「デジタルミレニアム著作権法」の版間の差分
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2013年5月19日 (日) 18:28時点における版
この記事は特に記述がない限り、アメリカの法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
正式題名 | To amend title 17, United States Code, to implement the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and Performances and Phonograms Treaty, and for other purposes. |
---|---|
頭字語(口語) | DMCA |
制定議会 | アメリカ合衆国第105回議会 |
施行日 | 1998年10月28日 |
引用 | |
一般法律 | Pub. L. 105-304 |
Stat. | 112 Stat. 2860 (1998) |
改廃対象 | |
改正し た法律 | 1976年著作権法 |
改正した USCの編 | 5 (Government Organization and Employees); 17 (Copyrights); 28 (Judiciary and Judicial Procedure); 35 (Patents) |
創設した USCの条 | 17 U.S.C. §§ 512, 1201–1205, 1301–1332; 28 U.S.C. § 4001 |
改正した USCの条 | 17 U.S.C. §§ 101, 104, 104A, 108, 112, 114, 117, 701 |
立法経緯 | |
主な改正 | |
著作権法等を改正するための法律であり、 本法自体は改正の対象とならない。 |
デジタルミレニアム著作権法(デジタルミレニアムちょさくけんほう、英: Digital Millennium Copyright Act; DMCA)は、アメリカ合衆国で1998年10月に成立し、2000年10月に施行された連邦法。米国著作権法(U.S. Code, Title 17)等の一部を改正する法律である。
概要
1996年に世界知的所有権機関(WIPO)で作成されたWIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約を締結するために、米国著作権法を同条約に整合させることを主目的とした改正法である。
しかし、改正の内容はそれだけにとどまらず、著作権保護技術を解除する技術的手段などを公表することも禁じるなど、従来の著作権法に比べ強力な条項を含んでいる。これにより、DVDの著作権保護技術を無効化するプログラムであるDeCSSをアメリカ国内で頒布することは違法となったが、開発者であるノルウェー人ヨン・レック・ヨハンセンはノルウェー当局から告訴されたものの、無罪との判決が下されており、国際的に著作権をめぐる判断が分かれている。
このノルウェーでの無罪判決を受けて、アメリカは各国にデジタルミレニアム著作権法スタイルの著作権法を導入するよう外交活動を行っており、いくつかの国では導入へ向けて動いている。EUにおいて2001年に成立したEU Copyright Directiveは類似する規定を含む。
アメリカでは著作権侵害について故意・過失が無くても罰せられる無過失責任制を取っているためインターネットサービスプロバイダ (ISP) には著作権侵害に繋がりかねない事態に対して、漫然とした態度を取らずに取りあえず警告を発するなど迅速に対処する事により法的に罰せられるリスクを回避できるセーフハーバー条項の規定があり、一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には調査・削除義務が生じ、詳しい調査や発信者に対して確認を取る前にコンテンツを迅速に削除・遮断しても罪に問われないというノーティス・アンド・テイクダウン (Notice-and-Takedown) などの回避策を規定してある[1]。その後、発信者に対して著作権侵害の主張があった事とコンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、それに対して発信者からの異議申し立てが有れば著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、反論が無ければコンテンツを復活させる。ユーザーに対しては複数回の著作権侵害警告を発した後にISPがインターネットを遮断する事を強制する段階的レスポンス(graduated response)を採用している、日本ではスリーストライク制(三振法)などが有名。
技術的保護手段の回避禁止については技術的保護手段の回避に関する規格についても規制することによりコピーコントロール技術についての回避だけでなく、アクセス制御(アクセス・コントロール)規制によりアクセ・スコントロールを解除しての機器の規格の共通化やエミュレーターなどによる模倣装置なども禁止されており相互運用性(interoperability)も制限されることになっている。
脚注
関連項目
- 模倣品・海賊版拡散防止条約 (ACTA)