Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/有価証券届出書 20170811

有価証券届出書 - ノート[編集]

選考終了日時:2017年8月25日 (金) 02:53 (UTC)

  • (自動推薦)2017年7月の月間新記事賞受賞記事。--Eryk Kij会話2017年8月11日 (金) 02:53 (UTC)[返信]
  • コメント 日本での事情に特化して書かれているように思います。英語版ではアメリカの事情を書いているようですけど、やはりある程度他国の事情も抑えて書くなどの工夫が必要ではないかと思います。--Tam0031会話2017年8月22日 (火) 14:50 (UTC)[返信]
    • コメント そもそも有価証券届出書と言うもの自体が日本にしか存在しませんので、「日本での事情に特化して書かれている」と言われましても…… 英語版の記載を例として挙げてらっしゃいますが、米国においては、日本において発行通知書と有価証券届出書として、それぞれ別個のものに分かれる発行開示書類が「registration statement」として一緒くたになっているという状況にあり、本来、両者は似て非なるものとなっています。(効果や目的は近しい部分が多いと言う観点から、日本語版以外の記事での同一項目を強いて上げるなら、英語版の「Registration statement」かという程度のものです。もし各言語間で本当にミラーになる記事を作るとなると、米国法における「Registration statement」についての日本語版の記事及び日本法における「有価証券届出書」における英語版の記事を作るくらいの作業が必要ですが、そこまでの能力は恥ずかしながら私にはありません。)
そもそも、日本国内法(会社法及び金商法など)で定義され形作られた「有価証券届出書」というものは他国の法令下で存在しうる筈がなく(注:発行開示において、日本国内法を真似て日本と寸分違わない制度を作ったという国があるなら別ですが、あまりそういった事例があるとは聞かない)、そういった状況がある中で、「ある程度他国の事情も抑えて書く」というのは困難なものではないかと思われます。(それでもやるとなると、記事をゼロから作り出し記述するべきレベルの話であり、それらを一つの項目でまとめてしまうというのは相当に困難を極め、百科事典の項目として不適切であると思われます。)無論、世界中のすべての国の開示制度を見たわけではないので、どこかで有価証券届出書と同じ内容のものがある可能性はゼロとは言い切りませんが、それでもなおということであれば、このあたりに関しまして如何お考えになるか御意見を頂戴できればと考えます。--吉田宅浪会話2017年8月22日 (火) 16:27 (UTC)[返信]
会社法」記事をご覧になると分かるかと思いますが、厳密に同じでなくても、1つの記事で扱うことは可能です。比較法の研究もあるでしょうし、むしろ、国による制度の差異を説明することも百科事典に期待される役割ではないでしょうか。最高裁判所/最高裁判所 (日本)のように統合的な記事と国別記事が並立することはありえますが、統合的な記事が上に来るのがあくまで建前ではないかと。 --49.239.70.21 2017年8月22日 (火) 22:34 (UTC)[返信]
既にIPさんから返答されていますが、同様の概念があるのならそれは説明するべきですし、あえて日本の事情に特化した記事を別に作成するのだ、ということであれば、その旨を冒頭で宣言する必要があると思います。--Tam0031会話2017年8月23日 (水) 09:48 (UTC)[返信]
いやですから、同様の概念のものが存在すらしないわけです。何度もいいますが、しいて言えば、これが近しいと言える物はあれど、中身はまったくもって似て非なるものなわけで、それを同様に扱えというのは理解に苦しみますね。恐らく、お二方とも、この分野に関してはそれほど深く知識を有してらっしゃらない(無論それを持って意見するなというわけではありません。例えば、知識がなくても、文章の構図がおかしいとかと言う指摘であれば改善の余地はありますし。)ので、こういった事をおっしゃられているんでしょうし、だからこそ日本国内法でのみ規定された事項(海外には同様のものがないもの)について解説する記事を書いているのに、そういった無責任な御意見が出されるんでしょうけど……
特に、49.239.70.21氏が仰っているようなそもそも統合的な記事があるかないかを以て、良質な記事に選ぶか否かを決めるというのは、もはやこの記事が良質か否かという次元のコメントではないと考えます。
一方で、Tam0031殿が仰っている「あえて日本の事情に特化した記事を別に作成するのだ、ということであれば、その旨を冒頭で宣言する必要がある」という点についてのみは、仰ることは全くもって道理であると思料致しますので、その点は直ちに記載することといたしたく存じます。--吉田宅浪会話2017年8月23日 (水) 15:40 (UTC)[返信]
日本の制度は米国制度にならってできたものだとして(米国の)「登録届出書は、わが国では金融商品取引法の有価証券届出書に相当する」(野村資本市場研究所・小立敬氏)とする見解もあり、日・米・欧の制度比較(金融庁)では米国の「有価証券届出書」と日本のそれとを対応づけて論じられています。事情をある程度承知している人にとっては「言うまでもなく何らかの発行開示制度は各国にあるが、その中身が問題なのだ」という前提で今回の記事では各論に入っているのかもしれませんが、他の国での対応物は何なのかという説明はあって然るべきではないかと。統合記事があればそこで書けますが、なければ日本に特化した記事の中の一節として存在してもおかしくなさそうです。後者の場合、「比較」といっても、発行開示制度全体の比較論を書くのは明らかにやりすぎですから、「米国の登録届出書に対応する」「○○国では……」くらいの簡単な内容のイメージです。 --210.149.252.212 2017年8月24日 (木) 00:20 (UTC)[返信]
  • コメント 有価証券届出書は日本の金商法上の概念ですので、特に他国の開示制度の記述をこの記事でしなくても良いとは思います。一方で、現行の制度についてはとても丁寧に説明された記事だと思うのですが、証券取引法時代からあった制度のはずですから現行の制度に至るまでの歴史的変遷ですとか、あるいは実務上どんな意味を持つのかといった説明はあった方が良いのではないでしょうか。--伊佐坂安物会話2017年8月23日 (水) 23:21 (UTC)[返信]

選考終了時点で賛成0票・反対0票のため今回は見送りとなります。--yusuke1109会話2017年8月25日 (金) 03:23 (UTC)[返信]


選考終了後ですが、コメントだけ。
まずは、210.149.252.212殿の御指摘のうち、前者の野村の説明は、実際にそう書いてあるのでさもありなんですが、後者の金融庁のものは、発行開示制度上の比較論で、届出書の項目とは微妙にずれてくるのではないかと。
次に、伊佐坂安物殿の御指摘にある、証券取引法時代からあった制度ゆえに歴史的変遷をというのはあったほうが良いやもしれませんね。一方で実務上どんな意味を持つかという話は既に散々記載されている(提出すれば、募集(会社法上の募集に当たる第三割も含む)・売出しができるということにつきる)かと思うので、それ以上の記載は書きようがないのではないかと思います。--吉田宅浪会話2017年8月26日 (土) 02:22 (UTC)[返信]