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英語の発音または独語の発音に由来して、しばしば「マイクロ'''メーター'''」と呼称・表記されることがあるが、計量法上は許されない。 |
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英語表記は、micromet'''re''' であって、micromet'''er''' ではない。これはSI(国際単位系)規則、すべてのJIS規定において統一されている。詳細は、[[メートル#英語表記のゆれ]]を参照のこと。 |
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英語発音では、micro の最初のシラブルに強アクセントがある。なお、測定器具としてのmicrometre(またはmicrometer)の場合は、microの第2シラブルにアクセントを置くのが普通である。 |
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==ミクロン== |
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日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO051&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2</ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04SE358&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 </ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000081&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)</ref>。 |
日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04HO051&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2</ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04SE358&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1 </ref><ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000081&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)</ref>。 |
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現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、古い文献では頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。 |
現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、[[公共放送]]の番組や[[独立行政法人]]の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、当然のことながら古い文献では頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味で'''ミリミクロン'''(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1[[ナノメートル|nm]])、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。 |
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== 引用 == |
== 引用 == |
2016年11月23日 (水) 01:42時点における版
マイクロメートル(micrometre) | |
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記号 | µm |
系 | 国際単位系(接頭辞をつけた基本単位) |
量 | 長さ |
定義 | 10-6 m |
マイクロメートル(micrometre, 記号µm)は、国際単位系(SI)の長さの単位である。漢字では粆と表記されることもある[1]。
マイクロメートルはメートルにSI接頭辞のマイクロをつけたものであり、1 マイクロメートルは 10−6 メートル(m)に等しい。よって、0.001 ミリメートル、1000 ナノメートル とも等しい。
表記・発音
英語の発音または独語の発音に由来して、しばしば「マイクロメーター」と呼称・表記されることがあるが、計量法上は許されない。
英語表記は、micrometre であって、micrometer ではない。これはSI(国際単位系)規則、すべてのJIS規定において統一されている。詳細は、メートル#英語表記のゆれを参照のこと。
英語発音では、micro の最初のシラブルに強アクセントがある。なお、測定器具としてのmicrometre(またはmicrometer)の場合は、microの第2シラブルにアクセントを置くのが普通である。
ミクロン
以前は同じ長さのミクロン(micron, 記号:µ)という単位が使われていた(これにはマイクロメータ(micrometer)と混同を避けるためという意味もあった)。 これは1879年の国際度量衡総会(CGPM)で承認されたものであったが、1967年の国際度量衡総会で廃止された。ミクロンはSI併用単位にも含まれておらず、10-6 mを表すにはマイクロメートルを使うのが望ましい。
日本の計量法では、その附則第3条第2項及び附則別表第2により暫定的に使用することができたが、1997年10月1日からは使用が禁じられている[2][3][4]。
現在ではマイクロメートルの使用がほぼ定着してきたといえるが、公共放送の番組や独立行政法人の刊行物等でもまれにミクロンの表現・表記がなされていることがあるほか、当然のことながら古い文献では頻出する。さらにミクロンの千分の1の意味でミリミクロン(記号:mμ)という単位が使われ(つまり1mμ=1nm)、しかも前後が倒置して(誤植で)μmとなっている(μの千分の1をμmと表記してしまっている。)例があるなど注意が必要である。
引用
- ^ “粆”. 通信用語の基礎知識. 2016年11月23日閲覧。
- ^ [1] 計量法附則第3条第2項、附則別表第2
- ^ [2] 計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 第2号、別表第2 項番1
- ^ [3] 計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 別表(長さの欄 ミクロン、ミリミクロン)