「英国法」の版間の差分
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英国法(えいこくほう、英:English law)はイングランドとウェールズにおける法体系であり、世界中のコモン・ローの法体系の基礎である。コモン・ローはスコットランド法などのシビル・ロー(大陸法系)または多元的法体制の対概念である。大英帝国時代、英国法は植民地へ輸出され、今日の英連邦の国々の法制の基礎となった。 アメリカ合衆国の独立以前の英国法はルイジアナを除いては未だに米国法の一部であり、アメリカ合衆国の法の伝統と政策に影響を与えた。
英国のコモン・ローの要素は法廷での判決にて作られ、常識と以前の判例の知識(先例拘束性の原理)を適用する。イングランドとウェールズにおいて最高裁における判決は下位の裁判所での判断を拘束し、その方針に従わせる。例えば殺人を違法とする法律はない。殺人を違法とする成文化された議員法を持たない代わりに憲法上の法廷の権限とその先例によって殺人を違法とする。これがコモン・ローにおける犯罪である。コモン・ローは議会により修正・廃止を受ける。例えば今日殺人は終身刑が義務付けられるが、以前は死刑が許容されていた。
イングランドとウェールズは連合王国の構成国であるが、英国は欧州連合(EU)のメンバーであるためEU法が英国内でも通用する。EUの国々は主にシビル・ロー(大陸法)を用い、英国でもシビル・ローの体系はこの形で存在する。欧州司法裁判所ではシビル・ローを重視し、EU法の下でイングランドとウェールズの法廷を監督することができる。
今も効力を遺している最古の法律は1267年マールバラ法(Statute of Marlborough)の一部(52 Hen. 3)Distress Actである。マグナ・カルタの3つの節は元は1215年に調印され、英国法の発達にとって大きな出来事であったが、1297年に改訂されている。