「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の版間の差分
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'''船舶職員及び小型船舶操縦者法'''(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年4月16日法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした[[日本]]の[[法律]]。 |
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* [http://www.houko.com/00/01/S26/149.HTM 船舶職員及び小型船舶操縦者法] |
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2010年10月11日 (月) 08:44時点における版
船舶職員及び小型船舶操縦者法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 船舶職員法、船舶操縦者法 |
法令番号 | 昭和26年4月16日法律第149号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月31日 |
公布 | 1951年4月16日 |
施行 | 1951年10月15日 |
主な内容 | 船舶の安全航行など |
関連法令 | 船員法、船舶法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年4月16日法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした日本の法律。 2002年にこれまであった船舶職員法を改め、現在の名前になった。
構成
- 第1章 - 総則(第1条-第3条)
- 第2章 - 船舶職員(第4条-第23条)
- 第3章 - 小型船舶操縦者(第23条の2-第23条の32)
- 第4章 - 雑則(第24条-第29条の5)
- 第5章 - 罰則(第30条-第33条)
- 附則
用語
- ここでいう船舶職員は海技士、小型船舶操縦者は小型船舶操縦士のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。さしずめ、海の道路交通法といったところである。