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今も効力を遺している最古の法律は[[1267年]][[マールバラ法]]([[w:Statute of Marlborough|Statute of Marlborough]])の一部(52 Hen. 3)Distress Actである。[[マグナ・カルタ]]の3つの節は元は[[1215年]]に調印され、英国法の発達にとって大きな出来事であったが、[[1297年]]に改訂されている。
今も効力を遺している最古の法律は[[1267年]][[マールバラ法]]([[w:Statute of Marlborough|Statute of Marlborough]])の一部(52 Hen. 3)Distress Actである。[[マグナ・カルタ]]の3つの節は元は[[1215年]]に調印され、英国法の発達にとって大きな出来事であったが、[[1297年]]に改訂されている。

== 司法権を異にするイングランドとウェールズ ==
英国は異なった法体系と[[司法権]]を持った複数の国家(states)に分かれている。[[国際法]]の趣旨によれば、"state"とはその存在が法律上([[デ・ジュリ]])の承認を受けた、とりわけ他国と条約を結んだ民族・国民(nation)を指す。しかし[[国際私法]](法の抵触)の趣旨ではBealeが"state"を以下に定義している(§ 2.1/2.5):
:The civilized portion of the earth is divided up into certain units of territory in each of which a particular law proper to that territory alone prevails, and that territory is for legal purposes a unit.
:地球の文明化された部位は、各々にだけ通用する特有の法により特定の領土の単位に分割され、その領土は法の趣旨でいう単位である。

:§ 2.2. What Determines the State. — It has been seen that the existence of separate legal units within the dominions of a single sovereign is a fact, the result of historical accidents.
:§2.2.国家の定義とは何か。 - 単独の支配者の領地の中に、歴史的事件の結果別の法定単位が事実上存在することが見られる。

Bealeは§2.2の歴史的事件の例に以下を挙げた:

:"...when Hawaii was annexed to the United States it remained a separate legal unit; but when Wales was conquered by England it became a part of the legal unit, England."
:「ハワイがアメリカ合衆国に併合された時、独立した[[法定単位]](legal unit)が残されたが、ウェールズがイングランドに征服された時はイングランドの法的単位の一部となった。」

国家の地位は国際法でも[[国家の権利及び義務に関するモンテビデオ条約]]によって、以下の条件が国家の成立の必要とされる:(a)恒久的な人口、(b)定義された領土、(c)政府、(d)他国と関係を結ぶ能力。

オーストラリアなど一部の法域においては"law unit"を用い、一部では"country"の語の方が"state"よりも混乱を招き辛いとして使用されているが、これを"state"とする見方が多数である。イングランドとウェールズは一つの"state"を構成する。これは幾つもの理由で重要であり、その中でも住所と国籍の違いが著しい。従って、英国籍を持つ個人は構成国の一つに国籍と住所を持ち、その法がその人間の法的地位・権限を決定する。
DiceyとMorris(p26)は[[英国諸島]]の独立したstateを列挙している。「[[イングランド]]、[[スコットランド]]、[[北アイルランド]]、[[マン島]]、[[ジャージー島]]、[[ガーンジー島]]、[[オルダーニー島]]、[[サーク島]]―以上が[[国際私法]]上での別々の国(cuntry)であるが、これらは国際法上の国家(state)ではない」と。しかしその法規によって異なっている。英国はExchange Act 1882の法案の趣旨では一つのstateである。[[:en:anies Act 1985|]の趣旨では[[グレートブリテン島]]が一つのstateである。伝統的にイングランドとウェールズの法定単位すなわちstateをイングランドを呼んだが、この用法はこの数十年では政治的に受け入れられなくなっている。

=== ウェールズ ===

権限の委任により[[ウェールズ国民議会]]([[:en:National Assembly for Wales|National Assembly for Wales]])による程度の自治権がみとめられたが、独立した立法権は、[[2006年ウェールズ政府法]]([[:en:Government of Wales Act 2006|Government of Wales Act 2006]])により[[ウェールズ議会]]([[:en:Welsh Assembly Government|Welsh Assembly Government]])の[[第一次立法]]権を認めた[[2007年ウェールズ総選挙]]まで存在しなかった。[[民事裁判]]・[[刑事裁判]]を通して執行される法体系はイングランドとウェールズで統一されたままである。これは北アイルランドとは状態が異なっており、例えば北アイルランドでは議会を停止されている間もstateのままであった(参照:[[:en:Northern Ireland (Temporary Provisions) Act 1972|Northern Ireland (Temporary Provisions) Act 1972]])。

イングランドに関わりのないウェールズだけの法律では[[ウェールズ語]]を用いるという大きな違いもある。[[1993年ウェールズ言語法]]([[:en:Welsh Language Act 1993|Welsh Language Act 1993]])は英国の法令の一つであり、ウェールズ語をウェールズの公共の場で英語と等しい地位にしている。ウェールズ語はまたウェールズの法定でも話される。


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2007年11月24日 (土) 09:57時点における版

英国法(えいこくほう)又はイギリス法は、文字通りには連合王国における法体系(UK law)を指すが、実際にはイングランドウェールズにおける法体系、(English law)を指すことが多い。これは、世界中のコモン・ローの法体系の基礎である。コモン・ローはヨーロッパの大陸諸国、スコットランド、日本などのシビル・ロー大陸法系)または多元的法体制の対概念である。大英帝国時代、英国法は植民地へ輸出され、今日の英連邦の国々の法制の基礎となった。 アメリカ合衆国の独立以前の英国法はルイジアナを除いては未だに米国法の一部であり、アメリカ合衆国の法の伝統と政策に影響を与えた。

英国のコモン・ローの要素は法廷での判決にて作られ、常識と以前の判例の知識(先例拘束性の原理)を適用する。イングランドとウェールズにおいて最高裁における判決は下位の裁判所での判断を拘束し、その方針に従わせる。例えば殺人を違法とする法律はない。殺人を違法とする成文化された議員法を持たない代わりに憲法上の法廷の権限とその先例によって殺人を違法とする。これがコモン・ローにおける犯罪である。コモン・ローは議会により修正・廃止を受ける。例えば今日殺人は無期刑が義務付けられるが、以前は死刑が許容されていた。

イングランドとウェールズは連合王国を構成す法域であるが、連合王国は欧州連合(EU)のメンバーであるためEU法がイングランド及びウェールズにおいても通用する。EUの国々は主にシビル・ロー(大陸法)を用い、イングランド及びウェールズでもシビル・ローの体系はこの形で存在する。欧州司法裁判所ではシビル・ローを重視し、EU法の下でイングランドとウェールズの法廷を監督することができる。

今も効力を遺している最古の法律は1267年マールバラ法Statute of Marlborough)の一部(52 Hen. 3)Distress Actである。マグナ・カルタの3つの節は元は1215年に調印され、英国法の発達にとって大きな出来事であったが、1297年に改訂されている。

司法権を異にするイングランドとウェールズ

英国は異なった法体系と司法権を持った複数の国家(states)に分かれている。国際法の趣旨によれば、"state"とはその存在が法律上(デ・ジュリ)の承認を受けた、とりわけ他国と条約を結んだ民族・国民(nation)を指す。しかし国際私法(法の抵触)の趣旨ではBealeが"state"を以下に定義している(§ 2.1/2.5):

The civilized portion of the earth is divided up into certain units of territory in each of which a particular law proper to that territory alone prevails, and that territory is for legal purposes a unit.
地球の文明化された部位は、各々にだけ通用する特有の法により特定の領土の単位に分割され、その領土は法の趣旨でいう単位である。
§ 2.2. What Determines the State. — It has been seen that the existence of separate legal units within the dominions of a single sovereign is a fact, the result of historical accidents.
§2.2.国家の定義とは何か。 - 単独の支配者の領地の中に、歴史的事件の結果別の法定単位が事実上存在することが見られる。

Bealeは§2.2の歴史的事件の例に以下を挙げた:

"...when Hawaii was annexed to the United States it remained a separate legal unit; but when Wales was conquered by England it became a part of the legal unit, England."
「ハワイがアメリカ合衆国に併合された時、独立した法定単位(legal unit)が残されたが、ウェールズがイングランドに征服された時はイングランドの法的単位の一部となった。」

国家の地位は国際法でも国家の権利及び義務に関するモンテビデオ条約によって、以下の条件が国家の成立の必要とされる:(a)恒久的な人口、(b)定義された領土、(c)政府、(d)他国と関係を結ぶ能力。

オーストラリアなど一部の法域においては"law unit"を用い、一部では"country"の語の方が"state"よりも混乱を招き辛いとして使用されているが、これを"state"とする見方が多数である。イングランドとウェールズは一つの"state"を構成する。これは幾つもの理由で重要であり、その中でも住所と国籍の違いが著しい。従って、英国籍を持つ個人は構成国の一つに国籍と住所を持ち、その法がその人間の法的地位・権限を決定する。 DiceyとMorris(p26)は英国諸島の独立したstateを列挙している。「イングランドスコットランド北アイルランドマン島ジャージー島ガーンジー島オルダーニー島サーク島―以上が国際私法上での別々の国(cuntry)であるが、これらは国際法上の国家(state)ではない」と。しかしその法規によって異なっている。英国はExchange Act 1882の法案の趣旨では一つのstateである。[[:en:anies Act 1985|]の趣旨ではグレートブリテン島が一つのstateである。伝統的にイングランドとウェールズの法定単位すなわちstateをイングランドを呼んだが、この用法はこの数十年では政治的に受け入れられなくなっている。

ウェールズ

権限の委任によりウェールズ国民議会National Assembly for Wales)による程度の自治権がみとめられたが、独立した立法権は、2006年ウェールズ政府法Government of Wales Act 2006)によりウェールズ議会Welsh Assembly Government)の第一次立法権を認めた2007年ウェールズ総選挙まで存在しなかった。民事裁判刑事裁判を通して執行される法体系はイングランドとウェールズで統一されたままである。これは北アイルランドとは状態が異なっており、例えば北アイルランドでは議会を停止されている間もstateのままであった(参照:Northern Ireland (Temporary Provisions) Act 1972)。

イングランドに関わりのないウェールズだけの法律ではウェールズ語を用いるという大きな違いもある。1993年ウェールズ言語法Welsh Language Act 1993)は英国の法令の一つであり、ウェールズ語をウェールズの公共の場で英語と等しい地位にしている。ウェールズ語はまたウェールズの法定でも話される。