図書館間相互貸借
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図書館間相互貸借(としょかんかんそうごたいしゃく、Inter Library Loan・ILL)とは図書館奉仕のひとつである。図書館間貸し出し(としょかんかんかしだし)とも呼ぶ。
これにより図書館利用者は、他の図書館が所蔵している図書・視聴覚資料・マイクロフィルム、雑誌記事の写しなどを、所蔵館へ自ら出向くことなく利用することができる。 利用者の求めに応じて図書館はその資料を所蔵する他館へ利用を申し込み、所蔵館は無料ないし少ない手数料でそれを貸し出す。 資料は申し込みを行った図書館へ輸送され、利用者への貸出あるいは館内利用に提供される。
ただし、映像資料については著作権の関係上できないものもある。
区市町村立図書館や都道府県立図書館の場合は、同一都道府県内の図書館からの相互貸借となる。
(例)最寄りの図書館が、東京都内の図書館の場合、最寄りの図書館に置かれていない古い資料をリクエストすると、東京都内の、他の区市町村立図書館や、東京都立図書館から、資料が届けられる。同一都道府県内の全ての区市町村立図書館や都道府県立図書館に、リクエストした資料がなかった場合は、資料の提供は行われず、リクエストは破棄される。(他の都道府県の区市町村立図書館や都道府県立図書館から、資料を相互貸借するシステムがないため。)

