政治分野における男女共同参画の推進に関する法律

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政治分野における男女共同参画の推進に関する法律(せいじぶんやにおけるだんじょきょうどうさんかくのすいしんにかんするほうりつ、平成30年法律第28号)は、政治分野において男女共同参画を促す日本法律である。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 政治分野の男女共同参画推進法, 政治分野における男女共同参画推進法, 候補者男女均等法, 日本版パリテ法
法令番号 平成30年法律第28号
効力 現行法
成立 2018年5月16日
公布 2018年5月23日
施行 2018年5月23日
所管 内閣府
主な内容 政治分野における男女共同参画について
関連法令 男女共同参画社会基本法
条文リンク e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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2018年第196回国会に提出され同年5月23日に公布及び施行された。

目的 

同法律か制定された背景として、日本国民の男女比は半々であるにもかかわらず議会の場に女性の代表者が少ないいわゆる「過少代表」と言える状況であり諸外国と比べて女性の政治参画は遅れをとっていた。[1]この法律では政治分野における男女共同参画を推進することで民主政治の発展を目指している。(第一条より)

構成

  • 第一条(目的)
  • 第二条(基本原則)
  • 第三条(国及び地方公共団体の責務)
  • 第四条(政党その他の政治団体の努力)
  • 第五条(実態の調査及び情報の収集等)
  • 第六条(啓発活動)
  • 第七条(環境整備)
  • 第八条(人材の育成等)
  • 第九条(法制上の措置等)
  • 附則

内容 

  • 第二条では男女共同参画について
    • 政治活動の自由を確保しつつ男女の候補者の数ができる限り同じ数になること。
    • 男女が性別にかかわりなく個性や能力を十分に発揮できるようにすること。
    • 性別にかかわりなく公職活動と家庭生活の両立が可能であるようにすること。

以上の3点を「基本原則」としている。

  • 第三条では国や地方公共団体に対して前述の基本原則にのっとり必要な施策を策定・実行するように努めることを定めている。
  • 第四条では政党政治団体に対して候補者の数の目標を定める等の対策に取り組むように努めることを定めている。
  • 第五条では国に対して国内外の政治文化での男女共同参画に関する情報の収集・整理・分析・提供を行うこと、地方公共団体には当該団体における男女共同参画に関する情報の収集・整理・分析・提供を行うように努めることを定めている。
  • 第六,七,八条では国や地方公共団体に対してそれぞれ男女共同参画の推進について啓発活動,環境整備,人材育成などを行うよう努めることを定めている。
  • 第九条では国に情報収集・調査の結果から必要があると認められる場合は法制上または財政上の措置を講ずるよう定めている。

関連項目 

脚注

外部リンク