ノート:ディプロマミル/過去ログ1

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Henry Clubbiss氏の記述につき疑問

イオンド大学の利害関係者と思われる方が盛んに編集されているようですが、 イオンド大学「だけ」が今回のリストから除かれるべき積極的な理由を提示してください。 具体的には、ディプロマミルではないと納得できるだけの教育内容を 同大学が提供していることの根拠の提示を願います。--Josquin 2007年4月3日 (火) 10:19 (UTC)

Henry Clubbiss氏の記述は特定のPOVに偏っております。以下に同氏の記述につき疑問およびコメントを呈しますのでご解答願います。

>ディプロマミルの定義とは、次のものである。
>(1)大学名・氏名・学位を捏造・偽造してある学位記を発行すること。
>(2) 例えば、医療とは無関係な人物に医学博士号を授与すること。
>(3)無審査・無評価で学位記を発行すること。
>(4)年間数万人の不特定多数に学位記を乱発すること。
>(5)法律に違反している学位記を発行すること。以上である。
以上の定義につきましては、私は初見であります。適切なリファレンスをつけないかぎり当該記述には承服できません。

>学位の通用性と価値は、政府や法律や誰かの認定が決めることではなく、
>使命感をもって自ら学び、自らの目標を達成しようとしている個人が決めることであり、
>また、進学・転入学・就職時においては各大学や各企業が決めることである以上、
>そのような学位・学歴にこだわろうとする人間の側のメンタリティにこそ問題がみられる。
以上の記述は個人的見解に過ぎません。wikipediaは個人の演説場所ではありませんので削除します。どうしても記述が必要だというのであれば、記述の中立化と根拠の明示を願います。

>日本の文部科学省認可の大学の博士号を取得した者の犯罪率や、
>大学の倒産率などを調査してみると、より正しい日米の大学の国際比較が可能となる。
修了者の犯罪率や「大学」の倒産率が、日米のディプロマミルの比較にどのように資するのか理解できません。私および第三者に理解できるように説明願います。説明無しでは当該記述は承服できません。
--Josquin 2007年4月3日 (火) 11:08 (UTC)

上記質問に追加がありますので、ここに記述します。
>自らが捏造した学位記を使用したり、
>大学を卒業してもいないのに卒業したと「履歴書」に表記しない限り、
>軽犯罪法第1条15項には該当しない。
初耳です。根拠の提示を願います。
--Josquin 2007年4月3日 (火) 13:26 (UTC)

なお、以上の質問には回答期限をつけさせていただきます。本書き込みより1週間経過のうちに根拠の提示なき場合はすべて削除させていただきます。--Josquin 2007年4月3日 (火) 13:26 (UTC)

みなさん、はじめまして。Henry Clubbissです。イオンド大学に関するコメントをします。ウィキペディアのひどい誹謗中傷の現状に対するプロテスト(抗議)をしているのは、現時点でイオンド大学だけかと思われます。他の大学の状況がDM問題に当てはまるか、否かは関知していませんが、イオンド大学は、ディプロマミルの5つの定義には当てはまらず、ディプロマミルをしている大学ではありません。「見解の相違である」とか、「意見を述べたい」ということであれば、直接、イオンド大学 法務課 TEL 03-5307-3061に連絡をして下さい。そこで十分な話し合いができるはずです。客観的な事実だけを記述すればよいだけのことです。ただし、一部の誇張された事実のみを掲示することは、読者を錯誤させることになり、意図的に悪い風説を流布していることにもなりますから、総合的で一般的な事実のみを記述すればよいのです。匿名で虚偽情報をネット上に流布させる行為は犯罪です。
--Henry Clubbiss 2007年4月3日 (火) 15:36(UTC)
ご回答いただきありがとうございます。早速ですがコメントいただいたものについてコメントさせていただきます。
  1. イオンド大学に対する誹謗中傷についてはコメントを差し控えますが、Henry Clubbiss氏が提示したディプロマミルの「定義」は、再度申しますが初見です。出典を提示願います。現時点では、検証できない「定義」を基にイオンド大学がディプロマミルではない、と断じられてもHenry Clubbiss氏以外は同意できないと思います。少なくとも私は同意できません。
  2. Henry Clubbiss氏の編集は、(前コメントを参照する限り)氏にとっては「客観的な事実」であると理解しておりますが、我々には氏の編集が「客観的な事実」か否かを検証する手段がありません(参照:Wikipedia:検証可能性)。この理由は、根拠が提示されていないためです。最初に質問させていただきました点につきましては、少なくとも私は「客観的な事実」としては認められませんし、むしろ、氏の編集自体が「一部の誇張された事実」である可能性もありえます。しかるに、私の質問に対する具体的な回答を引き続きHenry Clubbiss氏に求めたいと思います。
--Josquin 2007年4月4日 (水) 10:41 (UTC)
引き続き回答期限は2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC)とさせていただきます。--Josquin 2007年4月4日 (水) 10:41 (UTC)
遅くなりましたが、併せてどの記述が「一部の誇張された事実」で、またどの記述が「虚偽情報」であるのかも、根拠込みで具体的にご提示いただけますれば幸いです。具体的な問題点がHenry Clubbiss氏より提示されない限り、私は同意も反対もできません。--Josquin 2007年4月4日 (水) 11:00 (UTC)
記事をこれまでのものに戻した上で、揉め事のタネになっていそうな(しかし記事にとって不可欠というわけではない)「イオンド大学」への言及などを記事本文から取り除いてみました。ちょっと性急だったでしょうか? -- NiKe 2007年4月4日 (水) 08:29 (UTC)
先に設定させていただきました期限の後に再考すればよいものと考えます。イオンド大学については記述しない由コミュニティでの合意ができますれば、私は異議は申し立てません。--Josquin 2007年4月4日 (水) 10:41 (UTC)

Henry Clubbissです。第三者にも検証可能でしょう。日本の中で検証できます。学位の通用性や価値が、政府や法律によって決められていないことなどは、1998年に国立・京都大学大学院修士課程に高卒扱いの朝鮮大学校卒業生が入学したことでも明らかです。文部省が「京都大学側に高卒扱いは、大学院の受験資格さえなく、入学させるのは、もってのほか」と抗議しましたが、結局、京都大学側の「大学の自治の問題である」で決着しています。Josquinさんは、あの「崎山伸夫」ですか? 何でも、いいですが、言いがかりはやめて下さい。PVOだの、ここだけのルールだの、わざと事を難解な方向に誘導せずとも、常識で判断するだけで理解できることです。また、過去の歴史事件について述べていることではなく、現在進行形のテーマであり、生きた、ホットな最新情報ですので、削除すべきではありません。小島茂氏などのディプロマ・ミルの定義は、「経験を単位として認定すること」というものがありますが、それだと、現在の日本の諸大学で海外青年協力隊での経験を単位認定していることなども、「ディプロマ・ミル」になってしまいます。このディプロマ・ミル論議は、 >(1)大学名・氏名・学位を捏造・偽造してある学位記を発行すること。
>(2) 例えば、医療とは無関係な人物に医学博士号を授与すること。
>(3)無審査・無評価で学位記を発行すること。
>(4)年間数万人の不特定多数に学位記を乱発すること。
>(5)法律に違反している学位記を発行すること。以上である、として、はっきりと明示することで決着がつくのです。逆に何が「ディプロマ・ミル」なのか、わからないままにしておく状態で誰が得をするのですか? Josquinさんは、イオンド大学をディプロマ・ミルとして決め付けられないことで何か、感情的が反発や、不利益があるのですか? ここでは、ディプロマ・ミルの最新情報を公表しているので、このままにしておくべきです。
2007年4月5日 (木) 13:05 (UTC)--以上の署名の無いコメントは、Henry Clubbiss会話投稿記録)さんによるものです。

本題に入ります前に、署名をきちんとつけることをお願い申しあげます。
京大の件と他人との同一性の件につきましてはノート:認定校制度にてお答えさせていただきましたのでそちらをご参照ください。
誤解されているようなので申しますが、私が問題にしているのは検証可能性であり、内容の正しさではありません。検証できる根拠等を提示なさらない以上、Henry Clubbiss氏が主張されている「定義」は、現時点では「独自の研究」を脱しておりません。内容についても私は多々異議がありますが、現時点ではまず手続きとしての根拠をお願い申しあげている次第です。また、その他の疑問点につきましても誠実にお答えいただきたいと思います。お答えいただかない限り、Henry Clubbiss氏との議論は前に進みません。また、京大その他の点を挙げて論点を拡散するのもおやめください。引き続き回答期限は2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC)とさせていただきます。同時刻を過ぎても第三者に検証できる資料の提示をいただけない場合は、私の提示した疑問点につきましてHenry Clubbissさんはご異議なしとします。
また、ディプロマミルとは何であるか、という論点と、イオンド大学はディプロマミルであるか否かという論点は独立です。イオンド大学について議論なさりたいなら、ノート:イオンド大学でお願いします。ここはノート:ディプロマミルです。--Josquin 2007年4月5日 (木) 09:24 (UTC)


Henry Clubbissです。それでは、逆にJosquinさんに質問します。ここはディプロマ・ミルの項目です。そこで、ディプロマ・ミルの定義を明らかにしないで、ディプロマ・ミルに関する記事を発信することは、まったく無意味なことで検証可能性以前の、事実性・真実性に反することです。捏造記事・虚偽情報・扇動情報を発信して、読者を錯誤させることは許されません。例えば、「発掘あるある大事典」の捏造報道などを、いくら、ここで引用しようとも、それは、虚偽情報の連鎖を生み出しているだけであり、事実性・真実性に反することです。この意味で、Josquinさんに事実性・真実性を検証可能性よりも優先することを理解して頂き、ディプロマ・ミルの定義を明確にしてもらいたい。2007年4月5日 (木) 10:04 (UTC)~~--以上の署名の無いコメントは、Henry Clubbiss会話投稿記録)さんによるものです。
Henry Clubbiss氏におかれましては、私の質問にお答えいただいてから質問をなさるのが筋です。まずは私の個別の質問にコメントをお願いします。再掲いたしますが、引き続き回答期限は2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC)とさせていただきます。同時刻を過ぎても第三者に検証できる資料の提示をいただけない場合は、私の提示した疑問点につきましてHenry Clubbissさんはご異議なしとします。
ディプロマミルの定義は既に本文にて明らかです。したがってHenry Clubbiss氏の主張には同意できません。
wikipediaでは、検証可能ではない「事実」は「事実」として取り扱われない、すなわち、この場では個々人の考える「事実」よりも検証可能性が重視されていると認識しております。したがって、「事実性・真実性を検証可能性よりも優先すること」には同意できません。
「捏造記事・虚偽情報・扇動情報」については当方認識ございません。捏造・虚偽・扇動を主張なさるのでしたら、まずはどの文章がそれに当たるのかご指摘いただけるようお願いいたします。--Josquin 2007年4月5日 (木) 11:45 (UTC)
Henry Clubbissです。Josquinさんが回答しない(回答できない? )というのに苦笑です。まぁ、いいです。所詮、オタクのウィキペディアの中の話で、今まで数年間も無視していたのですから。ただし、『事実よりも検証可能性が重視されている』と、あなただけが勝手に考えているのは結構ですが、それがウィキペディア利用者全員にとっての共通認識だと考えることは異常であり、迷惑ですし、ウィキペディアの百科事典編纂の意義からみても本末転倒です。どういう仕事を実際にされている方なのかは存じあげませんが、僕は教育面での実践家ですので、すべて行動によって、自らの思想や理論をチェックしています。すなわち、自らの思想や理論の正誤を現実によって証明してきました。Josquinさんの考えからすると、一人で職人的に仕事をしている方のようです。世間では、相手にされない思考パターンです。ただし、これからも成長されるでしょうし、そうして頂きたく存じます。今後に期待していますが、こちらが回答しているのに「回答していない」とか、理解力がなさすぎますし、偏屈者のようであり、はっきり言って迷惑ですから、本日より監視対象にします。そもそも、ディプロマ・ミルの定義が『就学せずに金銭と引き換えに高等教育の「学位」を授与する(と称する)機関・組織・団体のこと』というのは本当ではありません。読者を錯誤させる記事です。つまり、どこの大学であれ学費などの金銭を払わない者に学位を授与することはありません。また、「就学せずに」とは、どういうことを指しているのか不明です。つまり、通信教育のように通学を必要としないことを指すのか、大学に籍を置いていないことを指すのか、ある特定の先生のところに教えを請いに度々訪問することが含まれるのか、その回数や時間など何もかも不明です。Josquinさんが捏造・虚偽・扇動を主張しているというのは、このように漠然としたイメージだけで具体性・真実性・現実性がないからです。しかも検証可能性を重視するといっても、自分の脳内だけの検証であって、Josquinさんの脳内では検証されていることも、僕の脳内では検証されておりませ。はやくディプロマ・ミルの定義を回答して下さい。2007年4月6日 (金) 03:44 (UTC)Henry Clubbiss 2007年4月6日 (金) 03:44 (UTC)
順にコメントさせていただきます。
「ウィキペディアに執筆してよいかどうかの基準は「真実であるかどうか」ではなく「検証可能かどうか」です。つまり、私たちがウィキペディアで提供するのは、信頼できるソース/情報源を参照することにより「検証できる」内容だけだということです。このことをウィキペディアでは検証可能性と呼んでいます。」(Wikipedia:検証可能性
これは当該ページをご覧になりさえすれば、真っ先に目に入る文章であります。にもかかわらず「『事実よりも検証可能性が重視されている』と、あなただけが勝手に考えているのは結構ですが、それがウィキペディア利用者全員にとっての共通認識だと考えることは異常であり、迷惑ですし、ウィキペディアの百科事典編纂の意義からみても本末転倒です」や「事実性・真実性を検証可能性よりも優先する」というコメントをいただくことに、正直困惑しております。Henry Clubbiss氏は当該ページをお読みになっていないか、あるいはお読みになっているにもかかわらずご理解できないでいるかのどちらかであろうと推察いたしますが、いかがでしょうか。少なくともいえることは、ここはHenry Clubbiss氏の考えるような場ではないということです。
誹謗中傷に抗議なさる方が私への誹謗中傷をなさっているようですが、これは心外です。「Josquinさんの考えからすると、一人で職人的に仕事をしている方のようです。世間では、相手にされない思考パターンです。」と内心で考えられるのはご自由ですが、公的な場で記述されるのには憚られるべき文章です。したがって、当該記述の撤回を要求します。
「こちらが回答しているのに「回答していない」とか、理解力がなさすぎます」とありますが、実際に回答なさっていないので申しておるわけです。今までに提出させていただいた質問は以下のとおりです:
  1. ディプロマミルの定義の出典。
  2. 修了者の犯罪率や「大学」の倒産率と大学の国際比較の関連性の出典。
  3. 軽犯罪法第1条15項に抵触しないという主張の根拠。
また、質問ではありませんが、以下のとおりコメントさせていただきましたので、要約します。
  • 学位の通用性に関するHenry Clubbiss氏のコメントは個人的見解に過ぎない。
以上の点につき明確なご回答は未だにいただいておりません。まずはこれらにつきHenry Clubbiss氏には誠実にお答えいただきたく存じます。私が先にした質問を無視しつつ、自分の質問には答えさせようというのは虫の良い話です。
「実際に就学せずとも」の内容についてですが、適切な単位認定のステップ(通学(講義、実習、演習、学力考査試験)あるいは適切な通信教育(頻回指導とスクーリング))を経ない過程のことを指すと認識しております。たとえば、「学習者の学歴・経歴・業績・資格・論文・著作・研究成果を査定・評価し、本学の換算基準により単位として認定しています。」(これは某「大学」のウェブページより引用しました)といったような、上記過程をバイパスして単位認定することは、「就学せずに金銭と引き換えに高等教育の「学位」を授与する」ことに繋がると考えております。カルチャーセンターでしたら、このような単位認定があってもかまわないと思いますが、高等教育機関ではあってはならない話です。このような安易な単位認定を行うような「大学」がディプロマミルである、と私は考えております。
また、「ディプロマミルは、公式の認定団体から認定されていない」というのもディプロマミルの重要な要件と考えておりますことを附記しておきます。--Josquin 2007年4月6日 (金) 06:29 (UTC)
引き続き回答期限は2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC)とさせていただきます。同時刻を過ぎても第三者に検証できる資料の提示をいただけない場合は、私の提示した疑問点につきましてHenry Clubbissさんはご異議なしとします。--Josquin 2007年4月6日 (金) 06:32 (UTC)
Henry Clubbissです。Josquinさんの質問に回答します。
ディプロマミルの定義の出典
---文科省の国際的な大学の質保障作業部会の資料「ディプロマ・ミル問題」の中にあります。
修了者の犯罪率や「大学」の倒産率と大学の国際比較の関連性の出典
---文脈が読み取れていないだけのことです。ディプロマ・ミル=海外大学の学位取得者の犯罪という視点が強調されているため、それなら、国内大学の学位取得者の犯罪事例を併記しなければ、公正中立的ではないという意味です。
軽犯罪法第1条15項に抵触しないという主張の根拠
---警察に電話すれば誰でも確認できます。また、弁護士の見解です。(松文館裁判などで負けている山口貴士の見解は除く)また、学位の通用性に関する僕のコメントは、この現実社会において実証されているわけで、それが何故、個人的見解にすぎないのでしょうか? それは丁度、ビルから落とされたボールが地上に落下するのを、その場に居合わせた全員が目撃しているのに、「わたしにとっては、ボールは落下していない。落下したという証拠を示して欲しい」と主張しているようなものです。ただし、学位の場合は、これほど単純ではありません。なぜなら、各学位は各個人が保有しているもので「反復性がない」からです。ディプロマミル学位Xを保有しているA氏がいたとして、その学位が社会的に通用していたとしても、そのA氏の社会的地位や学術成果のためかもしれませんし、ディプロマミル学位Xを保有しているB氏の場合には、学会にとって何のメリットもない人物であり、そのように判断した学会側は学会入会を断るかもしれません。しかし、「例外は法則性の正しさを証明しているにすぎない」に従えば、僕の学位の通用性に関するコメントは、一般的な法則であり、現実社会において実証されているわけですから、正に真実であり、検証可能性を問うことすらも必要ではありません。
そして、次にWikipedia:検証可能性を読みましたが、この前提は虚偽を避けるための検証可能性が求められているのであって、その本義は事実と真実に基づいた記述にあります。Josquinさんの論理でいくと、「検証可能性があれば虚偽でよい」ということになります。その検証の根拠や出展にしても「虚偽情報でも構わない」ことになります。その考えに基づいた記述をWikipediaですることは反社会的行為です。つまり、「殺人を犯しても、その証拠が発見されなければ罪に問われない」と主張していることと同じだからです。
最後に、「学習者の学歴・経歴などを単位として認定することは、・・・高等教育機関ではあってはならない話です」とありますが、日本の現在の大学では海外青年協力隊での経験を単位認定していることなどはご存知でしょうか? Josquinさんの「あってはならない話です」は、あくまでもJosquinさんの理想論であって検証可能性以前の個人的願望を、ここWikipediaに記述していることになりませんか? それでは記述内容の真実性(事実の集合体をいう)や客観性から離れてしまうのではありませんか? いずれにせよ、この腐っている(と感じられる)Wikipediaの世界で真剣に学位の問題を考えているJosquinさんに敬意と愛情を感じました。犯罪者が多いもので、つい、Josquinさんも、そういう類の人間かと思ってしまったことは早計でした。来週の月曜日に、また、ここに来ます。それでは。2007年4月6日 (金) 09:53 (UTC)~~--以上の署名の無いコメントは、Henry Clubbiss会話投稿記録)さんによるものです。
ご回答いただきありがとうございます。以下に返答させていただきます。
ディプロマミルの定義について
「文科省の国際的な大学の質保障作業部会の資料「ディプロマ・ミル問題」」とは恐らくこの資料([1])を指しておられるのかと思いますが、ここには「贋物の証明書や学位を与える、信頼に値しない教育ないしそれに類する事業の提供者」また、
「学位が金で買える
その証拠がないのにアクレディテーションを受けているような言及がある
怪しげなアクレディテーション団体から認定を受けているような言及がある
連邦や州の設置許可を受けていない
学生の出席要件が(あれば)小さい/学生の単位取得要件となる課業量が少ない
学位取得までの期間が短すぎる
経験や履歴書だけで学位が取れる/逆に正統な教育を行うにしては経費が安い
キャンパスないし事務所の住所が示されていない=私書箱しかない
教員の名前や肩書きが公表されていない
有名大学と似た名前がついている
その証拠がないのに出版物があるような言及がある」
という指標が存在しております。しかしながらHenry Clubbiss氏の定義とは内容がかなり異なっております(具体的には氏の定義の1、2、4、5)。ここで脇道にそれますが、氏の「定義」にはどうしても違和感を覚えます。1はそもそも大学以前の問題であり、また5は意味不明です。4における定量的評価はディプロマミルの要件ではありえませんし(規模の大小の問題ではない)、2の要件は現実に多数の大学で学位を発行していることもあり、ディプロマミルに該当しないと考えます(2を厳密に考えますと、in vitroの実験系構築などでは場合によっては「医療に無関係」という判断がなされる虞があります)。したがって、氏の定義は大筋で間違っていると断ずるほかにありません。さて、それはともかく、私の探した資料では違うようでしたら、具体的なURLの提示をいただければ幸いです。
犯罪率の問題について
改めてHenry Clabiss氏の編集([2])を参照いたしますと、「最近ではアメリカで、猫に学位を認定したオンライン大学が報じられ、また、次世紀ファーム研究所代表の堀洋八郎の有する「学位」である「薬学博士号」が、有名なディプロマミルの一つであるパシフィック・ウエスタン大学より授与されたものであることが明らかになり物議を醸したが、日本の文部科学省認可の大学の博士号を取得した者の犯罪率や、大学の倒産率などを調査してみると、より正しい日米の大学の発行した学位の問題点に関する国際比較が可能となる。」という記述が見られます。これが今回の問題の記述であるわけですが、ここでは「ディプロマ・ミル=海外大学の学位取得者の犯罪という視点」は存在しておりません。「物議を醸す」のと、これが犯罪であるか否かは独立の問題であります。したがって、これのカウンターとなる節として日本の大学院修了者の犯罪率を出すのは失当です。また、この場合想定される「犯罪」の質も異なっていることが予想されるため、この意味でもHenry Clabbiss氏の主張は失当です。
軽犯罪法の適用について
ちょうど、ここ([3])に軽犯罪法の適用事例が出ております。本文中の朝日新聞記事を見ますに、「容疑者は正規の博士号を持っていないのに、今年7月ごろ「特許農学博士」を申請した神奈川県在住の農業技術コンサルタントAさん(50)に、「工学博士、政経学博士」と記載した名刺や領収証を交付」した行為の違法性が問われて軽犯罪法第1条15項で書類送検されております。以上のことより、「自らが捏造した学位記を使用したり、大学を卒業してもいないのに卒業したと「履歴書」に表記」しなくても軽犯罪法は適用可能です。軽犯罪法の適用に関するHenry Clubbiss氏の記述は個人的見解に過ぎないとするのはこのためです。
学位の通用性について
私も含めた学位取得者は常に学位記を持ち歩いているわけではありません。したがって個人の有する学位の通用性はその人間の能力に依存するというのは大きく外れてはいないと思います。しかし、ニセ学位保有者の「学位」が信用されているからといって、それは個人の信用を担保に類推されているだけであって、ディプロマミル学位が本質的に通用性を有するわけではありません。また、Henry Clubbiss氏の文脈を読めば、学位の有無は二義的問題であるかのように認識されておりますが、それならば本来ディプロマミル学位など取る必要はないはずです。「学位・学歴にこだわろうとする人間」はむしろディプロマミル学位を取る人間にこそ当てはめられるべきものでしょう。すなわち、Henry Clubbiss氏の議論はひっくり返っているものと認識しております。また、メンタリティについて記述するのは私は避けるべきだと思っております。これはディプロマミルの本質的議論ではなく、個人の内心の問題であります。
検証可能性について
「検証可能性があれば虚偽でよい」とは一度も申しておりません。曲解は避けていただけますと幸いです。事実の担保があるのは当然の前提として、なおかつ検証可能性がないとこの場では記述として認められないと申しておるのです。
単位認定について
「海外青年協力隊での経験を単位認定」している大学があるというのははじめて知りました。勉強不足を認めたいと思います。ただし、4年制大学の標準的な単位数(だいたい120-150単位)のうち数単位程度までという条件なら許容できると思います。現実に、TOEICやTOEFLのスコアを語学単位の一部に充当する(大体数単位程度まで)ことは現在の日本では許容範囲と考えられているようですし、私の所属していた大学でも実際にこのような事例は存在しておりました。この程度ならディプロマミルに該当しないと思います(この点につきましては私の書き方が不適切であったかもしれません)。「学生の出席要件が(あれば)小さい/学生の単位取得要件となる課業量が少ない」(文部科学省の前記資料による)場合はディプロマミルとして問題になるのだと思います。ただし、4年制大学で何単位以上課外活動で認定されるか、という定量的な議論は避けたいと思います--Josquin 2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)
まぁ、ネットを探せば、Degree Millsという、Allen Ezellとen:John Bearの共著の本があることや、その本から著者自ら抜き出してる92項目にわたるチェックリスト があることぐらいはわかりますね。--崎山伸夫 2007年4月6日 (金) 17:15 (UTC)


そこで一旦戻します。Henry Clubbissさん、イオンド大学がアメリカの連邦教育省若しくは州の教育当局から大学として認められている明確な文献ソースをご提示下さい。あなたの主張は全く回答になっていません。--Gordon S 2007年4月7日 (土) 02:03 (UTC)


Henry Clubbissです。文科省のディプロマ・ミルとは何かという具体例を、それぞれ、わかり易く定義をすれば、(1)~(5)の定義になる(と考えていた)わけですが、別の判断もあることは了解しました。ただし、現在の定義は、私の(1)~(5)の定義以上に漠然としており、理解できず、検証もできず、間違っています。例えば、東大などで出している「論文博士」です。これは、就学することなく、通学することなく、論文評価だけで授与されている学位です。ですから、現在の定義は見直した方がよいわけです。

また、この項目に関して、私がすべて記述してはおりませんことをご理解願います。「猫に学位を与えた・・・」は、誰か別の方が書いたものですが、私がディプロマ・ミルの定義として「無審査・無評価で学位を発行すること」に該当しますが、海外の大学の学位に関する犯罪事例だけを取り上げて、それをディプロマ・ミルとするだけでは、日本の特許大学の事例もあり、もっと日本の大学の倒産も含めた犯罪事例を取り上げるべきだと考えたにすぎません。これらは、すべて学位以前の犯罪行為であって、「ディプロマ・ミル=犯罪」と定義するなら、その方が理解できるわけです。 また、Gordon S氏の質問ですが、ナンセンスです。イオンド大学は、その英文サイトにもあるように「非認定大学」とありますし、また、Universityと表記されています。「University」を日本語にすれば「大学」でしょう。その州政府のサイトの目的欄にも「教育目的の非営利法人」とあります。いずれにせよ、これからAccreditationを取得するようなので、それで誤解をされること、また意図的に誤解を宣伝される犯罪被害を受けることはなくなるでしょう。2007年4月9日 (月) 03:54 (UTC)~~--以上の署名の無いコメントは、Henry Clubbiss会話投稿記録)さんによるものです。

Henry Clubbissさんによるディプロマミルの定義が出典としているのは、Josquinさんにより提示されたリンク先と同一ということで問題ありませんか? -- NiKe 2007年4月9日 (月) 05:22 (UTC)
ディプロマミルの定義ですが、前述のとおりHenry Clubbiss氏の定義は不備が多いので、まだ現状のほうがマシだと思いましたので、そちらを優先しているまでのことです。さて定義でありますが、先にあげました文部省資料の定義でしたら概ね了解できます。あるいは崎山氏がご提示いただいたチェックリストの項目も私は了解できるものと考えております。
論博は確かにシステムの上っ面だけを見たら氏のおっしゃるとおりですが、実際の運用はコースドクターよりも(少なくとも理工系の場合)敷居が高いものになっております。通常コースドクターの場合は3報以下の論文でPh.D.を取得できますが、論博の場合は大体の場合それよりも多い論文が求められます。また、多くの場合は主査の所属研究室との長年の共同研究の成果を主論文にしますので、コースドクター以上(ミニマム3年)の時間を取得に要します。実態としてはそのようなものですので就学することなく、通学することなく、とは一刀両断するのには私は抵抗があります。
「犯罪」についてですが、Henry Clubbiss氏の中では、いくつかの同じ土俵で比較できない「犯罪」が混在しているように見受けられます。一度ご自分の中で整理されることをおすすめいたします。
あと、現状ではアクレディテーションを受けていない以上、「大学」と呼ぶのには抵抗がありますね。アクレディテーションをとってから「大学」を名乗ればよろしいかと思います。それまではいわゆる各種学校に相当するわけですから。--Josquin 2007年4月9日 (月) 15:11 (UTC)
論文博士と定義との関係ですが、そもそも論文博士というのは日本固有(と言い切るのもなんですがとりあえず)の制度である一方、ディプロマミル自体はもともとアメリカを中心に問題になってきたのが国際化してきたとみていいと思われますから、まずは論文博士のことは無視してディプロマミルを定義すればいいのだと思うのです。その上で、日本に関する節で、日本固有事情として細かい説明をすればいいように思います。これまでの論文博士のありかたはJosquinさんのおっしゃるように甘いものではないこと、さらに、論文博士自体は大学院強化と国際的な学位互換性重視の流れのなか縮小傾向にあることをあげればいいでしょうね。そのさいは、中央教育審議会大学分科会での関連議論を典拠に出来るのではないかと。--崎山伸夫 2007年4月9日 (月) 17:12 (UTC)
ついでに。たぶん、学位を授与する高等教育機関は同時に研究機関でもあって、その質は「上から」のものではなくて、学術コミュニティによるピアレビューによって支えられているのが本質であって、それをそれぞれの国がどういう制度によって社会的に公認するかが異なるところ、ディプロマミルというのは、そういうピアレビューの外にあるにもかかわらず、権威を捏造していかにも社会的に公認された学位をあたえるものであるかのようにふるまう事業行為、といのが本質なんだと思います。これずばりの典拠があるかというと厳しいですが。そういう視点で典拠を探し、ここを含めて、関連項目をまとめ直してしまう、というのを、やってしまうほうがいいのかもしれないです。--崎山伸夫 2007年4月9日 (月) 17:12 (UTC)

Henry Clubbissです。さらに、Josquinさんの軽犯罪法についての記事は、株式会社特許大学の社長が特許庁に「工学博士」などを商標申請して、それを根拠にして「特許工学博士」などと名乗っていたり、それを販売していた事件です。すごい、だいそれた犯罪行為ですが、警察としては、そのような詐欺的行為によって集金をしている社長に対して軽犯罪法違反を適用するしか逮捕し検挙する手段がなかったわけです。しかも、この書類送検をされたのは、そのような犯罪行為をしていた社長だけであって、その商標「特許工学博士」を買った人ではありませんから、やはり、いま、ここで言われている定義さえもなされていない「ディプロマ・ミル」の学位を名刺等に書いていたとしても(DMを使用している本人が自覚しているにせよ、知らずに騙されていたにせよ)、それで軽犯罪法違反を問われることはありません。実は、僕はPWUの博士号の名刺をもらっていたので、「この人に騙された。軽犯罪法違反だ」と被害を警察に訴えたのですが、警視庁とも電話で相談した後、「PWUがどういうところかはわからないが、その名刺をあなたに手渡した人が意図的にあなたを騙そうとしたことは証明できないし、あなたは何の被害も受けていない。だから軽犯罪法違反にはならない。被害届も受け取れない」と言われた現実があります。このように現実によって検証されていることですから、現在の記事は誇張された、虚偽宣伝ということになります。なお、NiKeさんには、私は既に別のところで「(文科省のみならず)独自のソースから情報収集し検証した記事です」と述べたことをお知らせしておきます。Henry Clubbiss 2007年4月9日 (月) 06:34 (UTC)

まず事実確認ですが、Henry Clubbiss氏の記述は「自らが捏造した学位記を使用したり、大学を卒業してもいないのに卒業したと「履歴書」に表記しない限り、軽犯罪法第1条15項には該当しない」というものです。この氏の主張については、氏が記載している限定条件以外の状況で軽犯罪法に引っかかる事例を1例でも挙げれば、失当であることが明らかとなります。そこで私は特許大学の事例を挙げたわけです。現に氏が限定した条件以外で軽犯罪法が適用されている以上、氏の記述は失当といえます。--Josquin 2007年4月9日 (月) 15:11 (UTC)

Josquinさんの記述に疑問あり

Henry Clubbissです。書類送検された株式会社特許大学の社長は、「自らが捏造した学位記を使用したり・・」に該当しますので、ディプロマ・ミルの定義としては、以前に挙げた(1)-(5)の定義の方が現在の記事よりも具体的で適切だと思います。また、東大などが授与している「論文博士」は、就学することなく、通学することなく、論文評価だけで授与されている博士号です。現在の記事の定義の「就学せずに・・・」ですと、東大もディプロマ・ミルをしている大学になってしまいますし、「就学せずに・・・」は検証されていない定義ですし、間違っていますから取り消すべきではありませんか? 百科事典としては、この項目「ディプロマ・ミル」は誤った不適切な記述をしていることになります。そして、Josquinさんの述べられているように、第三者が検証できる根拠が提示されない限り、当該記述はwikipedia上では無効です。この原則に立ち、「就学せずに・・・」の定義に関して、第三者に検証できる資料が無い記述は撤回されるべきものと考えます。Henry Clubbiss 2007年4月10日 (火) 03:44 (UTC)

こんにちは。Henry Clubbiss氏のお答えに感謝しつつコメントを申し述べたく存じます。
まずは定義についてですが、崎山氏が書かれているとおり、ディプロマミルの定義をするのが先ですね。ところでHenry Clubbiss氏の定義についてですが、私はHenry Clubbiss氏の定義なら、現状のほうがベターだと考えております。これにつきましては、以前、2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)に疑問点および問題点を指摘させていただきましたとおりであります。以上のように、現状の記述を撤回する事には私は反対しませんが、Henry Clubbiss氏の定義は「現在の記事よりも具体的」「現在の記事よりも適切」のいずれにも該当しないことを敢えて申し述べたく存じます。なお、文部科学省の作業部会の資料([4])のディプロマミルの定義であれば、私はおおむね同意いたします(これも既出)。その上で、崎山氏の書かれているとおり、論博の問題を中立的に記述したらよいかと思います。
ところで、Henry Clubbiss氏は「書類送検された株式会社特許大学の社長は、「自らが捏造した学位記を使用したり・・」に該当します」という記述を2007年4月10日 (火) 03:44 (UTC)にしていますが、この記述には違和感を覚えます。リンクを再掲いたしますが([5])、本文中の朝日新聞記事では、「名刺や領収証」の使用が問題となっております。「学位記」ではありません。もしかしたら、氏は「学位記」とは何であるかご存じないのでは、と危惧しております。--Josquin 2007年4月10日 (火) 04:25

(UTC)

現在の「ディプロマ・ミル」の記事を訂正することに異議なしです!

Henry Clubbissです。Josquinさんに質問です。
(1)株式会社特許大学の社長が、自ら捏造した「学位」(真実は単なる商標)を表記してある「名刺や領収証」を使用したことで軽犯罪法違反になったわけです。つまり、「名刺や領収証」そのものではなく、そこに印刷されていた株式会社特許大学の「商標」(学位ではない)が罪になったのです。この社長が自ら特許庁に申請した商標を学位として宣伝したり販売したことが罪になったわけですから、私の定義の「自らが捏造した学位記を使用したり・・・」に該当するのではありませんか? このことがJosquinさんに理解できようが、できまいが別にもうイイです。本質的な疑問は次の(2)です。
(2)法的問題では、最後に<1>とあり、松文館裁判で負けた「山口貴士」弁護士の個人的見解を述べた「ブログ」に接続されています。この山口弁護士の「ブログ」は、いくら何でも、「ディプロマ・ミルの法的問題」を検証したことにはならないでしょう。Josquinさんが、なぜ、このような、ひどい個人的見解を述べている、紀藤正樹弁護士の率いるリンク総合法律事務所に勤める、児童ポルノ問題に詳しい山口貴士弁護士の「ブログ」に接続されていることを問題にしないのでしょうか? それとも、山口貴士さんのお友達なのですか?
イオンド大学は、そのサイト→[6]で、現在に至るも彼らと裁判沙汰のようであり、この山口貴士弁護士とは敵対的関係にあることがわかります。この法的問題は、「山口貴士」弁護士の個人的見解にすぎない、公正中立な記事とは程遠い扇動記事なのではないでしょうか?Henry Clubbiss 2007年4月10日 (火) 05:09 (UTC)
インデントを入れ、URLの提示方法を修正すると同時に、わけのわからない節区切りを消去しました。
Henry Clubbiss氏のコメントは、正直なところ私にはワケがわからなくなってきております。そろそろ議論も終わりなのかもしれませんが、順番どおりお答えさせていただきます。ただし、Henry Clubbiss氏がなさっていることは、他人の質問に誠実に回答せずに、自分の質問だけには回答させる、といった身勝手な行いであることを予め申しあげておきたいと思います。
Henry Clubbiss氏の1)の質問ですが、「特許工学博士」であれば商標であるため問題ないところを、「特許」のついていない「工学博士」と名刺や領収書に記載したから学位詐称(軽犯罪法第1条15項に抵触)になったわけです。また、学位記とは何であるか氏はご存じないように見受けられますので申しあげますと、これはいわば学位の授与証のことであり、通常の大学/大学院における卒業/修了証書に相当するものです。ということは、名刺や領収証は学位記には相当しないわけです。したがって、氏の言うところの「自ら特許庁に申請した商標を学位として宣伝したり販売したことが罪」ではありませんし、「自らが捏造した学位記を使用したり・・・」にも該当しません。Henry Clubbiss氏の認識は誤っています。
2)についてですが、どの記述から派生した疑問なのかわかりませんし、また質問意図がわかりませんので、回答いたしかねます。ただ、一つだけ申しあげますと、私は山口弁護士のブログからの引用は行っておりませんし、また言及もしていません。
私が2007年4月3日 (火) 13:26 (UTC)までに提示した質問については、一つたりとも検証可能な根拠が提出されていません。あと数時間しかありませんが、よろしいのですか?
期限(2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC))が過ぎましても根拠の提出がない場合は、Henry Clubbiss氏は当該記述を取り下げたものとします。私は根拠を提示するに十分な時間を差し上げました。--Josquin 2007年4月10日 (火) 06:28 (UTC)
Henry Clubbissです。Josquinさんへ。この「ノート」を全部読みましたが、構成がみずらいので、わかりずらいのでしょうが、もう既に回答してありますよ。その回答をご理解できていないとしても回答していないことにはならないでしょう?それとも、同じ質問を繰り返すということは、JosquinさんのIDで利用している者が複数いるのでしょうか? それと、勝手に私の作った見出しを換えてしまうことも僭越ですよ。やめて下さい。また、東大などの「論文博士」もあり、現在の「就学せずに・・・」というディプロマ・ミルの定義は検証されておらず、誤っているので現状の記事が訂正されるべきことを認めているわけですよね?Henry Clubbiss 2007年4月10日 (火) 07:00 (UTC)
私がお願い申しあげているのは「回答」ではなく「第三者に確認可能な根拠の提示」であり、両者は質的に異なるものです。話をすりかえないようお願い申しあげます。Henry Clubbiss氏は「回答」はしているのかもしれませんが、「第三者に確認可能な根拠の提示」はしておりません。唯一後者に近いのは「文科省の国際的な大学の質保障作業部会の資料」(2007年4月6日 (金) 09:53 (UTC))ですが、これでもHenry Clubbiss氏の主張とは内容が異なっておりますし、またどの資料かも具体的に提示が無いので「第三者に確認可能な根拠の提示」にはあたりません。
誤っているとは私は申しませんが、ディプロマミルの定義は改善の余地がありますね。ただし、前述のとおり、Henry Clubbiss氏の提示する問題の多い定義を使うぐらいなら現状の定義のほうがベターです。
言いたくはないのですが、いい加減にインデントぐらい適切に入れてください。Henry Clubbiss氏がインデントを入れないために構成が見づらくなっているのを私が直しているのです。はっきり申しまして迷惑です。書きたいことを書くことばかりに目を奪われずに、編集欄の特徴ぐらいご自分で抽出して理解してから書きこんでください。--Josquin 2007年4月10日 (火) 07:24 (UTC)
Henry Clubbissです。Josquinさんへ。「回答」ではなく、「第三者に確認可能な根拠の提示」とのこと。了解しました。そして「第三者に確認可能な根拠の提示」もしたつもりですが、まだ、ご理解できないということでしたら、もっと具体的に「どこの部分の、何の意味の根拠が不明です」とか限定して下さいませんか。例えば、私が「地球は自転している」と述べたところで、Josquinさんから「それを確認できる根拠を示せ」と言われているようなものです。ガリレオやニュートンにまで遡って、その根拠を示さなければならなくなります。「第三者に確認可能な根拠の提示」と「検証可能性」による反論の繰り返しも、いい加減にしないと、例えば「点」の定義とは何か、そして、その「点」の連続である「線」の定義とは何か、という具合に際限なく根拠と検証を追及していき、「いつまでたっても根拠が確立されず、その検証もできない」ということになりますよ。常識的に、現実的に考えて下さい。いま私たちが生活している、この社会でおこなわれていることは、検証することさえ必要ではない、自明な「公理」として記述しているのです。例えば、経験を単位として認定する制度や東大などの論文博士の制度が、この社会で実際に行われている以上、常識的に考えて、それらを「ディプロマ・ミルだ」と記述することはできませんよね。そうである以上、「経験を単位として認定すること」や「就学せず・・・」をディプロマ・ミルの定義とすることはできないわけです。私は、もう一度、下記の「検証可能性」を読み直しましたが、現状の記述は、ひどいものです。何度も言いますが、山口貴士の「ブログ」は「法的問題の情報源」にならないことは、下記の「検証可能性」の中にも明示されています。「就学せず・・・」もディプロマ・ミルではありません。そのように消去法で行くと、文科省の参考資料にあるディプロマ・ミルの例示に従うか、それをわかり易くした私の(1)-(5)の定義の方がまだましだと言えるのではないでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7
Henry Clubbiss 2007年4月10日 (火) 08:42 (UTC)
根拠を提示していない点を具体的に明示しろとの事ですが、2007年4月3日 (火) 13:26 (UTC)に記述した点すべてに根拠の提示が無い旨既に書いております(2007年4月10日 (火) 06:28 (UTC)の編集)。ご理解いただけないようですので、再度提示をお願いしたい点を述べたいと思います。なお、これは3度目であることをお断りしておきたいと思います。Henry Clubbiss氏は他人の理解力を問う前に、自身の理解力と誠実さを疑うべきです。
  1. Henry Clubbiss氏によるディプロマミルの定義の根拠および出典(ただし第三者が検証できる資料を指定すること)。
  2. なぜ、大学の博士号を取得した者の犯罪率や、大学の倒産率を調査すれば、より正しい日米の大学の国際比較が可能となるのか、その根拠および出典(ただし対象となる「犯罪」の内容も具体的に記述すること)。
以上2点です。
なお、軽犯罪法の適用可能性の否定につきましては、既に朝日新聞の報道(実際に軽犯罪法を適用された事例)により否定されておりますので、Henry Clubbiss氏のこの主張については話はもう終わっていることを申し添えておきます。また、
  • 学位の通用性と価値は、政府や法律や誰かの認定が決めることではなく、~そのような学位・学歴にこだわろうとする人間の側のメンタリティにこそ問題が見られる
というHenry Clubbiss氏の主張は、適切な学術的根拠および出典が見られない限り個人の見解の表明に過ぎません。根拠および出典を示されるか、個人の見解であることを認めるか、どちらかをお願いいたします。
修飾は抜きにして誠実に根拠および出典だけを示してください。さして難しいことではないはずです。
以下はその他の点についてのコメントです。
また、ディプロマミルの定義を文部科学省の資料に依存することについては理解いたします。ただしHenry Clubbiss氏の定義は誤りが多い(既に理由は示しました)ため、この定義は受け入れられません。
どなたか別の方と勘違いをなさっているようですが、私は山口貴士氏を情報源としたことは一度もありません。
なお、Henry Clubbiss氏がWikipedia:検証可能性についてどのような感想を持とうが自由ですが、これはこの場のルールです。ルールに異議があるのでしたら、然るべき場にて申し立てしてください。--Josquin 2007年4月10日 (火) 10:02 (UTC)


Henry Clubbissです。何度、同じ記述を繰り返せば気が済むのですか? もう既に根拠や出典は示しましたよ。あとは、あなたJosquinさんの頭の中の、つまり脳内検証作業の問題ですよ。何度も、私に同じことは言わせないで下さい。前に、さかのぼって、もう一度、ノートを読み返して下さい。次に、「就学せずに・・・」の定義は、Josquinさんの記述した定義ですか?  本当に、これがディプロマ・ミルの定義でいいのでしょうか?  何度も言いますが、この定義は、検証されていません。この定義を検証できる出典を明示してくださいませんか? 宜しくお願いします。Henry Clubbiss 2007年4月11日 (水) 05:46 (UTC)
論点整理されていない点につきコメントいたします。「就学せずに・・・」の定義は、私の定義ではありません。また、この定義の是非についても「誤っているとは私は申しませんが、ディプロマミルの定義は改善の余地があります(2007年4月10日 (火) 07:24 (UTC)の編集より抜粋)」と申しておりますので、この節の提示を以って回答にかえさせていただきます。確かに検証されていないといわれればそう解釈する余地はありますし、「文部科学省の資料に依存することについては理解いたします」(2007年4月10日 (火) 10:02 (UTC)の編集より抜粋)。以上のとおりですので、出典は私の責にありません。なお、2007年4月11日 (水) 11:20 (UTC)の編集でも言及しましたが、「Henry Clubbiss氏の定義は誤りが多い(既に理由は示しました)ため、この定義は受け入れられません(2007年4月10日 (火) 10:02 (UTC)の編集より抜粋)」。--Josquin 2007年4月11日 (水) 12:19 (UTC)

Henry Clubbiss氏は既に自身の主張を撤回しました

設定していた根拠提示期限(2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC))は既に過ぎました。私の疑義および期限の双方に異議を示さなかったため、Henry Clubbiss氏は(自動的に)自身の主張を撤回したことになります。お待ちしておりましたのに残念です。
さて、Henry Clubbiss氏はほとんど何も根拠と出典を示していません。ここで、誠実さと努力が決定的に足りない氏と、ご覧になっておられるであろうギャラリーの皆様(前節「誠実さと努力が決定的に足りない」はギャラリーの皆様にはかかりません。念のため追記いたします(Josquin 2007年4月11日 (水) 12:25 (UTC)))と一緒に、氏の示したとされる根拠と出典(とされるもの)を順に見ていきたいと思います。まずは一つ目の論点です。

  • Henry Clubbiss氏によるディプロマミルの定義の根拠および出典(ただし第三者が検証できる資料を指定すること)。

これについては、

  • 文科省の国際的な大学の質保障作業部会の資料「ディプロマ・ミル問題」

であるとの出典の提示がありました(2007年4月6日 (金) 09:53 (UTC))。しかし、これと完全に一致する資料は存在しておりません。そこで私は以下のURLを示していると類推しました([7])。私は、自身の探した資料が正しいかどうかわからなかったので、以下のとおり私の間違いを指摘いただくよう要望しておきました。

  • 私の探した資料では違うようでしたら、具体的なURLの提示をいただければ幸いです。(2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)の編集より抜粋)

この私の提示および要望に対する氏の反応は以下のとおりでした。

  • 文科省のディプロマ・ミルとは何かという具体例を、それぞれ、わかり易く定義をすれば、(1)~(5)の定義になる(と考えていた)わけです(2007年4月9日 (月) 03:54 (UTC)の編集より抜粋)

この文章は2つのことを示しております。ひとつは、私の提示した資料でよいと実質的に了解していること(前段)、もうひとつは文部科学省の基準を要約するとHenry Clubbiss氏の定義になるということ(後段)です。しかし、当該URLをご覧になっていただければHenry Clubbiss氏以外にはおわかりになるように、文部科学省の基準は、Henry Clubbiss氏の「定義」(2007年4月3日 (火) 11:08 (UTC)の編集に掲出)とは相当に異なっております。両者の違いが見出せないHenry Clubbiss氏は文部科学省の資料には実は目を通していないか、あるいは文字が読めないかのどちらかなのでしょう。また、前後いたしますが私は2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)の編集において、以下のとおりHenry Clubbiss氏の定義について異論を提起いたしました。ここに再掲いたします。

  • しかしながらHenry Clubbiss氏の定義とは内容がかなり異なっております(具体的には氏の定義の1、2、4、5)。ここで脇道にそれますが、氏の「定義」にはどうしても違和感を覚えます。1はそもそも大学以前の問題であり、また5は意味不明です。4における定量的評価はディプロマミルの要件ではありえませんし(規模の大小の問題ではない)、2の要件は現実に多数の大学で学位を発行していることもあり、ディプロマミルに該当しないと考えます(2を厳密に考えますと、in vitroの実験系構築などでは場合によっては「医療に無関係」という判断がなされる虞があります)。したがって、氏の定義は大筋で間違っていると断ずるほかにありません。

これに関しては、今のところ氏からは異論は出ておりません。その後は氏の定義は本文中の定義より良い、という主張が、上記の私の検証に対する反論無しに行われているだけです。現在のところ、ここまでが本論点に関する議論です。では、次の論点です。

  • なぜ、大学の博士号を取得した者の犯罪率や、大学の倒産率を調査すれば、より正しい日米の大学の国際比較が可能となるのか、その根拠および出典(ただし対象となる「犯罪」の内容も具体的に記述すること)

この論点に関する氏の主張は以下のとおりです。

  • 文脈が読み取れていないだけのことです。ディプロマ・ミル=海外大学の学位取得者の犯罪という視点が強調されているため、それなら、国内大学の学位取得者の犯罪事例を併記しなければ、公正中立的ではないという意味です。(2007年4月6日 (金) 09:53 (UTC)の編集より抜粋)

氏の主張に対して、私は以下のとおりコメントいたしました。

  • ここでは「ディプロマ・ミル=海外大学の学位取得者の犯罪という視点」は存在しておりません。「物議を醸す」のと、これが犯罪であるか否かは独立の問題であります。したがって、これのカウンターとなる節として日本の大学院修了者の犯罪率を出すのは失当です。また、この場合想定される「犯罪」の質も異なっていることが予想されるため、この意味でもHenry Clabbiss氏の主張は失当です。(2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)の編集より抜粋)

これに対する氏の反論は以下のとおりです。

  • 海外の大学の学位に関する犯罪事例だけを取り上げて、それをディプロマ・ミルとするだけでは、日本の特許大学の事例もあり、もっと日本の大学の倒産も含めた犯罪事例を取り上げるべきだと考えたにすぎません。これらは、すべて学位以前の犯罪行為であって、「ディプロマ・ミル=犯罪」と定義するなら、その方が理解できるわけです。(2007年4月9日 (月) 03:54 (UTC)の編集より抜粋)

この問題に対する氏の主張に対する、私の視点は先ほど示したとおり(2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)の編集)ですが、私の視点のもっとも重要な点は、「犯罪」の質(あるいは種類と言い換えてもよいかもしれません)が異なるのではないか、ということです。氏の2007年4月9日 (月) 03:54 (UTC)の編集を見るに、これを氏は全く理解していないと思われましたので、私は以下のとおりサジェストしました。

  • 「犯罪」についてですが、Henry Clubbiss氏の中では、いくつかの同じ土俵で比較できない「犯罪」が混在しているように見受けられます。一度ご自分の中で整理されることをおすすめいたします。(2007年4月9日 (月) 15:11 (UTC)の編集より抜粋)

この記述より後に、Henry Clubbiss氏からは反論等は一切ありません。恐らく、氏は整理を行った結果、自身の誤謬を理解されたのだと思います。では次の論点です。

  • 学位の通用性と価値は、政府や法律や誰かの認定が決めることではなく、~そのような学位・学歴にこだわろうとする人間の側のメンタリティにこそ問題が見られる
    というHenry Clubbiss氏の主張は、適切な学術的根拠および出典が見られない限り個人の見解の表明に過ぎません。根拠および出典を示されるか、個人の見解であることを認めるか、どちらかをお願いいたします。

これに関しては、一切コメント等ありません。したがって、既に実質的に個人の見解であるとHenry Clubbiss氏は認めたと解釈します。続いて、私は既に終わった論点と考えておりますが、氏がまだご理解いただいていない虞がある点についても述べたいと思います。

  • 軽犯罪法第1条15項に抵触しないという主張の根拠。

これに対する氏のコメントは以下のとおりです。

  • 警察に電話すれば誰でも確認できます。また、弁護士の見解です。(松文館裁判などで負けている山口貴士の見解は除く)(2007年4月6日 (金) 09:53 (UTC)の編集より抜粋)

そこで、私は、「ディプロマミルの発行した学位を使用」することが軽犯罪法第1条15項に抵触しない、というHenry Clubbiss氏の論理の否定のために、一つの軽犯罪法適用事例を提示しました。氏の論理を否定するには、一つでも適用事例を示せれば十分です。以下にURLを掲示します([8])。ここで問われているのは、

  • 容疑者は正規の博士号を持っていないのに、今年7月ごろ「特許農学博士」を申請した神奈川県在住の農業技術コンサルタントAさん(50)に、「工学博士、政経学博士」と記載した名刺や領収証を交付(2007年4月6日 (金) 13:28 (UTC)の編集より抜粋)

した行為の違法性であります。これに対して、

  • 実は、僕はPWUの博士号の名刺をもらっていたので、「この人に騙された。軽犯罪法違反だ」と被害を警察に訴えたのですが、警視庁とも電話で相談した後、「PWUがどういうところかはわからないが、その名刺をあなたに手渡した人が意図的にあなたを騙そうとしたことは証明できないし、あなたは何の被害も受けていない。だから軽犯罪法違反にはならない。被害届も受け取れない」と言われた現実があります。(2007年4月9日 (月) 06:34 (UTC)の編集より抜粋)

と氏は主張しておりますが、これは私の引用した朝日新聞の記事となんら矛盾しないものであります。全国の警察官が、いかなる時期においても同一の判断をすることは保証されておりません。氏はこの時点で理解しておりませんでしたが、既に氏の論理は、私による事例の提示により論理的には否定されております。それにもかかわらず、氏は自身の主張を撤回なさりません。具体的には以下のとおりです。

  • 株式会社特許大学の社長が、自ら捏造した「学位」(真実は単なる商標)を表記してある「名刺や領収証」を使用したことで軽犯罪法違反になったわけです。つまり、「名刺や領収証」そのものではなく、そこに印刷されていた株式会社特許大学の「商標」(学位ではない)が罪になったのです。この社長が自ら特許庁に申請した商標を学位として宣伝したり販売したことが罪になったわけですから、私の定義の「自らが捏造した学位記を使用したり・・・」に該当するのではありませんか?(2007年4月10日 (火) 05:09 (UTC)の編集より抜粋)

私にとっては既に終わった問題ですのでどうでも良いのですが、この文章は非常におかしな点があります。そこで、私は以下のとおり指摘しました。

  • 「特許工学博士」であれば商標であるため問題ないところを、「特許」のついていない「工学博士」と名刺や領収書に記載したから学位詐称(軽犯罪法第1条 15項に抵触)になったわけです。また、学位記とは何であるか氏はご存じないように見受けられますので申しあげますと、これはいわば学位の授与証のことであり、通常の大学/大学院における卒業/修了証書に相当するものです。ということは、名刺や領収証は学位記には相当しないわけです。したがって、氏の言うところの「自ら特許庁に申請した商標を学位として宣伝したり販売したことが罪」ではありませんし、「自らが捏造した学位記を使用したり・・・」にも該当しません。Henry Clubbiss氏の認識は誤っています。(2007年4月10日 (火) 06:28 (UTC)の編集より抜粋)

これ以降、Henry Clubbiss氏からの反論はありません。氏にとっての重要なキーワードであろう「学位記」(氏のディプロマミルの定義にも見られます)が誤った認識のもとに使われていることが明らかになり、恐らく慙愧に耐えなくなったのでしょう。
以上のとおり、論点整理をさせていただきました。Henry Clubbiss氏は

  • もう既に根拠や出典は示しました

とほぼ同一の内容を二度書かれていますが(2007年4月10日 (火) 07:00 (UTC)、2007年4月11日 (水) 05:46 (UTC))、少なくとも本ノートの文章を見る限り、第三者に検証可能な根拠と出典はどの論点につきましても示されていません。Henry Clubbiss氏は私だけが怠慢であるかのように印象操作をしたがっておられるようですので、私はここに自身の正当性を主張するべくコメントをさせていただきました。Henry Clubbiss氏から追加があればよろしくお願いいたします。ただし、すべての論点につき、Henry Clubbiss氏は自動的に主張を撤回されていることを付言しておきたいと思います。--Josquin 2007年4月11日 (水) 11:16 (UTC)

忘れておりました。Henry Clubbiss氏の情報源は

  • 米国の大学事情に詳しいハーバード大学の卒業生にして、トーキョージャーナルの記者として東京に居住している、日本語の話せるB.W氏が主たる情報源であり、その他、駐日元インド大使のA.S氏、イオンド大学教授にして米国在住のR.W氏、同じくロシア在住のA.M氏らに対する聞き取り調査結果報告書、ハワイ州法・ルイジアナ州法・モンタナ州法・デラウェア州法・カリフォルニア州法及び担当行政府に対する聞き取り調査結果報告書を参照し、外部の弁護士法人 (国際法専門弁護士)の意見を参考にして公表したものです。(ノート:認定校制度の2007年4月4日 (水) 04:19 (UTC)の編集より抜粋)

にあるとの主張がありますが、これは第三者には検証できない根拠であるので、無意味であることも付け加えておきます。--Josquin 2007年4月11日 (水) 11:20 (UTC)

Henry Clubbissです。まだ議論が足りません。撤回してません!

Henry Clubbissです。今週末は、ネット生活ですか?ご苦労様です。さて、Josquinさんはご自分の脳内検証ができないか、するつもりがないため、勝手に「(私が意見を)撤回しました」と不利な立場にある議論を勝手に「勝利宣言」しましたね。何という愚かしいことをするのでしょうか? 小島茂と同じく時代錯誤をしている愚かしい人だと感じます。こちらは異議があってJosquinさんと論議している途中だというのに強引というか、必死というか、失礼なことをしたと感じませんか?

順番に見ていきましょう。Josquinさんは、「設定していた根拠提示期限(2007年4月10日 (火) 13:26 (UTC))は既に過ぎました。私の疑義および期限の双方に異議を示さなかったため、Henry Clubbiss氏は(自動的に)自身の主張を撤回したことになります。お待ちしておりましたのに残念です。」と書いています。私は異議を示し、彼の仮説に疑義を提示しているのに、それには回答せず、勝手に、ご自分の都合の良いように断定しただけのことです。さて、ディプロマ・ミルの定義の根拠については、私は*文科省の国際的な大学の質保障作業部会の資料「ディプロマ・ミル問題」だと伝えました。すなわち、{http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/024/siryou/04010803/006.htm}です。 そして、*文科省のディプロマ・ミルとは何かという具体例を、それぞれ、わかり易く定義をすれば、(1)~(5)の定義になるとも伝えました。ところが、Josquinさんは、「文部科学省の基準は、Henry Clubbiss氏の「定義」(2007年4月3日 (火) 11:08 (UTC)の編集に掲出)とは相当に異なっております」と異議をとなえました。 (1)大学名・氏名・学位を捏造・偽造してある学位記を発行すること。この「1はそもそも大学以前の問題」と断定しています。しかし、Claytonと Crayton Universityとか、Stanford とStamford Universityなど、大学名等を捏造・偽造していたディプロマ・ミルがありました。このように「大学以前の問題」こそが、ディプロマ・ミルの本質であると考えています。(2) 例えば、医療とは無関係な人物に医学博士号を授与すること。この2については、医学など特定の学位記を希望する相手に応じて、その希望者の知識経験を問わずに金銭だけで学位記を出したことを意味します。これもディプロマ・ミルの本質であり、日本の裏口入学と同様に非難されるべきことです。ところが、Josquinさんは、「2の要件は現実に多数の大学で学位を発行していることもあり、ディプロマミルに該当しないと考えます」と主張しています。何か考え違いをされているようです。日本でも米国でも6-8年間の実地研修を含む教育期間を経て、ようやく医師免許試験の受験資格を得られたり、M.D.が授与されています。この6-8年間は十分に専門的な知識と経験を得られる期間であって、医療とは無関係な人物にはなりません。(3)無審査・無評価で学位記を発行すること。この3は、猫に学位記を出したところがあるそうですが、無審査・無評価だからこそ、猫に出したのであって、これもディプロマ・ミルの本質です。(4)年間数万人の不特定多数に学位記を乱発すること。この4は、米国人の通常の感覚です。日本の日大のように毎年、ほぼ自動的に約20万人の卒業生に学士号を授与している大学もありますが、卒業(修了)に必要な所定単位を満たすには努力を要する、卒業が難しい米国の大学の感覚からすれば、「ディプロマ・ミルをしている」と非難されると思います。Josquinさんは「4における定量的評価はディプロマミルの要件ではありえません」と勝手に断定されていますが、果たして、そうでしょうか? 例えば、金に価値があるのは、その希少性ゆえです。道端の石ころと同様にどこにでもある、大量にあるものならば、価値が低下します。学位も同様だと思います。人類の30億人が持つ学位に価値があるとは考えられません。(5)法律に違反している学位記を発行すること。この5に対して、Josquinさんは「5は意味不明です」と書いていますが、米国の大学運営に関する法務実務をした経験があったり、米国人の弁護士と知り合いであれば容易に理解できることなのですが、残念ながら何もご存知ないことを吐露されていると感じました。例えば、米国の各州ごとに「禁止事項」が定められています。医療設備がない大学ではM.D.を発行してはならないとか、American Bar Associationの認定を受けていなければJ.D.を発行してはならないとかです。ここでディプロマ・ミルの議論しているからには、私は、Josquinさんにも、このような知識や経験が当然あるだろうと思い込んでいました。最後に、「大学の博士号を取得した者の犯罪率や、大学の倒産率を調査すれば、日米の大学の国際比較が可能となる」に関するJosquinの疑義点については、既に十分に議論したと思いますし、Josquinさんの主張、すなわち「私Josquinの視点のもっとも重要な点は、「犯罪」の質(あるいは種類と言い換えてもよいかもしれません)が異なるのではないか」については、おっしゃるとおりです。日本の私立大学に入学したものの、その後に倒産して、その私立大学の学位記を取得できなかった学生の問題や、日米いずれかの大学の博士号の取得者が、その後に犯罪者になってしまった事例などは、基本的に大学の問題ではありますが、学位記の信頼性と真偽を根底から揺るがすディプロマ・ミルの問題とは違います。これは、私の誤謬というよりも、海外大学の博士号取得者の犯罪事例を強調した記事に対する抗議をしただけのことです。つまり、「海外大学の学位を持った者の犯罪事例を強調するなら日本の大学の博士号取得者にも犯罪者はいますよ」ということです。深い関心も興味もわかないテーマですから無視しただけのことです。

さて、ここで、学位の通用性と価値の問題ですが、「政府や法律や誰かの認定が決めることではなく、~そのような学位・学歴にこだわろうとする人間の側のメンタリティにこそ問題が見られる」については、Josquinさんの感情を刺激してしまったようです。Josquinさんは、「適切な学術的根拠および出典が見られない限り個人の見解の表明に過ぎません。根拠および出典を示されるか、個人の見解であることを認めるか、どちらかをお願いいたします」とのことでしたので、再度、要点を繰り返し書きます。『常識的に、現実的に考えて下さい。いま私たちが生活している、この社会でおこなわれていることは、検証することさえ必要ではない、自明な「公理」として記述しているのです。例えば、経験を単位として認定する制度や東大などの論文博士の制度が、この社会で実際に行われている以上、常識的に考えて、それらを「ディプロマ・ミルだ」と記述することはできませんよね。そうである以上、「経験を単位として認定すること」や「就学せず・・・」をディプロマ・ミルの定義とすることはできないわけです』ということです。日本の東大や日大や、海外の米国大学やアフリカ大学の学位(学士・修士・博士)を取得している学生や社会人を入学させるか、採用するかは、各大学や各企業が決めていることです。1998年の京大ですら学校教育法上、高卒扱いになる者を文科省の反対を押し切って京大の大学院に入学させた例も取り上げました。当時の国立大学ですら、この有様です。一律に法律や政府が学位の通用性と価値を決めていないこと、また、現実問題として決められないことは明白です。検証することさえも不要な「公理」です。従って個人の見解ではありません。そうである以上、小島茂のように「学位の通用性と価値は法律と政府が決めるべきだ」と主張し、「学歴が汚染されている!」「あれも、これもニセ学位だ!」という宣伝をしている人間のメンタリティにこそ問題が見出せるわけです。実際に小島茂のブログを読みましたが、その契機は近隣に「Ph.Dを買った」教授がいて、自分よりも早く教授昇進を果たしたそうで、それ以来、嫉妬深く「学位の通用性と価値は法律と政府が決めるべきだ」と主張し続けているようです。小島茂の経歴を見ると、カリフォルニア大学の社会学博士号を取得するまでに実に8年間もかかっています。当然、時間と労力と金銭を要したことでしょう。そして社会学面で何ら学会から評価された実績が認められませんし、本人も「学歴しか誇れるものがない」と自覚しているのだと思われます。もしかしたら、あの独裁者の金正日も「学位の通用性と価値は法律と政府が決めるべきだ」と考えているかもしれません。いずれにせよ、米国の「独立宣言」と「合衆国憲法」にみられる自由と独立の精神および近代民主主義社会を切り開いた「市民革命」の価値観は、現代社会にも引き継がれており、そのような「学位の通用性と価値は法律と政府が決めるべきだ」を完全に否定しています。

ここで、「軽犯罪法第1条15項に抵触しない」という主張の根拠について解説します。Josquinさんの例示された特許大学事件は極めて特異な事件でした。このような特許庁に申請した商標としての「特許工学博士」を、商標ではなく、大学の発行した通常の学位として社会に流通さていた特許大学の学長の行為は、公序良俗に反する行為です。警察当局も重罪になる詐欺罪を負わせたかったことが、1980年12月の朝日新聞の記事から伺えます。しかし、罰金1万円の軽犯罪法第1条15項にしか該当しなかったのでした。ましてや、ちまたで問題になったPWUの学位を仮に「買って」、それを名刺等に印刷して宣伝したとしても、「軽犯罪法第1条15項に抵触しない」ことは明白ではありませんか。そもそもディプロマミルの定義も定まらず、例え、ディプロマミル大学としてレッテルを貼られたところからの学位を使用して、何の罪に問われるのですか? 絶対に「軽犯罪法第1条15項に抵触」することはありません。特許大学学長のように、あるいはホリエモンのように、大規模に反社会的なこと、過激な公序良俗に反すると国民大衆から受け取られかねない行為をすれば、逆に、タチションベンをしても、警察・検察当局からすれば、「軽犯罪法でも何でも適用して必ず検挙してやる」ということになるわけです。その証拠に軽犯罪法違反を問われたのは、主犯の特許大学の学長だけであり、その商標を買い、使用していた人たちからは一人の逮捕者・違反者も出ていません。物事の本質をつかまないと、狂った現実認識をもって、誤ったことばかりを周囲の人々に伝える不幸な生活をするはめになりますよ。それに、この特許大学事件は、学位記の問題ではありません。名刺の肩書きの問題でもありません。学位記以前の公序良俗に反した行為(商標を学位として販売すること)に対する社会的制裁が求められた問題です。従って、現在未来、PWUの学位を名刺に書いても絶対に軽犯罪法第1条15項には抵触しません。 特許大学事件は、「学位(記)」の問題が問われた事件ではありません。よって、軽犯罪法適用の例証にはなりません。 ご理解頂けましたでしょうか?Henry Clubbiss 2007年4月13日 (金) 09:07 (UTC)

長文お書きになっていただきお疲れ様です。ざっと目を通させていただきましたが、相変わらず「第三者に検証できる根拠および出典の提示」が無いようですね。「第三者に検証できる根拠および出典の提示」に関しては、以下のとおり既にHenry Clubbiss氏のご了解をいただいています。
  • 「回答」ではなく、「第三者に確認可能な根拠の提示」とのこと。了解しました。(2007年4月10日 (火) 08:42 (UTC)の編集より抜粋)
にもかかわらず氏は自身が了解した「第三者に確認可能な根拠の提示」をしていないです。氏は私だけでなく、自身にも不誠実です。
私は氏がいかに証拠の提示をしていないか、ということを前回の書き込み(2007年4月11日 (水) 11:20 (UTC)の編集)で示しました。これに対してカウンターとなりうるのは、氏が了解したはずの「第三者に確認可能な根拠の提示」のみです。次の段階に議論を進めたいのでしたら、氏がすべきなのは「第三者に確認可能な根拠の提示」がどれであるかを端的に示すことです。長いだけの主張など、読むに値しません。--Josquin 2007年4月13日 (金) 12:25 (UTC)
こんにちは。ひとつ気になった点があるので、質問させて頂いてもよいでしょうか?特許大学事件がディプロマミル問題について与える示唆です。
特許大学事件というのは、大学の学長が、特許工学博士という名称を使うべきところを「工学博士」「政経学博士」などを名乗ったことが問題にされた件と理解しました。
そうすると、この素直な解釈のひとつとして、ディプロマミルからもらった「MBA」をMBAと使っている場合、「Ph.D in UFOlogy」をPh.Dと使っている場合などは、日本では問題にならないというものが考えられるように思いました。
「Ph.D in Linguistics」 を「言語学博士」と訳したりすると、もしかすると問題が発生するのかも知れないという気がしましたが、これはディプロマミルからもらったものを訳す場合にのみ発生しうる問題なのか、ハーバードやイェールからもらった学位を訳しても発生しうる問題なのか、素人目には特に明白ではないように思いました。
そうすると、特許大学事件をとりあげて、ディプロマミルから取得した学位を使っているとそれが軽犯罪法違反になる可能性があるという風に論じることは無理があるような気がします。というよりも、この件はディプロマミル問題に示唆を与えるところが乏しい件ではないかということになります。。
このノートでも話題になっている山口弁護士は2つの件を関連づけていますし、僕は軽犯罪法のことなんてこれっぽちも知らないずぶの素人なので、僕が何か勘違いをしているのだと思うのですが、どこにつながりがあるのかを教えていただけたらと思います。。
Henry Clubbissさんがおっしゃる「商標」の問題であるという話は、僕にはあまりよくわかりませんのでパスさせていただきますが、Josquinさんは特許大学事件については、「ディプロマミルで得た学位を使って軽犯罪法違反になった例」であるとは位置づけられていないような印象を持ちました。また、「そのような可能性を示唆する例」とも位置づけているわけではないように思ったのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
むしろ、Josquinさんは、「自らが捏造した学位記を使用したり、大学を卒業してもいないのに卒業したと「履歴書」に表記しない限り、軽犯罪法第1条15項には該当しない」というHenry Clubbissさんの論への反証として特許大学事件を位置づけているように思いました。これを僕なりに言い換えると、学位記でも履歴書でもなく、名刺や領収証で自分の持っていない学位を持っているように書いたことが軽犯罪法違反になりうるのだ、ということかと思います。では「ディプロマミルから得た学位をそのまま名刺や領収証で使った場合はどうなのか」という問題については、Josquinさんは特に意見を述べていないと。。
あまり腰を据えて読むこともできないままに書き込みをさせて頂いているので、誤解やとりこぼしなどもあるかと思い、申し訳ないのですが、もしJosquinさんのご意見やコメントなどを頂けたらありがたく思います。(もちろん、他の方のコメントもです。)Tomos 2007年4月19日 (木) 07:19 (UTC)
こんばんわ。コメントいただきありがとうございます。Tomosさんご提示の点につき申します。
第2段落の解釈については、同意いたします。
英称学位および外国学校授与の学位について同様の問題が発生しうるか否かについては、おっしゃるとおり明白ではないと思います(第3段落および第4段落)。
第5段落以降でのTomosさんのいう「ディプロマミル」とは、外国学校、日本国内の学校のどちら、あるいは両方を指すのでしょうか。Henry Clubbiss氏の場合は、基本的にイオンド大学の主張のデッドコピーでしたので、日本国内の機関により授与された学位の話をしていると理解した上で特許大学の一件を出しましたが、Tomosさんはいかがでしょうか。
やや横にずれるかもしれませんが、軽犯罪法はドメスティックな犯罪のみをカヴァーする法律、と理解しております。また、同法で問題になる学位としては、基本的には文部省認可の大学か、大学評価・学位授与機構が授与したものだけが(ポジティブリストとして)想定されていると考えております。したがって、日本国内に存在する法人が日本語で学位を授与する限りにおいては、恐らく「ディプロマミルから得た学位をそのまま名刺や領収証で使った場合」においても学位を詐称したことになりうる、という理解の下に記述しておりました。このような考えに基づき、特許大学事件は、ディプロマミルで得た学位の使用により、使用者個人が軽犯罪法違反(学歴詐称)に問われたもの、と私は理解しております。ただし、外国学校の授与した学位を日本国内で使用する場合はこの限りではないと思います。
認識のズレや誤解等ありましたらご指摘いただけますれば幸いです。--Josquin 2007年4月19日 (木) 12:41 (UTC)
Josquinさん、お返事どうもありがとうございました。
僕はディプロマミルは海外の機関から発行された学位にまつわるもの、というイメージがありました。文部科学省の審議会の解説資料でも国際的な問題として扱われていたように思いますが、そういう資料に触れたことなどから、特に意識することもなく国際的な問題(外国の学位の国内での扱いにまつわる問題)と考えていました。でも、考えてみれば特許大学事件は国内の事件ですね。
その点を意識してみると、ご指摘の通り、国内の機関が発行した学位をそのまま名刺や領収証で使っても問題が起こりうる、というのが特許大学事件の意味するところだと解釈することは自然な気がします。(もちろん、本当に自然な解釈として成り立つかどうかは僕にはわかりませんので、個人的な印象ですが。。)
ただ、イオンド大学は日米両方にキャンパスがあり、学位は米国の法律下で発行が認められているもの、という風になっていると僕は思っていたのですが、Josquinさんはむしろ日本の法律下で学位を発行している、という風に認識されているようですね。
Tomos 2007年4月24日 (火) 03:38 (UTC)

編集保護の解除をしてもかまわないのでは?

訴訟の可能性、とかで編集保護をしていると理解しているのですが、 このページは客観的な基準を記述して、どの大学がディプロマミルかを書かなければ敗訴リスクはないと思います。 [9] を元に、もう少し一般的な基準等を示さないと、項目としてもかなり記述不足な様に思えます。

私の文案ですが、

ディプロマ・ミルは国内でも問題視されており、文部科学省は「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力者会議」でこの問題を取り扱っている。 この会議の国際的な大学の質保証作業部会ではCHEA(Commission for Higher Education Accreditation)のディプロマ・ミルの指標を引用しており、その指標は、以下のとおりである。

  • 学位が金で買える
  • その証拠がないのにアクレディテーションを受けているような言及がある
  • 怪しげなアクレディテーション団体から認定を受けているような言及がある
  • 連邦や州の設置許可を受けていない
  • 学生の出席要件が(あれば)小さい/学生の単位取得要件となる課業量が少ない
  • 学位取得までの期間が短すぎる
  • 経験や履歴書だけで学位が取れる/逆に正統な教育を行うにしては経費が安い
  • キャンパスないし事務所の住所が示されていない=私書箱しかない
  • 教員の名前や肩書きが公表されていない
  • 有名大学と似た名前がついている
  • その証拠がないのに出版物があるような言及がある

この作業部会では、高等教育の品質維持及び消費者保護の観点から対策が必要であると結論付けており、その対策として、各国の大学等の位置付けやその学位等の国際的通用性に関する、大学、学習者、雇用主等社会一般が活用できる信頼性の高い情報の収集・提供のための国際的なネットワークを整備することが必要であるとしてる。

こんな感じの文言は最低限入っているべきじゃないかなぁ。と思っています。あくまで、これは審議会で出た結論という事実のみを述べているので、法的リスクは無いと考えます。 池田尚隆 2007年7月14日 (土) 01:53 (UTC)

  • (コメント)上記文章は必要十分な内容で百科事典へ記載すべきと思います。ですが、本件はイオンド大学サイドからInfo-ja宛てに再三、抗議や削除依頼に及ばず、訴訟についても言及されている項目です。基本的にボランティア有志が対応するWikipedia日本語版では、はてなのように法人組織と同様の対応までは期待できないことをご理解ください。もっとも編集保護の解除依頼の場である保護解除依頼に提出すれば、解除される可能性はあるでしょう。--DEN助 2007年7月14日 (土) 02:03 (UTC)