:10 (UTC)

何度も言いますけど、上記の事項の各項目ごと全てに、回答してくださいとお願いしているのです。こちらでは上記事項すべてに理由等を記載しているのですから。回答が無ければ議論も始まらないでしょう。--124.25.175.92 2010年10月13日 (水) 10:49 (UTC)

司法書士制度に関する客観的事実を削除する理由が述べられていないため、削除を妥当とする理由が全くない以上、議論の余地が生じない。よって、客観的記事を削除する行為は荒らし行為である。--プチトマト 2010年10月13日 (水) 13:19 (UTC)

同じことを何度も言って恐縮ですけど、上記の事項の各項目ごと「全てに」、回答してください。上記事項の項目の中には、あなたが言う「司法書士制度に関する客観的事実を削除する」ことではない項目もあるのですから。

あと、「司法書士制度に関する客観的事実を削除する理由が述べられていない」とのことですが、また同じことを言いますけど理由は記載しています。理由が述べられていないというあなたの意見の意味が全くわかりません。

「議論の余地が生じない」と言って私の質問全てから逃げるのはやめてください。--124.25.175.92 2010年10月13日 (水) 14:20 (UTC)

新聞記事になった事柄など、司法書士制度を知る上で有益な事実を削除する必要はなく、wikiの目的に沿わない。よって削除は妥当でない。削除することがwikiの趣旨に合致するとの説明がどこにもなされておらず、主観的に消したいから消したというだけの主張であって、相当とする理由が述べられていない以上、議論を待つまでもない。--プチトマト 2010年10月13日 (水) 15:19 (UTC)

何回も上記の事項の各項目ごと「全てに」回答してくださいとお願いしているのに、上記事項の6及び7についてと思われる部分のみの回答なのは残念なことです。

さて、wikiの目的・趣旨については、私よりも長くwikiに関わっているあなたに対して、半ば釈迦に説法をするようで恐縮ですが、wikiは情報を無差別に収集する場ではなく、単に真実である、有用であるというだけでは、百科事典に適した内容にはならないとしているのは当然ご存知だと思います。

そこで、まず商標について答えます。 再度記載しますけど、あなたは以前「商標登録については司法書士の名称変更に係る重大な歴史的資料となる事実である。拒絶査定の件についても、そのような名称が具体的に検討されたとする資料として有益である。」として記載すべきであると主張をしています。つまりあなたは商標登録及び拒絶査定の件はその事実が単にあるというだけではなく、司法書士の名称変更の資料として有益であるという具体的・客観的な理由のもとに記載すべきであると主張しています。

しかし、私は世間一般的に名称変更の司法書士法改正の事実が周知されているわけでもなく、いまだ業界団体の内部的な話でとどまっている現状であり、また「司法書士の名称変更に係る重大な歴史的資料となる事実」「そのような名称が具体的に検討されたとする資料」との評価は将来、名称変更が現実化し、新たな名称が確定した時点ではじめて、そのような評価を客観的に受けうるのであり、今の時点でのそのような評価はあなたの極めて個人的な評価の枠を超えないのですから、そのような理由で記載するのは理由に具体性や客観性がなく単に真実である、有用であるだけのものであるから不適切だと言っているのです。また、仮に「そのような名称が具体的に検討されたとする資料」としての側面で評価できるとしても、業界団体の内部的な話でとどまっている現状においては、その情報の質は客観的にみて明らかにその業界団体が発表している情報に劣るといえるでしょう。

いずれにしても、あなたの意見では記載する具体的・客観的な有益性の理由を欠くことになり、単に真実である、有用であるというだけのものとなり、上記wikiの目的・趣旨からすると百科事典に適した内容にはならないといわなければなりません。あなたは「削除することがwikiの趣旨に合致するとの説明がどこにもなされておらず」と言っていますが、私よりも長くwikiに関わっているあなたなら、そのようなことをわざわざ指摘しなくても理解していただけているものだと考えてましたが、残念です。

次に司法書士会無認可負担金徴収問題について答えます。 あなたは「司法書士会内の問題ではなく、まだ司法書士となっていない登録希望者に対する不法行為であり、司法書士に関する資料として有益である。」としていますが、これは有益性そのものが判然としていません。客観的にみて司法書士会、登録希望者(有資格者)という極めて限定的な範囲の事柄について、あなたの言う「司法書士に関する資料として」、「司法書士制度を知る上で」この辞書を利用するものにとって具体的にどのような有益性があるかを具体的・客観的な理由をもって示すべきです。このような具体性の無い理由だけで記載が許されるのなら、単に事実であればなんでも記載できることになります。それは上記wikiの目的・趣旨からすると百科事典に適した内容とは言えないでしょう。

最後に、あなたは「主観的に消したいから消したというだけの主張であって、相当とする理由が述べられていない」とおっしゃっていますが、残念ながら、あなたがそのような感覚の持ち主ですとこの話もおそらく結論を見ることができないでしょう。今後も、いままでのように「議論の余地が無い」「議論を待つまでもない」などの回答を繰り返し、議論を避ける時は、こちらとしてはどうしようもありません。是非そのようなことが無いことを望みます。なお、こちらで質問し、何回も回答をお願いしていた事項については、すでに質問してから充分な時間が経ち、別段反論がないようなので、その部分の編集を再開させていただきます。--124.25.175.92 2010年10月14日 (木) 11:41 (UTC)

司法書士の制度そのものに関する資料である以上、新聞記事及び商標その他の司法書士に関連する客観的事実は記載すべき事柄であり、削除することはwikiの趣旨に反する。これについて何らの説明もしないことは単なる荒らし行為に他ならない。--プチトマト 2010年10月14日 (木) 16:07 (UTC)

「司法書士の制度そのものに関する資料である以上、新聞記事及び商標その他の司法書士に関連する客観的事実は記載すべき事柄であり」という意見はあなたの極めて主観的な意見でしかないでしょう。何をもって「司法書士の制度そのものに関する資料」と断言しているのですか。まずあなたが司法書士の制度そのものに関する資料と評価するのなら、個別具体的に司法書士制度そのものにどのように関係し、どのような理由でどのような評価ができるのかを述べるのが常識というものです。それをせず、「司法書士の制度そのものに関する資料」というあいまいな表現でもって議論を避ける行為はとても卑怯な行為というしかありません。

また、こちらでは上記記載でかなりの説明を行ないましたが、それでもなお、「何らの説明もしない」「単なる荒らし行為」といわれるのは甚だ心外です。それよりもあなたの、質問に回答しない、議論に応じない、説明しない、自己の極めて主観的な意見しかいわないなどの行為こそがwikiの目的・趣旨に合わない行為に他ならないと思いますが。

いずれにしても、あなたとはもうこれ以上、話しても無駄なようなので、編集を続けさせてもらいます。--124.25.175.92 2010年10月15日 (金) 04:45 (UTC)

司法書士の制度そのものに関する資料である以上、新聞記事及び商標その他の司法書士に関連する客観的事実は記載すべき事柄であり、これを覆す理由はどこにも記載されておらず、司法書士制度を知る上で資料となる客観的事実を削除することにより、情報操作をすることは荒らし行為に他ならない。--プチトマト 2010年10月15日 (金) 08:19 (UTC)

私が記載した上記事項に全て答えてください。あなたの、質問に回答しない、議論に応じない、説明しない、自己の極めて主観的な意見しかいわないなどの行為こそがwikiの目的・趣旨に合わない行為に他なりません。--124.25.175.92 2010年10月15日 (金) 11:47 (UTC)

司法書士試験[編集]

恐縮です。出典を求めている箇所ですが、①「司法書士試験の難易度が司法試験に次ぐ試験である」という認識は、全ての国家試験を考慮すると客観性が担保されておりません。 ②「新司法試験、公認会計士試験、司法書士試験、弁理士試験が国内最難関の試験といわれている」の箇所で、そもそも最難関の「最」とは「いちばん」を意味する単語であり、正しくは一つだけをあげるべきです。 また、例えば公認会計士試験では不動産鑑定士試験との相互間において一部重複科目免除が認められており、国の意図により、これらの重複科目は難易度も同等である事が実質認められております。従って仮に「難関資格」という趣旨で公認会計士試験をあげるのであれば不動産鑑定士試験もあげた方が良いと思われます。現在、司法試験を含めたこれらの試験は制度自体、変革期でありますし、小生も以前、専門予備校で講師をさせていただいた経験から、司法試験・会計士試験・弁理士試験・鑑定士試験は試験制度自体も似ていて、不動産鑑定士の難易度も大変高いものとなっていると認識しました。小生、このような理由から不動産鑑定士を加えましたが、削除されており、理由が気になっておりました。 しかし、そもそもウキペディアの性質上、またその向上の観点から上述の2点については主観が強く介入するものでありますのでそもそも論じる必要性はないのではとも思います。ご意見がありましたらお願い致します。JPCPA2010年7月19日(月)4:05(UTC)--以上の署名のないコメントは、JPCPA会話投稿記録)さんが 2010年7月18日 (日) 19:04 (UTC) に投稿したものです(Isamit会話)による付記)。

司法書士試験[編集]

不動産鑑定士はやはり、新司法試験、公認会計士試験、司法書士試験、弁理士試験に比べて難易度は落ちます。

そのため場違いな不動産鑑定士は載せるべきではありません。--以上の署名のないコメントは、Kafusuu会話投稿記録)さんが 2010年7月19日 (月) 04:48 (UTC) に投稿したものです(Isamit会話)による付記)。

司法書士試験[編集]

ということはKafusuuさんは不動産鑑定士試験経験者でしょうか。試験はともかく、不動産鑑定士の何が場違いなのかは理解しかねます。会計屋も不動産評価では鑑定士の方にお願いする事がありますしね。ただ、不動産鑑定士試験の難易度は上記の中では落ちるのかもしれませんね。(実際はわかりません)

小生、旧会計士試験に合格しましたが、現行の試験においても司法書士と同等であり両者が最難関であるとは(弁理士試験含む)主観ではありますが、やはり新旧司法試験に比べると到底思えないです。しかし、これらの議論は人それぞれであり、小生も会計士試験しかクリアしておりませんから不確実にならざるを得ません。

大変恐縮ですが、どうもKafusuuさん自身が不動産鑑定士に対して何らかの思惑があり、悪意的に載せているように小生には移っているのです(当初は違いましたが)小生自身そもそも相対的な難易度の比較にたいして記述すべきでなかったと反省しております、申し訳ありません。ウキペディアを編集する上で最低限のマナー・モラルがない(出典・事実等)と良質なシステムが損なわれかねません。司法書士のページは保護された経緯もあるようですし。2ちゃんねるとは違いますしね。

このような議論は2ちゃんねるで行うとして、そもそもこの件にかんしては記述しないというのは如何でしょうか。--以上の署名のないコメントは、JPCPA会話投稿記録)さんが 2010年7月19日 (月) 07:05 (UTC) に投稿したものです(Isamit会話)による付記)。

「司法試験に次ぐ」及び「現在は新司法試験、公認会計士試験、司法書士試験、一級建築士試験、土地家屋調査士試験、弁理士試験が国内最難関レベルの試験といわれている」を削除し、「難易度は非常に高い。国内最難関レベルの試験の一つ」あるいは、「難易度は非常に高い」だけでいいのではないでしょうか。現在、一級建築士、土地家屋調査士が最難関の試験として掲載されていますが、これは誤りだと思います。早く保護を解除し編集をしなければ、誤った情報が掲載されたままですよ。--以上の署名のないコメントは、60.33.0.112会話/Whois)さんが 2010年10月22日 (金) 01:59 (UTC) に投稿したものです(Isamit会話)による付記)。