年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム
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年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治6年太政官第344号布告 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1873年10月14日 |
条文リンク | 法令全書 明治6年 |
ウィキソース原文 |
年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム(ねんちゅうさいじつしゅくじつのきゅうかびをさだむ、明治6年10月14日太政官第344号布告)は、祝祭日(休日)に関する日本の太政官布告。
概要
[編集]1873年(明治6年)10月14日に太政官布告として公布・即日施行された。
当初は、元始祭(1月3日) 、新年宴会(1月5日)、孝明天皇祭(先帝祭。1月30日)、紀元節(2月11日)、神武天皇祭(4月3日)、神嘗祭(9月17日)、天長節(11月3日)、新嘗祭(11月23日)の8日だったが、1878年(明治11年)6月5日の改正により、春季皇霊祭(春分日)と秋季皇霊祭(秋分日)が追加されて10日となった。
1879年(明治12年)7月5日の改正により、神嘗祭の日が9月17日から10月17日に変更された。これは新暦の9月17日だと稲穂の生育が不十分であるため月遅れにしたものである。
1912年(大正元年)9月4日、休日ニ関スル件の公布・同日施行と同時に廃止された。
参考文献
[編集]- 『明治年間法令全書 第6巻-2』(1975年、原書房)