紀伊保

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紀 伊保
時代 奈良時代
生誕 不明
死没 不明
別名 伊富、五百[1]
官位 正五位下仁部大輔
主君 孝謙天皇淳仁天皇称徳天皇光仁天皇
氏族 紀氏
父母 父:紀佐比物
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紀 伊保(き の いほ)は、奈良時代貴族。名は伊富五百とも記される。右衛士佐紀佐比物の子[2]官位正五位下仁部大輔

経歴[編集]

聖武朝にて山背掾を務める。孝謙朝天平勝宝3年(751年従五位下叙爵し、天平勝宝6年(754年大炊頭に任ぜられる。

天平宝字2年(758年淳仁天皇即位と同時に従五位上に叙せられる。天平宝字5年(761年相模守を経て、天平宝字8年(764年)正月に正五位下民部大輔に叙任される。同年7月に紀寺の寺奴婢益人が身分の見直しを訴えたところ、孝謙上皇から益人らの良民編入と紀朝臣・内原直の氏姓賜与を行うべきとのが出る。しかし、伊保はこの勅が事実でないと疑い従わなかったため、孝謙上皇が訴えに関する調査を行った御史大夫文室浄三参議藤原朝狩を召して、改めて勅の趣旨を聞かせる事態となった[3]。この影響によるものか伊保は官位を剥奪される。この問題は、淳仁天皇と孝謙上皇が対立して上皇が「国家大事」を自らがみることを宣言した後に起きた出来事で、実際に上皇の勅が出ると、勅を有効にするのに必要な天皇の内印がなかったため、伊保はその有効性に疑問を抱いたものであったと考えられている(淳仁天皇の後見人である藤原仲麻呂の息子・朝狩は天皇が上皇に同意していることを伊保に伝えた可能性がある)。官位剥奪も藤原仲麻呂の乱後に復位した称徳天皇(孝謙上皇)が自らの権威を軽んじた伊保に対する処分であった可能性が高い[4]

宝亀2年(771年)本位に復して正五位下に叙せられた。なお、宝亀4年(773年)には益人の訴えにより良民に解放されていた75名は寺奴婢に戻され、益人も庶人に落とされた上で、紀朝臣から田後部に改姓させられている[5]

官歴[編集]

注記のないものは『続日本紀』による。

脚注[編集]

  1. ^ 『朝日日本歴史人物事典』
  2. ^ 『日本人名大辞典』
  3. ^ 『続日本紀』天平宝字8年7月12日条
  4. ^ 中野渡俊治「孝謙太上天皇と「皇帝」尊号」(初出:『日本歴史』649号(2002年)/所収:中野渡『古代太上天皇の研究』(思文閣出版、2017年) ISBN 978-4-7842-1887-5
  5. ^ 『続日本紀』宝亀4年7月17日条
  6. ^ 『大日本古文書(編年文書)』24巻76頁
  7. ^ 『大日本古文書(編年文書)』2巻337頁

参考文献[編集]