義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律

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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 教育機会法、教育機会確保法
法令番号 平成28年法律第105号
種類 教育法
効力 現行法
成立 2016年12月7日
公布 2016年12月14日
施行 2017年2月14日
所管 文部科学省
関連法令 教育基本法
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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(ぎむきょういくのだんかいにおけるふつうきょういくにそうとうするきょういくのきかいのかくほとうにかんするほうりつ、平成28年12月14日法律第105号)は、日本の法律である。略称は、教育機会確保法[1]

概要[編集]

教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としており、公布の日から起算して2月を経過した日から施行することとしている[2]

目的[編集]

教育基本法及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進すること。

脚注[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]