博士(法学)
法令に基づく学位 |
---|
博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
博士(法学)(はくし ほうがく)は、博士の学位であり、法学(憲法、法律など)に関する専攻分野を修めることによって、日本で授与されるものである。1991年以前の日本では、学位規則により個別の学位の名称が定められていたので、法学博士(ほうがくはくし)という博士の学位が授与されており、法学博士は、現在の「博士(法学)」とほぼ同じものである。
概要
英語においては、各国による学位制度に違いがあるものの、Ph.D. (Doctor of Philosophy) の一部と LL.D.(Doctor of Laws)、S.J.D.が、法学博士に相当する。
Ph.D.(日本では「博士(学術)」とも)は、かつて哲学が社会科学を含むものであったことから使われてきた用語であったため、哲学博士とも呼ばれることもあるが、実際の意味を勘案すると、対訳として妥当ではない。また、Ph.D.が法学以外の分野に対しても授与される学位であることは注意を要する。
日本で初めて法学博士号を授与されたのは、箕作麟祥・田尻稲次郎・菊池武夫・穂積陳重・鳩山和夫の5人である(1888年(明治21年)5月7日)[1]。また、帝国大学・官立大学以外の出身者で初めて法学博士号を授与されたのは、花井卓蔵である(1909年(明治42年))。