従軍記章

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従軍記章(左胸6個の記章のうち向かって左の3個)を着用した陸軍軍人

従軍記章(じゅうぐんきしょう)は、日本が参戦した戦役・事変に関わった人物へ、これを顕彰するために日本国から贈られる記章である。欧米の”Campaign medal”に相当する。

概要

明治8年4月14日太政官布告第54号「勲章制定ノ件」を以て「勲等賞牌」(後の旭日章)と共に制定された。当初の名称は「従軍牌」であったが、翌年の明治9年11月15日太政官布告第141号により”賞牌”が”勲章”と改められたのと同時に、「従軍記章」へと改称された。太政官布告第54号で定められた図様の記章は、台湾出兵に従軍した者へ授与され、”明治七年従軍記章”と呼ばれている。そして、その後の戦役・事変に際しては、その都度勅令により授与対象者や図様が定められた。これらの法令は賞勲局所管によるものであり、従軍記章は国家による表彰である[1]

軍功の如何や階級に関係なく、また軍人及び軍属に限らず要件を満たせば文民や民間人にも広く授与される。その佩用は本人に限り、子孫に及ばない。[2]

自衛隊では防衛記念章の一部がこれに相当するが、賞勲局所管の法令によるものではなく、防衛省の訓令(防衛庁訓令昭和56年11月20日第43号「防衛記念章の制式等に関する訓令」)によって定められたものであり、略綬形式のもののみで章身はない。そのため、小泉内閣に於ける「栄典制度の在り方に関する懇談会」の提言[3]を受けた平成14年8月7日閣議決定(栄典制度の改革について)には、「国際的な災害救助活動などに参加した者に対して、その事績を表彰するため、記章等を活用することについて検討する。」という文言が盛り込まれた。また、防衛省所管の公益社団法人隊友会では平成22年度(2010年)、平成23年度(2011年)、平成24年度(2012年)と防衛省への要望書および政策提言書にて自衛隊に栄章(従軍記章)を新設するよう申し入れを行っている[4][5][6]

発行された従軍記章

明治三十七八年従軍記章
記章の證(勲章における勲記に相当)
イタリア海軍観戦武官ブルザリー大尉宛
表面
裏面
当初は第一次大戦のみを指す従軍記章(大正三四年従軍記章)であったが、のちには第一次大戦末期から戦後にかけて行われたシベリア出兵も一括にされた(大正三年乃至九年戦役従軍記章)。章・綬の意匠自体は両方変わらないが、裏面の文字のみが「大正三四年」/「大正三年乃至九年戦役」と異なる。
正式には満州国制定・発行の従軍記章であるが、大半の授与者は日本軍人。
昭和21年3月29日勅令177号を以て廃止。
デザインは日名子実三
太平洋戦争の従軍記章として計画・準備されていたが、第二次世界大戦敗戦による陸海軍解体に伴い授与されず生産分の大半は破棄された。

これらのうち、支那事変従軍記章と大東亜戦争従軍記章は第二次大戦後失効した。

昭和六年乃至九年事変従軍記章表面
昭和六年乃至九年事変従軍記章裏面
支那事変従軍記章表面
支那事変従軍記章裏面
支那事変従軍記章箱

脚注

  1. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  2. ^ 岩倉・藤樫 p 97
  3. ^ 『栄典制度の在り方に関する懇談会報告書』(平成13年10月29日)第2章第6節
  4. ^ 平成22年度要望書 (PDF)
  5. ^ 平成23年度隊友会政策提言書 (PDF) 」」
  6. ^ 平成24年度隊友会政策提言書 (PDF)

参考資料

関連項目