会計参与
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会計参与(かいけいさんよ)とは、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社の機関。株主総会、取締役、取締役会、監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、保険相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。
銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが[1]、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。
- 会社法について以下では、条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 沿革
おもに中小規模の株式会社の会計の適正さをある程度確保するために、計算書類(財務諸表)の作成に公認会計士や税理士を関与させることを目的として設置された機関である。会計の適正さを公認会計士監査によらずに、作成面から支えることとしたのは、公認会計士監査を中小規模の会社に求めると監査報酬が会社経営を圧迫すると考えられたためである[要出典]。この会計参与は計算書類を作成するのみであり、その適正さを保証し適正さを担保する監査とは別物である。又、作成するのみであるため、監査を受けた計算書類に比べて計算書類の適正さの水準は劣り、適正さについての保証も存在しない[要出典]。 又、会計参与は草案の段階では存在せず、最後の段階で突如加えられた機関である[要出典]。同様の機関の設立はかねてから公認会計士協会によって提言されていたが、突然、公認会計士のみならず税理士までも会計参与に参加しえることとなった。[要出典]
[編集] 設置できる株式会社の形態
特例有限会社を除くすべての株式会社で任意的に設置が認められるが、唯一の例外として、取締役会を設置しながら監査役を設置しない株式会社(委員会設置会社以外の非公開中小会社にのみこの形態が認められる)については、会計参与の設置が義務付けられている。(327条2項ただし書)
[編集] 主体
公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人であることを要する(333条1項)。株式会社又はその子会社の取締役、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人との兼任は不可である(333条3項1号)。また会計監査人との兼任もできない(337条3項2号)。 その他、業務停止処分を受けた等欠格事由がある(333条2号3号)。
[編集] 法律関係
[編集] 選任・解任
株主総会の決議によって選任される(329条1項)。任期については取締役についての規定が準用される(334条1項、332条1項)。解任についての規定は341条。選任・解任の際には株主総会における意見陳述権が保障されており(345条1項)、辞任後の意見陳述権もある(345条2項)。
[編集] 職務
374条から379条、会社法施行規則102条から104条に定めがある。
- 計算書類等の作成
- 会計参与報告の作成
- 会計帳簿等の閲覧請求権、会計報告請求権
- 業務財産調査権
- 子会社調査権
- 費用前払請求権
- 法令違反等の報告(株主または監査役、監査役会、監査委員会)
- 取締役会への出席義務、意見陳述義務
- 株主総会での説明義務、意見陳述権(取締役(執行役)と意見が異なる場合)
- 計算書類等の備置・開示(会計参与が定めた場所での備置・開示)
[編集] 役員としての責任
会計参与は会社に対して責任を負い(423条1項)、株主代表訴訟の対象になる(847条)。また会計参与は対第三者責任も負う(429条1項、2項2号)。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
[編集] 脚注
- ^ 日本経済新聞2006年5月15日