出生地主義

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出生地主義(しゅっせいち-しゅぎ)は、国籍取得において出生地した国の国籍が付与されると言う方式のことである。現在、アメリカ合衆国カナダ等で採用されている。 対立する概念として、血統主義がある。これは親のどちらかの国籍がこの国籍となる方式である。日本ドイツ大韓民国などで採用されている。

19世紀初頭に国民国家は既に出生地主義(フランス等)と血統主義(当時のドイツ等)で分かれていた。しかしほとんどのヨーロッパの国家は、(フィヒテの「国家」の古典的定義通り)人種言語によるドイツ式の「客観的国籍」の概念を選択しており、日々の生活でどの国に属するかを決める共和主義エルネスト・ルナンの「主観的国籍」の概念と対立していた。本質主義者的概念を根拠とする血統主義に対し、出生地主義はこの本質主義に反する概念を根拠とされる。しかし今日の移民増加により、この二つの相反する権利に関する考え方の境界が不明確になっている。

1961年の無国籍の削減に関する1961年条約の締結国は、自国や自国船籍の船内で出生した無国籍者には国籍を与えることになっている。

歴史

かつて、ヨーロッパにおける国籍決定は血統主義のみであった(現在でも中欧東欧アジアのほとんどは血統主義)。個人は、家族や部族や民族に属するもので、土地に属するものではないと言う考えである。ローマ法の基本見解もそうであった。

出生地主義はまず部分的にはクレイステネスの改革に採用され、ローマ帝国ではさらにその後、アントニヌス勅令によりローマ市民権が各地域の自由市民に拡大された。

しかしさらにもっと後、南北アメリカ大陸におけるイギリスの植民地が独立する際、フランス革命に等により、出生地主義が広まった。19世紀以降社会経済の発展により、南北アメリカや西欧への移民が大量に発生し、ますます多くの国で出生地主義が広まることになった。

生物地理学ジャレド・ダイアモンドは1850年以降出生地主義が廃止になっていたとすると、アメリカ人の60%、アルゼンチン人の80%、イギリス人とフランス人の25%が現在の国籍を失うことになっていただろうと推計している[1]

出生地主義法

出生地主義(jus soli)による国籍決定を選択出来ることを実効する法律を出生地主義法(lex soli)と呼ぶ。

出生地主義と血統主義の混合

近年では、出生地主義を適用する際に、少なくとも親のどちらか出生国の国籍を持っているか、合法的にその出生国の永住権を持っているか等の条件を必要とする国も出てきている。

出生地主義を採用している国

出生地主義を採用している国(青)

出生地主義は世界各国のうち20%以下の国で採用されている。先進国の中では、カナダアメリカ合衆国のみで、その国で非合法滞在者の親に生まれた子に対し、自動的に国籍を与える方式を採用している[2]

出生地主義を採用している国の例[3]

  • アルゼンチン、カナダ、アメリカ合衆国、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、パキスタン、バングラデシュ、フィジー など

出生地主義の廃止国

  • かつて出生地主義をとっていた国で、近年どちらかの親の国籍が必要な制度に改めている国がある。インドバングラデシュからの不法移民の増加を受けて2004年12月に変更[4]した。

関連項目

脚注

  1. ^ w:fr:Droit du sol
  2. ^ Feere, Jon (2010). "Birthright Citizenship in the United States: A Global Comparison". Center for Immigration Studies.
  3. ^ Nations Granting Birthright Citizenship”. NumbersUSA. 2009年9月6日閲覧。
  4. ^ Sadiq, Kamal (2008). Paper Citizens: How Illegal Immigrants Acquire Citizenship in Developing Countries. Oxford University Press. p. 10. ISBN 9780195371222