ノート:冤罪

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定義[編集]

定義を少し変更しました。異議がある方はここで話しましょう。 Zorac 2005年11月27日 (日) 15:41 (UTC)[返信]

定義の部分と内容の部分とが乖離しそうなので、定義を再確認して、記述内容を統一しませんか。特に、冤罪以外の個々記事と統一が取れてないようです。 Northdown 2007年3月6日 (火) 15:55 (UTC)[返信]

公判継続中の案件[編集]

公判継続中の案件はリストから削除した方がよいのではないでしょうか。ハイゼン 2006年2月5日 (日) 17:12 (UTC)[返信]


外国の例について[編集]

この編集で、O・J・シンプソンの例と、マイケル・ジャクソンの例は削除されましたが、何故でしょうか? 犯罪者として扱われたが裁判によって無罪となった例としては有名ですが? 反論が無ければ、再掲載いたします。--経済準学士 2006年3月8日 (水) 15:33 (UTC)[返信]

誤認逮捕についての記事のリダイレクト元への転記についての提案[編集]

本記事には誤認逮捕についても言及され、また誤認逮捕からのリダイレクトも貼られています。 しかし、本記事で言及されているとおり、誤認逮捕と冤罪は社会的には混同されて使用されていますが、法的には別の概念です。(誤認逮捕…無実の者の起訴、冤罪…無実の者への有罪判決)
本記事も、両者を厳密に区別せずに執筆されているように見えます。そこで、本記事の誤認逮捕に関する記事を転記することを提案します。

  • なお、この前提として、誤認逮捕からのリダイレクトを削除することも合わせて提案します。こちらはノート:誤認逮捕を参照してください。


とりあえず一週間の間、議論期間をとりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
なお、当初本文には「質問」を貼りましたが、「一部転記」に変更します。--玉川大輔 2006年10月17日 (火) 17:51 (UTC)(この署名は履歴に基づいて追加して記述しました。)[返信]

1週間余経過しましたが、ユキポンさんから賛成意見があり、逆に反対意見は示されませんでした。そこで、一部転記を実行します。--玉川大輔 2006年10月27日 (金) 15:17 (UTC)[返信]


補強法則について[編集]

補強法則の定義が「自白のみによって、若しくは自白に“真犯人しか知り得ない秘密の暴露”が含まれていない限り被告人を有罪とすることは出来ないという原則」とありますが、「若しくは」以降ははっきり誤りでしょう。
秘密の暴露は自白の信用性の問題であり、これがあると自白の信用性は極めて高くなりますが、自白でなくなるわけではないので、これだけで有罪とすることはできません。
秘密の暴露がある場合は、暴露された秘密に従って他の証拠が発見されることになるため(例:被疑者の言った場所から凶器が発見された。)、事実上、必然的に「他の証拠+自白」となって補強法則をクリアするだけです。
異論がなければ、この箇所削除したく思います。Yacchi  2006年12月26日 (火) 09:07 (UTC)[返信]

「ぬれぎぬ」の説明について[編集]

「ぬれぎぬ」という言葉に附されたカッコつき説明を除去しましたが、その説明をしておきます。

  • 除去した説明
ぬれぎぬ(濡れ衣:濡れた衣を着せ、早く乾いた方の人間を事実の当否に関わらず無罪とした事から)

最初、「事実の当否に関わらず」だけを除去しようかと思ったんですが、それはそれで舌ったらずな説明になっちゃうんで悩んだ末。

ここらへん、たとえば「無実ならばおぼれるはずはない」という理由での水攻めなんかも同じで、基本的には神権裁判系の判断方式なわけです。で、現代の合理主義思想のもとではそれは何の証明にもならないと考えられているわけですが、当時としてはそれは真実を見抜く力のある神の手助けを得ての捜査だったわけで、「当否に関わらず」という意識はなかったはずなんですね。それは「当否」を明らかにする手段であったのだと。

で、説明をどう処理するか考えていたら、つまるところが神権裁判とか合理主義思想とか法制史とかまで踏み込まなければ法律的説明は行いにくいと考えざるを得ないという結論に達してしまいまして。なんだったら「ぬれぎぬ」という項目を立てて歴史的背景なんかも含めて書きそっちにリンクするとか、そういう方法もご検討くださいとか思いました。--Nekosuki600 2007年2月24日 (土) 07:26 (UTC)[返信]


定義の再確認[編集]

定義からすると、「無実(犯罪の証明が十分ではなく、有罪判決を下すには不足していると判断されるケースを含む)であるのに犯罪者として扱われること」になりますが、この定義では、下記の全ての場合が冤罪に当てはまりうると思えます。 このままの定義で内容を書き直すか、定義を見直すか、厳密な意味の冤罪(「犯罪が発生し、真犯人以外の人が有罪判決を受けた」とか)と現状の冤罪とを併記するかしないと、乖離がひどくなるだけと思えます。

無実と無罪の部分[編集]

次のどこまでを含むことにしますか。

  • 一度は有罪の裁判で処分を受けたが、再審で無罪の裁判を受けた。
  • 犯罪行為が無い、または別人による犯罪として無実とされた。
  • 犯罪行為を当人が起こしたと認定された(または別の理由で強く推定される)が、無罪判決であった。
  • 逮捕されたが、それ以上の処分は下されなかった。
  • 逮捕等はされなかった。

犯罪者として扱われる[編集]

次のどこまでを含むことにしますか。

  • 一度は有罪の裁判で処分を受けた。
  • 起訴され、裁判で無実の証明に時間を奪われた。
  • 逮捕、抑留又は拘禁された。
  • マスメディアにより、犯罪者として広く知られらた。

他にも、犯罪が発生している事を前提とするかどうかについても、決めたほうがいいかもしれません。 Northdown 2007年3月6日 (火) 15:55 (UTC)[返信]


当記事の分割、ないし記事内における明確な別項化に関する提案[編集]

(法律解釈などに専門的に明るい者ではないので、素人の立場から発言させていただきます。誤りはどんどん指摘してください。)

私は、上節 「定義の再確認」 において、各記述の詳細の定義まで定める必要は全くないとの立場を取ります。 「冤罪」の定義については、ごくシンプルに、

無罪であるべき者が裁判において有罪とされ、この判決が確定すること。

だけで充分ではないでしょうか。冤罪を定義するにあたっては、あくまで誤った有罪判決の確定が十分条件となります。有罪が確定していない者は、まだ「有罪ではない」のですから。

また定義への付記として、「しばしば、いまだ裁判を経て『有罪』が確定していない者に対して、さも『有罪』が確定しているかのように目する行為ないし習慣によって被る有形無形の被害、ないし、日常会話において人間関係上のごくささいな疑念に対して、『それは冤罪だョ~』などと表現する用法まで存在するなど、本来の意味を超え俗語様のさまざまな用法が用いられている。」とでもしておけば、本来の意味を越えて用いられる諸用法の定義まで行う必要は全くないのではないかと思われ、Northdown氏が憂慮されるようなご苦労も発生しないものと思われます。

公正な国家組織等においては裁判は厳正であるべきですが、真実は罪を犯していない、あるいは有罪とする裁判を構成する要件を満たしていない者の有罪が確定する例、逆に真実は犯行を行っているにもかかわらず無罪が確定する例、の双方が見られることは否定し得ない事実であると思料されます。特に、刑事裁判においては、充分な証拠などが見られない場合に、後者と推測される例がしばしば見られるのに対し、前者の例は僅少であると思われますが、僅少であるとは言っても、このような誤った司法判断が存在する疑念は捨てきれないため、これを解説する目的をもって当記事が存する意義があるものと考えております。しかるに、当記事においては、本来、既に確定した判例に限って、誤った司法判断であると疑われる理由・判決確定に至った経緯・原因ないし背景などについて記述されるべきものであると考えます。

また「冤罪」という言葉が、本来の意味を越えて広く一般に使用されている例に関しては、私も、その存在を否定いたしません。特に、日本における刑事裁判においては、提訴された事件のほとんどについて有罪が確定している旧来の実績から、刑事訴訟の提起、ないし立件のための逮捕・拘留、あるいは立件を視野に入れた事情聴取を受けたことが明らかになった時点で、一般大衆は被告ないし被疑者の「有罪確定は堅い」と早々に判断し、被疑者をあたかも「有罪が確定した犯罪人視」してしまう傾向にあることは否めない事実であり、特にメディアなどによって公表されると、その傾向はさらに顕著となる傾向があります。加えて、前述の日常会話における「冤罪だョ~」のようなごく軽い表現についても、しばしば自然な比喩的表現として用いられる傾向にあります。

以上から、私は、前節におけるNorthdown氏の、「厳密な意味」における冤罪と、「派生した意味」で用いられるようになった冤罪の「乖離」を明確化すべきであるとのご意見に全く同意します。あくまで当記事は、「確定判決の不当性」について述べることを主とし、「有罪未確定の事件」に関する記載や、その他の「本来の意を超えた拡大的用法」については、「冤罪となるおそれのある事件」、「冤罪の慣用表現」、「俗語としての冤罪」などといったタイトルを標記とする記事に分割するか、やむをえず引き続き当記事内に記載するとしても、明確な別項化を行うべきであると強く考えます。

この点について、皆様のご叡観による指柱を仰ぎます。--shouden 2007年3月6日 (火) 19:33 (UTC)[返信]

定義はシンプルな方がよいと思うので、元の記述を残しつつ、補足を追加して、
  • 冤罪(えんざい)とは、捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件、およびその捜査・裁判の過程の問題を広範に意味する言葉。「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指し、推定無罪の原則からすると、裁判において有罪とされ、この判決が確定の場合に限るべきである。日本では、起訴有罪率の高さから、「起訴された」イコール「犯罪者」と認識されやすく、裁判の結果無罪となった場合も冤罪と呼ばれるが、本来は誤用と言うべきである。
でどうでしょうか?  内容は、この定義に沿って書き直すということで。 Northdown 2007年3月8日 (木) 15:41 (UTC)[返信]
意見無いので、書き直しました。 
冤罪となるおそれのある事件は、コメントアウト。無罪判決でも、日本で冤罪として知られた事例は注釈付きで残す。慣用表現、俗語は分離して記述。  Northdown 2007年3月14日 (水) 14:19 (UTC)[返信]

冤罪の定義の再度の見直し[編集]

前の項の両名によれば、冤罪とは無実の人間に対し有罪の確定判決が下されたものをいうのであって、確定判決が出ておらずただ検察官によって起訴されたにとどまるものにまで冤罪の概念を広げるのは不適当とのことですが、この解釈には何ら刑事訴訟法その他の法文上の根拠があるわけではありません。強いて言えば、冤罪という言葉それ自体がすでに俗称と呼ぶべきものであり、有罪の確定判決が出ていないものを冤罪と呼ぶのは誤用であり、ただ俗語としてのみ存在が許されるとする主張には何ら理由がありません。なお、三省堂の『大辞林』には「罪がないのに、疑われたり罰を受けたりすること」と記載されており、ここでは容疑が発生した時点で冤罪が成立し、確定判決を冤罪の要件としないという立場が採られています。学界でも確定判決ではなく起訴された時点で冤罪と呼ぶに足るとする見解が有力のようであり(例えば白取祐司氏)、また、仮に起訴の時点では冤罪というに値しないとしても、第一審で有罪とされた者が第二審で無罪の判決を獲得した場合に第一審を冤罪であったと称することには、何ら差支えがないとするのがほぼ通説的な見解であるといえます。少なくとも、田宮裕氏ら高名な法学者の中で、有罪の確定判決が出ていないものを冤罪と呼ぶのは不当であり、あくまでも確定判決で有罪の宣告を下された場合に用法を限定すべきであるという主張を行っている人は皆無です。したがって、無実の者に対する有罪の確定判決という狭義の冤罪の概念を、社会や学界で用いられる通常の冤罪の用法から切り離して、これに独立した地位を与えることには反対し、確定判決が出ていなくとも冤罪と呼ぶに足るとする旧来の様式に書き直すのが妥当であると思われます。--白雪 2008年2月8日 (金) 01:54 (UTC)[返信]

現在の記事は無実の者に対する有罪の確定判決という狭義の冤罪それ以外とに分類されていますが、学界での見解を分類として加えて追記するなら賛成します。もし全て同じとして扱うと言うなら反対です。   Northdown 2008年2月20日 (水) 14:57 (UTC)[返信]
「法的概念としての冤罪」と「法的厳密性を求めない一般会話擁護としての冤罪」とに分けて説明したらどうでしょーか。しょーじき、「冤罪という言葉を、他者非難用語として、拡張解釈をする」ことにはかなり違和感があり「法的概念としての冤罪→司法権力への強い非難を含む概念」という位置づけを薄めるのではないかという懸念もあったりするのですが(捜査段階におけるいわゆる「冤罪」は対象が行政権力でありかなり意味合いが異なる)、そのあたりの交通整理をちゃんとできるという自信があるのならどうぞって感じ。おれはそんなややこしい話の交通整理をできる自信がないのでしばらく静観しますが、おれ以下の実力のやつが交通整理を志してわやくちゃにするようだったら出動しようと思います。--Nekosuki600 2008年2月20日 (水) 15:03 (UTC)[返信]
>学界でも確定判決ではなく起訴された時点で冤罪と呼ぶに足るとする見解が有力
それに従えば、ルーシー・ブラックマンさん事件の被疑者は第一審で無罪判決が出たから冤罪という論法でよろしいんですね。また起訴すらされていない松本サリン事件河野義行を犯人視したことも冤罪ではない論法でいいんですね。--経済準学士 2008年2月20日 (水) 15:08 (UTC)[返信]
変更案は二つ考えています。比較的大きな変更を伴うものとしては、「俗語としての冤罪」の項目を削除し、重要な記述は他のところに移動。「主な冤罪事件」の項目も全て昔の状態に差し戻す。代わりに、「概要」あたりにでも「狭義には確定判決が出たものだけを冤罪と呼ぶ」と追記する。変更が小さな案としては、現在「本来の意味」、「俗称」と書かれているものを「広義」、「狭義」と書き換え、冒頭で「この記事では狭義の冤罪について解説する」と付け加える。それ以外は特にいじらない。何れにせよ、「有罪の判決が出ていないものを冤罪と呼ぶ用法は俗称・誤用である」と断言してしまうのは問題だと思うんですよね。仮にも学界では正当性を認められているわけですから。
それはそうと経済準学士さんはケチでもつけたいんですか?--白雪 2008年2月20日 (水) 23:50 (UTC)[返信]

議論が停滞しているため暫定的な措置として要出典テンプレートを貼らせていただきます。外す場合は出典を明記した上で除去して下さい。--白雪 2008年3月4日 (火) 07:55 (UTC)[返信]

>それはそうと経済準学士さんはケチでもつけたいんですか?
そんな答えしか返せないのであれば、ルーシー・ブラックマンさん事件の被疑者は河野義行は冤罪ではないと了承したことでよろしいですね。--経済準学士 2008年11月4日 (火) 19:03 (UTC)[返信]
無罪判決が出れば、冤罪なんでしょうか? 日本長期信用銀行事件では不明瞭な会計をしていた日本長期信用銀行幹部が一二審で有罪になっていたが、最終審で無罪になった事件とか、射殺したこと自体ははっきりしていますが刑事事件では正当防衛が認定されて無罪となった日本人留学生射殺事件とか
これらの事件が世間から冤罪と批判されないのはなぜでしょうか?
冤罪が大嫌いな論者や弁護士の方々はこの事件は起訴すべきじゃなかったのでしょうか?--経済準学士 2009年5月17日 (日) 19:37 (UTC)[返信]
いわゆる「玉違い起訴」、すなわち犯人(行為者)と被告人(被疑者)との同一性の誤認が冤罪の問題となるのでしょうね。行為者=被告人(被疑者)であることが問題ない事案では、故意が阻却されたり違法性が阻却されても冤罪とは言わない、ということですね。--ゴーヤーズ 2009年5月18日 (月) 05:09 (UTC)[返信]
>犯人(行為者)と被告人(被疑者)との同一性の誤認が冤罪の問題となる
それでは1947年の福岡事件で2人を射殺して死刑囚となった加害者KI(後に恩赦で無期懲役に減刑)は、「強盗殺人ではない」「正当防衛だった」と主張しましたが、KIに関しては冤罪ではない(事件現場にいないまま首謀者として死刑が執行されたTNは冤罪かもしれないけど)としてよろしいのでしょうか?--経済準学士 2009年6月6日 (土) 13:49 (UTC)[返信]
冤罪という語について法的に厳密な定義を定められるのか、私自身よく分からないので、議論を述べるだけの資料もその意図もありません。ただ、疑問点を投げかけられましたので、参考までに個人的な語感を述べると、共謀共同正犯で共謀が存在するか否かという場合(TNでしょうか)は、冤罪の問題という捉え方が当てはまるように思われるのに対し、殺意の有無や正当防衛の成否は、法的な評価という面も強いため、冤罪という語を使うにはやや抵抗感があります。判決で殺意が否定されたり正当防衛が認められたりしたケースの中にも、「これで起訴するのはおかしいだろう」というケースと、微妙なケース(検察の起訴判断自体は非難できないもの)があると思うので、その違いを捨象して一概に冤罪というレッテルを貼れるものか、という疑問もそれにつながっている気がします。しかし以上は個人的な感想ですのでお聞き流しください。--ゴーヤーズ 2009年6月10日 (水) 19:01 (UTC)[返信]

木村厚子氏について[編集]

 クリックすると別の故人木村厚子(競艇選手)に飛びます。

編集する人がいないようなので編集して修正もしました。 正しくは村木厚子氏が正しいです。 --伊藤太心 2011年11月26日 (土) 08:54 (UTC) 木村厚子(競艇選手,故人)に冤罪事件等の記録は載っていませんでした。--伊藤太心 2011年11月27日 (日) 03:06 (UTC)[返信]

記述の整理[編集]

この記事ですが近時どなたも手を入れられていなかったようで、出典を明示していない記述が多数あり目に余るためそのようなほとんどの箇所に要出典範囲テンプレートを貼りました。執筆者各位におかれましては、出典の明示にご協力ください。一か月程度は待つつもりですが、出典が間に合わなければその後出典を付して追記してください。--EsCape The Fate会話2013年2月26日 (火) 17:38 (UTC)[返信]

冤罪#捜査段階で被疑者を保護する予防対策冤罪#裁判段階で被告人を保護する予防対策ですが、なんとなく言いたいことはわかるのですが箇条書きでかつ表現が硬くわかりにくいのに加え、内容的には冤罪#予防と対処とそれほど変わらないので削除しようかと思います。ご意見がなければ時機をみて削除します。--2013年5月9日 (木) 16:51 (UTC)

異論なく一週間経過したため除去しました。--EsCape The Fate会話2013年5月16日 (木) 18:25 (UTC)[返信]