Wikipedia:井戸端/subj/組み合わせた情報は独自研究か

組み合わせた情報は独自研究か[編集]

ノート:深作清次郎で、とある記述を記載しようとする方と議論になっています。議論されている点は多岐にわたりますが、特に以下の点について意見の隔たりが大きく議論が行き詰まっています。この点について井戸端での議論をお願いします。

・ある人物Aの住居表示(郵便で使われる住所)が記載された資料X、同住居表示がある地番だと記載された資料Y、同地番に権利をもっていたAと同姓同名の者の相続がある日時に開始したと記載された資料Zがある場合、資料XYZを組み合わせて導かれた「ある人物Aの相続はある日時に開始された」という情報は独自研究か?

なお、議論の如何によっては文言の変更を提案しようと考えているため、Wikipedia‐ノート:検証可能性Wikipedia‐ノート:独自研究は載せないに案内を出しています。--Zkwfher会話2021年8月31日 (火) 00:40 (UTC)[返信]

コメントノートの議論もざっと拝見しました。今回は、人物が「死亡していること」「その死亡日」を書くために、不動産登記情報の相続日の欄の情報を基に、死亡日を推定している、ということですよね。不動産登記情報の相続欄を基に死亡日を推定して書く、というのは、Wikipediaに載せるという点では私は否定的です。
  • この件については、「独自研究」のほかに、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか、あとは(存命ではないですが)Wikipedia:存命人物の伝記(プライバシーの尊重)あたりも総合的に勘案して判断することになりましょう。Wikipedia:検証可能性#他の原則との兼ね合いも重要です。「ある事柄が単に「検証可能」だからといって、それをウィキペディアに書いてよいとは限りません。」
  • 不動産登記情報でしか裏が取れないような場合には、それはわざわざWikipediaで暴き立てて書くようなことではないでしょう。(WP:NOT
  • WP:WELLKNOWN「例えば、公的記録で、自宅の評価額、民事裁判の結果、スピード違反の記録、逮捕歴、乗用車や不動産資産などのような個人的詳細情報を直接調べたとしても、ウィキペディアには書かないでください。」 - 今回は(おそらく)故人なので、「存命人物」のルールを適用するのかってのはあるのですが、まあ精神としては援用すべきと私は思います。
  • Wikipediaは百科事典であり、「記事主題に関する、それぞれの分野において受け入れられている知識を要約したものであるべき」です(WP:NOTEVERYTHING)。登記情報などを参照しなければわからない情報・登記情報が唯一の情報源である、という場合には、それは書くべき事柄に値しないでしょう。
  • 要するに、高次情報源に「この人物の死亡日はいついつです」と書いてあったら、それをソースにすれば独自研究でもないし、「書くに値する」と推定するに足る根拠となるでしょう。
  • 不動産登記情報そのものの信頼性というものも、いくらかは考慮する必要もあるでしょう。登記情報は、言ってみれば申告した内容がそのまま掲載されるわけで、「公信力がない」ことになっています。(「である」ではなく「登記簿にはこう掲載されている」と書けば逃げ道になりますけど)
  • 以前に別件で、法人登記の代表者情報やNPOの公開情報などから、個人の名前を書くということが議論になったことがあります。書こうとする側は、「登記情報は公開されているから、WP:BLPでいう『本人が積極的に公開している』に該当し、プライバシーには当たらない」と主張しました。しかし私が思うに、登記情報は「積極的に公開」しているわけではなく、意志に関わらず公開されるものでしょう。公開するかどうか選べますよ、という場合には「積極的」と言えるでしょうけど。
  • 存命の場合には「書くな」ということになります。存命でないなら「書くな」とまでは言わないにしても「書くに値しない」であり、「書かない」寄りと思います。--柒月例祭会話2021年8月31日 (火) 02:33 (UTC)[返信]

件のノートページでの討論者です。他の場所で議論を提起する傍ら、当該のノートで具体的根拠を伴う反論を一向に頂けないのは遺憾に存じます。更に、Wikipediaでは認められないが、Wikimedia Commonsは閲覧者が少ないので(プライバシー侵害でも)登記情報の掲示は認められるという二重基準には承服しかねます。なお、私が主張する記述は「ある人物Aと同姓同名の人物が死亡(相続開始)した事が、Aの住居の不動産登記に記録されている」です(死亡による相続開始である事は論証済)。

Wikipediaでは、独自研究とは「信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの」(WP:NOR)と定義されております。一方、私の当該の記事における編集は全て、第三者による検証が可能な、信頼できる情報源に基づいております。その上で、以下の通り反論致します。

  • 「発表済みの情報の合成に挙げられる独自研究の典型例」
誰でも真偽の検証が可能である(出典を明示している)にもかかわらず、何故「発表済みの情報の新たな合成」(第三者による検証不能)に該当するのでしょうか。もし「ゴンリを食べることはがんになるリスクを減少させる」(WP:SYN)のような論理的欠陥(不完全性)が含まれているのであれば、具体的に論証して頂けますか。なお、私は「通常は同じ住所に同姓同名の人物は住んでいない」という出典も明示しております(当該ノート参照)。
  • 「不動産登記情報そのものの信頼性」
公式方針『「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」』(WP:V)に反しませんか。不動産登記は法務局(本件は地方法務局)が発行する、公示力を伴う公的文書であるにもかかわらず、「信頼できる情報源」にあたらないのは何故ですか。ついでに、相続登記は様々な公的文書の提出を求められる複雑な手続きであり、容易にはごまかせないものです。
おっしゃる通り、故人ですので本件は対象外です。参考までに、私は自宅の評価額や民事裁判の結果などの、非公開の公的記録は載せておりません。あと、遺族や関係者のプライバシーを侵害する情報(住居表示番号や相続人の氏名など)は記述しておりません。
  • 「登記情報などを参照しなければわからない情報・登記情報が唯一の情報源である、という場合には、それは書くべき事柄に値しない」
一般論として、歴史上の人物がいつ死んだ(いつまで生きた)かは、大いに関心を持たれる重要な事柄ではないでしょうか。公文書1点にしか見当たらない情報は、記述する価値がないという具体的な論拠は何でしょうか。
  • 「登記情報は「積極的に公開」しているわけではなく、意志に関わらず公開されるものでしょう」
商業・不動産を問わず、登記は代表者や所有者の積極的な意志によって行われ、不特定多数に公開される事を承知の上で行われる手続きです。加えて、対象の人物は23回選挙に立候補した事実上の公人であり、その度に住所が公開される事に同意しております。無論、以前話題になった破産者マップと同様に、みだりに公開されるべきではないのは承知しておりますので、私も掲示する情報は最低限に留めました。

新たに公式方針やガイドラインが変更され、登記情報は出典として認めないと明確に規定されるのであれば、私も従いましょう。ただし、現時点の公式方針やガイドラインおよび日本国内の法規に違反するとは認識しておりません。他者の正当性を否定するなら、明確な根拠をご提示願います。--Viator Liber会話2021年8月31日 (火) 14:22 (UTC)[返信]

繰り返しになりますが、新聞の訃報欄など、この人物の死去を記した二次情報源は存在しないのでしょうか。 --2001:268:C084:73EB:41D8:1749:E458:63A7 2021年9月2日 (木) 06:45 (UTC)[返信]
私が把握する限り、二次資料に掲載された訃報は存在しません。なお、議論に加わるならアカウントを作成し、過去と現在の文責を明示願います(Wikipedia:説明責任)。このページでは今後、IPユーザーの質問や主張には対応しません。--Viator Liber会話2021年9月2日 (木) 11:45 (UTC)[返信]
コメント 記事中で論証しようとするから(その論証が正しいか否かは関係なく)情報の合成だ、独自研究だと他の人に言われてしまうのであり、ウィキペディアにおいては、既にWikipedia:信頼できる情報源で論証されている内容を書くべきです。ウィキペディアの編集において、個人的には重要と考えるがWikipedia:信頼できる情報源でうまく言及されていなくて書けないようなことは珍しくないことだとは思います。
ウィキペディア日本語版とウィキメディア・コモンズではプロジェクトが異なるので、方針には相違点はあります(ウィキペディア日本語版とウィキペディア英語版でも方針は異なります)。問題があるとお考えであれば方針の改正提案もご検討ください(容易ではないとは思いますが)。--郊外生活会話2021年9月4日 (土) 13:39 (UTC)[返信]
返信 予断や偏見を持たれる方が悪いという考え方は、いかがなものでしょうか。内容が専門的であるなど、大半の読者には解説(論証)しないと理解されない出典には、注釈などで補足するのはやむを得ないと考えます。登記情報は「書記官によって公刊された公判記録」のような「信頼できる出版元から公刊されている」一次資料(WP:RS)のはずです。無論、個人情報を含むため、(故人であっても)細心の注意を払うべきとは理解しております。少なくとも私には、(検証可能性を満たす)登記情報に基づく記述が、Wikipediaの公式方針やガイドラインに違反するという明確な説明を受けた記憶はございません。あと、わかりやすいように、ご意見はページの一番下の行に記述願います。--Viator Liber会話2021年9月5日 (日) 12:17 (UTC)[返信]

コメント方針違反の可能性が指摘されているという時に都合が悪いことを言われたからといってIPユーザーは無視するとか(説明責任ってそういう話じゃないと思いますけど)公言するってのは、方針無視の公言と対話拒否で単に投稿ブロックの対象でしかないのではないでしょうか。まあ、IPの私にはどのみち提出しようがありませんけどね。よかったですね。--240B:11:5003:300:ADB9:6DB4:21EE:440E 2021年9月16日 (木) 02:56 (UTC)[返信]

  • コメント 官報が情報元でも本人の公表なしでプライバシー侵害の恐れがある場合は、wikiに記載出来ない場合もありますが(例:帰化などの国籍関係)、登記だけの出典禁止ならある候補者の没年月日の情報も記載出来ないはずですが--Yotomu会話2021年9月16日 (木) 13:10 (UTC)[返信]
  • コメント 「一次資料から得られる情報について、あなた自身が分析・合成・解釈・評価などをしてはいけません。」という方針ですべて解決すると思うのですが。議論の余地がどこにあるのでしょうか。親族の間柄で同姓同名ということはそれなりに例がありますが、住居表示に記載している人物と相続開始の人物が同姓同名の別人かもしれませんよね。かつて衆議院議員だった初村滝一郎さんのお孫さんは初村滝一郎といって今度衆議院議員に立候補するようですよ。同一人物かどうかの判断は専門家に任せるべきと思います。あと、みなさん「故人だからプライバシーは対象外」と言ってますが、故人かどうかは証明されていないわけで、1911年生まれなら御年110歳です。今どき100歳以上の方は8万人もいらっしゃるそうで、110歳以上の方も2015年時点で150人弱。さらに、住居表示も相続情報も公開されてしまえば他の家族にも迷惑かかりますよね。--代言人(/) 2021年9月26日 (日) 22:44 (UTC)[返信]

コメント 上にも書きましたが、選挙記録・地図・登記簿(いずれも検証可能)の組合せが「情報の合成」(「ゴンリを食べることはがんになるリスクを減少させる」のような論理的不完全性を含んでいる)と主張されるのであれば、論証して頂けますか。登記簿掲載の被相続人が、深作氏と同姓同名の同居人である可能性が皆無とは申しません(極めて低いのは明白)。現在も存命なら、深作氏はどちらにお住まいでしょうか(神奈川県の存命最高齢男性より年長のため、同県ではない事は確実)。同氏よりも年長の存命男性は数名しかおりませんが(2021年9月現在)、その全員が鬼籍に入っても同じ主張をされるのでしょうか。同氏の住居表示は、Wikimedia Projectsのどちらのページに掲載されていますか。34年前の相続開始および被相続人氏名のみの掲載が何によって禁じられているか、どのような影響を存命の人々に与えうるか、説明して頂けますか。--Viator Liber会話2021年9月27日 (月) 15:41 (UTC)[返信]

  • 返信 ぜひ、もう一度Wikipedia:独自研究は載せないを読んで下さい。読めばみなさんが言う独自の研究ということがわかると思います。読みましたか?「一次資料から得られる情報について、あなた自身が分析・合成・解釈・評価などをしてはいけません。」という一文がありますよね。あなた自身が分析・合成・解釈・評価などをしてはいけません。です。--代言人(/) 2021年9月27日 (月) 17:30 (UTC)[返信]
返信 上にも書きましたが、Wikipediaにおいて独自研究とは「信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの」(WP:NOR)と定義されております。私が挙げた資料・情報は全て第三者による真偽の検証が可能であり、(検証不能な)独自の分析・合成・解釈・評価などは行っておらず、故にご批判は当てはまりません。あと、自らの正当性を主張されるなら、私の質問にご回答願います。--Viator Liber会話2021年9月27日 (月) 23:12 (UTC)[返信]
選挙記録から得られるのは選挙に関わった人物の情報であり、登記簿から得られるのは土地や建物の登記記録です。これを同一人物の情報と解釈したのが誰かというのが独自の研究かどうかの判断基準です。選挙記録は選挙の記録として信頼できますが、それをもとにウィキペディアに記載できる情報は「選挙の結果」くらいのものです。登記簿からわかるのは選挙記録に記載のある人物と同姓同名の人物の相続情報です。これを同一人物と解釈するのは「信頼できる二次資料」の役割です。同一人物と解釈して死亡記事を新聞に記載してある場合はじめて「信頼できる情報源」となります。同一人物と解釈して作家が伝記に亡くなったと書いてはじめて「信頼できる情報源」となります。どちらも公刊している媒体に「死亡」と書いてあるからですね。選挙記録は選挙に関しての信頼できる情報源ですが、「亡くなった」と書いていない場合は亡くなったという事柄に関しては信頼できる情報源とは言えません。登記簿は登記記録に関しての信頼できる情報源ですが、「選挙に出たことのある人物」と書いていない場合は亡くなったという事柄に関しては信頼できる情報源とは言えません。ふたつの記録を合成すると亡くなったと評価できますが、これは「信頼できる二次資料」の役割です。ウィキペディア以外のところでは亡くなったと判断できますが、これは信頼できる情報源に記載されていないのでウィキペディアには記載できません。亡くなったという事柄は「信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの」です。
第二に、わたしが「故人かどうかは証明されていない」と書いたくだりは、ウィキペディアに亡くなったと記載できない以上、ウィキペディア上では生存人物の扱いをするべきという主張です。「110歳だともう亡くなっているからプライバシーは対象外」ではなく「110歳だと生存の可能性があるのだからプライバシーに配慮」という意味合いでした。言葉足らずでしたね。数百年前の人物なら没年不詳と記載できますが、ウィキペディア上で証明できない以上亡くなった扱いはするべきとは思いません。
第三に、「住居表示も相続情報も公開されてしまえば」の部分ですが、公開されてしまえばと書いています。公開されてしまえば迷惑かかると思いませんか?ピンポンダッシュする輩がいるかもしれませんし、住人を装いピザの宅配を頼む輩がいるかもしれません。迷惑かかると思ったから黒塗りしたんじゃないのですか?--代言人(/) 2021年9月28日 (火) 02:04 (UTC)脱字--代言人(/) 2021年9月28日 (火) 02:07 (UTC)[返信]
  • コメント 雑誌が墓碑銘からある有名人の没年月日を報道している例がありますが、墓地は公営・私有地問わず、そのようなプライバシー情報は基本的にアウトですが(おそらくは雑誌側が親族に掲載の許可を得ているとは思いますが)--Yotomu会話2021年9月28日 (火) 06:19 (UTC)[返信]

コメント ご丁寧に解説して頂いたので申し上げにくいのですが、誤解されていないでしょうか。私の主張は、記事に「同姓同名の人物が死亡(相続開始)したと登記情報に記録されている」と記述する事です(一例)(※失踪宣告は公示されておらず、死亡による相続開始であるのは明白)。こちらも「(検証不能な)独自の分析・合成・解釈・評価」に該当するとお考えでしょうか。また、34年間動向が伝わらない、出生から110年が経過した、生存の可能性がほぼ皆無である人物を故人と扱ってはならないというご主張は、Wikipediaのいずれの公式方針やガイドラインに基づくものでしょうか。消息不明で有名な阿部定は、失踪から50年、出生から116年経過しましたが、こちらも存命と扱わなければならないとお考えでしょうか。ついでに、「公開されてしまえば」などと、実際にはされてもいない仮定の話を持ち出す意図や必要性がわかりかねます。--Viator Liber会話2021年9月28日 (火) 13:11 (UTC)[返信]

「同姓同名の人物が死亡(相続開始)したと登記情報に記録されている」と記述する事がWP:SYNに該当すると考えます。「氏が亡くなったこと」は未発表の観点です。それを推測させる情報は「特定の観点を推進する」ことだと思います。「同姓同名の人物の相続開始が同一人物のものである」とする観点も未発表のものです。上で名前を出した初村滝一郎さんのように祖父孫で同姓同名という事例は存在するわけで、「深作氏に同姓同名の親族がいない」というのも未発表の観点です。「深作氏に失踪宣告は公示されていない」と記した情報源もないでしょうからこれも未発表の観点ですね。死亡による相続開始であるのは明白だとしても、それは推測です。同じ住所に同姓同名の人物がいないとするのも推測です。一般論として死亡による相続開始と判断できたとしてもウィキペディアで扱える情報ではありません。
あと、生存人物の扱いをするべきという主張です。公式方針やガイドラインに基づくとは言ってません。しかし、「生存の可能性がほぼ皆無」とは推測に基づくもので記事に記載できない以上ポジティブに扱うべきです。阿部定は日外アソシエーツ「20世紀日本人名事典」(2004年刊)の記載を元にしたコトバンクを出典に「没年不明」と扱われています。亡くなったけれどもいつかはわからないと「20世紀日本人名事典」が言ってます。何も鎌倉時代の人物を生存している扱いをすべきとは言ってません。消息不明だと信頼できる情報源に記載している人物は消息不明と、信頼できる情報源に没年不明と記載している人物は没年不明と扱うべきです。深作氏が亡くなったとするのも、没年不明とするのも、消息不明とするのも信頼できる情報源によるものではありません。逆に「34年間動向が伝わらない、出生から110年が経過した」から亡くなった扱いとはWikipediaのいずれの公式方針やガイドラインに基づくものでしょうか。
最高齢の人物の調査は「氏名を公表している高齢者」に対してのみ信頼できる情報源です。氏名を公表している高齢者が記載されているからその人物が生存していると判断できるだけです。記載されていない人物が亡くなったとする証明ではありません。調査に記載されていないから亡くなったとは推測はできますが、亡くなった根拠ではありません。--代言人(/) 2021年9月28日 (火) 17:41 (UTC)[返信]
コメント 著名人の「おくやみ」関係の情報は報道機関のサイト以外にもTwitterなどのSNSがありますが(当然ながら、政治家・芸能人などの公人の発言ソースに限られますが)--Yotomu会話2021年9月29日 (水) 09:13 (UTC)[返信]

コメント 「「深作氏に失踪宣告は公示されていない」と記した情報源もないでしょう」などの、思い込みや決め付けはご遠慮願えますか。ノート:深作清次郎にも書きましたが、失踪宣告(死亡以外)による深作氏の不動産の相続発生は、以下の理由によってありえません。加えて、官報情報検索サービス(1947年5月3日以降の全ての官報が検索可能)でも同氏の失踪宣告は見当たらず、死亡による相続発生であるのは明白です。

  • 普通失踪: 失踪から7年後に相続開始 → 同氏が最後に公の場に現れた選挙(1987年4月)から5カ月後に相続開始なので不適合
  • 特別失踪: 失踪した(危難が去った)日から相続開始(失踪から1年後に申立可能) → 相続開始(1987年9月)から相続登記の受付(1988年6月)までの期間が約9カ月なので不適合

「特定の観点の推進」とは、「ゴンリを食べることはがんになるリスクを減少させる」(WP:SYN)のような、実際には第三者による検証が出来ない独自研究(信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの)を指します。一方、「同姓同名の人物が死亡(相続開始)したと登記情報に記録されている」という事実は、日本国内に在住の日本語話者であり、登記簿謄本申請書を記入・提出できる限りは誰でも検証可能であり、また被相続人が深作氏と同姓同名の同居人であるかは、読者の判断に委ねられています。蛇足ですが、祖父と孫の初村滝一郎両氏については、生前に同居していない限りは比較対象とは見なせません。

出生から110年が経過し、34年間動向が伝わらない男性を存命扱いすべきという論理が、公式方針やガイドラインに基づかない個人的意見に過ぎないのであれば、同意も従属も出来ないと言わざるを得ません。深作氏よりも年長の存命男性が数名しか確認できず、公表された各都道府県の最高齢男性(一部は氏名非公表)の大半が大正生まれの現状において、過去に幾らか有名だった(実質的な公人たる立候補者だった)同氏が存命なのに報道されないのは不自然です。公式方針やガイドラインにおいて禁じられていない限り、同氏のような人物を故人と扱う事はごく自然な話だと思われます。実際に、過去に一世を風靡したものの、その後の消息は不明(無報道)で、出生から100年以上たってWikipediaでは故人と扱われている人物はいくらでもいます(いわゆる泡沫候補、芸能人やスポーツ選手など)。--Viator Liber会話2021年9月29日 (水) 22:56 (UTC)[返信]

官報情報検索サービスで検索してヒットしなかった場合にわかるのは「検索してヒットしなかった」ことです。独立行政法人国立印刷局は同サービスの「情報等の正確性を保証するものではない」としています。一字一句漏らさず検索対応していること保証はしていません。掲載している内容については裁判所や官庁が責任をもつでしょうが、検索してヒットしなかったことは、検索してヒットしなかったことしかわかりません。掲載されていればそれは信頼できる情報に値しますが、検索結果自体は信頼できる情報とは言えません。ヒットしなかったから失踪宣告がなされていないというのは独自の研究です。ヒットしなかったから失踪宣告がなされていないと判断している二次資料を出典としてください。検索にヒットしないということは「検索にヒットしないという事実」だけが誰でも検証できますが、「失踪宣告がなされていない」という一次資料ではありません。
「同姓同名の人物が死亡(相続開始)したと登記情報に記録されている」という事実は、同一人物であるとする信頼できる情報がないかぎり記事には無関係な情報です。この場合の「信頼できる情報」とは検索にヒットしないしないから失踪宣告されていないという推測ではなく、住居表示が一致するから同一人物だとする推測でもありません。前提として「氏が登記情報と同時期に亡くなった」とする情報です。「氏が登記情報と同時期に亡くなった」と信頼できる情報源でわかれば、その補足資料として相続が開始されていると記せますが、同一人物の情報であるとわからなければ無関係な情報です。
例えば佐藤栄作という人物が1990年代に活躍していた場合、それを内閣総理大臣佐藤栄作の記事に加筆していいでしょうか。90年代に活躍していたと記事にかけば没年月日に疑問を抱かせてしまいます。これが「特定の観点の推進」です。もし信頼できる情報源で没年月日に疑問が記されていれば記載もできるでしょうが、内閣総理大臣佐藤栄作が90年代に活躍していたということは未発表の観点です。1975年以外に亡くなったとするのも未発表の観点です。ですから同姓同名の人物の動静が信頼できる情報源にあったとしても佐藤栄作の記事には書けませんね。
あなたも同意しているように「氏が亡くなったこと」は未発表の観点です。推測はできますが、「氏が亡くなった」と書いていない限り、氏が亡くなったという観点への信頼できる情報源とは言いません。登記情報は土地や建物の異動を証明するだけですから、土地や建物の異動においてのみ信頼できる情報源です。土地や建物の異動においてのみ第三者による検証が可能ですが、「氏が亡くなった」ことが書いていないのなら亡くなったことに関しては信頼できる情報源とは言いません。まともな情報源が全ての事柄で信頼できる情報源というわけではありません。同一人物であると書いていないのなら、その記事において信頼できる情報源とは言いません。登記情報が誰でも取得できるからといって「氏が亡くなったという観点」では信頼できる情報源とはみなされません。「氏が亡くなったという観点」が実際には第三者による検証が出来ない独自研究(信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの)だからです。同姓同名の人物の相続情報は氏が亡くなったと連想させる「特定の観点の推進」です。
「Wikipediaでは故人と扱われている人物はいくらでもいます」といいますが、ウィキペディアの信頼性なんてそんなものです。さらに100年後ならこのかぎりではありませんんが、消息不明なだけで亡くなったとされているのなら記事を修正するべきです。出生から110年が経過し、34年間動向が伝わらないから亡くなったというのも決めつけです。同姓同名だから関連する情報だとするのも決めつけです。存命なのに報道されないのは不自然というのは思い込みです。信頼できる情報源で「消息不明」とあるのなら消息不明と、「没年不明」とあるのなら没年不明とすべきです。どこにも消息不明とも没年不明とも書いていないのならいずれも記事にも書くべきではありません。--代言人(/) 2021年9月30日 (木) 06:44 (UTC)[返信]
代言人さんが主張する「決めつけ」と「思いこみ」なら、「Category:消息不明となった人物」・「Category:近況が不明な人物」から報道機関・映像コンテンツ権利処理機構などの情報源の出典がない人物は独自研究扱いで項目からそれらのカテゴリーを削除することになってしまいますが。Viator Liberさんはある政党のノート(改名の簡略化)のようなローカルルール(登記の受付番号のみ、プライバシー情報部分を除いた登記の出典)は提案はしないのですか?(合意されるのかは別として)--Yotomu会話2021年9月30日 (木) 08:21 (UTC)[返信]
上記にリンクされている政党(の名称変更問題)に関しては、報道されてもいることが事実上議論の前提になっていると思います。過去の名称変更はすぐに報道もしくは報道発表された事例(1,2,3)ばかりで、誰かが記録を調査して曝露するまで一般に知られていなかったという事例は見受けられません。 --2001:268:C085:6228:DCF5:7421:A85A:A4C7 2021年10月1日 (金) 03:42 (UTC)[返信]

返信 返信に時間が掛かり、各人にはお待たせ致しました。

> 代言人様

「官報情報検索サービス」は、公的機関である国立印刷局が有料で、責任を持って運営しているサービスであり、「信頼できる情報源」にあたるはずです。その信憑性を否定するのは、「「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」」(WP:V)という公式方針に反するのではないでしょうか。なお、同サービスにおける契約条項(第11条)の「甲は、乙が本サービスを利用して得た情報等の正確性を保証するものではない」は、データベースやデータバンクの契約書ではありふれた条文です。もし、このような契約条項を含まない同種のサービスが存在するなら、ご提示願います。

「出生から110年かつ数十年動向が伝わらない人物であっても、死亡が明確ではない限りは存命扱いとすべし」というご主張は、確かに一貫性があり、条理にかなう論理として尊重致します。しかしながら、過度に厳密かつ非現実的であり、百科事典の方針としては相応しくないと感じます。日本国内の110歳以上の存命男性は、2015年10月には9人しかおらず、この時点における男性総人口(6184万人、国勢調査)における割合は約0.000015%となります(参照1)。仮に2021年に110歳以上の男性が2~3倍に増えていても、確率的には大きく変わりません。これだけ低い確率は、もはや実質的にはゼロに等しいと言っても過言ではなく、加えて深作氏の生存を示す根拠が皆無である以上、無視しても差し支えの無い範疇であると考えます。

上述の理由により、「~すべき」というご主張が、個人的意見に基づく限りは応じかねます。まずは公式方針やガイドラインへ、ご主張の内容を追加するよう働き掛ける事を推奨致します。参考までに、Wikipediaでは故人であっても犯罪歴の記載は厳しく制限されておりますが(WP:DP#B2、著名人を除く)、死亡から約40年過ぎた場合は認められた実績が存在します(例1例2)。なお、知る人ぞ知る常連候補の比較対象として、没年月日が明確な人物(しかも総理大臣経験者)を挙げるのは、どう考えても筋違いでしょう。

「特定の観点の推進」とは、実際には第三者による検証が出来ない独自研究(信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの)と公式方針にて定義されております(WP:SYN)。一方、私の主張は「同姓同名の人物が死亡(相続開始)したと登記情報に記録されている」という記述(事実)のみであり、(常連候補の)深作氏本人が死亡したか連想するのは読者の任意です。一片の連想の余地すら残してはいけないと公式方針やガイドラインに定められていると主張されるのであれば、摘示して頂けますか。ついでに、(著しく非現実的な前提ながら)同姓同名の同居人である時点で、深作氏と無関係はありえません。

> Yotomu様

ご提案ありがとうございます。しかしながら、実生活の都合により、これ以上はWikipediaに時間も労力も割けないのが実情です。--Viator Liber会話2021年10月3日 (日) 12:42 (UTC)[返信]

「信頼できる」とは記載してある情報に対してのものです。書いていないこと、検索してでてこないことは信頼できる情報ではありません。公式方針の「検証可能かどうか」とは「信頼できる情報源が公開している題材」についてです。「検索してでてこない」事柄は公開している題材とはいいません。たとえば「失踪宣告がなされていない証明書」なんてのがあれば、失踪宣告がなされていないと書いていますから「信頼できる情報源が公開している題材」となります。しかし、「検索してでてこない」から失踪宣告がなされていないと判断するのは「あなたの推測」です。「検証可能かどうか」は「書いてある」から他の人が参照しても「書いてある」ことを検証可能といっているのです。書いていないこと、結果がないことを検証可能とは言いません。
また、「官報」は掲載内容に法的効力がありますから印刷された官報の原文は信頼できる情報源になりますが「官報情報検索サービス」は信頼できる情報源ではありません。「官報」に掲載されてはじめて信頼できる状態であって、掲載されていないこと、検索結果がないことは何ら保証もなく信頼できるものではありません。
「死亡が明確ではない限りは云々」ですが、百科事典の方針として信頼できる情報に基づき記述するべきで、「亡くなった」と記載している出典がないのなら亡くなったとかくべきではないでしょう。人口も確率も関係なく出典に基づくべきです。
相続開始の情報と記事の人物が関連あるかどうかが「第三者による検証が出来ない」事柄です。相続開始の情報と記事の人物が関連あるとするのは「あなたの推測」です。「あなたの推測」つまり独自研究ですね。
そもそも二次資料で触れられていないのなら相続情報は特筆に値することでしょうか。「原則として、ごく少数の人々の意見は記事に一切含めるべきではありません。」と公式方針にもありますし。--代言人(/) 2021年10月7日 (木) 09:31 (UTC)[返信]
『「官報情報検索サービス」は信頼できる情報源ではありません。』となると、「官報 - 国立国会図書館デジタルコレクション」や官報のマイクロフィルムやいわゆるG-Searchなどの「全文検索サービス」は出典に使うなということですか?--Yotomu会話2021年10月9日 (土) 03:37 (UTC)[返信]
全くそんな話ではありません。「官報」は信頼できる情報源ですから官報に掲載されている内容は出典に使えます。それは官報情報検索サービスから官報を見ようとも国立国会図書館デジタルコレクションから見ようともマイクロフィルムを見ようとも「官報」の内容が変わるものではありません。
しかし検索結果はまた別の話で、「検索結果に無い」ことは事実がないことの証明ではありません。つまり、無いことに対して「官報情報検索サービス」は信頼できる情報源ではありません。国立国会図書館デジタルコレクションで「岸信介」を検索すると、1941年12月15日の官報が検索結果としては最古のものです。しかし、それまで何度も官僚として辞令をうけていますから多くの漏れがある検索結果です。つまり信頼できる検索結果ではありませんね。書いてあることは信頼できる情報源として扱えますが、検索結果は信頼できる情報とはいえません。 国立国会図書館デジタルコレクションの検索結果は出典として使えませんが、検索して出てきた官報は出典として使えます。--代言人(/) 2021年10月9日 (土) 06:24 (UTC)[返信]

返信 くどいようですが、個人的意見・解釈のみに基づく「~すべき」というご主張には、同意または従属する義務も意志もございません。公式方針やガイドライン(以下「方針等」)を摘示しない限り、あなたはご自身の思想を他者に強制する権利を有しません。現状において、Wikipediaでは出生から百年以上過ぎて、長期間消息が伝わらない人物を、故人扱いする事を禁じておりません。新たにそのような内容が方針等に追加されなければ、異議は受け入れられません。この件につきましては、これ以上の対話は応じかねます。

情報の信頼性の有無は、情報の内容ではなく、その情報源が誰か(何か)によって決まります(WP:RS「第三者により出版された信頼できる著者、事実確認や正確さに定評のある情報源による意見」)。官報も官報情報検索サービスも共に、公的機関である国立印刷局が発行・運営しているにもかかわらず、片方だけの信頼性を否定するのは恣意的とみなさざるを得ません。方針等において、同種のデータベースが情報源として認められていない旨を摘示して頂かない限り、ただの個人的解釈に過ぎず、従う義務はございません。ついでに、私は「亡くなった」という記載は、現時点では主張しておりません(既述)。非現実的な前提ながら、同姓同名の同居人(一戸建)が当人と無関係とはあり得ません。登記された死亡(による相続は明白、既述)は意見ではなく、検証可能な事実です。--Viator Liber会話2021年10月10日 (日) 03:04 (UTC)[返信]

代替方法として掲載有無の関わらず、名義変更を○○帳のページ数でも流石にプライバシーの観点から出典に認められない可能性が高いですね。--Yotomu会話2021年10月10日 (日) 03:24 (UTC)[返信]