行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件

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行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治23年法律第106号
種類 行政法
効力 効力なし
成立 1890年10月9日
公布 1890年10月10日
関連法令 訴願法行政裁判法
条文リンク 官報1890年10月10日
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行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件(ぎょうせいちょうのいほうしょぶんにかんするぎょうせいさいばんのけん、明治23年法律第106号)は、行政庁違法処分によって権利を毀損された者が行政裁判所に対して出訴する場合の要件について規定した日本法律1890年明治23年)10月9日成立、同月10日公布

本法は、裁判所法施行法(昭和22年法律第60号)[1]1条の規定によって、裁判所法施行の日[注釈 1]から廃止された。

概要[編集]

法律又は勅令に別段の規定があるものを除くほか、次に掲げる事件について、行政庁の違法処分によって権利を毀損されたとする者は、行政裁判所に対して出訴することができる。

  1. 海関税を除くほか、租税及び手数料の賦課に関する事件
  2. 租税滞納処分に関する事件
  3. 営業免許の拒否又は取消しに関する事件
  4. 水利及び土木に関する事件
  5. 土地の官民有区分の査定に関する事件

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 裁判所法附則1項の規定[2]によって、裁判所法は、日本国憲法施行の日(昭和22年(1947年)5月3日)に施行された。

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]