取引所税
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取引所税 (とりひきしょぜい) は、日本において、かつて取引所税法(明治26年法律第6号、大正3年法律第23号、平成2年法律第22号)に基づき課せられた金融取引税である。その取引によって利益が生じたかどうかにかかわらず課税された。1893年3月4日に公布され[1]、1914年3月31日に全部改正され[2]、1990年5月7日に再度全部改正された[3]。いわゆる金融ビッグバンによる改革の一環として、1999年(平成11年)4月1日をもって、同法は廃止された。1893年当時は、商品・有価証券・国債・地方債が対象であったが[4]、1999年の廃止当時は先物取引等を課税対象としていた。1893年当初は違ったが、1999年の廃止当時は、有価証券に有価証券取引税を課税し、先物取引に取引所税を課税するという形になっていた。
課税対象と税率
[編集]1893年当初の概要[4]。
- 課税の対象 - 商品・有価証券・国債・地方債
- 納税義務者 - 取引所
- 課税標準 - 約定代金
- 税率 - 商品・有価証券は万分の6、国債・地方債は万分の3
1914年の全部改正の際の概要[5]。国債の取引所税は廃止された。
- 課税の対象 - 地方債・社債・有価証券・商品
- 課税標準 - 約定代金
- 税率 - 地方債・社債は万分の2、有価証券・商品は万分の5
1990年の全部改正における概要は以下の通り。
廃止の前日(1999年3月31日)における税率は以下の通り。
- 税率 - 日本円金利先物取引は万分の0.005、それ以外の先物取引は万分の0.05、オプション取引は万分の0.5
税収の推移
[編集]財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成9年度 39,740
- 平成10年度 19,024