ノート:就学猶予と就学免除

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  • 是非教えて頂きたいのですが、インターナショナルスクールに子どもを行かせている場合や子どもが住民票を残したまま留学している場合は、就学猶予になるのでしょうか、就学免除でしょうか、それとも長期欠席になるのでしょうか?特に、きちんと役所に届けている場合は、何か基準があると思います。分かる方、教えて頂けましたら幸いです。--Hakab 2006年10月24日 (火) 19:32 (UTC)[返信]
    確実な知識はないのですが、一般的な例についてお答えします。インターナショナルスクールに日本国籍の子供が通っている場合、基本的には一条校へ出席するように督促をすることとされています。ただ、この督促に応じない場合は、保護者に違反金が請求された例はあるようですが、就学猶予などがなされるのかどうかは分かりません。参考までにいうと、猶予の理由としては病気などの理由は普通に認められますが、経済的理由は不可とされるなど、基準はしっかりとしているようです。なお外国帰国者が日本語能力が不足しているという場合については、猶予が認められるとされています。日本と外国の二つの国籍を持っているケースでは、日本国籍のみの場合よりは就学免除の基準が低くなり、民族学校などに通うために就学猶予または免除となるケースがあるようです。
  • 日本に住民票がある状態で海外留学という場合、数週間という短期のものでなければ、原則的には住民票は置けない形となります。ですので、学校を通じて役所に連絡が行けば、住民票は職権消除されると思います。なお、数週間程度の留学の場合は住民票はそのままでよいかと思いますが、短期なのでただの休学の扱いになると思います。基本的に就学猶予や免除は、保護者からの要求によって行うので、住民票がそのままで本人は海外にいるという場合は、学校としては欠席(休学)しか手段が取れないと思います。ただ、今回のご質問はあまり耳にしないケースですので、確実なことは教育委員会などに確認を取らないと判断できません。--Tourist 2007年1月9日 (火) 12:33 (UTC)[返信]

補足[編集]

上記のように回答しましたが、先日新たな知見を得ましたので、補足いたします。ぎょうせい刊『最新学校運営質疑応答集』3832ページによれば、外国滞在が1年以上の場合は住民票が消除されるので学齢簿もなくなりますが、1年未満の場合は住民票はそのままだとのことです。そして、就学義務はあくまで日本に在住している場合のみに生じるものであるため、外国滞在時には就学義務はなく、したがって猶予・免除を受ける必要性がもともと生じないとのことです。つまり、1年以上の滞在に伴い住民票を台帳から除く場合はもちろんのこと、短期滞在で住民票がそのまま残る場合も、就学猶予の申し出は不要であるということです。なお、私は前回の回答で住民票の残存の目安期間を数週間と短く見積もっていましたが、これは戸籍系サイトなどから得た知識を基にしており、あくまで役所側の建前であると思われますので、実際は1年程度余裕をもって大丈夫だと確認できました。すでにこの回答を見ていらっしゃらないかとも思われますが、他の方のご参考になるかとも思いとりあえず補足いたしました。--Tourist 2007年9月26日 (水) 06:12 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

就学猶予と就学免除に戻す提案をします。教育学の辞典類を調べたところ、ほとんどが「就学猶予」と「就学免除」で載っており、就学義務猶予免除なる頓狂な名称において説明されることはないようです。現状は独自研究(新しい用語の定義)となっています。検索しても就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験ばかりがヒットします(就学猶予、就学免除は出て来ない)が、もしもこれをを典拠とするなら「就学義務猶予免除者」とせねばならず、これはWikipedia:記事名の付け方に反するほか、百科事典的でない記事(「就学義務と就学免除」を説明するなら独自の研究結果の発表、「就学義務猶予免除者」を説明するなら百科事典的な記事に成長する見込みのないもの)として削除の対象となるかもしれません。--Tsop9 2010年8月9日 (月) 12:50 (UTC)[返信]

改名の趣旨には賛成ですが、記事名は「就学猶予」または「就学免除」とし、もう一方はリダイレクトとすべきだと思います。「就学猶予と就学免除」という一連のフレーズとして使われるわけではないので。
Web上ではどちらかというと「就学免除」の方がよく使われているようですので、「就学免除」へ改名し、「就学猶予」は「就学免除」へのリダイレクトが良いと思いますが、その逆でも構いません。--アルビレオ 2010年8月10日 (火) 21:11 (UTC)[返信]
酸と塩基年齢主義と課程主義など、二語を記事題に並立させた記事名はいくつかありますが、今回の案はそれとは事情が違うということでしょうか? 他の記事の題名の付け方にも影響を及ぼすと思うので、一度どこか他分野の人も見る場所で議論があったほうがいいかと思います。--Tourist 2010年8月11日 (水) 02:12 (UTC)[返信]
酸と塩基については、単独の塩基とは別に両者を対比して書いた記事であり、個々の「酸」または「塩基」とは違うものです。一方今回の「就学猶予と就学免除」については、そもそも対比するものではなく、単独に「就学猶予」か「就学免除」と言ったとき、ほぼ同じ内容を指しており、「就学猶予と就学免除」と併記すること自体が多くないようです。年齢主義と課程主義についてはちょっと微妙で、単独の「年齢主義」や「課程主義」という記事はなく、現状はその二つを対比させて記述した記事しかありません。実際にこれらの言葉が使われるときも、単独で使われるよりは二つを対比させることが多いようで、今回の「就学猶予と就学免除」とは違うと考えます。--アルビレオ 2010年8月11日 (水) 04:24 (UTC)[返信]
意図についてはよく分かりました。ただ、以前何かで読んだのですが、猶予と免除ははっきりとした区別がなく、法的にはっきりとした境界線はないようなのです。このため、同じような状況にある児童が、自治体によって猶予だったり免除だったり、ということがあるようです。ただ、私はこの事柄についてそれほど詳しく調べたことがないので、もし二つについてそれぞれ独立した記事を立てられるくらい異なった内容で著述できるのであれば、分割することには反対ではありません。私の知識レベルでは、分割してもほぼ瓜二つの記事ができてしまいそうですが、それぞれの手続きの意図、実例や歴史的な位置付けなど、多角的に見れば異なるものとして立項ができそうであれば、現在のように一記事にすることには、あまりこだわる必要もないかなとは思います。ただ、あくまでも非常に共通点の多いものですので、読者が両記事の間を行ったりきたりしなければ分からなくなってしまうことのないように、配慮が必要だと思います。--Tourist 2010年8月11日 (水) 09:44 (UTC)[返信]
私は就学猶予と就学免除は違うと考えています(学校教育法第18条、学校教育法施行規則第34条、第35条)。したがって、分割して記事にできるに越したことはないと思いますが、現状は分量が少ないので、積極的な分割はできないといったところでしょうか。今は改名案を変更するつもりはありませんが、もし必要であれば「就学免除」へ移動させ、そこから「就学猶予」へ分割するのも一策であるとは考えています。--Tsop9 2010年8月11日 (水) 09:23 (UTC)[返信]
項目名については2つを単独記事とするには無理があるが、一方を他方へのリダイレクトとすることもできない、ということなのかもしれません(類似の項目としてマナカナ蒼あんな・れいななど)。用語上、「就学猶予」と「就学免除」のどちらか一方に倒すべき根拠があればそちらへの移動となるのでしょうが、どちらかにすべき特段の理由がなければ「就学猶予と就学免除」か、「就学猶予・免除」とするのが妥当な感じがします。--Tsop9 2010年8月14日 (土) 09:47 (UTC)[返信]
特段のご意見がなければ、いったん元に戻します。どちらかにする議論はさておき、現状の醜い記事名だけは避ける必要があると考えるためです。--Tsop9 2010年8月22日 (日) 12:24 (UTC)[返信]
改名はいいのですが、「醜い記事名」は言葉が過ぎるのではないでしょうか? 法律などに根拠のある用語を記事名に用いようとするという考え方は、否定される性質のものではありません。教育分野は特に、正式名称と通称の普及率が逆転しがちですから(例えば「過年度生」と「浪人」など)、正式名称を記事名にするにあたって何が正式名称なのかを探る努力は、決して疎かにできないものです。(まあ、「不登校」のように、政府の用いる正式名称の方がむしろ文法的におかしかったりする例もないわけではありませんが、一般的に通称は定義が不正確になりがちです)--Tourist 2010年8月22日 (日) 23:11 (UTC)[返信]
言い過ぎだとは思いません。一次資料を読み込んだ努力は認めますが、改名の結果が独自研究(新しい用語の定義)では目も当てられません。--Tsop9 2010年8月23日 (月) 09:35 (UTC)[返信]

私には止める気力もありませんが、一応「就学義務猶予」と「就学猶予」の語句にニュアンスの差がないかどうかも検討・意見募集があった方がいいとここで提言しておきます。--Tourist 2010年8月23日 (月) 14:07 (UTC)[返信]

ならば、最初から言って下さい(もっとも、「就学義務猶予」という言葉は調べてもほとんど出てきませんでしたので、私はその必要はないと考えていますが)。改名を提案する側も図書館への情報収集など、相当のエネルギーを使っているので、いまさらなにをおっしゃるのか、という感じです。--Tsop9 2010年8月23日 (月) 14:35 (UTC)[返信]
ここのノートにYubonさんが書き込んでいないので、もしかすると「義務」の語に何らかの大きな意味があってこの記事名にしたのではないかと思い、私が代弁しただけです。また、最初はそれなりに論拠があって改名(前の名前に戻す)提案をされているのだと思っていましたが、「就学義務猶予免除」を「新しい用語の定義」と断定するくらいの判断基準では、ちょっとこのままお任せしていいものかなあと思いました。私としては両方とも同じくらい正しい言葉に見えますが、いずれにせよあまり詳しい事柄でもないので意見を述べるにとどめておき、積極的には反対する立場でもありません。--Tourist 2010年8月23日 (月) 17:37 (UTC)[返信]
(参考)今議論していることは改名の是非ということで、過去に改名を行った私がここに書き込みをすると議論が揺れてしまうおそれがあると思い書き込みを控えていましたが、議論がそのほかにも広がってきていますので、現時点で私が把握していることと私の意見をここにあくまで参考の一助となることを期して書かせていただ行きます。
(1) 日本国の法令においては「就学義務の猶予又は免除」「就学義務の猶予若しくは免除」と表記するのが正式です。日本国の法令においては、「就学免除」「就学猶予」の語はありません。ただし、一部の地方公共団体の教育委員会規則に「就学免除」「就学猶予」の語が使われていることがあります。
(2) 事典における表記は、私自身あまり大型の事典にあたったことがないのですが、「就学免除」「就学猶予」の項目が単独で立てられていることがあります。内容はもちろん「就学義務の猶予又は免除」について記されています。
(意見) 以上を勘案しますと、おそらく「就学免除」「就学猶予」の語が流行った時期があって慣習的にそれらの語が用いられてきたのだと私は考えます。いずれにせよ、表記に揺れがあるという事実はあり、論文にも「就学義務の猶予・免除」と書いてあるものや「就学免除」「就学猶予」と書いてあるものの2通りがあります。何に対する猶予・免除であるかを考えれば、それは就学義務に対するものであることは明確なので、理想的にはウィキペディアにおいて「教育義務」「就学義務」などの記事を立項し、法令がいう「就学義務の猶予又は免除」については「就学義務」の中で説明し、「就学免除」「就学猶予」の項目はリダイレクトにするというのが良いと思います。しかし、「教育義務」「就学義務」のいずれも立項されていないのが現状であり、この記事の名称を決めざるを得ない以上、名称についてはみなさんの賢明な判断を仰ぎたいと考えております。--YuBon 2010年8月24日 (火) 03:18 (UTC)[返信]
よく分かりました。「就学義務」は「義務教育」へのリダイレクトとなっていますが、本来的には、「就学義務」と「義務教育」は別項目で立てる意義があるということなのでしょうか。今のところ、義務教育の4つの義務のうち中核をなす義務なので「義務教育」の記事にて解説している形なのですが、将来的にさらに情報量が増えた場合は、別項を立てる可能性も出てくるということですね。なお、現在の「義務教育」の記事内の一節にて就学猶予などの事柄を解説し、「就学猶予」などは「義務教育」へのリダイレクトとするというのは、避けるべきである(あくまで「就学義務」が別項になった場合の話である)という認識でよろしいでしょうか?--Tourist 2010年8月24日 (火) 11:53 (UTC)[返信]
すみません。「義務教育」の記事内の一節で就学義務の免除・猶予などの事柄を解説することまでは考えが及んでいませんでした。就学義務は、日本の義務教育制度で採用されているものであり、「教育義務」という概念を用いている国もありますよね。そのような面では現在の「義務教育」の記事ではちょっと不足分もあるかなあという感もあります(もちろん加筆で対応はできますが、誰がやるのかという問題もあります)。
なお、「就学免除」「就学猶予」を「義務教育」へのリダイレクトにすることに(現時点においても)私は反対ではありません。(なお、今回については、改名提案に対して混乱を招くのを防ぐため、賛成については保留とさせていただきます。)--YuBon 2010年8月24日 (火) 12:16 (UTC)--YuBon 2010年8月24日 (火) 12:28 (UTC)(誤字訂正)[返信]
なるほど、YuBonさんの依拠した法令には「就学義務猶予・免除」とあったわけで、就学義務猶予免除などという言葉などはなかったわけですね。それをあたかも【就学義務猶予免除】(しゅう-がく-ぎむ-ゆうよ-めんじょ)という言葉があったように虚偽の改名を、改名提案もせずに(!)した点において、私は怒りに震えています。私はでっち上げの項目名を見せられたわけです(そして、それが正しいと信じた私は、改名後にリンク元の修正を手動でやるという時間と手間をかけさせられました。時間を返せと言いたい)。
ノート:学区でも指摘したのですが、法律がどう言っているかももちろん大事ですが、それを使う人がどう言っているかも同様に、あるいはそれ以上に重要です。YuBonさんは条文を読むこととその解釈がお好きのようで、条文の運用や人の動き、あるいはコミュニケーションにはあまり興味・関心がないようですが、まず自分や条文よりも先に人が何と言うかが大切ではないでしょうか。言葉を使う人がいなければ、そして、その言葉に意味がなければ事典は作れません(あなたは逆に、独自のコミュニケーション様式があるのか、「在籍 (学習者)」のようにある事柄を説明したいがために自分だけに通じる項目名を作り上げる傾向があるようです)。そして、ご自身の語彙と行動様式が独特なのか、改名提案を経ずに既存の項目を自分の好きな(常識からかけ離れた)言葉にする傾向があるようですが、これは感心できません。複数の利用者から移動について苦情を受けた上、「盲学校」「聾学校」「養護学校」に不適切な移動をかけて管理者から3日のブロックを受けていますが、それから何も変わっていないのでしょうか。これでは、正しい移動も疑ってかからざるを得なくなります。
また私は、提案のはじめに「現状は独自研究(新しい用語の定義)となっています」とはっきり述べたはずです。下調べの段階でこのような語句が探しても見つからなかったこと、この利用者が(一つや二つではない)多くの改名事案を正規の手続きを踏まずに行い、その結果複数のトラブルを起こした(あるいは後遺症を残している)ことからあえて強く述べています。「就学猶予と就学義務猶予の違い」などというのも、後者がどこから来たのか明確でないのであれば議論の必要はないと考えています(法律上は上に述べたとおり、「就学義務の猶予」)。出典のない議論が許容されるならば、「では就学義務(学校教育法施行規則第30条第5号)と就学させる義務(学校教育法第17条)には違いはないのか」など、いくらでも意見が出せるため、際限がなくなります。「就学義務猶予免除」なる言葉が正しい、あるいは「就学義務猶予」を議論する価値があるとするのであれば、印象論は抜きにして、その根拠を出していただきたい。--Tsop9 2010年8月24日 (火) 20:06 (UTC)[返信]
簡潔にお答えします。まず「就学義務猶予免除者」という用語はTsop9さんがおっしゃったように定義がありますし、法令・行政で使用されています。「就学義務の猶予又は免除」の方が適切ではありますが、間に助詞が入る名称が項目名としてなじまないという意見もあり、「就学義務猶予免除者」という用語もあったことから、助詞を一気に省いてしまいました。これは正直、現状のウィキペディアには歓迎されないことであり、反省しております。
改名提案を経てない点については、過去において改名提案の手続が定められておらず(単にノートで提案するというものだけがありました)、過疎記事については特に提案をしなくても問題視されなかった時代があります。しかしながら、ウィキペディアも大きくなり、改名提案が必須のものとなったことについて認識が足りなかったという事実は私にあり、これも反省しております。
端的なお答えで誠に申し訳なく思いますが、「『就学義務猶予免除』なる言葉が正しい、あるいは『就学義務猶予』を議論する価値」は、現状、本改名提案についてはないと考えております。したがいまして、私の出した意見は参考意見とさせていただき、特定の記事名に対して賛否を表明することも避けております。--YuBon 2010年8月24日 (火) 23:50 (UTC)[返信]

(インデント戻します)上記の議論についてはいささか言葉が過ぎたかと反省しています。ただ、学校基本調査を参照していないところが、ちょっとYuBonさんらしくないのかなとは思いました。とりあえず、もう少し時間をおき、特に問題がないようであれば改名します。--Tsop9 2010年8月29日 (日) 11:48 (UTC)[返信]

報告 改名しました。リンクの貼り替えは今しばらくお時間を下さい。--Tsop9 2010年9月12日 (日) 20:46 (UTC)[返信]