私的使用

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著作権法 > 私的使用

著作権法上の私的使用(してきしよう)とは、著作物を使用する方法の一つであり、個人的に、もしくは家庭内において、またはこれらに準ずる限られた範囲内において使用することをいう(著作権法30条1項柱書)。著作物を複製する場合においては、この私的使用の範囲内においては自由に行うことが認められており、著作権法違反にはならない。しかし、私的使用目的でも公共の自動複製機器(ただし、専ら文書又は図画の複製に供するものを除く。)を用いて複製をする場合、技術的保護手段の回避により可能となるあるいはその結果に障害が生じないようになった複製をその事実を知りながら行う場合、または著作権を侵害する公衆自動送信を受信して行うデジタル方式の録音あるいは録画をその事実を知りながら行う場合には、私的使用とはならず(同条1項各号、同法附則5条の2)複製権の侵害となる。なお、これらの例外は複製技術の発達に伴い順次追加されたものである。所定のデジタル方式での録音または録画による複製においては私的使用目的であっても複製をする場合には一定の補償金を支払うこととなっている(同法30条2項)。 また、私的目的で複製した著作物であっても、この目的外で、頒布・提示した場合には複製権侵害に、二次著作物の複製物を頒布・提示した場合には翻訳権、翻案権等の侵害に問われる(同法49条1項1号、2項1号)。 著作隣接権においても私的使用は認められるが、目的外使用は著作権法違反となる(同法102条)。

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