「生命保険料控除」の版間の差分

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== 控除額 ==
== 控除額 ==
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、所得税における控除額の取扱いが異なる。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料では、控除額の取扱いが異なる。


=== 新契約の場合 ===
=== 新契約の場合 ===
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!年間に支払った保険料
!年間に支払った保険料
!控除額
!所得税の控除額
!住民税の控除額
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|20,000円以下
|12,000円以下
|全額
|全額
|全額
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|12,000円超20,000円以下
|全額
|払込保険料×1/2+6,000円
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|20,000円超40,000円以下
|20,000円超32,000円以下
|払込保険料×1/2+10,000円
|払込保険料×1/2+10,000円
|払込保険料×1/2+6,000円
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|40,000円超80,000円以下
|32,000円超40,000円以下
|払込保険料×1/2+10,000円
|払込保険料×1/4+14,000円
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|40,000円超56,000円以下
|払込保険料×1/4+20,000円
|払込保険料×1/4+20,000円
|払込保険料×1/4+14,000円
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|56,000円超80,000円以下
|払込保険料×1/4+20,000円
|28,000円
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|80,000円以上
|80,000円以上
|40,000円
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|28,000円
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!年間に支払った保険料
!年間に支払った保険料
!控除額
!所得税の控除額
!住民税の控除額
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|25,000円以下
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|全額
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|25,000円超50,000円以下
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|全額
|払込保険料×1/2+7,500円
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|25,000円超40,000円以下
|払込保険料×1/2+12,500円
|払込保険料×1/2+12,500円
|払込保険料×1/2+7,500円
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|40,000円超50,000円以下
|払込保険料×1/2+12,500円
|払込保険料×1/4+17,500円
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|払込保険料×1/4+25,000円
|払込保険料×1/4+17,500円
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|50,000円超100,000円以下
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|払込保険料×1/4+25,000円
|払込保険料×1/4+25,000円
|35,000円
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|100,000円以上
|100,000円以上
|50,000円
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=== 新契約と旧契約の双方からなる場合 ===
=== 新契約と旧契約の双方からなる場合 ===
のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体では12万円を上限とする。
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
# 新契約のみの控除額
# 新契約のみの控除額
# 旧契約のみの控除額
# 旧契約のみの控除額
# 新契約のみの控除額と旧契約のみの控除額の合計額(上限4万円)
# 新契約のみの控除額と旧契約のみの控除額の合計額(上限: 所得税4万円、住民税28,000円)


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==

2015年12月2日 (水) 08:32時点における版

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において採用されている所得控除のひとつをいう。物的控除である。

概要

納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」、「介護医療保険料」の区分に応じ、一定額を総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除される。保険料を負担した人が対象になり、必ずしも保険契約の契約者が対象になるとは限らない。

確定申告又は年末調整において、原則として「生命保険料控除証明書」の添付等が必要とされる。

控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料とでは、控除額の取扱いが異なる。

新契約の場合

年間に支払った保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
12,000円以下 全額 全額
12,000円超20,000円以下 全額 払込保険料×1/2+6,000円
20,000円超32,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円 払込保険料×1/2+6,000円
32,000円超40,000円以下 払込保険料×1/2+10,000円 払込保険料×1/4+14,000円
40,000円超56,000円以下 払込保険料×1/4+20,000円 払込保険料×1/4+14,000円
56,000円超80,000円以下 払込保険料×1/4+20,000円 28,000円
80,000円以上 40,000円 28,000円

旧契約の場合

年間に支払った保険料 所得税の控除額 住民税の控除額
15,000円以下 全額 全額
15,000円超25,000円以下 全額 払込保険料×1/2+7,500円
25,000円超40,000円以下 払込保険料×1/2+12,500円 払込保険料×1/2+7,500円
40,000円超50,000円以下 払込保険料×1/2+12,500円 払込保険料×1/4+17,500円
50,000円超70,000円以下 払込保険料×1/4+25,000円 払込保険料×1/4+17,500円
70,000円超100,000円以下 払込保険料×1/4+25,000円 35,000円
100,000円以上 50,000円 35,000円

新契約と旧契約の双方からなる場合

1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。

  1. 新契約のみの控除額
  2. 旧契約のみの控除額
  3. 新契約のみの控除額と旧契約のみの控除額の合計額(上限: 所得税4万円、住民税28,000円)

関連項目

外部リンク