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| 題名 = 水路業務法
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| 番号 = 昭和25年4月17日法律第102号
| 番号 = 昭和25年法律第102号
| 効力 = 現行法
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2022年7月18日 (月) 04:55時点における版

水路業務法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第102号
効力 現行法
成立 1950年4月7日
公布 昭和25年4月17日
施行 1950年7月6日
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水路業務法(すいろぎょうむほう)は、1950年4月17日に公布された日本法律[1]。昭和25年法律第102号。

概要

この法律は、水路測量の成果その他の海洋に関する科学的基礎資料を整備し、もつて海空交通の安全の確保に寄与するとともに、国際間における水路に関する情報の交換に資することを目的とする[2]

この法律において「水路測量」とは、水域測量及びこれに伴う土地の測量並びにその成果を航海に利用させるための地磁気の測量をいう[2]

脚注

  1. ^ 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年7月18日閲覧。
  2. ^ a b 水路業務法 - e-Gov法令検索

外部リンク