褒章
褒章(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を顕彰する日本の栄典の一つ。貢献した分野により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類がある。
英訳名は、褒章全体が”Medals of Honour”であり、各章はそれぞれ、”Medal with Red Ribbon”、”Medal with Green Ribbon”、”Medal with Yellow Ribbon”、”Medal with Purple Ribbon”、”Medal with Blue Ribbon”、”Medal with Dark Blue Ribbon”である。
日本語で勲章と訳されるものには、英語で”order”、”decoration”、”Cross”、”medal”と名付けられたものがある一方、日本で記念章や従軍記章と称されるものも欧米では”medal”である。このように、日本と欧米では栄典・栄章に関する言葉に使い分けが異なっているが、日本政府による英訳では、勲章は”order”であり、褒章は他の栄章と同様に”medal”とされている[1]。
褒章は個人を対象としたものであるため、法人・団体等にはそれに代えて褒状が授与される。また褒章を受章すべき者が死亡している場合には、受章者の遺族に対し賞杯(銀杯・木杯)または褒状を授与する(遺族追賞)。
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[編集] 概説
褒章は明治14年12月7日太政官布告第63号(褒章条例)(翌年1月1日施行)により制定された。当初は紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章の3種であった。以後、明治20年勅令第16号(黄綬褒章臨時制定ノ件)により、黄綬褒章(現行のものとは異なる。昭和22年5月3日政令第4号(内閣官制の廃止等に関する政令)1条により廃止。後述。)、1918年(大正7年)に紺綬褒章が制定された。さらに1955年(昭和30年)1月23日、黄綬褒章と紫綬褒章が制定され現在に至っている。平成15年5月20日閣議決定により褒章の授与要件は緩和され、対象が広がった。
勲章は長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは叙勲の対象となりにくい。これに対して褒章は勲章(叙勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対して授与される。
紅綬褒章・緑綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章については勲章と同様、毎年4月29日(昭和の日)及び11月3日(文化の日)に発令される。各回、約800名に授与されそれぞれ「春の褒章」「秋の褒章」と呼ばれている。紺綬褒章は表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし授与を行うこととされ毎月末の閣議で決定される。
日本の法令・行政上の扱いでは、褒章とは「○綬褒章」の名称をもつ褒章のみを指す。褒状、賞杯を含めるときは「褒賞」の表現を用いる(例: 受章・受賞者を掲載する官報の欄名)。
なお、褒章は独立行政法人である造幣局が製造している(独立行政法人造幣局法3条・11条)。
[編集] 制式と形状
褒章の制式については褒章条例第7条に規定されており、形状等の細目は内閣府令によって定めるとされている(同9条)。そして、現行の細目は「褒章の制式及び形状を定める内閣府令」(平成15年5月1日内閣府令第55号)に規定されるものであり以下の通りである。
- 章
- 直径30ミリメートルの銀製。表側は金色の円形の記章で中心に「褒章」の二字置き、周囲を桜の花で飾る。裏側は紺綬褒章の場合を除いて「賜」の文字と氏名が記される(後述の飾板が授与される場合は飾板の授与年月日も記す)。
- 鈕
- 章は銀製の鈕によって綬(リボン)に繋がる。
- 綬
- 綬の色は褒章の種類に応じて、紅、緑、黄、紫、藍、紺と変わる。略綬も同様である。綬の幅は36ミリメートル。
- 飾板
- すでに褒章を授与された者に再度以上同様の理由で褒章を授与するときは、その都度「飾版」1個を授与してその褒章の綬に付け加える。飾板は銀製である。ただし、銀製の飾板が5個以上に達したときは金製の飾板1個と引き替える。紺綬褒章については多額の私財を公共の目的のために寄付した場合に授与される(金額・価額により貢献度が可視的である)ため、額が大きい場合は賞杯が同時に授与される。つまり初授の場合、一定の額以内の貢献であれば紺綬褒章のみ、それ以上の場合は紺綬褒章と賞杯が授与され2回目以降も基本的には飾版のみ、それ以上の場合は飾版と賞杯が授与される。
- 略綬
- 褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。大きさは、直径七ミリメートル。
なお、褒章と同一又は類似する商標については商標登録を受けることができない(商標法4条1項1号)。
[編集] 褒章の種類
[編集] 紅綬褒章
こうじゅほうしょう。「自己の危難を顧みず人命を救助したる者」に授与される。
1882年(明治15年)、青森県の海岸で暴風波浪により難破した漁船乗組員を救助した工藤仁次郎が受章第1号である。戦後は年々受章者が減少していた。
2003年(平成15年)の栄典制度改正に伴い受章機会の拡大が図られ、2004年(平成16年)春の褒章では16年ぶりに紅綬褒章が3名に授与された。2005年(平成17年)春の褒章では落水車からの人命救助により15歳の少年に贈られた(未成年者で初の受章)。また同年秋の褒章では、JR福知山線脱線事故で救助活動に当たった地元企業や二次災害を防いだ主婦に贈られた。
2011年(平成23年)秋の褒章では、川で溺れていた男児を協力して救助した13歳の少年に贈られた。前述の、2005年の受章者を下回り、歴代最年少の受章者なった。
[編集] 緑綬褒章
りょくじゅほうしょう。「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授与される。
当初は「孝子・順孫・節婦・義僕の徳行卓絶なる者又は実業に精励し衆民の模範たるべき者」に授与することとされていた。1882年(明治15年)、青森県で数十年にわたり母へ孝養を尽くした外崎専四郎が受章第1号である。1950年(昭和25年)12月25日の受章を最後に一旦途絶えた。これは1955年(昭和30年)の栄典制度改正で「実業に精励…」の部分が黄綬褒章として独立し対象が狭まったこと、「孝子・順孫・節婦」の部分が現行憲法の趣旨に合わないことによる。
2003年(平成15年)の栄典制度改正に伴い受章機会・選考基準の見直しが図られ、社会福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与することとなった。これにより、翌2004年春の褒章では半世紀ぶりに緑綬褒章が26名に授与された。
2008年(平成20年)には長年の受刑者更生支援等奉仕者として、芸能人で初めて杉良太郎が受章した(芸歴の長い俳優は紫綬章の対象になることが多い)。
[編集] 黄綬褒章
おうじゅほうしょう。「業務に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される。
1887年(明治20年)、黄綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16号)により、「私財ヲ献納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授与スル」(沿岸防衛事業への私財提供者)と定められた。このときの受章第1号は、中井新右衛門。その後数年間は授章されたものの、長らく途絶えた。この勅令は、1947年(昭和22年)の内閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4号)により一旦廃止された。
1955年(昭和30年)の栄典制度改正により、授与する理由をあらためて再度制定。同年、多年にわたり水稲農作技術の向上に努力した北海道の天崎正太郎が新たな受章第1号である。改正されてからは、毎年500人 - 600人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「第一線で業務に精励している者で、他の模範となるような技術や事績を有する者を対象とし、受章者数の増加を図る」こととされた。
[編集] 紫綬褒章
しじゅほうしょう。「学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授与される。
詳細は「紫綬褒章」を参照
[編集] 藍綬褒章
らんじゅほうしょう。「公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。
1882年(明治20年)、灌漑用水を開通させて荒野を農地に変え村民生活の向上に貢献した大阪府の石田長蔵・久保田伊平が受章第1号である。戦後は毎年600人 - 1000人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「公衆の利益を興した者に対する藍綬褒章の選考に当たっては、他の模範となるような優れた業績が認められる者を対象とする。また従来公同の事務とされている分野について運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理する」こととされた。授与対象が紫綬章と一部重なっているが、本章の主な対象は技術者。
[編集] 紺綬褒章
こんじゅほうしょう。「公益の為私財を寄付し功績顕著なる者」に授与される。
1919年(大正8年)、恩賜財団済生会へ5万円(現在の価値で1000万円相当。換算基準は「罰金等臨時措置法」の規定によった)を寄付した小野光景が受章第1号である。紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される。現在は公的機関や公益法人などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申がされる)。寄付が多額に上る場合には、併せて賞杯(桐紋付きの盃)が授与される。
[編集] 褒状
褒章を授与される理由の事績を残した者が団体である場合には、自然人ではない団体がメダルを着ける事は出来ないので、受章者名を法人・団体とした賞状「褒状」が授与される。褒状には各褒章と同様に授与の理由が記されているが、頭書には「緑綬」「紫綬」等の区分は冠されずすべて単に「褒状」となる。
[編集] 遺族追賞
褒章(紺綬褒章を除く)の授章対象者が死亡した場合は、遺族へ銀杯か木杯か褒状が授与される。これを遺族追賞という。叙勲対象者でもあるときは、遺族追賞ではなく死亡叙勲が行われることとなる。
[編集] 根拠法令
- 日本国憲法第7条7号(栄典の授与が天皇の国事行為と定められている)
- 明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)(明治十四年十二月七日太政官布告第六十三号)
- 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号)
- 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)
- 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年五月一日内閣府令第五十五号)
なお、褒章について定めた法律は存在しない。1952年(昭和27年)、褒章を含め栄典に関する事項は法律で定めるべきとの解釈の下、栄典法案が国会に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府は褒章条例を政令により改正することで戦後の褒章制度の整備をするに至ったが、このような措置に対しては日本国憲法下では褒章は法律対象事項であり法律による委任もなしに政令で規定することは失当ではないかとする見解が憲法学者の間では有力である[要出典]。
[編集] 関係官庁
栄典を所管するのは内閣府であり、事務執行機関として賞勲局が置かれている。元は1876年(明治9年)、太政官に新設された賞勲局が始まりであり初代長官には伊藤博文が就任、代々三条実美や西園寺公望らがトップに就く要職であった。戦後は総理府の一部局となった。
褒章の選考手続きについては各都道府県・各関係団体から具申を受けた各省庁大臣が賞勲局へ褒章候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議に請議されて決定されている。
[編集] 褒章制度の沿革
- 1875年(明治8年)7月 - 太政官達第121号において、篤行者・奇特者へ賞与を与えることが定められる。
- 1880年(明治13年) - 賞勲局から褒章制度制定について上申される。
- 1881年(明治14年)12月7日 - 褒章条例(太政官布告第63号)が制定される。当初は紅綬・緑綬・藍綬の3種類であった。これにより、褒章制度が確立した。1882年(明治14年)1月1日、施行。
- 1887年(明治20年) - 黄綬褒章を追加。
- 1918年(大正7年) - 紅綬褒章を追加。
- 1955年(昭和30年)1月23日 - 黄綬褒章と紫綬褒章を追加。
- 1978年(昭和53年) - 春以降、黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章は毎年4月29日及び11月3日に授与することとした。
- 2003年(平成15年)11月3日 - 栄典制度の抜本改正に伴い褒章制度も改革された。
[編集] その他の褒賞
その他、都道府県では知事による表彰として褒賞を授与する制度があるが、一般にこれを知事褒章と通称することがある。特に東京都では、東京都知事表彰として、功労ある消防団員に対する消防褒賞があり記念章が授与されることから、しばしば公私を問わずこれらを知事褒章、消防褒章と通称されることが多い。 但し、それら都道府県の「褒章」は正確には「褒章」ではなく「褒賞」であり、その位置付けは国の栄典ではなく東京都の表彰である。授与される記章も記念章であり、国の褒章とは異なる。
