「著作者」の版間の差分
+cat |
Hatukanezumi (会話 | 投稿記録) 作者を統合 |
||
20行目: | 20行目: | ||
ある著作物について、その著作者が誰であるかということは重要な関心事である。もしも真の著作者とは異なる著作者名を表示して著作物が頒布されると、著作者名表示に対しての信用が損なわれることになる。 |
ある著作物について、その著作者が誰であるかということは重要な関心事である。もしも真の著作者とは異なる著作者名を表示して著作物が頒布されると、著作者名表示に対しての信用が損なわれることになる。 |
||
そこで、著作者でない者を著作者であると偽って著作物を頒布する行為は'''著作者名詐称罪'''として刑事罰の対象となる(121条)。 |
そこで、著作者でない者を著作者であると偽って著作物を頒布する行為は'''著作者名詐称罪'''として刑事罰の対象となる(121条)。 |
||
<!-- |
|||
{{Otheruses|文芸評論において}} |
|||
'''作者'''(さくしゃ)とは、何らかのものを作る者のことである。 |
|||
== 文芸評論における作者 == |
|||
[[文芸評論]]理論において、「作者」は、[[テキスト|テキスト]]の意味とその作者の意図の関係を巡る問題においての重要概念である。[[1968年]]に発表した評論「作者の死」において、[[ロラン・バルト]]は あるテキストの作者がそのテキストにおいて何を意味させようと意図したかは、そのテキストの解釈において重要ではないと説いた。この理論によると、テキス トは作者一人の声のみにより構成されるのではなく、むしろ外部の影響、無意識的衝動、その他の既存のテキストなども含む、そのテキストとのコミュニケー ションを形成する様々な要因によるものだとされる。それゆえ批評家は、テキストをその解釈を一意的に決定する作者の言明にとらわれない「自由な戯れ」の空 間として扱うべきであり、テキストとのふれ合いはそれ自体が性交にも通じる[[快楽]]であると主張した。凝り固まった教訓的な[[形式主義]]の枷から解き放たれて、バルトはテキスト読解の芳醇な不完全さと創造的書き換えの可能性を示唆したのである。 |
|||
[[Category:文芸評論|さくしゃ]] |
|||
{{philos-stub}} |
|||
[[cs:Autor]] |
|||
[[da:Forfatter]] |
|||
[[de:Autor]] |
|||
[[en:Author]] |
|||
[[es:Autor]] |
|||
[[eo:Auxtoro]] |
|||
[[fr:Écrivain]] |
|||
[[gl:Autor]] |
|||
[[he:סופר]] |
|||
[[nl:Auteur]] |
|||
[[id:Penulis]] |
|||
[[no:Forfatter]] |
|||
[[pt:Autor]] |
|||
[[ru:Автор]] |
|||
[[sv:Författare]] |
|||
[[zh:作家]] |
|||
--> |
|||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
2008年9月28日 (日) 07:40時点における版
著作者(ちょさくしゃ)とは、著作物(作品)を作った者のことである。作者(さくしゃ)ともいう。例えば、文学作品・芸術作品などの製作者、音楽家(ミュージシャン)、テレビプロデューサー、アニメーション監督、映画監督などである。
著作者(author)は作品の最終的な権威(authority)である、という暗黙の了解がかつてはあったが、ロラン・バルトによる『作者の死』などの論文を経て、この結びつきは現代の文学理論では自明のものではなくなっている。
著作権法の用語としての著作者
日本の著作権法上、著作者とは「著作物を創作する者」をいう(2条1項2号)。著作者は著作物を創作すればすぐに、いかなる手続きを経ることもなく著作権を取得する(17条2項。無方式主義)。ここでいう著作権とは、財産権としての狭義の著作権(著作財産権)と、著作者人格権の両方を含む。
狭義の著作権(著作財産権)は譲渡することができる(61条)。譲渡によって著作権を得た者を著作権者と呼んで著作者と区別する。
複数の者が共同して著作物を創作したとき、これを共同著作物と呼ぶ。この場合には創作に関与した全員が著作者となり、著作権を共有する。
企業の従業員がその職務として創作を行った場合に、著作権が創作者個人に帰属することになるのは不都合である。そこで、ある一定の要件を満たした場合には、創作者個人ではなく企業そのものが著作者となり著作権を取得するという制度が定められている。これが職務著作(法人著作)である(15条)。
著作物は原則として著作者の死後50年を経過するまで保護される(詳しくは著作権の保護期間を参照。)。 著作者が無名又は変名で著作物を公表した場合には、著作者の死亡時を知るのが困難であるため、公表後50年を経過するまで保護される(52条)。 このように保護期間が短くなるデメリットを回避するために、著作者はその実名を登録することができる。これを行うと通常通り死後50年間保護されることになる。
ある著作物について、その著作者が誰であるかということは重要な関心事である。もしも真の著作者とは異なる著作者名を表示して著作物が頒布されると、著作者名表示に対しての信用が損なわれることになる。 そこで、著作者でない者を著作者であると偽って著作物を頒布する行為は著作者名詐称罪として刑事罰の対象となる(121条)。