商業登記
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
商業登記(しょうぎょうとうき)とは、商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。
商業登記の種類
商業登記には以下のような種類がある(商業登記法第6条)。
個人商人の登記
会社の登記
登記事項の分類
絶対的登記事項と相対的登記事項
- 絶対的登記事項
- 商人による登記が強制されており罰則が設けられている登記事項
- 相対的登記事項
- 登記が商人の任意に任されている登記事項
設定的登記事項と免責的登記事項
- 設定的登記事項
- 免責的登記事項
商業登記の効力
- 一般的効力(商法第9条1項前段・会社法第908条1項前段)
- 消極的公示力
- 登記すべき事項は実体が生じているものであっても登記前には善意の第三者に対抗できない
- 登記すべき事項について登記がなされた後であれば善意の第三者にも対抗しうるという効力*:正当な理由で登記を知らなかった場合には対抗できない
- 不実登記の効力
- 特殊的効力
- 創設的効力
- 補完的効力
- 付随的効力
登記事項
詳細は「登記事項 (商業登記)」を参照
登記簿の区
- 商号区
- 目的区
- 株式・資本区
- 役員区
- 役員責任区
- 会社支配人区
- 支店区
- 新株予約権区
- 会社履歴区
- 企業担保権区
- 会社状況区
- 登記記録区
不動産登記との比較
不動産登記が登記権利者と登記義務者との共同申請主義を原則にしているのに対して、商業登記は例外のない単独申請主義となっている。共同申請もありえそうな商号の譲渡の登記に至るまで単独申請となっているため、制度の一貫性が貫かれているといえる。