「勤労学生」の版間の差分

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所得税法における「勤労学生」とは、 以下の何れかに当てはまるもので、勤労による所得(給与所得など<ref>他に、事業所得、退職所得、または雑所得。</ref>)があり、合計所得金額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう(所得税法第2条第1項第32号)。
所得税法における「勤労学生」とは、 以下の何れかに当てはまるもので、勤労による所得(給与所得など<ref>他に、事業所得、退職所得、または雑所得。</ref>)があり、合計所得金額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう(所得税法第2条第1項第32号)。


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# [[職業能力開発促進法]]の規定による[[認定職業訓練]]を行う[[職業訓練法人]]で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの

2010年6月24日 (木) 13:13時点における版

勤労学生(きんろうがくせい)は、職業を持つ学生等のことをいう。日本においては、所得税法及び地方税法上で定義づけされている。

日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部(いわゆる2部)にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、大学通信教育の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。

通学課程の学生の場合は、一般の学生と同様通学定期の購入(通信教育部の学生は、スクーリングや単位修得試験以外では購入出来ない事になっている)や、学割および日本学生支援機構(旧・日本育英会)の奨学金を利用する事が出来る。

勤労学生控除

所得税法における「勤労学生」とは、 以下の何れかに当てはまるもので、勤労による所得(給与所得など[1])があり、合計所得金額が65万円以下で、かつ、勤労によらない所得が10万円以下のものをいう(所得税法第2条第1項第32号)。

  1. 学校教育法第1条に規定する学校小学校中学校高等学校高等専門学校大学など)の学生、生徒または児童
  2. 地方公共団体学校法人、医業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校各種学校の生徒で、職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修するもの
  3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修するもの

勤労学生かどうかの判定は、当該年の12月31日の現況による(所得税法第85条、地方税法第34条第9項)。

所得税においては、勤労学生の総所得金額など[2]から27万円が勤労学生控除として控除される(所得税法第82条)。住民税においては、26万円が所得控除として控除される(地方税法第34条第1項第9号)。

脚注

  1. ^ 他に、事業所得、退職所得、または雑所得。
  2. ^ 他に、退職所得金額または山林所得金額。

関連項目

外部リンク