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*[[地方運輸局]]長が行う自動車検査員教習を受講し終了試験に合格した者。
*[[地方運輸局]]長が行う自動車検査員教習を受講し終了試験に合格した者。
**受講資格は、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の[[整備主任者]]として教習開始日の前日において1年以上の実務の経験を有する者で、直近の[[整備主任者]]研修(法令研修)を受講していること。
**受講資格は、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の[[整備主任者]]として教習開始日の前日において1年以上の実務の経験を有する者で、直近の[[整備主任者]]研修(法令研修)を受講していること。
*自動車検査官または軽自動車検査の経験を有する者。
*自動車検査官または軽自動車検査の経験を有する者。


== 概要 ==
== 概要 ==

2010年5月12日 (水) 06:01時点における版

自動車検査員とは一定の資格を有し自動車分解整備事業者から選任され、地方運輸局届出し受理された者の呼称である。

資格

  • 地方運輸局長が行う自動車検査員教習を受講し終了試験に合格した者。
    • 受講資格は、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第5号の整備主任者として教習開始日の前日において1年以上の実務の経験を有する者で、直近の整備主任者研修(法令研修)を受講していること。
  • 自動車検査官または軽自動車検査員の経験を有する者。

概要

  • 自動車分解整備事業の指定を受ける際、最低1名の選任を要する。
  • 自動車分解整備事業指定工場において、道路運送車両法で定める継続検査予備検査新規検査および構造等変更検査に於いて定期点検整備完了車が保安基準に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とする。
    • 保安基準適合証を提示する事で国の行う検査を省略でき、車両持ち込みの必要がない。(構造変更等検査に於ける構造要件検査や測定など、一部の検査業務を除く)
    • 業務独占資格に該当し、他のいかなる資格をもっても代えられない。
  • 有資格者であっても指定自動車整備工場において選任され、地方運輸局に届出し受理された者でなければ実務を執行できない。
  • 本来国が行うべき検査を代行する業務であるため、法令により公務に従事する職員とみなされ、刑法その他の罰則の適用などについて公務員に準じる取り扱いを受ける、いわゆる「みなし公務員」である。

関連項目