「水路業務法」の版間の差分
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| 番号 = 昭和25年法律第102号 |
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2022年7月18日 (月) 04:55時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
水路業務法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和25年法律第102号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月7日 |
公布 | 昭和25年4月17日 |
施行 | 1950年7月6日 |
水路業務法(すいろぎょうむほう)は、1950年4月17日に公布された日本の法律[1]。昭和25年法律第102号。
概要
この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする[2]。
この法律において「水路測量」とは、水域の測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう[2]。