「児童福祉司」の版間の差分
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::4.[[社会福祉主事]]として、2年以上児童福祉事業に従事した者 |
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::5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの |
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[[Category:国家資格|しとうふくしし]] |
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[[Category:社会福祉|しとうふくしし]] |
2005年10月18日 (火) 02:35時点における版
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児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。
担当区域の範囲
児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている(児童福祉法施行令第7条の3)。
資格
児童福祉司の資格は、社会福祉主事の資格より専門的かつ高度な者とされている。(児童福祉法第11条第1項)。
- 参考
- 児童福祉法