ノート:深作清次郎

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没年月日について[編集]

冒頭部分に没年月日として「1987年〈昭和62年〉9月22日)」と書かれていたのでコメントアウトして「不詳」としました。報道や書籍など信頼できる情報源が提示されておらず、この没年月日が検証済みの情報であるかのように流布するのは不適切である、と判断したためです。--miya会話2021年6月9日 (水) 14:13 (UTC)[返信]

画像には死亡日が書かれていないようですが、相続日即ち死亡日であると推論したのだとすると独自研究の問題がありそうです。一般には相続は死亡だけでなく失踪宣告によっても発生しますが、失踪宣告によってその人がその日死亡したことにはなりません(死亡に準じた扱いをされるだけです)。 ファイル:Fukasaku Seijiro death record.png --2001:268:C083:202D:64C7:A4D0:1E1E:ACAE 2021年6月21日 (月) 07:15 (UTC)[返信]

この相続発生の原因が、失踪宣告による可能性があると主張されるのであれば、証明して頂けますか。失踪宣告の確定や「失踪に関する届出の催告」は、必ず公示されます(官報への掲載など)。

失踪宣告について補足します。普通失踪は、生死不明となってから7年後に申立が可能となります。このため、深作氏が最後に出馬した(公に姿を現した)1987年4月の選挙の直後に消息不明になったと仮定しても、申立および相続開始は1994年4月以降となるはずです。一方、特別(危難)失踪の場合は、危難が去ってから1年後に申立が可能になり、(認められれば)危難が去った時が相続開始となります。従いまして、この事例が該当するなら、持分移転の受付は(相続開始から1年後の)1988年9月22日以降となるはずですが、実際には約9カ月後の1988年6月16日となっております。以上により、失踪宣告による相続の発生は無いと考えております。--Viator Liber会話2021年6月23日 (水) 14:44 (UTC)[返信]

経営していたとされる印刷業者が有限会社・株式会社の場合は「就任日・辞任日・役員死亡日」が会社の登記簿に掲載されるはずですが、過去の会社名が分からないので、何とも言えませんが--Yotomu会話2021年6月23日 (水) 23:45 (UTC)[返信]

出典の是非について[編集]

私からは、以下の2点を主張致します。

  • 「一次資料」テンプレートの要否

深作氏の過去の経歴等については、大半が新聞や著書を出典としております。一方、選挙公報を出典とする記述は深作氏の政治的主張が中心であり、ほとんど正否の議論の余地はないと思われます。加えて、選挙公報は選挙管理委員会の検閲を受けており、重大な問題があれば文言が削除される事もあり、一次資料とは言い切れないと考えます。それでも、選挙公報を出典とする記述が、WP:PSTSの定める「事実について率直な記述を行う場合のみ」に該当せず、「記事全体を一次資料に依拠してはいけません」という警告の対象になるような、「一次資料」テンプレートが必要な記事でしょうか。ただし、出典の対象にかかわらず、選挙公報のような(一次資料に近い)出典の数が多い場合は、テンプレート貼り付けの対象となると公式に定められているのであれば、反対は致しません。

  • 出典としての登記簿謄本の是非

この登記簿謄本の画像は、以下の手順で正否を検証できます。

  1. 画像(Wikimedia)ページ記載の出典(公式の選挙記録)から、住居番号を確かめる
  2. 住居番号から地番を調べる
  3. 地番を基に、法務局から閉鎖登記簿謄本(コンピュータ化以前)を取り寄せる

有料かつ手間も掛かりますが、時間と金銭と日本語識字能力があれば誰でも検証できます。登記情報以上に信頼できる情報源はほとんどないでしょう。それでも信頼性や検証可能性を否定するなら、Wikipediaの公式方針などの根拠を示した上で反論して頂けないでしょうか。--Viator Liber会話2021年6月9日 (水) 15:47 (UTC)[返信]

書店や古本市場や図書館で入手可能な本と異なり、複製が流通しておらず原本を所有している機関に申請しないと閲覧できないという状態は「信頼できる情報源が公表・出版している」に当たらないと思います。 --2001:268:C083:F402:91B:894F:58C:4083 2021年6月9日 (水) 22:55 (UTC)[返信]

WP:Vのどこにそのような記述が存在するのか、示して頂けないでしょうか。日本全国から誰でも入手可能であるにもかかわらず、何故「情報源は公表された(何らかの手段で大衆が入手可能である)ものでなければなりません」(WP:SOURCES)には該当しないのでしょうか。一つの機関(他には国立国会図書館や大学の図書館など)にしか現存しない資料は、一般には公開されていても出典として認められないのでしょうか。

別件ですが、私は登記情報の出典として「詳細は画像情報参照」としか書いておりませんでした。わかりにくく、私の説明不足であり、反省しております。「詳細はWikimediaページ参照(備考欄を含む)」とすれば、誤解を招く事はないと思われます。--Viator Liber会話2021年6月9日 (水) 23:27 (UTC)[返信]

1週間あまり待ったものの、異論がなかったため、本文を差し戻させて頂きました(一部変更)。なお、私は以下の理由により、この登記簿謄本の画像は問題が無いと考えております。

  • 出典・情報源の信頼性
  1. Wikimediaページに挙げた選挙記録は、選挙管理委員会による正式な記録文書である
  2. 登記情報は、最も信頼性が高い資料の一つである
  • 検証可能性
  1. (有料だが)登記情報は誰でも入手可能である
  2. 上述の選挙記録は、一部の図書館で公開されている
  • 個人情報
  1. 故人には、原則的にプライバシーの権利は存在しない
  2. 出生から110年、死没から30年以上と長い時間が経過している
  3. 当人は生前に23回も首長・国会議員選挙に立候補しており、選挙期間中は実質的な公人として振舞っている(特殊乗車券の受領など)
  4. 上述の選挙の立候補者は、様々な個人情報(住所を含む)が公開される事を承知の上で立候補している
  5. この画像で明かしている個人情報は、当人の没年月日に限定しており、それ以外は秘匿している

異論がございましたら、公式方針などの根拠を示した上でお願い致します。--Viator Liber会話2021年6月19日 (土) 16:30 (UTC)[返信]

政策や政治的主張についても、一次資料である発言を逐一収録するのではなく、後世の政治学者等が傾向や党派性等を分析してまとめた二次資料を出典として記述するのが基本です。 お手元の事典類では、余程大きな結果を招いた発言や延々と語り継がれた名文句等(そういったものは二次資料が豊富に存在します)でない限り、政治家の個別の発言は記載されていないと思います。--2001:268:C086:F771:A8E4:9172:4C80:CD1D 2021年6月27日 (日) 04:31 (UTC)[返信]
不動産登記の目的は取引の安全と円滑のためです。Wikipediaに死亡日時を記載するために使用することはその目的から外れた行為です。また記載を第三者が確認しようとしたとき必然的に目的から外れることになり目的外の使用を助長することになるため、記載には反対です。--Zkwfher会話2021年6月27日 (日) 12:48 (UTC)[返信]

皆様の反論は、Wikipediaの公式方針やガイドライン、あるいは日本国内の法規に基づいたものでしょうか。以前も書きましたが、他者の編集の正当性を否定するなら、相応の根拠を示すのは当然ではないでしょうか。

Wikipediaでは、独自研究とは「信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの」「未発表の事実、データ、概念、理論、主張、アイデア、または発表された情報に対して特定の立場から加えられる未発表の分析やまとめ、解釈など」と定義されております(WP:NOR)。一方で、選挙公報は公的機関である選挙管理委員会の検閲(稀に一部削除)を経て、同委員会により不特定多数に向けて公式に発行・発表された二次資料です。それでも「独自研究」テンプレートが必要だとおっしゃるなら、出版社が刊行した自叙伝や回顧録が出典に含まれる記事は、全てこのテンプレートが付与されるべきだとお考えでしょうか。

その「不動産登記の目的」という定義に外れた目的での活用は、何によって禁じられているのでしょうか。たとえ検証方法を明示しても、個人情報の記述を最低限に留めても、存命人物のプライバシーに可能な限り配慮しても、日本国内の法規やWikipediaの方針等では認められていないと主張されるであれば、その根拠を明示して下さい。「反対です」などという主張では、個人的意見の域を出ません。--Viator Liber会話2021年6月28日 (月) 13:12 (UTC)[返信]

プライバシーに配慮した上で、一定の条件で記載を認めるべきだと思いますが(「生年非公表」に該当する人物を除く)、「興国新論社」の会社登記、政治団体の届出・解散などの資料は今の所、Google書籍検索でも見つけられていません。ある政治団体代表者が「Category:日本のセンテナリアン」に追加される件があったので、在命者・故人なのかの「誤情報」は避けるべきでは--Yotomu会話2021年6月29日 (火) 06:20 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。現時点では、提示された不動産以外の登記情報は、議題に含まれておりません(存在が確認できないため)。生年から鑑みて、深作氏が既に鬼籍に入った事に異論を挟む方はいないと思われます。--Viator Liber会話2021年6月29日 (火) 20:35 (UTC)[返信]
登記の目的外の使用をよしとしていることに理解が及びませんが、ひとまずそれはおいてその他法的問題点などを述べておきます。まず、個人情報・プライバシーは死者についての情報であっても保護される場合があります(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編))あなたが載せようと思っている登記簿の画像には、死亡時に発生する法律効果が記されています。深作清次郎氏が仮に「死亡している公人」と扱ったとしても、この法律効果の相手である関係者が存命である可能性があり、資産情報が公開された状態となるため他者の個人情報・プライバシーを侵害することになります。これは利用規約に反します(もし関係者が死亡していたとしてもそれを記載することは独自研究ですので不可能です)また、上記住所に同姓同名の人物が住んでいた可能性(例えば結婚により親族同士が同姓同名になる場合)もあるので、同一住所で同姓同名であっても同一人物とは限りません。あなたが記載したがっている死亡日時は同一人物だということが前提となるため、独自研究にあたり掲載できません(もし同一人物だと証明してもそれ自体が独自研究となるでしょう)--Zkwfher会話2021年7月4日 (日) 14:49 (UTC)[返信]

是非の判断や価値観は人それぞれですが、少なくとも報道機関が調査のために登記情報を活用しているのは事実であり(一例)、住所などを不特定多数に拡散しない限りは適法なはずです。

もし登記情報の全てを掲載したなら、それは個人・資産情報の公開であり、相続人等の利害関係者に対するプライバシーの侵害でしょう。しかしながら、この画像の情報は相続登記受付日・受付番号・被相続人氏名・相続発生日に限定しており、資産を特定する地番や相続人の情報は秘匿しております。この33年前の限定的な登記情報をもって、存命の利害関係者にどのような不利益をもたらすか、論証して頂けますか。

言うまでもなく、集合住宅・親族が集住する地区・広大な区画(一例)でもない限り、同姓同名かつ同一住所の2人の人物が存在する事例は滅多にありません(改姓する事が少ない男性では、1人でもいるのか疑わしい)。このような存在可能性が極めて低い事象が、実際に無かったという証明は、いわゆる悪魔の証明(消極的事実の証明)に他なりません。この被相続人が同姓同名・同居の別人の可能性があると反論されるなら、(あると主張される)ご自身で立証するのは当然ではないでしょうか。

最後に、このWikimedia画像が重大なプライバシー侵害と主張されるのであれば、削除依頼に出してはいかがでしょうか。共感される方が多ければ画像は削除され、ご自身の正当性が証明され、この議論も終了でしょう。--Viator Liber会話) 2021年7月5日 (月) 23:23 (UTC) ※誤記訂正--Viator Liber会話2021年7月6日 (火) 14:07 (UTC)[返信]

まず、報道を事例として挙げておられますが、報道機関は個人情報保護法76条で適用除外に指定されている例外的存在です。例外的存在によって記載を正当化することは根拠として弱いでしょう。また、「同姓同名かつ同一住所の2人の人物が存在する事例は滅多にありません(改姓する事が少ない男性では、1人でもいるのか疑わしい)」と述べておられますが、男性でも襲名等で同姓同名になることがあります。そして何か勘違いされているようですが、あなたがいう「証明」はウィキペディア内では独自研究にあたります。よって、あなたであっても他の人であっても独自研究に基づく記載をすることは不可能です。さて以上はウィキペディア内部の話です。外部で独自研究をすることは禁止されておりませんので、例えば『政経研究』といった雑誌に投稿されたらどうでしょうか。--Zkwfher会話2021年7月11日 (日) 10:16 (UTC)[返信]
不動産と企業も含めて登記の件の議論は過去にもあるが、このノートには登記事項証明書のことが話題にありますが。--Yotomu会話2021年7月11日 (日) 11:15 (UTC)[返信]

Zkwfher様、何度も申し上げますが、他者の編集の正当性を否定するのであれば、Wikipediaの公式方針やガイドライン、あるいは日本国内の法規など、相応の根拠を示す義務があるはずです。○○○という法規・規約の「×××」という条文に抵触するなどの具体的な説明が無い限り、あなたのご意見はどれも個人的解釈(言い換えれば「存在する様々な意見の中の一つ」)に過ぎないとみなさざるを得ません。

記事本文中の森越康雄氏とのやり取りは、出典には「北方領土返還要求運動を行い、何度も日教組に抗議に来た深作清次郎さん」としか書かれておらず、本記事の深作氏とは別人の可能性があるとして削除すべきでしょうか。議題の不動産は集合住宅・親族集住地区・広大な区画のいずれにも該当しないにもかかわらず、襲名の伝統がある家業という根拠も無しに、被相続人は同姓同名かつ同一住所の別人などと、ほとんどゼロに近い可能性によって否定されるのは承服できかねます。「消極的事実の証明」記事に記されているように、「(別人の可能性が)ある」と反論する方が、その出典を示すべきです。

再度、以下の4点の説明を要求致します。

  1. どれだけプライバシーに配慮しようとも、検証可能性を満たしても、Wikipediaでは例外なく登記情報の画像掲載を認められないとする確かな根拠は何か
  2. 33年前の相続登記受付日・受付番号・被相続人氏名・相続発生日の4点の情報(地番・相続人氏名および住所は秘匿)が不特定多数に公開される事で、存命の利害関係者にどのような不利益をもたらすか
  3. 被相続人が同姓同名かつ同一住所の別人とする、第三者による検証が可能な(独自研究に当たらない)根拠は存在するか
  4. プライバシー侵害を訴えながら、Wikimedia画像の削除申請を出さないのは何故か

Wikipediaにおいて、独自研究とは「信頼できる媒体において未だ発表されたことがないもの」と定義されております(WP:NOR)。一方、私が本記事に掲載した文章や画像は、いずれも第三者によって検証可能な信頼できる媒体・出典を表記しております。それを否定するなら、同様に信頼できる媒体・根拠に基づく反証を要求致します。今までに頂いた3回の反論では、いずれも具体的な根拠を示して頂けておりません。示す意志が無いのであれば、本記事は差し戻させて頂きます。--Viator Liber会話2021年7月11日 (日) 21:16 (UTC)[返信]

  • 別人説については、別人説の本文記載を希望しているのではなく、その可能性をノートで述べているだけだと思います。同名の別人が死亡したという記述をしたいのでない限り、それを立証する義務はありません。複数の可能性があり、確定していない(少なくとも確定したと述べている情報源がない)なら、死んだとも死んでいないとも少なくとも断定した書き方では書かないのが穏当でしょう。ただし、信頼できる公刊された情報源が「死亡したことを確認した」と主張しているならそう記述することはできますし、「死亡が推定される」と主張しているなら、そう記述することもできますし、「消息を断った」と主張しているなら、そう記述することもできます。しかし仮に十分な出典があったとしても、書く意味が薄い種類の情報もあります。 --2001:268:C085:EDD5:2199:B1B7:C21C:F19B 2021年7月15日 (木) 03:58 (UTC)[返信]
  • ある記載をしないことについては、そのための出典が不十分であるという指摘は有効です。その逆の事実を示す情報源を提示する必要はありません。これに対し、ある記載をすることを希望する側には、十分な出典を提示することが求められます (WP:BURDEN)。 --2001:268:C085:EDD5:2199:B1B7:C21C:F19B 2021年7月15日 (木) 04:02 (UTC)[返信]

一般論として、氏名と住所(集合住宅・親族集住地区・広大な区画を除く)が一致すれば「十分な出典」と呼べるのではないでしょうか。官報における「除籍の一部が滅失した件」の対象者や破産者、公示催告や相続権主張の催告および失踪宣告の申立人も、氏名と住所しか表示されません。『通常は同じ住所に同姓同名の人物が住んでいることはありません』(弁護士ドットコム(株))。

同姓同名かつ同一住所の別人という可能性を指摘しているだけとおっしゃいますが、その可能性が有り得るという証拠、過去(1948年の戸籍法施行後)に実例があったという記録などは存在するのでしょうか。私も専門家ではないのですが、一戸建てに同姓同名の男性が同居していたという、確かな話は見聞きした事がございません(女性は有り、婚姻による改姓・転居が原因)。それだけの珍事が実際に(一時的ではなく継続的に)発生すれば、何らかの形で報道されるか、専門雑誌(専門家の評論文や家庭裁判所の判例集など)に掲載される事例が一つはあるでしょう。証拠が存在しないのなら、事実上有り得ない可能性を持ち出している事となり、それに基づく指摘は無効となります。

遅くとも昭和26年には不動産の所有者として登記を行っていた深作氏(過去の新聞の取材記事でも同様の記述あり)と、その同姓同名の別人がどのような関係で、何故同居して、何故その別人が不動産所有者に替わったのか、私には見当もつきません。なお、襲名による戸籍名の変更は、通常は先代が他界した後に行われます(例1 / 例2)。あと、最後に立候補した選挙から34年にわたり公に姿を見せず、2020年9月現在の神奈川県在住の最高齢男性よりも年長である深作氏を、(たとえ没年不明の形でも)既に死亡したとみなす事に異議を唱える方は、他にはいないと思われます。

このような平行線が続くのも不毛なので、一つ折衷案を示したいと思います。本文を以下のように書き換える事を提案致します。

【前】1911年〈明治44年〉5月18日[2] - 不詳
【後】1911年〈明治44年〉5月18日[2] - 1987年〈昭和62年〉9月22日?
【前】1987年、最後に出馬した選挙から5カ月後に死去。76歳没。
【後】1987年、最後に出馬した選挙から5カ月後、居住する不動産の相続が発生したが、深作本人との関連性は確かではない<ref>居住不動産の登記簿謄本、詳細はWikimediaページ(同ページ備考欄を含む)参照</ref>。

相続発生が深作氏本人の死亡によると断定しない記述であれば、既出の出典で条件を満たすと考えます。宜しくご検討願います。最後に、議論をするのであれば動的IPアドレスを使い回すのではなく、アカウントを作成し、過去と現在の文責を明示願います。--Viator Liber会話2021年7月16日 (金) 15:16 (UTC)[返信]

芸能人の場合は雑誌であっても消息への言及がプライバシー侵害の判例・警告(例:とある業界の元女優元歌手)があります。--Yotomu会話2021年7月16日 (金) 19:18 (UTC)[返信]
23回公人になろうとした(選挙期間中は実質的な公人)、かつ出生から110年たって鬼籍に入ったのがほぼ確実な人物の消息の記載が、プライバシー侵害にあたるとは考えられません。--Viator Liber会話2021年7月18日 (日) 00:59 (UTC)[返信]

こちらの本意がうまく伝わっていなかったように感じます。あなたが示された資料では「立候補者である深作清次郎が某住所に住んでいたであろうこと」と「深作清次郎名義の登記が某住所になされ、某住所の深作清次郎が去る日時に死亡しているであろうこと」が記されているのみで、「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」はどの資料でも記されておりません。言い換えれば「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」については検証不可能です。

また、あなたもご存じのように某住所は図書館に行けば誰であっても調べられるわけです。そこに登記簿の画像があれば突き合わせることにより、現在でも某住所に住んでいるのは深作清次郎氏の親族であろうことがわかるわけです。現在某住所に住んでいる人は深作氏とは別の個人であり私人です。それにもかかわらず深作氏の親族だと第三者に知られることはプライバシーを侵害することになります。

以上のことで1、2の質問には答えることになったでしょう。3の質問はすでにIP利用者の方が述べているようにWP:BURDENの関係からこちらが出典を示す必要はありません。4の質問はそもそもノートページはページの内容について議論する場であり、画像の削除について議論する場ではないですが、簡潔に述べると画像を掲載しないことと画像を削除することは別のことなので、掲載が不可になったとしても削除されないことがあるからです。--Zkwfher会話) 2021年7月18日 (日) 14:12 (UTC)(書き損じを修正--Zkwfher会話2021年7月19日 (月) 05:57 (UTC)[返信]

付け加えると「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」がわかる信頼できる情報源をお示しいただければ、深作氏が死亡していることについて掲載することに反対はないです。--Zkwfher会話2021年7月18日 (日) 14:19 (UTC)[返信]

情報源は企業登記簿以外にも、自治体広報誌のおくやみ欄、G-Searchなどの商用データベース(大規模図書館で見れると考えていますが)--Yotomu会話2021年7月19日 (月) 05:18 (UTC)[返信]

『通常は同じ住所に同姓同名の人物が住んでいることはありません』(弁護士ドットコム(株))。有り得ない(有り得るという証拠が皆無である)可能性に基づく反論は、世間一般では反論とは呼びません。本題では無いので、これ以上の同一性についての主張は控えます。

(ほぼ100%確実であるものの)「立候補者と不動産所有者が同一とは断定できない」という論理はまだ理解できます。しかしながら、プライバシーについてのご主張には、全く説得力を感じません。Wikipediaでは、個人情報そのものの記載には様々な制約が存在しますが、(信頼できる情報源である限り)個人情報が掲載された出典を明示する事は禁じられておりません。また、前述の通り、登記簿画像に含まれる情報は相続登記受付日・受付番号・被相続人氏名・相続発生日に限定しており、資産・個人を特定する情報(地番や相続人)は含まれません。選挙記録(深作氏の個人情報)は30年以上前、同氏の存命中から不特定多数に向けて公開されており、それに起因する問題に我々は責任を負いません。

Wikipediaに(上記のように限定的な)登記簿画像ページへのリンクの掲載は認めない、しかしWikimediaの画像ページ(リンク先)の存在は黙認するというのは、二重基準にしか見えません。「削除されないことがあるから」という理由で(ご自身曰く「プライバシー侵害」であるにもかかわらず)削除を申請しないというのは、理解に苦しみます。

再度、リンクの掲載がプライバシー侵害にあたるという、具体的な論証を要求致します。一週間程待ちます。それまでに道理にかなう反論が頂けなければ、前述のように本文を変更させて頂きます。投稿ブロックを申請して頂いて構いません。やむを得ない事情により、一週間以内に反論が出来ない場合は、ご一報願います。

追伸 Yotomu様、ご助言ありがとうございます。ただし、私も官報・地方紙・各種データベースくらいは既に調べております。--Viator Liber会話2021年7月20日 (火) 14:49 (UTC)[返信]

Wikipedia日本語版はプライバシーの範囲を広めにとる傾向があるのでプライバシーの見解が食い違うのはまだ理解できるのですが、そのほかの個所についてはどうにも分からないのです。同姓同名の別人である可能性だけに注目しておられますが、それは一つの可能性であり、ほかにも不動産登記に事実と異なる情報が書いてある、選挙公報の住所が便宜的なものであるといった可能性もあるわけです。そこで必要となってくるのは事実確認です。ですがWikipediaの方針である検証可能性、特に「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」にはっきりと書かれているように、「事実関係を確認するという過程は、ウィキペディアでは提供できません。」さらに「要するに、査読に相当する機能はウィキペディアの外部に求めよということ」と書かれているように、Wilkipediaの編集者が独自に行うことも否定されています。また同じページに「1.記事には、信頼できる情報源が公表・出版している内容だけを書くべきです。」とも書かれています。あなたの調査に基づくと信頼できる情報源が公表・出版している内容に今のところ「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」は書かれていないわけです。以上のことについて解決できていないので、書き換えは行われるべきではないです。ただし「その情報をウィキペディアに載せてよいものにするには、まず、広く信頼されている報道機関を説得してあなたの話を発表してもらわなければなりません」「もしもその新聞があなたの話を載せてくれたならば、ようやくその情報をウィキペディアの記事に書き込んで、その新聞を情報源として示すことができます。」とも書かれているように、あなたが信頼できる情報源に「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」を掲載できたあかつきには、Wikipediaの記事内にそれを掲載することに反対はないです。--Zkwfher会話2021年7月25日 (日) 13:28 (UTC)[返信]

色々と考えましたが、まずは誤解や事実誤認を防ぐ事を第一とし、確かめたい事がございます。

「立候補者である深作清次郎が某住所に住んでいたであろうこと」および「深作清次郎名義の登記が某住所になされ、某住所の深作清次郎が去る日時に死亡しているであろうこと」という2つの事実、並びに「通常は同じ住所に同姓同名の人物が住んでいることはありません」(出典:クラウドサイン / 弁護士ドットコム(株))という1つの現実・一般常識の3点を組み合わせれば、「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」の可能性が極めて高いと捉えるのが自然ではないでしょうか。それとも、日本国内の一戸建てに同姓同名の同居人が存在するのは珍しくもなく、このクラウドサイン(弁護士ドットコム)の記述は事実に反するという認識でしょうか。あるいは、前述の組合せは論理の飛躍、WP:SYNの例示のような「ある観点を推進するような、発表済みの情報の新たな合成」に該当するとお考えでしょうか(でしたら論証願います)。もし、たとえ極めて高い可能性であろうとも、100%確実でない限りは記載すべきではないとのお考えであれば、それはWikipediaの公式方針やガイドラインに基づくものであるか否かをお知らせ願います(違いましたらお詫び致します)。

また、前にも書きましたが、Wikipedia上での登記簿画像ページへのリンクは認めない、しかしWikimediaの登記簿画像の存在は容認するという姿勢は矛盾しており、筋道が通っていないとご自身では感じないでしょうか。Wikimediaのプライバシー侵害は許容範囲内というお考えでしょうか。あと、約34年前の相続登記受付日・受付番号・被相続人氏名・相続発生日の掲載をもって(相続人・地番は秘匿)、どのような人権侵害が引き起こされるか、論証して頂けないでしょうか。--Viator Liber会話) 2021年7月27日 (火) 22:49 (UTC) 追伸:『「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」がわかる信頼できる情報源』云々のご主張は十分に理解しましたので、今後は繰り返して頂かなくて結構です。--Viator Liber会話2021年7月28日 (水) 13:58 (UTC)[返信]

Viator Liber|Viator Liberさんの示されている資料に「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」が書かれていないため、(資料に記載の人物が同一人物かにかかわらず)検証可能性に問題があるということです。上の発言を見ますと、Viator Liberさんは「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」という、信頼できる情報源のない検証可能性に問題のある記載を是認しているに読めますが、その理解でよろしいですか? なお、回答次第ではあなたの今後の日本語版Wikipediaでの活動に大きな影響をもたらす状況に移ることが予想されます。急ぎませんので、ゆっくり時間をかけて慎重にお答えください。--Zkwfher会話2021年8月1日 (日) 13:01 (UTC)[返信]

Wikipedia:存命人物の伝記WP:WELLKNOWNには「直接取材した題材は、原則として使うべきではありません。」「例えば、公的記録で(略)不動産資産などのような個人的詳細情報を直接調べたとしても、ウィキペディアには書かないでください。」とあります。家族は選挙活動を手伝いはしましたが公人ではなく私人です。Zkwfherさんは私人である一般人の親族に該当すると解釈しているのでしょうか?--Yotomu会話2021年8月2日 (月) 07:36 (UTC)[返信]

いえ、親族の方は非著名人ですので、その部分ではなくWP:NPFの「編集者は抑制して、それらの人々(非著名人)の知名度に釣り合う情報だけを記事に含めるようにすべきです。どちらとも決めにくい場合の経験則は、「害にならないことだけをせよ」です」にのっとっています。このことに、最初のほうで述べた不動産登記は取引の安全と円滑に資することを目的に設置されていることを加味して判断しています。ただし不動産登記に関する情報が記載してもよい情報かどうかと検証可能性の問題は、別に判断され両者が満たさない限り記載することはできませんので前者について深く掘り下げる意味は多くないでしょう。--Zkwfher会話2021年8月2日 (月) 11:52 (UTC)[返信]

Zkwfher様 勝手ながら、理路整然とした反論を期待していたのですが、私の問いに対してほとんど無回答だったのは遺憾です。

ご質問につきましては、「(立候補者である)深作清次郎が去る日時に死亡した」と断定的に書かなければ、極めて可能性が高い(相応の証拠を提示している)ために問題は無いと考えております。WP:VWP:RSWP:DP#Bなどの、いずれの公式方針やガイドラインにも適合していると自負しております(詳細は以前に記述済なので割愛)。お望みでしたら、すぐにでも投稿ブロックなどの措置を申請して頂いて結構です。私の主張がWikipediaの方針に反するか、他の編集者や管理者の判断を仰ぎましょう。

再度、私の2021年7月27日 (火) 22:49 (UTC)の質問に対するご回答を要求致します。一週間以上待っても道理にかなう反論が頂けなければ、異論は無いとみなし、先述のように本文を変更させて頂きます。やむを得ない事情により、一週間以内に反論が出来ない場合は、ご一報願います。--Viator Liber会話2021年8月2日 (月) 12:19 (UTC)[返信]

通常は住所と名前の一致で人物を特定できるとしても、(深作氏を含めた)特定の人物についてどんな場合でも特定できるとは書かれておらず、「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」を必ず導き出せるわけではありません。さらにすでに述べましたが、不動産登記に誤りが含まれることがあるなど、住所と名前が一致したとしても事実確認がなされた信頼性の高い出典が必要です。また「極めて高い可能性」などとおっしゃっていますが「可能性」を記載するにしても信頼できる情報源が必要となります。Viator LiberさんはWikipediaの方針の一つ「Wikipedia:独自研究は載せない」の冒頭に「独自研究 (original research) とは、信頼できる媒体において未だ発表されたことがないものを指すウィキペディア用語です。」と書かれていることはご存じでしょうが、「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」やその可能性があることは、信頼できる媒体において未だ発表されたことがないものではないのでしょうか?そして、もしないのであれば「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡した」という情報を信頼できる情報源に投稿するご予定はありますか?

プライバシーについては日本語版WikipediaとWikimedia Commonsでは閲覧者が異なることが予想され、情報を突き合わせることが容易な日本人の目に触れる可能性の高い日本語版の対応を優先しているので二重基準といったことには当たらないでしょう。また約34年前であっても半世紀前であっても関係する親族が生きている限りプライバシーには当たり、さらにほかの情報と突き合わせることを出典の確認手段として要求する以上プライバシー侵害やその助長の恐れがあります。(念のため確認しておきますがプライバシーは権利に含まれます)黒塗りにするなどプライバシーに配慮していることはわかりますがWikipediaには適さない情報だとは考えています。ただしこの部分で意見が分かれるのは理解できるため、まず先行して検証可能性の問題を話し合うべきでしょう。--Zkwfher会話2021年8月8日 (日) 04:55 (UTC)[返信]

他者には厳密性を求める一方で、ご自身の論証は厳密性とは程遠い。Wikipediaでのプライバシー侵害は許さないが、Wikimedia Commonsでの侵害は「(申請しても)削除されないことがある」「(Wikipediaと比べて)閲覧者が異なる・少ない」ので黙認できると言い張る。これらが二重基準でなくて何なのか、理解に苦しみます。さて、第三者から見てもわかりやすいように、箇条書きにて反論致します。

  • 「不動産登記に誤りが含まれることがある(※ので出典とは認められない)」(※の箇所はViator Liberによる補足)
――その主張は、公式方針『「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」』(WP:V)に反するのでは?
  • 「事実確認がなされた信頼性の高い出典が必要です」
――たとえ出典を伴い、極めて可能性が高い情報であろうとも、また「○○○○は△月□日に死亡した」と断定的に記述しなくとも、100%確実ではない情報は一切記載してはならないという主張は、Wikipediaの公式方針やガイドラインまたは日本国内の法規におけるいずれの条項に基づくか?
  • 「「可能性」を記載するにしても信頼できる情報源が必要となります」
――「通常は同じ住所に同姓同名の人物が住んでいることはありません」(出典:クラウドサイン / 弁護士ドットコム(株))という一文は、「(一戸建てに同姓同名の同居人はいない)可能性が極めて高い」と解釈するのが自然では?
――著名な企業で、マザーズに上場している弁護士ドットコム株式会社が、「信頼できる情報源」(WP:RS)に該当しないのは何故か?
  • 「「立候補者である深作清次郎が去る日時に死亡していること」やその可能性があることは、信頼できる媒体において未だ発表されたことがないものではないのでしょうか?」
――「選挙の記録」(立候補者の住所を記載、選挙管理委員会発行)、不動産登記簿謄本(死亡・相続登記を記載、地方法務局発行)、前述のクラウドサイン(の一文)の3点を組み合わせれば、(立候補者の)深作清次郎氏が登記簿記載の日付に死亡した可能性が極めて高いと解釈するのが自然では?
  • 「約34年前であっても半世紀前であっても関係する親族が生きている限り(※死亡登記の情報は)プライバシーには当たり、さらにほかの情報と突き合わせることを出典の確認手段として要求する以上プライバシー侵害やその助長の恐れがあります」(※の箇所はViator Liberによる補足)
――たとえ地番や利害関係者の人名を秘匿しても、また検証方法を明記しても、上記の理由によりWikipediaではプライバシー侵害に該当するので、死亡登記は出典として認められないという主張は、Wikipediaの公式方針やガイドラインまたは日本国内の法規におけるいずれの条項に基づくか?
――実質的な公人である立候補者の同意の下に、30年以上前に不特定多数に向けて公開された「選挙の記録」(前述)を出典として表示するのは、個人情報そのものを明示しなくともWikipediaではプライバシー侵害に該当するので認められないという主張は、Wikipediaの公式方針やガイドラインまたは日本国内の法規におけるいずれの条項に基づくか?

他者の正当性を否定するなら、相応の根拠を示すべきです。あなたのご主張は「反対意見」(ほとんど証拠を示さず反対意見を述べる / WP:DR#2非推奨のレベル3)ばかりで、話し合いを続けるのは困難です。違うとおっしゃるなら、上記の疑問点に(論拠を添えて)ご回答願います。道理にかなう反論を頂けなかったため、あなたが2021年6月27日 (日) 12:53 (UTC)になさったように、予告通り(新情報を加えた上で)記事本文を編集させて頂きました([1])。おそらく早々に登記関連の記述は修正されるでしょうが、その際には上記の疑問点へのご回答も同時に行う事を要求致します。一向に根拠を示さずに反対を続けるなら、私も別の方策を講じます。--Viator Liber会話2021年8月9日 (月) 12:52 (UTC)[返信]

Wikipedia:井戸端/subj/組み合わせた情報は独自研究かWikipedia:投稿ブロック依頼/Zkwfherに関連議論があります(まだ見ていない人のための案内です)。 --2001:268:C084:1C33:1989:B5CB:670:9BA3 2021年9月7日 (火) 09:10 (UTC)[返信]