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'''検察事務官'''(けんさつじむかん)は、日本の[[国家公務員]]の[[官職]]の一つ。上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて[[捜査]]を行うことを職務とする([[検察庁法]]第27条第3項)。検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一として、[[被疑者]]の取調べ、[[令状]]の請求・執行、取調べや[[鑑定]]の嘱託などの基本的な[[捜査]]を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。
'''検察事務官'''(けんさつじむかん)は、日本の[[国家公務員]]の[[官職]]の一つ。上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて[[捜査]]を行うことを職務とする([[検察庁法]]第27条第3項)。検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一として、[[被疑者]]の取調べ、[[令状]]の請求・執行、取調べや[[鑑定]]の嘱託などの基本的な[[捜査]]を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。


検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があったときは「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。つまり、法曹関係で唯一身分証を交付される職種である(検察官・裁判官には身分証はなく、[[弁護士]]も[[弁護士会]]への個別申請により発給されるのみ)。[[記章]]は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物。
検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があったときは「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。[[記章]]は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物。


[[大日本帝国憲法]]下の[[奏任官]]・[[判任官]]の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、[[副検事]]となることができる。また、副検事から考試を経て[[検事]]になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。
[[大日本帝国憲法]]下の[[奏任官]]・[[判任官]]の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、[[副検事]]となることができる。また、副検事から考試を経て[[検事]]になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。

2008年5月2日 (金) 18:35時点における版

検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員官職の一つ。上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行うことを職務とする(検察庁法第27条第3項)。検察庁の事務を行うほか、捜査機関の一として、被疑者の取調べ、令状の請求・執行、取調べや鑑定の嘱託などの基本的な捜査を行うこととなっている(刑事訴訟法第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。

検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があったときは「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。記章は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物。

大日本帝国憲法下の奏任官判任官の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、副検事となることができる。また、副検事から考試を経て検事になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。

そのほか検察官の人員不足のため、法務大臣は、区検察庁の検察事務官にその庁の検察官としての事務を取り扱わせている(検察官事務取扱検察事務官、検察庁法36条)。

採用試験は、国家公務員II種、III種試験合格者から更に各検察庁単位で採用を実施している。採用後は、本人の希望と能力により、法務省大臣官房刑事局など)、公正取引委員会防衛省金融庁証券取引等監視委員会外務省財務局国税局等へ出向して職務経験することが可能である。 また、語学等が堪能であれば在外公館での勤務を命ぜられることもある。

あまり知られていないが、FBIが主催する研修等に参加できるなど、国際的に活動する機会もある。

関連項目